コラム

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受到新冠疫情影响的留学生必看! ~关于受到新冠疫情扩大影响的留学生对应~

1.留学生支援对策①(继续在教育机关接受教育的情况) 如果“留学”在留资格的在留期间更新获得许可的话,则可以继续进行接受教育的活动。 ⇒从现在在籍的教育机关转校至其他教育机关接受教育,或者在迄今为止就读的教育机关以外的其他教育机构接受教育,也可以获得签证更新。 ⇒专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 ⇒获得资格外活动许可的话,原则上可以进行一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 与常规内容相比,变化较大之处如下。 ・专门的日语教育通常可以获得2年的在留承认,超过这个也有更新的可能。 到目前为止,在日语学校的学习期间,可以承认2年的在留期间。受到这次疫情的影响,为了帮助这些因为疫情影响到学习进度的留学生,或者没有充裕的时间对将来做出预定变更的人,就算日语学校在籍超过2年,也可以留下继续学习。 2.留学生支援对策②(不继续接受教育活动的情况) (1)持有“留学”在留资格的人,如果难以确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,在留资格可以变更成“特定活动(6个月)”。 ⇒希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也可以承认一周28小时以内的兼职。 ※10月19日起,变更为不问毕业时期的对应。 (2)2020年从教育机关毕业的留学生持有“留学”在留资格,并持有资格外活动许可证,如果无法确保回国的航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话。 ⇒毕业后也承认一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 上述同样,主要解说变更之处。 ・(1)希望就劳的话,就算没有资格外活动许可,也承认一周28小时以内的兼职。 到目前为止,根据毕业时期的不同,采取的对应也不同,但是2020年10月19日的变更当中,不论何时毕业,只要难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况获得承认的话,则可以授予6个月的特定活动签证。 对于留学生来说,这是非常大的一个变更点。 另外,(1)的回国航班确保困难,也可以理解为包含了机票价格高涨。因此,就算现在有在运行的航班,只要可以说明机票价格高昂,则有可能被认同为回国航班的确保困难。 接下来是(1)的注意事项。 同留学签证不同,在这里授予的特定活动签证,不需要兼职的许可。 特定活动签证,是法务大臣对个别外国人所制定的特定的活动的意思。也就是说,这次如果难以确保回国航班或者无法回到本国国内居住地这一情况被承认,而取得特定活动签证的话,不用另外取得兼职的许可,也可以认为法务大臣认同他的兼职活动。 同以上相关需要注意的是,持留学签证的情况。 留学签证需要兼职许可。 这一点请不要误解。 3.留学生支援对策③(毕业后决定就职的情况) 只要满足条件,可以变更为“技术・人文知识・国际业务”等在留资格。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”) 3的内容,同之前并没有什么变化。 并且,就劳要件等并没有因为新冠疫情的影响而有任何缓和措施,这点需要引起注意。 留学签证变更成就劳签证的要件,请参照留学签证变更为就劳签证的变更手续。 4.留学生支援对策④(毕业后也希望继续留在日本进行就职活动的情况) 如果取得在留资格“特定活动”签证变更的话,毕业后可以继续进行为期一年的就职活动。 ⇒通常,进行就职活动的话,只承认毕业后一年的期间,但是现在超过这个期限也可以更新签证。 ⇒获得资格外活动许可的话,可以进行原则一周28小时以内的兼职。 (引用至出入国在留管理厅2020年10月19日公布发表的“关于受到新冠疫情影响的留学生的对应”)…

永住者の配偶者等のビザとは?

1.永住者の配偶者等のビザの審査上のポイント 以下,永住者の配偶者等のビザの審査上のポイントを解説します。 (1)永住者の配偶者等のビザの対象者 ①永住ビザで在留する方又は特別永住者の配偶者 ②永住ビザで在留する方又は特別永住者の子として日本で出生し,その後引き続き日本で在留している方 ①でいう配偶者は,婚姻関係にある方を対象にしています。そのため,配偶者が死亡した場合や配偶者と離婚した場合には,永住者の配偶者等のビザの対象にはなりません。また,内縁関係,同性婚は対象外になっています。 次に,②について見ていきます。 ここでいう子は,実子を言い,婚姻関係にある男女から生まれた子のみならず,婚姻関係にない男女から生まれた子でも,認知がされていれば永住者の配偶者等のビザの対象になります。 注意が必要なのは養子についてです。養子は永住者の配偶者等のビザの対象にはなっていません。 まとめると,永住者の配偶者等のビザの対象となる子は, ・婚姻関係にある男女から生まれた子 ・婚姻関係にない男女から生まれた認知された子 ということになります。 (2)永住者の配偶者等のビザの子どもの出生地について 上記②のケースで,永住者の配偶者等のビザを取得するためには,出生地も関係します。 どういうことかと言うと,例えば母が永住ビザであっても,再入国許可を受けて外国で出産した場合には,永住者の配偶者等のビザの要件を満たさないことになります。本例の場合には,永住者の配偶者等のビザではなく,定住者ビザの対象になります。 そのため,父または母が永住ビザであっても,子の出生地によってビザの種類が異なるため注意が必要です。 (3)永住者の配偶者等のビザの配偶者について 法的に有効な婚姻手続きを履践していると,永住者の配偶者等のビザの要件を満たすのでしょうか。 ここでいう配偶者は,形式的に結婚をしている状態ではなく,実体の伴う結婚であることを意味します。すなわち,日本人の配偶者ビザの場合と同様に,交際経緯をはじめ,どのように結婚するに至ったのかという点について,入管で慎重に審査されることになります。 次に,上記の要件を満たし,実体のある配偶者であったとしても,婚姻生活の安定性,継続性を欠く場合には,永住者の配偶者等のビザは取得することが出来ません。 婚姻生活の安定性,継続性を図る指標として,代表的なものに経済基盤があげられます。つまり安定した所得がない場合には,婚姻生活の安定性,継続性が欠如しているものとして不許可になってしまう可能性があります。 なお,経済基盤が求められるのは,永住者の配偶者等のビザの子どもの場合も同様です。 2.永住者の配偶者等のビザQ&A 永住者の配偶者等のビザについて,ご質問の多い事項を以下にまとめています。 Q 本人が生まれた後,お父さん又はお母さんが永住ビザを失った場合,子どもの永住者の配偶者等のビザに影響はありますか? A 永住者の配偶者等のビザは,お子様の出生の時にお父様又はお母様が永住ビザである必要があります。その後,仮にお父様又はお母様が永住ビザを喪失した場合でも,永住ビザを持っている子として出生した事実は変わらないと考えられているため,お子様の永住者の配偶者等のビザに影響は与えません。 Q 本人が生まれる前にお父さんが亡くなってしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか? A ご本人様がお生まれになる前に,永住ビザを持つお父様が亡くなってしまった場合でも,永住者の配偶者等のビザに該当します。そのため,今回の件は永住者の配偶者等のビザの対象になります。 Q 現在,短期滞在ビザを保有しています。短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更できますか? A 短期滞在ビザから永住者の配偶者等のビザへ変更するには,やむを得ない事情が必要となります。そのため,お客様の状況により個別に判断することになりますのでご相談下さい。 Q 特別永住者の子として日本で生まれました。出産後,多忙であったこともあり60日の申請期限を経過してしまいました。この場合のビザの種類は何になりますか。 A …

コロナ禍の影響を受けている留学生必見!~新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について~

1.コロナ禍の留学生支援策①(教育機関において引き続き教育を受ける場合) 在留資格「留学」に係る在留期間更新許可を受け,引き続き教育を受ける活動を行うことが可能。 ⇒現在在籍している教育機関から転籍等して教育を受ける場合やこれまでの在籍していた教育機関でない教育機関で教育を受ける場合も更新可能。 ⇒専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能。 ⇒資格外活動許可を受けた場合は,原則として1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 従来の内容から大きく変わった点は,以下の内容です。 ・専ら日本語教育を受ける場合は通常2年間の在留が認められるが,これを超えて更新可能 これまで日本語学校での学習期間は,2年間の在留が認められていました。 今回のコロナ禍の影響を受け,学習が遅れてしまった留学生や将来の予定変更を余儀なくされた留学生を救済するため,2年を超えて日本語学校に在籍し,学習を継続できるようになりました。 2.コロナ禍の留学生支援策②(教育を受ける活動を行わない場合) (1)「留学」の在留資格を有していた方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合は,在留資格「特定活動(6か月)」への在留資格変更許可が可能。 ⇒就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 ※10月19日より,卒業の時期や有無を問わない取扱いに変わりました。 (2)2020年に教育機関を卒業した留学生で「留学」の在留資格を有し,資格外活動の許可を受けている方が,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合 ⇒卒業後であっても1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 上記同様,変更点を中心に解説していきます。 ・(1)就労を希望する場合は,資格外活動許可を受けなくとも,1週につき28時間以内のアルバイトが認められる。 これまでは卒業時期によって,取扱いに違いを設けていましたが,2020年10月19日の変更で,卒業時期を問わずに,帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められる場合には,6ヶ月の特定活動ビザが付与されることになりました。 留学生にとって,非常に大きい変更点です。 付け加えて説明をすると,(1)の帰国便の確保が困難であるというのは,航空券の高騰なども考慮してもらうことができます。 そのため,現在は運航している場合であっても,航空券が高騰しているという事情を説明できれば,帰国便の確保が困難と評価してもらえる可能性があります。 次に,(1)の注意点です。 留学ビザとは異なり,ここで付与される特定活動ビザは,アルバイトの許可は不要です。 特定活動ビザは,法務大臣が個々の外国人に対して指定している特定の活動を意味します。 つまり,今回の帰国便の確保や本国国内の住居地への帰宅が困難であると認められた場合に付与される特定活動ビザは,別途アルバイトの許可を取得しなくとも,法務大臣からアルバイトをしても良いと指定を受けているとご認識ください。 関連して注意が必要なのは,上記の特定活動ビザをお持ちの場合です。 留学ビザの場合には,アルバイトの許可が必要となります。 その旨,誤解のないようにご認識ください。 3.コロナ禍の留学生支援策③(卒業後の就職が決定している場合) 要件を満たせば,在留資格「技術・人文知識・国際業務」等への在留資格変更が可能。 (出入国在留管理庁2020年10月19日公表「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた留学生への対応について」から引用) 3の内容は,これまでと変更ありません。 また,コロナ禍の影響を受け,留学生からの就労ビザの要件が緩和された等の措置はありませんのでご注意ください。 留学ビザから就労ビザへの変更の要件は,留学ビザから就労ビザへの変更手続き で詳しく記載していますのでご参照ください。 4.コロナ禍の留学生支援策④(卒業後も引き続き本邦内において就職活動を行うことを希望する場合) 在留資格「特定活動」に係る在留資格変更許可を受け,卒業から1年間就職活動を行うことが可能。…