コラム

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【解決事例】永住ビザと転職との関係について

1.はじめに 永住ビザのお問い合わせをいただく中で,転職歴がある場合には永住ビザの審査上で不利になりますか?というご質問をいただくことがあります。 転職歴のある方(あるいは転職が多い方)が永住ビザの申請を行う場合には, ①転職の時期や回数 ②転職に伴う手続きの履行状況 ③転職後の業務内容と就労ビザとの関係 ④離職期間の長さ ⑤転職による年収の状況等, 様々な内容を検討する必要があります。 そこで,本ページでは転職が永住ビザの審査に与える影響を見ていきたいと思います。 2.転職が多いと永住ビザは取得できない!? 結論から申し上げると,転職をしても永住ビザを取得されている方はたくさんいます。 そのため,転職すると永住ビザが取得できないという訳ではありません。 では,なぜ転職が永住ビザの審査で不利になると思っている方が多いのでしょうか。 その理由として,転職経験がない方に比べて,転職経験がある方の場合,手続きや検討事項が増えることが要因と考えられます。 例えば,上記②転職に伴って行うべき手続きを履行しているかという点について,所属機関等に関する届出(入管法第19条の16)を適正に行っているかを検討する必要があります。 また,社会保険料の納付状況についても,離職をされると,それまで厚生年金に加入されていた方は国民年金に,健康保険は国民健康保険への切り替えが必要になります。そして,再就職した場合には,新しいお勤め先で年金と健康保険の切り替え手続きをすることになります。仮に,これらの手続きに漏れがあると,永住ビザの審査で大きな減点となってしまいます。 このように,転職に伴う手続きでエラーしないように細心の注意を払う必要がありますが,逆を言えば,これらの手続きにエラーがないのであれば,転職をしても永住ビザの審査で不利になることはありません。 そのため,「転職=永住ビザ×」 となるのではなく,「転職手続きエラー=永住ビザ×」とご理解ください。 3.永住ビザを取得するために転職で特に注意すること 以下に記載する内容は,永住ビザの取得を目指す皆さんが,転職時に特にご注意いただきたい事項です。 ・転職の際の手続き忘れには注意! 転職をすると入管への手続き,社会保険の手続き等を履行する必要があります。この点については,離職する会社,転職する会社の顧問行政書士や顧問社労士に確認を取り,手続漏れが無いようにしてください。手続漏れは永住ビザの審査でネガティブに判断されます。 ・転職してからすぐに永住ビザ申請しない! 入管の永住ビザの審査においては,皆さんの就労状況の安定性を確認します。どういう事かというと,永住ビザの審査では永住ビザを取得した後も日本で安定的に生活ができるか否かという点を審査しています。つまり,転職してすぐに永住ビザを申請した場合には,就労状況の安定性を欠いていると判断されてしまう可能性があります。そのため,転職してすぐに永住ビザ申請をするのではなく,就労状況の安定性が確認できる期間を待って永住ビザの申請をすることをお勧めします。 ・離職期間が長い場合には注意! 転職活動を行うため,離職期間がある方はご自身の履歴書を確認してみて下さい。離職期間があまりに長い場合,就労ビザを持っているにも関わらず,入管法で定める活動をしていなかったという事で,永住ビザの審査上,大きな減点になる可能性があります。特に,入管法第22条の4(在留資格の取消し)で定める期間を超過している場合には,注意を要します。 ・転職後の業務内容には注意! 転職の業務内容が前職と異なる場合で,就労資格証明書交付申請を行っていない場合には,注意が必要です。入管法に照らして明らかに業務内容が問題ない場合は良いのですが,就労ビザ活動内容が入管法上,微妙なケースでは注意が必要です。転職後の業務内容に心配がある場合には,専門家に相談するようにしましょう。 ・転職による年収の低下には注意! 転職活動によって働いてない期間があり年収が減少している場合,あるいは転職によって年収が減少してしまった場合には,永住ビザの審査で消極的に判断されてしまう可能性があります。通常,転職はキャリアアップと考えられているところ,年収が減少するのは永住ビザの審査上よくありません。そのため,年収の減少幅が大きい場合には,別途説明を加え,ご自身のキャリアデザイン等を示すことをお勧めします。 4.事例の検討 それでは,ここからは今回の事例の検討をしていきましょう。 Aさんの場合には,就労ビザへ変更してから間もなく5年が経過しますが,その間に何度か転職をしています。 そこで,当社において永住ビザの許可の可能性を検証していきました。 その結果,離職期間が相当期間あり,現職に転職してから3ヶ月ほどしか経っていなかったため,就労状況の安定性に問題がありました。そのため,永住ビザの申請時期を就労状況の安定性が確認できる時期に変更するよう,当社行政書士から提案しました。 また,ある年の所得について,再就職先の会社の手続きの漏れがあったため,修正申告を行い,国税・地方税等の納付を行いました。 その他,転職に伴い発生する契約機関に関する届出,社会保険料については,自身で適切な手続をとっていたため,その他の要件については,特段問題を生じることはありませんでした。 Aさんは永住ビザの申請時期が明確になり,とても安心された様子でした。…

【解決事例】ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ方法

1.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザとは,「就労可能な在留資格(外交,公用,特定技能1号,技能実習を除く)」,「文化活動」又は「留学(日本語学校など一部の教育機関を除く)」の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられたものです。例えば,就労ビザを取得し,日本の会社で働いている夫が妻および子を扶養している場合に,妻と子が家族滞在ビザを取得することによって,日本で一緒に暮らすことができるようになります。 上記の通り,「扶養」する家族を受け入れることが趣旨であることから,扶養者側の在留資格は就労可能なもの(具体的には「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学(基準省令第1号又はロに該当するもの。))に限定されます。また,扶養を受ける者は,資格外活動許可を得ない限り,就労活動を行うことはできないのが特徴です。 そして,「配偶者」は現に婚姻が法律上有効に存続中の方に限られ,離婚した方や内縁の配偶者,外国で有効に成立した同性婚による者は含まれません。「子」には嫡出子の他,養子および認知された非嫡出子が含まれます。成年に達していたとしても,学生の身分であるなど,親の扶養を受けている方は含まれます。なお,配偶者および子以外の家族は,「家族滞在」の在留資格に該当しません。 2.家族滞在ビザの要件 ① 扶養者の在留資格が,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学(基準省令第1号又はロに該当するもの。)のいずれかに該当すること ② 扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること ③ 扶養を受ける側の配偶者または子が現に扶養を受け又は監護養育を受けていると認められること 以上が家族滞在ビザの要件です。 それでは,今回のAさんのケースで,具体的に見ていきましょう。 3.ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶまでの道のり Aさんは,就職したばかりで所得課税証明書も納税証明書も入管に提出することが出来ないという事情があることから,上記2の要件のうち,特に②の扶養能力が問題となります。さらに,Aさんは留学時代にオーバーワークをしてしまっているという問題があります。そこで,まずはその事実が今回の申請にあたり,ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ際に,どのような影響をもたらすのかについて検討していきましょう。 (1)過去の法律違反が今回の申請に与える影響について ① オーバーワークについて 前提として,留学の在留資格は就労不能の在留資格であり,オーバーワーク(アルバイト時間の制限を超えた場合)は明白な資格外活動許可違反(入管法違反)となります。留学ビザを更新する際や,就労ビザへ変更を申請する場合に,その法令違反を理由に,ビザの更新や変更が不許可になってしまうこともあります。 その結果,留学生活を志半ばで断念せざるを得なくなったり,就職の場合には,企業から内定取り消しになる場合もあることは肝に銘じておいてください。 ② オーバーワークが家族滞在ビザ申請に与える影響について では,Aさんのオーバーワークの事実を前提として,ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ際に,どのような点に気を付けなければいけないか検討してみましょう。 法律違反の前歴は消えることはないので,オーバーワークに至った経緯を説明すると共に,二度とそのような事態を生じさせないことを明らかにする必要があります。どうして労働時間を超えてしまったのか,今後の再発を防ぐためにどのような対策を練るのかをしっかりと書面で具体的に示すことが重要になります。 (2)家族滞在ビザ取得時の要件「扶養能力」について では次に,Aさんの「扶養能力」の問題について検討していきましょう。 扶養能力については,扶養者の経費支弁能力と認める資産等は扶養能力と認めることとされています。例えば,扶養者が資格外活動許可の範囲内で行った就労活動(いわゆるアルバイト)による預貯金は扶養能力として認められます。また,奨学金も扶養能力として認められる可能性があります。そのため,給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書があれば,それらも有力な立証資料となります。 では,オーバーワークにより得た金銭で扶養能力を証明することは出来るのでしょうか? そもそもオーバーワークは法律違反であり,厳格な罰則規定が設けられています。法律違反によって得られた収入をもって資金の証明が出来てしまうとしたら,法の趣旨を形骸化してしまう恐れがあると考えられます。 よって,いくら資金の証明ができても,扶養能力としての資産には含まれないと考えられます。 そのため,Aさんがオーバーワークで得た収入は資産に含めることはできません。Aさんの場合には,許可の範囲内で適法に行った就労活動で得た収入,および他の有する資産をもって,扶養能力を証明する必要があります。また,奨学金を受けていた事実があれば,その証明書も立証資料となります。 Aさんの場合,入管法違反という重大なマイナス要素があるため,奥様の家族滞在ビザの許可を取得することは容易ではありません。しかし,過去の在留状況が不良だからといって,今回の申請もまた疑わしいと断定することは妥当性を欠きます。このことは過去の判例でも指摘されています(東京地裁平21.10.16判決「在留資格認定証明書不交付処分取消請求事件」)。 Aさんの場合も,上記の証明を丁寧に行うことで,無事ベトナム人の奥様の家族滞在ビザの許可を取得することができました。 4.ベトナム人の妻を家族滞在ビザで呼ぶ方法のまとめ 今回の事例では,①扶養者の過去の法律違反が今回の在留申請に与える影響,②家族滞在ビザ取得の要件である扶養能力に法律違反によって取得した資産が含まれるか,の2点が問題となりました。 当社に相談が寄せられるものには,このような解決が難しそうな複合的事案が数多くあります。しかし,一見困難に見える問題も,ひとつひとつを丁寧に読み解くことで,これまでも多くの案件について解決に導いてきました。 今回の案件も,他の事務所では家族滞在ビザの許可は難しいと判断された案件です。 ご自身では解決の糸口が見えず,悩まれている方は是非当社までご相談ください。…

【解决事例】逾期滞留时的对应方法 ~出国命令制度篇~

1.逾期滞留指的是 在留期间的更新(延长)或者在留资格的变更不被受理,签证过期后也继续留在日本,这种情况称作逾期滞留。逾期滞留也称作非法滞在或者非法滞留,违反入管法的类型之一。 此外,根据入管法第24条第4号ロ,逾期滞留还被列为驱逐出境的理由(就是强制遣返的理由),某些情况下还有可能被警察逮捕。 这回的事例,留学生时留学签证被拒签,之后就直接逾期滞留。 因为已经是逾期滞留的状态了,我们采取了迅速的对应。 2.选择回国或者希望继续留在日本!! 逾期滞留的人,首先必须要去入管报到。去入管报到又称作“出头申告”(实际上就是自首的意思)。去入管报到后,外国人可以选择是回国,或者是继续留在日本。 如果想要继续留在日本的话,在强制遣返手续中,要对违反的情况,家族关系,生活状况,甚至是国际关系,国内情况,对日本社会的影响等,进行综合判断后,才能决定是否能继续留在日本。如果能取得在留特别许可签证,则可以被允许继续留在日本。 另一方面,如果未能获得在留特别许可签证的话,(也有一部分例外),如入管法第5条第1项9号ロ的内容,原则上被遣返以后5年以内不能入境日本。 反之,如果个人有回国意愿的话,入管则会判断是否是出国命令制度的对象。 如果被认定为是出国命令对象的话,通常5年的入境拒绝会被缩短为1年等,还是有不少好处。 但是,不管是选择回国还是继续留在日本,都仅限于去入管报到的那一次。因此,如果在留许可的肯能性高的话,在强制遣返手续当中,应该要争取在留特别许可,如果在留特别许可可能性低的话,可以利用出国命令制度,将不能入境期间缩短至1年反而是一个明智之举。 3.出国命令制度指的是 出国命令制度指的是,基于非法滞留者在5年以内减少一半的计划之上,平成16年随着入管法的改正而新设立的制度。非法残留者中满足一定条件的话,不用执行通常的强制遣返手续,而是允许不用关押,就可以简单出境的一种简易手续。 根据出国期限的指定,在此期间日本的在留是合法的,或者出国后再次入境日本的时候,入境不许可期间为1年等,与被强制遣返手续比起来,还是有不少好处。 4.出国命令制度的要件解说 入管法第24条的3的第1项当中,有记载了出国命令制度的使用条件。 以下,分别对各项条件进行解说。 ①有立即要从日本出境的意愿,自己主动向入管报到。 →被警察或者入管揭发后再表明自己的回国意愿,此条件不符。此外,为了获得在留特别许可而去出头申告,此条件也不符合。 ②不符合非法残留以外的强制遣返理由 ③入境后没有过由于盗窃等而被处罚或入狱的经历。 →逾期滞留以外的强制遣返的原因的话,此条件不符合。 ④过去有被强制遣返或者有被命令出境的记录。 →条件是过去没有过逾期滞留或者强制遣返的记录。但是,如果过去有过逾期滞留的记录,之后获得了在留特别许可,并且没有强制遣返或者出国命令的出国经历的话,则符合条件。 ⑤可以确实预见到接下来要从日本出境的情况。 报到申告时,也有见到有人准备了证明准备购买机票等的材料,但是报到申告时不能确定回国的具体时间,因此也没有带上机票的必要。之后入管的工作人员会指示机票的购买时期。如果有准备护照,回国费用的话,则符合本条件。如果无法准备回国的费用,很有可能不符合本条件,这一点要注意。 5.出国命令制度的好处 这里,我们来对上面提到的出国命令制度的好处进行详细的说明。 ①法律上,不会被关押。 再出国命令制度出台之前,自己去入管报告的话,则被判断为仮放免(也就是保释)之后,则可以获得回国的认可。 但是,平成16年入管法改正时也设立了出国命令制度,明确表明了全部关押主义(入管法第39条)之外的例外。 因此,获得出国命令制度认定的话,则不用通过入管的关押就可以回国。 ②拒绝上陆期间缩短为1年 根据入管法第5条第1项9号ロ的记载,通常强制遣返后5年以内不可入境日本。 但是,如果被认定为出国命令对象者的话,拒绝上陆的期间缩短为1年。(管法第5条第1项9号ロ) ③谋求尽早解决。 也有过审查期间长期化的情况(某些情况可能会超过一年 ),申请在留特别许可的时候,不可避免的长时间处于不稳定的状态。另外,本身希望留在日本,但是又有被强制遣返处分的担忧,很多人精神上无法承担如此大的压力。 另一方面,如果利用出国命令制度的话,对于出国命令对象的认定判断,大部分都是一个月以内能得到回应。与希望留在日本的人相比起来,审查期间较短,精神上的负担也有所减轻。并且,拒绝上陆的期间缩短为1年,从结果上来看可以尽早获得解决。…