永住コラム

COLUMN

横浜で永住ビザ申請を成功させるには?行政書士が許可のポイントを徹底解説

横浜での永住ビザ取得に関する総合ガイド まずは,横浜で永住ビザ申請を進める上での基本的な情報を確認していきましょう。申請窓口となる出入国在留管理局のことから,具体的な申請手続き,そして許可を得るための重要な条件まで,一つひとつ丁寧に解説します。 申請はどこ?品川,横浜,川崎の管轄と違い 永住ビザの申請は,現在お住まいの地域を管轄する入管で行いますが,神奈川県横浜市にお住まいの方は,ズバリ3か所から選ぶことが可能です。 ①東京入管(品川庁舎) ②横浜支局 ③川崎出張所 東京入管(品川庁舎) 品川駅からバスで行く方がほとんどです。関東甲信越エリアを管轄しており,このエリア内にお住まいであれば誰でも申請できます。 品川庁舎は毎日多くの方が来庁し,日本で最も混雑する入管でもあります。 管轄区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 横浜支局 横浜港にある横浜第二合同庁舎にあります。横浜支局は神奈川県のみを管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域) 川崎出張所 新百合ヶ丘駅前にあります。川崎出張所は神奈川県全域と,東京都の一部の市も管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域),東京都町田市,狛江市,多摩市,稲城市 2025年10月現在,3か所とも開庁時間は平日の朝9時から夕方4時までとなっています。 品川より横浜のほうが早く永住ビザが取れる? 品川庁舎での永住申請は長期化しており,申請から許可が出るまで1年半~2年近くかかるケースが増えてきました。申請する方が日本で一番多い入管なので,どうしても長期化してしまうのでしょう。一方,横浜入管(横浜支局)はそこまで長期化しておらず,当社の実績でも,申請から許可が出るまで1年ほどの方が多いです。 横浜エリアにお住まいで「少しでも早く永住ビザを取りたい!」という方は,横浜入管への申請がおすすめです。 ※実際の審査期間はお客様の経歴や在留状況,申請タイミングによって大きく変わります。 横浜入管での永住ビザ申請の流れ ステップ1:要件の確認と書類の準備 まずは,ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認することから始めます。 かんたんなチェック項目を用意しましたので,確認してみてください。 ☑️ 現在「5年」または「3年」のビザを持っている。 ☑️ 日本に引き続き10年在留している。 ☑️ そのうち5年は就労資格または居住資格で在留している。 ☑️ 直近5年間の年収が,毎年300万円以上ある。 ☑️ 直近5年間の住民税に未納分や納期遅れはない。 ☑️ 直近2年間の年金,健康保険料に未納分や納期遅れはない。 以上の項目すべてにチェックが付いた方は,永住ビザを取得できる可能性が高いです。 永住ビザの許可要件はほかにもいくつかありますので,ぜひ一度,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。…

経営管理ビザから永住ビザへの申請で重要になるポイントを解説

永住ビザを取得するための要件とは? はじめに,永住ビザを取得するための原則的な要件を確認しておきましょう。 【要件1】素行が善良であること 1つ目の要件は「素行善良要件」と呼ばれ,日常生活において法律を守り,社会的に非難されることのない生活を営んでいることが必要です。身近なものでは「交通違反」がありますが,1~2回程度の軽微なものであれば影響しませんが,繰り返し違反を行っている場合は「素行不良」となってしまうので注意が必要です。 【要件2】独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 2つ目の要件は「独立生計要件」と呼ばれ,永住ビザの申請する方が自分で生計を立てるための収入源を持っていること,または,その方と同居している家族が世帯全体の生活を支えられるほどの収入源を持っていることが必要になります。 【要件3】その者の永住が日本国の利益に合すると認められること 3つ目の要件は「国益適合要件」と呼ばれ,永住ビザを申請する方が日本に永住することで,日本にとってプラスになるかということです。 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務を適正に履行していること。 現に有している在留資格について,入管法に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。 などがあります。 永住ビザについては,永住ビザ 要件 で詳しく解説しています。ぜひお読みください。 経営管理ビザから永住ビザを取得するための4つのポイント 続いて,経営管理ビザならではのポイントを4つに解説します。永住許可申請をする直前のタイミングでは準備できないものもありますので,今から準備するつもりでご確認ください。 (1)役員報酬が年間300万円以上あること 年収について明確な金額の基準はありませんが,就労系の在留資格からの永住申請の場合は,最低でも年収300万円は必要だと言われています。経営管理ビザで会社を経営している方の場合は,役員報酬が収入源となりますので,役員報酬を年間300万円以上(月間25万円以上)に設定しておくことが望ましいでしょう。 役員報酬はいつでも変更できるわけではありません。会社の決算状況にもよりますが,ゆくゆく永住ビザを希望されているのであれば,永住ビザ申請が可能な時期(原則,在留10年以上,かつ,就労資格または居住資格を取得した日から5年以上)の5年以上前から役員報酬を年間300万円以上に設定しておいたほうが良いでしょう。 (2)経常損益が黒字であること 会社には法人格があり,法律上は経営者=会社ではありません。そのため,経営者である申請人個人が永住ビザ申請を行う際に,会社の経営状況の良し悪しは本来関係がないはずです。しかし,経営者の役員報酬は,会社の財務状況によって大きく左右されるのが一般的です。財務状況が悪くなれば,役員報酬を引き下げて欠損を圧縮することがあり得ます。最悪の場合,役員を解任されることもあり得るわけです。 そこで,経営管理ビザからの永住ビザ申請の場合は,安定した収入を確保できているかどうかという観点から,申請人が経営する会社の安定性・継続性も審査対象とされています。 会社の財務状況が債務超過(負債が資産を超えていること)にある場合には,経営者である申請人個人が安定した収入を確保できているとは言えません。また,債務超過にはなくとも,欠損が連続している場合には,これも役員報酬を引き下げられる可能性が高いため,安定収入の確保の観点から問題視される傾向にあります。直近2事業年度は経常損益が黒字で回っていることが望ましいでしょう。 (3)会社として社会保険に正しく加入していること 申請人である経営者個人の納税状況は当然ですが,永住ビザの審査においては会社の納税状況も審査対象になります。特に近年は,社会保険の加入の有無,社会保険料の適正納付は厳格に審査されています。 会社は社会保険(厚生年金保険および健康保険)の強制適用事業所とされ,役員一人だけの従業員がいない会社でも社会保険に加入する義務があります。また,社会保険料は労使折半とされ,会社が保険料の半分を負担しなければなりません。 経営者が永住ビザ申請を行う際には,年金事務所が発行する社会保険料納入証明書を提出しなければなりません。社会保険に加入していない場合や,社会保険料を納付していない,あるいは納期遅滞がある場合には,永住ビザの審査において大きなマイナス要因になります。必ず社会保険に加入し,社会保険料を適正に納付するようにしてください。 (4)1年間のうち出国日数が半分を超えていないこと 日本で経営者として活動している外国人の方には,日本以外の海外でも事業を展開し,グローバルに活躍されている方が沢山います。そういった方は,必然的に出国日数が多くなる傾向にあります。 永住ビザ申請においては出国状況も審査対象になり,その頻度や日数からみて日本に活動の本拠がないと評価されるような場合には,永住許可はされません。概ね1年の半分以上(=183日以上)を出国している場合には,永住許可の可能性は大きく下がります。 ただし,出国理由が合理的なものであり,かつ,出国の頻度や期間が相当と言える場合には,出国日数が多くても活動の本拠が日本にあると評価されるケースもあります。海外出国が多い場合には,海外での事業活動や出国理由を示す他,たとえば本社機能を日本に集中させているなど事業活動の本拠が日本にあることを積極的にアピールするようにしましょう。 永住ビザ申請の必要書類 ここからは,永住ビザ申請で提出が必要になる書類についてご紹介します。 【共通の必要書類】と【在留資格別の必要書類】に分けてご紹介します。 【共通の必要書類】 永住許可申請書 写真(縦4cm×横3cm)…

帰化と永住どっちがいい?違い・メリット・デメリットを専門家が徹底比較

1.帰化と永住の基本をチェック まずは,帰化と永住について基本的な内容を整理しておきましょう。 (1)帰化とは 「帰化」とは,外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることです。 日本国民としての権利が行使できるようになり,日本国のパスポートが取得できます。外国人ではなくなりますので,在留カードも返納する必要があります。 (2)永住とは 「永住」とは,国籍は外国のまま変えずに,無期限で日本に住めることです。 外国人のままなので,日本国民にしか認められていない権利は行使できません。 「永住者」という在留資格になり,在留カードも引き続き交付されます。 長く日本に住めるという点は,帰化も永住も同じです。日本人になるか,外国人のままか,が大きな違いです。 2.帰化と永住の違い ここからは,帰化と永住の違いについて詳しく見ていきましょう。 比較しやすいように表にまとめました。 帰化 永住 国籍 日本 外国のまま変わらない 戸籍 作られる 作られない 参政権 (選挙権・被選挙権) ある ない 退去強制処分(強制的に国外へ退去させられる処分) 適用なし 適用あり 住所要件の原則 5年(そのうち就労3年) 10年(そのうち就労5年) 申請手続きをする役所 法務局 入管 3.帰化と永住のメリット・デメリット 帰化と永住には,それぞれメリットになることと,デメリットになり得ることがあります。 下の表で,代表的なものを列挙しています。 帰化 永住 メリット…

持配偶者签证的人如何取得永住权

1.持有配偶者签证的外国人容易取得永住权!? 配偶者签证虽然就一个词,但是又分为几种, ①日本人的配偶者 ②永住者的配偶者 ③定住者的配偶者 ④持就劳签证者的配偶者 等等。 通过结婚,实际上能取得的签证种类有很多。 详细内容,可以参考我们的记事结婚签证同配偶者签证的区别是。 本页以①日本人的配偶者②永住者的配偶者为对象进行解说。 那么,大家是否有听过日本人和永住者的配偶更容易取得永住权这一说法? 确有其事,这是因为日本人或者永住者的配偶的永住权要件,相对来说门槛较低。 可能有人会觉得很不公平,为什么日本人和永住者的配偶可以被特殊对待。 理由有以下2点。 日本人或者永住者的配偶, 生活据点主要在日本 有必要以家庭为单位过上安定的生活 如此,日本人或者永住者的配偶可以抄近路取得永住权。 下面这一章节,我们来说明日本人或者永住者的配偶,在取得永住权上哪些要件的门槛被降低了。 2.配偶者签证取得永住权的必要条件 想要取得永住权, ①素行良好 ②具有维持独立生计的能力 ③符合国家利益 需要满足以上3个条件。 有些比较难以理解的地方, ①素行良好,指的是“遵守法律,日常生活中作为日本公民,不对社会造成负担及危害”。 ②具有维持独立生计的能力,指的是“不造成公共负担,具有维持日常生活稳定的资产或者能力。” ③符合国家利益,指的是“取得永住权,对日本有益。” ” 另一方面,日本人或永住者的配偶,还需要 持续3年以上的实体婚姻生活 持续在日本1年以上 如符合上述任一条件,在永住的审查中则不考虑①素行良好;②具有维持独立生计的能力 这就是所谓的“简易永住许可”。 也就是说,如果符合简易永住许可的条件,③只要符合国家利益,就可以取得永住权。 因此,如果在日本国外有2年的婚姻生活,来到日本以后,最短1年就能取得永住,理论上也是可行的。 那么,是不是可以理解为日本人或者永住者的配偶可以很简单的就能取得永住权呢?遗憾的是事实并非如此。 下面我们就来详细解说这个内容。…

日本人の配偶者・永住者の配偶者ビザから永住権を取得する方法

1.配偶者ビザを保有している外国人は永住権を取得しやすい!? 配偶者ビザと一口に言っても, ①日本人の配偶者 ②永住者の配偶者 ③定住者の配偶者 ④就労ビザを持つ外国人の配偶者 など,様々な種類があります。 結婚したことによって,取得できるビザは実はたくさんあるのです。 詳しくは,結婚ビザと配偶者ビザの違いとは? に記載していますのでご覧ください。 本ページでは,①日本人の配偶者,②永住者の配偶者 の方を対象に解説しています。 さて,皆さんは日本人や永住者の配偶者の方は,永住権を取得しやすいということを耳にされたことはありますか? 日本人や永住者の配偶者の方については,永住権の要件が緩和されているのです。 何だか不平等にも感じてしまうのですが,なぜ日本人や永住者の配偶者は特別扱いされているのでしょうか? その理由は,主に2つです。 日本人や永住者の配偶者の方は, 生活の本拠が日本にあるから 家族単位で安定した生活ができるようにする必要があるから というのが主な理由です。 このように,日本人や永住者の配偶者の方については,永住権への近道が準備されているのです。 では,次のチャプターでは,日本人や永住者の配偶者の方について,永住権の要件がどのように緩和されているのか,具体的な要件を見ていきましょう。 2.配偶者ビザから永住権を取得するための要件 永住権を取得するためには, ①素行の善良性 ②独立生計の維持能力 ③国益適合性 という3つの要件が必要とされています。 少し聞きなれない言葉なので,簡単に説明を加えると ①素行の善良性とは,「法律を守り,日常生活を日本の住民として,社会的に非難されることなく生活していること」 ②独立生計の維持能力とは,「公共の負担になることなく,安定した日常生活を過ごせるだけの資産や技能を持っていること」 ③国益適合性とは,「永住権を取得することが,日本にとって有益であること」 と説明されます。 他方で,日本人や永住者の配偶者の方が, 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続している 日本に引き続き1年以上在留している といういずれの要件にも該当すれば,①素行の善良性,②独立生計の維持能力は永住権の審査では不問とされます。 これを「簡易永住許可」と言います。 つまり簡易永住許可の要件に該当すれば,③国益適合性だけクリアすれば,永住権の取得ができるということです。…