飲食料品製造業コラム

COLUMN

特定技能「飲食料品製造業」とは?1号・2号の違い・協議会加入要件・試験概要を行政書士が解説

1.特定技能「飲食料品製造業」について まずは、飲食料品製造業分野における特定技能1号・2号それぞれの業務内容や要件について解説します。 (1)従事可能な業務内容 特定技能1号と2号では、現場で果たす役割や従事する業務の範囲が異なります。 特定技能1号: 指導者の指示を理解し、または自らの判断により、飲食料品(酒類を除く)の製造・加工および安全衛生の確保に関する作業に従事します。 特定技能2号: 1号の業務(製造・加工および安全衛生確保)に加え、複数の技能者(技能実習生・アルバイト・1号等)を指導しながら作業に従事し、工程全体を管理する業務(管理業務の補助・ライン長や班長等の役職)に従事します。 以下の表は、特定技能1号において認められている業務区分と、従来の技能実習制度における職種・作業の対比です。 令和9年(2027年)4月1日以降は「飲食料品製造業」と「水産加工業」の2つの業務区分に再編されます(令和9年3月31日までは従来の「飲食料品製造業全般」として経過措置が適用されます)。 特定技能(業務区分) 技能実習(職種) 技能実習(作業) 飲食料品製造業 / 水産加工業(飲食料品製造全般)(畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果実缶詰・農産保存食料品製造業、調味料製造業,糖類製造業、精穀・精粉業、パン・菓子製造業、動植物油脂製造業,その他の食料品製造業,清涼飲料製造業、茶・コーヒー製造業(清涼飲料を除く)、製氷業、菓子小売業(製造小売)、パン小売業(製造小売)、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業) 缶詰巻締 缶詰巻締 食鳥処理加工業 食鳥処理加工 加熱性水産加工 食品製造業 節類製造 加熱乾製品製造 調味加工品製造 くん製品製造 非加熱性水産加工 食品製造業 塩蔵品製造 乾製品製造 発酵食品製造 水産練り製品製造 かまぼこ製品製造 牛豚食肉処理加工 業 牛豚部分肉製造 ハム・ソーセージ・ ベーコン製造 ハム・ソーセージ・ ベーコン製造…