コラム

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帰化申請と確定申告の意外な関係性

1.確定申告とは? 確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を税務署で申告し,精算する手続です。 このように説明しても「何のことかよくわからない…」と思う方は多くいらっしゃるでしょう。 分かりやすく会社員の方を例に挙げると,1年間同じ会社で働いている会社員の方の場合,特に何もなければ会社が「年末調整」をして,税金の過不足の計算をしてくれます。そのため自分で確定申告をする必要はありません。しかし,会社員として働く一方で,ウーバーイーツなどの副業での収入や,不動産収入などがある場合は,会社員としての給料以外に収入があるため,源泉徴収票に記載された源泉徴収税額よりも多くの所得税を支払う可能性があり,確定申告の対象者に当たる場合があります。 帰化申請を検討される方の中で,1年間に複数の収入源がある方は,確定申告が必要になるかもしれないという認識をお持ち頂くと良いでしょう。 具体的にどのような方が確定申告の対象者になるかについては,国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm)を参照して頂くか,お近くの税務署でご確認いただくことをお勧めします。 本コラムでは,当社のお客様で確定申告が必要になったケースをご紹介しますので,ご自身について思い当たるケースがありましたら,ぜひご一読ください。 では,本題の解説を進めます。 2.帰化申請と確定申告の関係性 帰化申請と確定申告には,いったいどのような関係があるのでしょうか。 確定申告の義務があるにも関わらず申告しないことは,「公的義務の不履行」として帰化申請の審査上マイナス評価になります。ここでは,テーマに沿った観点からその関係性・重要性をお伝えします。 帰化の「素行要件」で近年厳しくみられるようになったのは以下の2点です。 正しい収入申告に基づいた正しい税金の支払い(納税) 実態を伴った正しい扶養控除 確定申告は,ご自身の収入に基づいた正しい所得税額を確定するために必要な手続きです。この手続きの性質から,正しい収入申告に基づいた正しい税金の納税をするためには確定申告が必要となり,「帰化申請の素行要件」と「確定申告」は切っても切れない関係にあることがご理解頂けると思います。 帰化申請を行う時点でこれらの手続きが正しく行われていないと,申請書類提出後に,法務局より「正しい状態にしてください」と指導が入り,是正されるまで審査がストップすることになります。場合によっては,申請書類提出前に正しい状態に修正し,追加で発生した税金等を納めない限り申請すら出来ないということにもなりかねません。 3.確定申告が必要になるケースのご紹介 当社にて帰化申請の準備を進めるうえで,「確定申告が必要」と判断することが多いケースをご紹介いたします。 ①転職しているケース 例えば,ある年において1月~3月まではA社,5月~10月まではB社,11月~12月まではC社で働いている方がいたとします。この場合,A社とB社の退職時に発行された源泉徴収票を,現勤務先であるC社に提出していれば,C社で3か所全ての収入金額を合計し,それに基づいた源泉徴収税額を計算してもらえます。これを「年末調整」と言います。 しかし,C社にA,B社の源泉徴収票を提出しなければ,C社はA,B社での収入を知ることができないため,C社の給与のみに基づいた年末調整をし,源泉所得税を確定させます。 この場合,本来であれば3箇所から給与を得ていたはずなのに,C社1か所分の給与に基づいた税金しか納税されておらず,「正しい納税が行われていない」ということになります。 もしくは,3か所それぞれの給与に基づく源泉徴収は,それぞれの会社ごとに適正にされているため,一見すると正しいですが,本来は3か所の給与を合計した金額に基づき税額を決定するため,「税額計算に誤りがある」という可能性があります。 このような状態を解消するために,確定申告が必要となります。 ②在外親族を扶養に入れているケース 海外にいるお父様とお母様をご自身の扶養に入れている場合,お父様とお母様それぞれ名義の口座に海外送金をしていることが分かる送金記録を,帰化申請書類に添付する必要があります。 しかし,海外送金の手数料が高いなどの理由から,それぞれの口座ではなくお父様の口座にまとめて送金されているケースが多く見られます。 扶養に入れている人数が「2人」であれば,送金先も「2か所」でないといけませんが,上記のようにまとめて送金していた場合,お母様には送金していない扱いとなります。 正しく送金していないにも関わらず,お父様,お母様両方とも扶養控除を受けていることになります。このようなケースでは,扶養人数と扶養控除の額を正しくするために,確定申告が必要となります。 なお,令和5年1月より海外送金に関する取り締まりが厳しくなり,年間38万円以上の送金がないと在外親族を扶養に入れることができないという新しいルールも制定されています。 ③副業をしているケース 副業と言っても様々ですが,最近は不動産を購入されて賃料収入を得られている方や自身の語学能力を駆使して翻訳業務をされる方等が多い印象です。 例えば,会社員でありながら賃料収入を得ている方は,給与所得に加え不動産所得がある ということで,確定申告をする必要があります。 また,1年間に複数の会社で勤務し,1か所の収入が20万円を超える方についても,確定申告が必要となる可能性が高くなります。 具体的には,会社員の方でA社から300万円の給与収入があり年末調整をしたが,実はA社の前勤務先であるB社からも25万円の給与収入があり,A社と合算しても年末調整していない場合,この25万円について,A社の給与収入と合算して確定申告をする必要があります。B社からの給与収入が仮に18万円だったなら,確定申告をする必要はありません。 なお,こちらの考え方については,上記でご紹介した国税庁のホームページ(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2022/01/1_06.htm

交通違反は帰化申請の審査にどれぐらい影響する?専門行政書士が解説

交通違反がないことは帰化の要件のひとつ 日本への帰化については「国籍法」という法律で要件などが定められていますが,その中に「素行が善良であること」という規定があります。(国籍法第5条第3項)。 この「素行が善良であること」とは,「日本の法律やルールを守って生活している」ことを意味しています。 日本には様々な法律やルールがありますが,道路交通法もそのうちの1つです。「素行が善良である」のなかには,「交通違反がない」ということが含まれているわけです。 ただ,交通違反と言っても,シートベルト装着違反や駐車違反などの「軽微な違反」もあれば,飲酒運転やあおり運転など「悪質な違反」もあります。 悪質な違反は1回でも不許可になり得ますが,軽微な違反であれば1~2回までは特に問題とならずに許可される場合もあります。 帰化申請の審査に影響する交通違反の回数,違反の内容について,次のセクションから詳しく解説します。 交通違反の回数や重さによって影響が変わる 帰化申請で不許可リスクとなる交通違反の「目安」は,以下の通りです。 ①過去5年間に5回以上の違反歴がある ②直近2年間で3回以上の違反歴がある ③過去5年間で1回でもスピード違反や飲酒運転などの重大な違反で刑事罰を受けたことがある 上記①②③のどれか1つにでも該当する場合は,しばらく年数をあけてから帰化申請するように,法務局からアドバイスされる可能性が高いです。 軽微な違反であっても,短い期間で複数回あれば,やはり不許可リスクが高まります。 交通違反の有無を確認するには? 過去の交通違反の有無は,「運転記録証明書」を取得することで確認できます。 日本の運転免許証をお持ちの方は,帰化申請の際にこの「運転記録証明書」も提出することになります。 ここからは,運転記録証明書について解説していきます。 運転記録証明書とは   運転記録証明書は「自動車安全運転センター」という機関にて発行しています。 「1年」「3年」「5年」の3つの期間で指定でき,帰化申請では「5年」の運転記録証明書を提出します。 運転記録証明書には,氏名,生年月日,免許証番号のほか,過去の違反日,違反内容,違反点数などが記載されています。 運転記録証明書には,物損事故など行政処分がない事故については記載されません。しかし,実際の審査では警察機関に照会するなどして,ここに記載がないことも詳しく調べられることになります。 法務局での事前相談や書類点検の際に聞かれた際には,隠さず事実を正確に伝えましょう。 運転記録証明書の取得方法 続いて,運転記録証明書の取得方法について解説します。 運転記録証明書は,各都道府県にある「自動車安全運転センター」へ発行の申請を行います。 申請は以下の3つの方法から選べます。 【1.自動車安全運転センターの窓口で申請する】 自動車安全運転センターの窓口で,手数料の納付と申請が行えます。 ただし,ここで即時発行はできません。申請後,2週間前後で証明書が郵送される仕組みになっています。 ご自宅や勤務先の近くに自動車安全運転センターがある方以外は,わざわざ行くメリットはほぼありません。 次の2または3がおすすめです。 【2.郵便局(ゆうちょATM)で申請する】 郵便局またはゆうちょATMから申請することができます。 流れ ①最寄りの交番または警察署で「運転経歴に係る証明書 申込用紙」をもらう。 ②申込用紙に必要事項を記入して,名前の横に印鑑を押す。…

帰化申請は家族全員でするもの?専門行政書士が解説!

1.帰化申請は家族全員でしないとダメ? 日本に家族がいる方の帰化申請は,必ずしも家族全員で行う必要はありません。成人していて,帰化の条件をクリアしているのであれば,単独で帰化申請することも可能です。 ただ,もしご家族のみなさんが「帰化したい」と考えているのであれば,単独よりも家族全員で同時に帰化申請することをおすすめします。なぜなら,家族全員で帰化申請するほうが,メリットが多いためです。 2.家族全員で帰化申請するメリットとは? 家族全員で帰化申請する場合のメリットは大きく3つあります。 【メリット1】家族全員分の戸籍が作れる 外国籍の方は,日本の戸籍に入ったり,新たに作ったりすることができません。しかし,帰化して日本人となった場合には戸籍が作られます。家族全員で一緒に帰化申請した場合,全員で同じ戸籍に入ることができます。個別に帰化申請した場合は,戸籍も個別に作られるため,同じ戸籍にしたい場合は別途入籍の手続きが必要になってしまいます。 【メリット2】成人していない子も帰化申請できる 通常の帰化申請では「能力条件」というものがあり,母国の成人年齢に達していないと帰化申請できません。ただ,これには例外があり,父または母と一緒に帰化申請する場合であれば未成年でも申請できます。これは,父または母の帰化が許可されれば,その子は「日本国民の子」となることから,「国籍法第八条第一項」に該当するものとして同時に申請が認められているのです。 【第八条第一項】 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの 【第五条第一項第一号、第二号及び第四号とは?】 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。 一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。 二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。 (中略) 四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。 【メリット3】書類収集の工数や費用を抑えることができる 家族全員で帰化申請する場合,役所で取得する書類など一部省略できるものもあります。逆に,時間差でそれぞれ帰化申請する場合は,その都度書類一式を揃える必要があります。役所の書類取得が少なくて済むので,発行手数料も抑えられます。また,書類の作成を行政書士などに依頼する場合,二人目以降は報酬額を割引する事務所も少なくありません。帰化申請を専門に扱う行政書士法人第一綜合事務所でも,同時申請の場合は報酬額が半額以下となります。 3.家族同時に申請するデメリットはある? 家族同時に帰化申請するメリットがある一方で,デメリットになることはあるのでしょうか? 【結論】大きなデメリットはありません! 強いて言えば,単独で申請するときよりも少しだけ用意するものが増える程度です。 4.単独で申請しても世帯全員の書類は必要になる 帰化申請の審査のうち,生計面などの審査については「世帯」単位で行われます。このため,帰化申請をしない家族についても,同じ世帯なのであれば,提出が必要になる書類があります。 【同一世帯で帰化申請をしない家族でも必要になる書類の例】 住民票 課税証明書,納税証明書 両親の婚姻に関する書類 給与明細や源泉徴収票(働いている家族がいる場合) 確定申告の控え(確定申告している家族がいる場合) 韓国の除籍謄本(韓国籍の場合) 『帰化するつもりがない』ということなら仕方ありませんが,『いずれは帰化するつもりだけど,一緒にするかどうか迷っている』ということであれば,一緒のタイミングに合わせて申請することをおすすめします。 5.家族の中で帰化申請しない人がいると不利になる? 家族の中で帰化しない人がいる場合,その理由について説明を求められる場合があります。「帰化の要件をそもそも満たしていない」などの合理的な理由がない場合は,帰化が許可されないリスクも出てきます。…

ベトナム人の帰化申請

1.ベトナム人が帰化申請するとは? ベトナム人が帰化申請するとは,ベトナム国籍の方が,本人の希望によって,日本の国籍を取得して『日本国民』になることを言います。 帰化をすれば,日本で戸籍を持ち,参政権を持ち,ビザの更新なくずっと日本に住み続けられる等,「日本人」としての権利を得られます。 簡単に言えば「日本人」としての身分を得るのです。 もちろん「日本人になる」ための審査は,無条件に誰にでも許可されるものではありません。「この人は『日本人』になる条件を満たしているか,この先ずっと『日本人』として,日本国民たる義務を果たし,日本で暮らして行く気があるのか」など,いろんな点での審査が日本政府(法務省)によって行われます。 また,日本は二重国籍(二つの国どちらにも国籍があること)を認めていませんから,ベトナム人の方が帰化(日本国籍を取得)するためには,ベトナム国籍の喪失手続きが必要になります。 2.日本に滞在するベトナム人の数 日本の法務省の外局である「出入局在留管理局」が公表している,2022年6月末の日本在留ベトナム人は47万6000人強です。 この数は2020年に初めて韓国人を抜いて以来,1位の中国に次いで2番目の多さです。 引用元:出入国在留管理局:国籍・地域別在留外国人の推移 日本に在留するベトナム人の数は,2012年には5万2000人強でした。 しかし,ここ10年で大幅に増加しています。 新型コロナウィルス感染症の影響で2021年には減少に転じましたが,2022年には再び増加に転じ,47万人に伸びています。 それに伴い,日本国籍への帰化を申請するベトナム人の数も増えているようです。 これは法務省が帰化申請を「許可した」外国人の数ですが,2019年から2021年まででベトナム人は①韓国・朝鮮②中国③ブラジルに次いで第4位。 2019年は264人,2020年は301人,2021年は269人です。 国籍別帰化許可者数 2019年 2020年 2021年 1 韓国・朝鮮 4360 韓国・朝鮮 4113 韓国・朝鮮 3564 2 中国 2374 中国 2881 中国 2526 3 ブラジル 383 ブラジル 409 ブラジル…