松原 桃子

千葉地方法務で帰化申請するには?申請までの流れ・条件・必要な書類を解説

千葉地方法務で帰化申請するには?申請までの流れ・条件・必要な書類を解説

帰化許可申請は,入管ではなく法務局で行います。どこでも好きな法務局で申請していいというわけではなく,現在住んでいる住所地を管轄する法務局での受付となります。
このコラムでは,千葉県にお住まいの方が帰化申請する場合について,専門行政書士が解説していきます。

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1.千葉県で帰化申請できる法務局は4か所

千葉県を管轄する法務局は「千葉地方法務局(本局)」で,千葉市中央区にあります。
県内にはこれ以外に支局が10,出張所が4,サービスセンターが1,計16か所あります。このうち,帰化申請できる国籍事務を取り扱っているのは,本局,松戸支局,柏支局,市川支局の4か所です。現在お住まいの市町村によって管轄となる法務局が異なりますので,下の表で確認してください。

帰化申請先 交通手段 管轄の市町村
千葉地方法務局(本局)
043-302-1317
千葉市中央区中央港1丁目11番3号
①R京葉線「千葉みなと」駅から徒歩10分
②JR総武線「千葉」駅から千葉都市モノレール千葉みなと行き3分
「市役所前」駅下車,徒歩10分
③国道357号から臨港プロムナードを千葉港・千葉市役所方面へ曲がり車5分
(松戸支局,柏支局,市川支局の管轄以外すべて)
千葉市,銚子市,船橋市,館山市,木更津市,茂原市,成田市,佐倉市,東金市,旭市,習志野市,勝浦市,市原市,八千代市,鴨川市,君津市,富津市,四街道市,袖ヶ浦市,八街市,印西市,白井市,富里市,南房総市,匝瑳市,香取市,山武市,いすみ市,大網白里市,酒々井町,栄町,神崎町,多古町,東庄町,九十九里町,芝山町,横芝光町,一宮町,睦沢町,長生村,白子町,長柄町,長南町,大多喜町,御宿町,鋸南町
松戸支局
047-363-6278
松戸市岩瀬473番地18
①JR常磐線・千代田線「松戸」駅から徒歩10分
②新京成電鉄「松戸」駅から徒歩10分
③京葉道路原木ICから松戸方面(松戸・市川道路及び国道6号通過)へ車30分
松戸市,流山市
柏支局
04-7167-3309
柏市柏6丁目10番25号
①JR常磐線・千代田線・東武野田線「柏」駅から徒歩15分
②柏駅から阪東バス戸張行き10分「柏法務局入口」下車,徒歩3分
③常磐自動車道柏ICから千葉方面(国道16号)へ車20分(呼塚交差点を越えます)
④東関東自動車道千葉北ICから柏・野田方面(国道16号)へ車50分
柏市,我孫子市,野田市
市川支局
047-339-7701
市川市大野町4丁目2156番地1
①JR武蔵野線「市川大野」駅から徒18分
②京成バス姫宮団地経由医療センター入口行き「大野町三丁目」バス停下車徒歩3分
③市川市コミュニティバス・循環ルート右回り「法務局」バス停下車徒歩3分
④市川松戸道路「大柏橋」交差点鎌ヶ谷方面へ1.5キロ
⑤国道464号 新京成電鉄「北初富駅」付近交差点を市川方面へ5.1キロ
市川市,鎌ヶ谷市,浦安市

なお,相談や申請は予約制となっています。事前に電話で予約を取ってから行くようにしましょう。
営業時間(窓口対応時間) ※上記のすべての法務局”共通”
午前9:00から午後5:00分まで
(土・日・祝祭日・年末年始期間(12月29日~1月3日)は閉庁日)

2.千葉地方法務局での帰化申請の流れ

ここからは,帰化申請の流れについて解説します。
申請する法務局によって実際のフローが異なる場合がありますので,事前相談などで予約を取る際に改めて確認するようにしてください。

①管轄の法務局へ「事前相談」の予約

予約は電話で行います。上の一覧表を見て管轄の法務局へお電話ください。
混雑状況によっては,予約が1か月以上先になってしまう場合もあります。

②法務局にて事前相談

この事前相談で,申請に必要な書類についての説明も受けられます。本国の書類などで,取得できないものがある場合は,ここでしっかり相談しておきましょう。

③必要書類の収集

事前相談で指示された書類を集めます。集めた書類には有効期限があり,法務局へ申請する時点で有効期限が切れてしまうと取得し直しになります。申請を予定している日から逆算して計画的に取得しましょう。

④申請書類の作成

役所などで集める資料のほかに,ご自身で作成する書類が10種類以上あります。申請書の書き方がわからない場合は,再度予約を取って法務局で教えてもらうこともできます。

⑤法務局へ申請受付の予約

申請に必要な書類の完成メドが立ったら,法務局へ申請受付の予約を取ります。混雑度合いによって,翌日予約できるところもあれば,2か月以上先でないと予約が取れないところもあります。

⑥法務局へ申請

あらかじめ予約した日時に法務局へ持参して,申請書類一式を提出します。その場で確認が行われ,書類に不備がなければ「申請受付」となります。
受付番号が発行され,担当する事務官が決まります。この事務官は,これまで相談対応してきた人とは別の人になることが大半です。これ以降のやりとりは,事務官と行うことになります。

⑦法務局で面接

申請受付から数週間経過したのち,事務官から面接の連絡が入ります。
指定された日時に再度法務局へ行き,事務官と面接をします。面接の内容は特に固定されておらず,人によってさまざまです。これまでの経緯や帰化したい理由,申請書での不明点などについて聞かれることが多いようです。
なお,家族と同居している場合は家族も一緒に面接に来るよう指示される場合もあります。

⑧法務省でも審査

申請した法務局での審査が終わると,続けて法務省(本省)でも審査されます。
改めて質問や追加の書類提出を求められる場合もありますので,法務局からの電話には出られるようにしておきましょう。

⑨官報に掲載

帰化が許可されると,日本政府が発行する「官報」に掲載されます。
この時点で帰化許可=日本国籍を取得したことになります。
その後,法務局からも許可の連絡があり,「帰化者の身分証明書」が発行されます。

⑩国籍離脱手続き・在留カードの返納

元母国の大使館や領事館で国籍離脱の手続きを行います。日本国籍を取得した時点で,自動的に国籍離脱になる国もありますので,手続き方法について大使館または領事館へお問い合わせください。
これまで持っていた「在留カード」は,帰化許可から14日以内に入管へ返納する必要があります。窓口へ行って返納するか,郵送で返納するかどちらかになります。

⑪市区町村へ「帰化届」を提出

帰化者の身分証明書を市役所に持参して「帰化届」を提出すると,戸籍が編さんされます。
帰化届は,帰化許可から1か月以内に提出しなければいけません。忘れないようにしましょう

①事前相談~⑥法務局へ申請までに2か月程度,⑥法務局へ申請~⑨官報に掲載までに,10か月程度かかるので,トータルで1年以上かかることになります。また,許可後もやることが多いのでご注意ください。

3.帰化申請で重要になる条件とは?

帰化の条件は「国籍法」という法律に詳しく定められていますが,その中でも特に重要になる条件は以下の2つです。

帰化の重要な条件2つ

  • 素行が善良であること
  • 生計を営むことができること

引き続き,5年以上日本に住所を持っていること漠然としていてこれだけではわかりにくいと思いますので,以下でそれぞれ解説します。

①素行が善良であること

これは「法令を守って他人に迷惑をかけずに生活していること」ということを意味します。
例えば,交通違反がない,前科がない,税金や年金を正しく納めている,確定申告を正しく行っている,…などです。
このあたりで不安がある方は,正直に事前相談でしっかり相談しましょう。

②生計を営むことができること

これは「生活するために十分な収入があること」ということを意味します。
世帯全体の収入で判断されますので,専業主婦の方でも配偶者に十分な収入があれば問題ありません。
一時的ではなく,安定した収入があることがポイントになりますので,フリーランスや自営業,会社経営をされている方は,赤字が続いていると注意が必要です。

③引き続き5年以上,日本に住所を有すること

これは継続的に5年以上,日本に住んでいる必要があることを意味します。日本人となるためには,日本との結び付きが強くあるべきという理由からですが,重要なのは「引き続き」という部分です。
合理的な理由のない長期出国がある場合や,在留資格が途切れてしまった場合には「引き続き」とはならず,年数のカウントがリセットされてしまいます。
例外として,日本人の配偶者がいる方など5年未満でも申請できることがあります。

さらに詳しく知りたい方は,別コラム 帰化申請の条件 でも解説していますので,ぜひお読みください。

4.帰化申請で提出が必要となる書類

帰化申請で必要となる書類について,法務局ホームページで紹介されている内容をまとめておきます。

法務局へ相談に行くと「帰化許可申請の手引き」という冊子がもらえます。その記載内容に従って,帰化申請書を作成します。作成が必要となる申請書は以下の書類です。

作成が必要な書類

① 帰化許可申請書(+申請者の写真)
② 親族の概要を記載した書類
③ 帰化の動機書
④ 履歴書
⑤ 生計の概要を記載した書類
⑥ 事業の概要を記載した書類(事業をしている方がいる場合)

※上記の他,法務局や申請人の状況によって,「申述書(原則,母親にて記入)」「居宅・勤務先付近の地図」「在勤及び給与証明書(勤務先の方にて記入)」等の書類の提出を求められます。

収集が必要な書類

⑥ 住民票の写し
⑦ 国籍・身分関係の書類
・国籍証明書
・出生証明書
・婚姻証明書
・親族関係証明書
・死亡証明書
・パスポートの写し ※現在のもの,過去のもの含む
・日本の記載事項証明書(出生届,婚姻届,死亡届,離婚届に関して)
・日本の戸籍謄本(除籍謄本)※配偶者のものも含む
・養子縁組,認知届,親権を証する書面,判決書など
⑨収入額・納税していることを証明する書類
【会社員の場合】
・源泉徴収票
・納税証明書(前年度に課税対象の所得がない場合,非課税証明書)
・課税証明書
・確定申告書控えの写し
・所得税納税証明書(その1,その2)
【個人事業主の場合】
・確定申告書控えの写し(決算報告書含む)
・所得税納税証明書(その1,その2)
・消費税納税証明書
・個人事業税納税証明書
・都道府県・市区町村民税の課税・納税証明書
・源泉徴収納付書及び領収書の写し
【法人経営者の場合】
・法人税確定申告書控えの写し
・法人事業税納税証明書
・消費税納税証明書
・法人都道府県・市区町村民税の納税証明書
・法人税の納税証明書(その1,その2)
・源泉徴収簿の写し
・徴収金納付書及び領収書の写し
⑩運転経歴証明書(過去5年分)※または,運転免許経歴証明書
⑪その他
・スナップ写真
・最終卒業証明書または卒業証書の写し ※日本語以外の場合は翻訳が必要
・技能及び資格を有することの証明書
・運転免許証
・土地,建物の登記事項証明書
・賃貸借契約書の写し
・預金通帳の写し,または残高証明書

上記はあくまで一般的な提出書類を記載しております。申請される方の国籍や身分関係,職業によって追加で必要になるものが他にも多くあります。
法務局での事前相談で具体的に指示された書類をもれなく用意しましょう。

5.自身で帰化申請を行うメリット・デメリット

それでは,ご自身で帰化申請の準備を進める場合のメリット・デメリットを以下にまとめます。

【自分で行うメリット】

まず,メリットとして挙げられる2点をご説明します。

①費用を抑えられる
専門家に依頼しない場合,業務報酬が発生しないため,費用を抑えることができます。収集する書類の発行手数料や翻訳料,役所や法務局までの交通費等のみで済むため,費用を抑えたい方にとって,大きなメリットと言えます。

②個人情報を守ることができる
他人に話をしたくないことや,知られたくない個人情報を法務局以外に提供する必要がありません。専門家に依頼する場合でも,基本的に守秘義務として情報漏洩とならぬような努力をしています。ただ,お気持ち的に話したくないことがある方にとって,こちらもメリットと言えるでしょう。

【自分で行うデメリット】

次に,デメリットとして挙げられるもの3点をご説明します。

①時間と労力がかかる
帰化申請では,上述の通り沢山の種類の書類作成,収集の必要があります。役所や税務署など,各種機関を訪問し書類を集める必要があり,法務局から不備があると指摘されてしまうと何度も取り直しが必要になります。書類がすべて揃うまで申請受付の許可がもらえないため,何度も役所や法務局に通わなければならない点は,お仕事をされている方にとってかなり大きな負担となる可能性があります。

②手続き・準備が複雑
各種申請書類の作成には細かい要件があり,誤りがあると法務局から修正が求められます。他の書類との整合性なども重要視されるため,慎重に作成を進めていく必要があります。あまりに齟齬や誤りが多い場合,最悪のケースでは申請取り下げを勧められることもあります。

③平日の時間確保が必要
役所や法務局は平日のみの対応のため,平日に主に働く方は書類を収集するために仕事を調整する必要があります。上述の通り,何度も役所や法務局へ通う必要が生じる場合は,人によっては調整が難しくなる場合があるといえるでしょう。

6.専門家のサポートとそのメリット

ここまで,千葉県での帰化申請の流れや条件,必要書類について解説してきました。
『思っていたよりもやることが多くて準備に時間がかかりそう…』
『平日は仕事があるから役所へ行く時間が取れない…』
『自分でやろうと思っていたけれど,進まないまま数か月経ってしまった…』
これらは,当社にご相談いただいくお客様からよく聞こえてくる声です。
ビザの申請と比べて,提出する書類,作成する書類の量がかなり多くなります。また,事前相談や書類点検など,何度か予約を取って法務局へ直接行く必要もあり,ご自身の思うペースではなかなか進めにくい手続きです。

最短で,確実に,できるだけ負担なく進めたい!という方は,行政書士などの専門家にサポートを依頼することもおすすめです。

帰化申請に精通した行政書士がおすすめ

帰化申請のサポートを行政書士に依頼される場合は,帰化申請を専門に扱っている,帰化申請に精通した行政書士を選びましょう。実績が豊富な行政書士であれば,必要書類の集め方,法務局ならではの書き方,法務局が重視しているポイントなどを熟知していますので,ベストな提案ができるはずです。また,日本の役所書類を代わりに取得してくれる行政書士事務所であれば,平日に休みを取ってご自身で役所巡りをする必要もなくなります。

行政書士法人第一綜合事務所の帰化申請サポートプラン

行政書士法人第一綜合事務所は,帰化申請を専門に取り扱う国際行政書士事務所です。
オフィスは大阪と東京にありますが,それ以外の地域の方についても全国サポート可能です。
おかげさまで,千葉県にお住いのお客様からも多くのご相談をいただいております。

行政書士法人第一綜合事務所のサポート内容

「フルサポートプラン」

①帰化申請に関するご相談無制限,コンサルティング
②法務局での書類点検代行(一部の法務局のみ)
③日本の役所,韓国領事館での公文書取得代行
④帰化申請書類の作成代行
⑤収集書類のチェック
⑥法務局への申請に同行(千葉法務局もOK)
⑦審査中の追加提出や問合せのフォロー
⑧帰化許可後の手続きフォロー

…など,日本国籍取得まで一連の手続きをまるごとサポートします!

行政書士法人第一綜合事務所では,お客様のニーズにあわせて3つのプランをご用意しております。
帰化申請のサポートについて詳しくはこちらもご覧ください。

7.お客様に選ばれている理由があります!

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これまでに数多く国籍のお客様からご用命をいただき,許可を取得してきた実績がございます。

③あんしん許可保証制度

当社でお引き受けしたにも関わらず「不許可」となってしまった場合は,報酬額の全額をご返金いたします。

行政書士法人第一綜合事務所では,千葉地方法務局での帰化申請も数多く実績がございます。
ぜひ「無料相談」をご利用ください。

8.千葉県での帰化申請まとめ

千葉県にお住まいの方の帰化申請について解説してきましたが,いかがでしたか?
ビザ申請とは申請先も書類も全く異なる手続きだということがご理解いただけたかと思います。
準備期間も含めると,1年以上かかる長い手続きです。日本国籍を取得したいと考えている方は,計画的に進めていくことをおすすめします。そして,日本国籍を取得したいと思っていただける方みなさんが,無事に取得できることを願っております。

帰化申請に関する他コラムも参考にしてみてください。
>>帰化申請に関するコラムはこちら

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 松原 桃子

・日本行政書士会連合会(登録番号第24261750号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8991号)
兵庫県出身。大阪オフィスに所属し,日本国籍を取得するための帰化許可申請業務を専門としている。

ご相談は無料です。
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