コラム

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关于永住申请的不许可

1.关于永住申请不许可通知书 不许可通知书上, 一般记载着「被认为不符合出入国管理及难民认定法第22条第2项第2号」等内容,很多人都不明白这到底是什么意思。 不许可之后来本事务所相谈的客人,我们会回答以下两点。 ①请保管好不许可通知书 ②请去递交申请的入管局确认不许可理由 那么,确认不许可的理由,到底有什么意义呢…。 2.把握永住申请不许可的理由 申请人若带着必要的资料去入管局,可以确认到不许可的理由。 确认不许可的理由,是永住再申请的第一步。 但是,不许可的理由只可以确认一次。 因此,建议在去确认理由之前,先评估一下自己的不足之处。 本事务所可以陪同去入管局确认不许可理由。 本事务所的行政书士在陪同前,会事先确认申请内容和申请人的情况,一起向担当的审查官确认。会依据审查的要点和实务基准,从审查官那里尽量多多获取有用的情报。会比自己去确认,更加有意义。 当然自己也可以去确认不许可的理由。清楚的把握不许可的理由,是永住再申请的第一步。 3.再申请的准备工作 确认到永住不许可的理由之后,就可以开始准备再一次的申请了。 从不许可到再申请,没有规定时间上必须要间隔多久。可以在任何时间申请任意次数。 但是,不解决不许可的原因,再申请还是一样的结果。反过来讲,解决了不许可的原因,便可以立刻再申请。 那么,怎么解决不许可的原因呢。 永住不许可的原因有,年收低,扶养人数多,没有缴纳年金保险,出国日数多,过去有过严重的交通违反等各种各样的原因。 例如,如果是因为「频繁出国,没有在日本长居」而不许可,需要确认为什么频繁出国。如果是因为在母国的母亲身体状况不好,为了照看母亲经常回国。这种时候,要说明除申请人之外是否有其他人可以照看母亲,母亲的疾病诊断书是否有保留,今后的出国预定,在日本的家庭构造,活动状况等,查证各种各样的要素,来向入管证明有意愿长居在日本。 如果可以解释的通,便可以准备理由书和证明资料,考虑再申请。 如果解释不通,比如母亲的身体恢复了,或者有其他兄弟姐妹帮助照看母亲等情况,比较建议隔开一段时间再申请。 4.总结 说到这里,都是在介绍永住不许可之后的对应办法。 现在再一次复习要点。 收到永住申请不许可通知书时,请注意以下几点。 ①向入管局确认不许可的理由。 ②探讨是否可以解决。 ③解决不许可原因的时候,准备好理由书和证明资料,进行再申请。 ④不许可原因不能立即得到解决的时候,就要隔一段时间,等解决好了之后再申请。 收到入管局的不许可通知书时,大家几乎都是很失望的吧。 但是,对症下药解决不许可的原因,通往永住许可的道路还是畅通的。 永住没得到许可的各位,如果苦恼今后不知该怎么办,可以咨询本事务所。…

【解决事例】过去有拒签记录时的配偶者签证申请

1.理解入管法的规定 申请配偶者签证时。需要满足入管法的基准。 因此,大部分人首先都是在入管的官网进行查询。关于日本人配偶签证,入管法规定了以下规定。 “日本人的配偶或者特别养子或者作为日本人的孩子出生的人” 不少人都觉得入管法应该还有更具体的规定,但是实际上法律上所规定要件,就只有这一句话。也就是说,仅仅只是这一句话,是无法确认配偶者签证审查的重点。 那么,入管是以什么为基准来审查配偶者签证呢? 2.入管是如何审查的 在这里,我们来介绍入管的审查重点。 入管是根据相关法令,以及申请人提交的资料进行审查。此外,还有一个审查要领,按照审查要领来实施审查,通过统一的审查基准来进行审查的这样一个系统。 审查要领当中,有公开审查要领和非公开审查要领。 这个非公开审查要领当中,记载了大部分的配偶者签证的审查重点。 3.理解配偶者签证的审查重点 非公开的审查要领中,记载了哪些规定,即使有说明,非公开的审查要领也没有详细披露,只能通过标题来理解。 下面,是所记载的部分审查要领。 ・纳税证明书 ・质问书 ・证明交往经过,交流方法的材料 ・递交资料的追加请求 另外,在审查当中还需要留意的事项是, ・经费支付能力 ・收入金额 ・对公共的负担 等等,非公开审查要领种,还有许多预想的问题点。 留心这些重点的话,并且做好配偶者签证的申请准备工作,一般都不会漏掉需要注意的要点。 4.浑水摸鱼的配偶者签证申请是有风险的! 除了要理解公开审查的要领之外,还要理解非公开审查要领。 非公开审查要领当中都记载了什么,并且了解其审查要领,对申请配偶者签证来说是一个最便捷的方法。但是,一般不考虑多次申请配偶者签证。 委托国际业务专门的行政书士,最大的好处就是因为其丰富的经验。 仅仅只是入管官网所列出的材料,或者在以不同信息为前提参考网上的信息,而漏掉了需要关注的重点,没有考虑到应该要考虑的细节,反而增加了拒签的风险性。 提前了解配偶者签证的审查要点,在此之上进行申请是非常重要的。 5.配偶者签证申请被拒签的话… 要是配偶者签证被拒签的话,首先得要去入管确认拒签的理由。实际上,这也是我们事务所所采取的一种方法。确认配偶者签证不许可的理由,也是下一次申请当中的重要的一环。 向入管确认不许可理由时,需要携带以下资料。 ※需要本人确认,电话不能告知不许可理由。 ①不交付(不许可)的通知书 ②身份证明(日本人需要携带驾照,外国人需要携带在留卡,护照等) 并且,入管的开放时间为上午9点到下午4点。关于不许可理由的确认,基本不需要提前预约,详细请咨询管辖的入管。 6.入管会全部告知不许可的理由吗? 以下是摘自关于入国・在留处分的留意事项(法务省管在5964号,平成16年10月1日)。 “进行不利已处分时,需要明确指出哪些要求不符合法律要求。”…

経営管理ビザの更新が不許可にならない方法

1.経営管理ビザの更新不許可を防ぐためには ビザの更新は自分で簡単にできると思っている外国人の方もいらっしゃいますが,経営管理ビザの更新の場合,自身の在留状況の他に,会社の決算状況も審査されます。思わぬ落とし穴に気付かず,経営管理ビザの更新が不許可になってしまったという相談もあります。 経営管理ビザの更新の要件をご理解いただくことで,経営管理ビザの更新不許可のリスクは低減できます。 そこで以下においては,経営管理ビザの更新にあたり,事例を交えながらどのような準備をしなければならないかをご説明したいと思います。 2.経営管理ビザの更新申請では「事業の継続性」が重視される 経営管理ビザは,外国人が日本で事業の経営または管理の活動を行うために与えられるものですから,ビザ更新においては,事業そのものが今後も確実に継続する見込みがあるかどうかが審査されます。なぜなら,事業が継続しなければ,事業の経営・管理を行う活動も継続しないからです。 事業の継続性は,決算状況を中心に判断されます。もっとも,事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るので,経営管理ビザの更新申請の審査においては単年度の決算状況(フロー)だけではなく,貸借状況(ストック)等も含めて総合的に判断されます。 具体的には,直近二期の決算状況に応じて以下のように取り扱われます。 3.直近期末に剰余金がある場合 剰余金とは,資産から負債を引いた額が,資本金を上回っている金額をいいます。資本金は事業を行うために会社に出資された金額ですから,剰余金があるという事は,儲けが出ていることを指します。 直近期末において貸借対照表で剰余金がある場合には,原則として,事業の継続性に問題がないと判断され,原則として経営管理ビザの更新が認められます。 もっとも,剰余金があったとしても,直近期の売上が極端に低い場合は,当該外国人の経営活動が実際に行われていたのか疑義を抱かれてしまいますので,売上が低くなってしまった経緯を説明した説明書を提出すべきでしょう。 4.直近期末に欠損金がある場合 (1)直近期末において債務超過となっていない場合 欠損とは,資産から負債を引いた額が,資本金を下回っている状態を指します。事業を行うために会社に出資された資本を下回ってしまっているということは,事業によって損をしている状況です。 債務超過とは,負債が資産を上回っている状態を指します。会社に出資された資本を食いつぶし,さらに借金をしている状況ですから,一般的には事業存続が危機的な状況と言えます。 直近期末において欠損金を計上したものの,債務超過とはなっていない場合は,欠損を計上した経緯とその改善見込み,また今後の事業計画を提出し,今後の事業の継続性があることを立証しなければなりません。 (2)直近期末において債務超過となってしまったが,直近期前期末では債務超過となっていなかった場合 債務超過となった場合,事業の存続が危ぶまれる状況ですから,事業の継続性は認めがたいといえます。ただ,直近期前期末では債務超過になっていなかった場合,すなわち,債務超過が1年以上継続していない場合であれば,債務超過となってしまった経緯,1年以内に債務超過状況を改善するための事業計画を提出し,事業の継続性があることを合理的に説明することができれば,経営管理ビザの更新が認められる可能性があります。ただし,この場合には,中小企業診断士や公認会計士等の公的資格を有する第三者が債務超過の状況改善の見通しについて評価を行った書面の提出が求められることになります。 (3)2期連続債務超過である場合 債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態から抜け出すことができなかった,すなわち2期連続で債務超過となってしまった場合は,事業を存続させるにあたり非常に厳しい財務状況にあること,また今後の改善が見込まれないと判断され,事業の継続性が原則として否定されます。 2期連続債務超過に陥ってしまった場合には,増資や他の企業による救済の道を探るべきでしょう。 5.経営管理ビザ更新の際に注意しなければならない他のポイント (1) 事業内容が変わった場合 経営管理ビザの在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の際に提出した事業計画で示した事業内容と実際の事業内容が大きく変更されている場合があります。事業開始をしたところ,開業当初に想定していた需要を見込めなかったとか,予定していた取引先との交渉が決裂したなど,事業活動には様々な要因で当初予定していた事業を行うことができなくなってしまうこともあります。 当初予定していた事業内容を変更した場合には,経営管理ビザ更新の際に,現在行っている事業内容,事業内容を変更せざるを得なかった経緯,変更した事業についての事業計画などを記載した説明書を提出しましょう。 (2) 事業所を移転した場合 経営管理ビザを取得した後も,事業所の要件を満たしている必要があります。 事業所を移転した場合には,まずは本店移転登記を行い,14日以内に入管に届出を行いましょう。 また,経営管理ビザ更新の際には,本店移転登記後の登記簿謄本のほか,事業所の賃貸借契約書や写真を提出して,事業所としての要件を満たしていることを示しましょう。 (3) 長期間出国していた場合 経営管理ビザを取得した外国人の方で,日本以外の国でも会社を経営していたり,世界規模でビジネスを展開している方は,必然的に海外出張の機会が多くなります。 経営管理ビザを更新するにあたり,何日以上日本にいなければならないといった滞在日数の要件はありませんが,日本滞在期間が短い場合は経営管理ビザの更新の不許可リスクが高まります。なぜなら,経営管理ビザは日本で事業を行うために与えられているビザであり,出国が多いとそもそも事業の経営活動を行っていないのではないかと疑義を抱かれるからです。 そこで,長期間出国している場合は,経営管理ビザの更新申請の際に,長期間出国しなければならなかった理由,今後の日本滞在予定など合理的な理由を説明しなければなりません。 もっとも,インターネットがつながっていればどこでもビジネスができる時代ですから,従業員を雇用しているケースでは,長期間の出国があったとしてもテレビ会議等を利用して経営活動を行っているなど,具体的な経営活動状況を示すことによって,経営管理ビザの更新許可の可能性は高くなるでしょう。 6.今回の事例における対処方法 今回のAさんの事例についてみてみましょう。…