2021.08.02 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請ベトナム語帰化 XIN NHẬP TỊCH ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM 1. Quá trình xin nhập tịch đối với người Việt Nam Quá trình xin nhập tịch về tổng thể giống nhau đối với tất cả các nước. Tuy nhiên, tùy theo luật pháp của mỗi nước mà thời điểm thực…
2021.08.02 行政書士法人第一綜合事務所 帰化申請日本語帰化 ベトナム人の帰化申請 1.ベトナム人の帰化申請の流れ 帰化申請の全体の流れは概ねどこの国も同じです。 しかし,各国の法律によって国籍喪失手続きのタイミングは異なります。 例えば,韓国は帰化許可後,中国は官報公告後~身分証明書発行前,といった具合です。 多くの国では国籍喪失手続きは帰化許可前が一般的であり,ベトナムも日本国籍取得の前に国籍放棄の手続きをすることとなります。 上記を踏まえて,ベトナム人の帰化申請の全体の流れを見ていきましょう。 (帰化申請受付までの流れ) 法務局での事前相談 必要書類の収集(日本の役所,ベトナムの役所) 申請書類の作成 法務局での点検及び修正指示 追加の資料収集及び作成書類修正 法務局での受付前点検 書類最終修正 法務局で申請受付 審査官と面接(受付から3~4ヶ月後) 担当官より国籍放棄手続きの指示 完了後,官報に公示 帰化後の各種手続き 帰化許可がほぼ確実になると,担当審査官から指示がありますので,法務局提供の書類を認証し,申請書と併せて在日公館に提出をしましょう。 そこから本国に転送され手続きが取られます。 ただし,ベトナムに租税債務がある場合や刑事責任を負っている場合,公務員や軍所属の場合は国籍を放棄できませんので事前の確認が必要です。 なお,ベトナムでは一定の条件下で二重国籍が認められますが,日本の国籍法が二重国籍を認めていないことから,帰化申請のためには必ず国籍放棄をしなければなりません。 2.ベトナム人の本国書類(一般) 次に,国籍による違いが一番大きく表れる,本国書類について説明します。 一般的に帰化申請に必要となる本国書類として必要な書類は,以下のようなものです。 (一般的な本国書類) 国籍証明書 出生証明書 死亡証明書 結婚証明書 離婚証明書 家族関係証明書 韓国や台湾は,これらに代えて大量の戸籍謄本を提出する必要がありますが,幸運なことに,ベトナム人は上記に対応する書類の全てを本国政府機関から取得することが出来ます。 (ベトナムの本国書類) 国籍証明書 出生証明書 死亡登録の摘録 婚姻証明書 離婚公認証明書(協議離婚と関係者による合意に係る決定書)…