派遣コラム

COLUMN

農業で特定技能外国人を雇うには?受け入れ要件から試験の概要・合格率、雇用形態まで解

1.農業分野の特定技能ビザについて 特定技能制度の開始当初、農業分野では最長5年の在留に限られる「特定技能1号」のみが運用されていました。しかし制度改定により、熟練した技能を持つ方向けの「特定技能2号」が導入され、農業分野でも無制限の在留期間更新や家族の帯同が可能となりました。 これにより、事業者には「通算5年の壁を越えた長期雇用」や「将来像を提示することによる定着率向上」という大きなメリットが生まれています。今後の外国人採用では、2027年4月から開始される新制度「育成就労」から特定技能1号、さらに現場の指導者・管理者を目指す「特定技能2号」へと至る一貫したキャリアパスを見据え、初期段階から育成・定着の体制を整えておくことがこれまで以上に重要となっています。 それでは、特定技能制度での農業の業務区分や雇用形態について見ていきましょう。 2.農業分野の業務区分と受け入れ方式 (1)業務区分 特定技能「農業」の業務区分は、次の表のとおり「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の2つのみです。 対応する技能実習制度の作業で技能実習2号を良好に修了した外国人については、特定技能ビザを取得するための要件を満たすため、新たに農業技能評価試験を受験する必要はありません。 特定技能制度(業務区分) 技能実習制度(作業名) 耕種農業全般 (栽培管理、農産物の集出荷、選別等の業務) 施設園芸 畑作・野菜 果樹 畜産農業全般 (飼養管理、畜産物の集出荷、選別等の業務) 養豚 養鶏 酪農 特定技能外国人が就労する際には、許可を取得した業務区分に含まれる業務への従事のみが認められるため、例えば、耕種農業全般に従事する特定技能外国人が、畜産農業の業務に携わることは認められていません。 なお、特定技能の2つの業務区分のどちらで就労する場合でも、関連業務として、運搬業務、販売業務、冬季の除雪作業などに付随的に従事させることは認められています。 (2)雇用形態 農業は作物の収穫期など、時期によって必要な人員が大きく変わる特殊性があります。特定技能制度では、事業者のニーズに合わせて主に3つの方法で外国人を雇用することが可能です。 ①通年雇用(直接雇用) 一般的な雇用形態として、1年以上の雇用契約を結び、年間を通して自社で就労してもらう方法です。熟練度を高めやすく、長期的な戦略に基づいて人材を確保できます。 ②繁忙期・季節限定雇用(直接雇用の期間設定) 特定技能ビザは、技能実習と異なり、受入れ機関と外国人の双方が合意すれば雇用契約期間を自由に設定できます。 そのため、「収穫期の3ヶ月間だけ雇用する」といった契約を結ぶことが可能です。繁忙期以外の期間は母国へ一時帰国してもらうか、繁忙期と閑散期が逆になる他の農家と連携して時期をずらしながら雇用をリレーしていく運用も行われています。 ③派遣での雇用 特定技能制度では原則として直接雇用が義務付けられていますが、農業分野(および漁業分野)では例外的に「派遣」での受け入れが認められています。人材派遣会社が雇用主となり、繁忙期を迎えた複数の農家へ外国人を派遣で手配する仕組みです。直接雇用に比べ費用は高くなる傾向がありますが、登録支援機関の許可を取得している派遣会社もあるため、特定技能外国人への支援業務も含めて依頼することで、労務管理や手続きの手間を大幅に軽減できるメリットがあります。 ④請負での雇用 JAなどが請負業者となり、複数の請負現場にて、特定技能外国人を就労させるような受入れの方法も可能です。請負業者と外国人の間で締結するため、請負業者が繁忙期の違う複数の請負現場と請負契約を締結していれば、就業場所が変更となった場合でも、新たに特定技能ビザの切り替え申請をする必要はなく、入管庁への就業場所変更の届出等のみで就労を継続させることができます。 3.農業分野の受け入れ要件 (1)外国人本人の要件 技能試験と日本語試験に合格 農業の技能を証明するための農業技能評価試験と日本語能力試験N4以上、または国際交流基金日本語基礎テストA2レベル程度の結果を取得することで、農業の特定技能ビザ申請のための要件を満たすことができます。 技能実習2号を良好に修了 農業の該当職種にて、技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能試験や日本語試験を受験せずに、特定技能ビザの申請をすることができます。 (2)受入れ機関の主な要件…