家族の呼び寄せコラム

COLUMN

家族滞在ビザの要件や取得方法を解説! 外国人が家族を呼ぶには?

1.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザは,家族関係にあれば誰でも取得できるわけではありません。 以下の要件を満たした場合に認められる在留資格です。 (1)認められるのは「配偶者と子」のみ 家族滞在ビザとは,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「経営・経営管理」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」,「高度専門職」,「介護」,「特定技能2号」のいずれかの在留資格を取得した方の扶養を受ける配偶者又は子に付与される在留資格です。 「家族滞在」という言葉から,親を本国から呼びたいというご相談をよくいただきますが,家族滞在ビザを取得できるのは,配偶者とお子様に限定されています。そのため,親を本国から呼び寄せたい場合には,家族滞在ビザの射程外となってしまいます。 扶養者の両親を本国から呼ぶことができる可能性のあるビザは,扶養者が「高度専門職」の在留資格を取得している場合,もしくは例外的な措置として告示外の特定活動の在留資格で呼ぶ場合(老親扶養ビザ)に限定されています。 >>老親扶養ビザ の詳細についてはこちら 高度専門職で親を呼び寄せる以外には,残念ながら親を呼ぶためのビザは原則として日本に存在しないとご理解下さい。 (2)家族滞在ビザ取得の要件 配偶者やお子様を家族滞在ビザで呼び寄せるには,以下の取得要件を満たす必要があります。 ① 扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること ② 扶養を受ける側の配偶者または子が扶養を受ける必要があり,又は現に扶養を受けていること ここでいう配偶者には,夫婦間の婚姻が日本の法律上有効に存続している必要があり,いわゆる内縁関係や外国で有効に成立した同性婚,パートナーシップは含まれません。 そして,ここでいう子には,実子の他に養子も含みます。また,未成年者に限られず,成人に達した子も対象になります。とはいえ,子が成人している場合には注意を要します。その理由として,子が成人している,あるいは成人年齢に近接している場合には,扶養を受ける必要性が薄弱と判断されてしまう可能性があるからです。 そのため,18歳以上の稼働年齢に達した子の家族滞在ビザの申請の場合は,来日の目的や扶養を受ける必要性を明確にする資料を提出するのが好ましいと言えるでしょう。 2.家族滞在ビザでは働けない? 家族滞在ビザは,就労活動が原則禁止されています。 例外として,資格外活動許可(いわゆるアルバイトの許可のことです。)を取得することによって,18歳以上で週28時間以内での就労活動が認められています。 資格外活動許可を取得せずに,家族滞在ビザで就労をしてしまうと資格外活動罪(入管法第24条4号イ,入管法第73条)に問われる可能性がありますので,就労活動をする場合には,必ず資格外活動許可を取得するようにしてください。 家族滞在ビザの資格外活動許可は,留学ビザと同様に,包括的なアルバイトの許可です。そのため,特定の就労先が決まっていない段階でも取得することができます。アルバイトやパートで働きたい場合は,就業先が決まってから資格外活動の許可を取得するのではなく,うっかり忘れを防止するためにも,あらかじめ資格外活動許可を取得しておくことをお勧めします。 3.家族滞在ビザで在留中の子どもが大きくなったら? 子どもが成長し,独立した生計を立てることができるようになれば,親の扶養を受ける必要がなくなるため,家族滞在ビザには該当しなくなります。しかし,幼い頃に来日し,日本で教育を受け,長年日本で暮らしてきた子が,本国への帰国を余儀なくされるのは人道的な観点から好ましくありません。 そこで,日本で義務教育の大半を受け,日本の高校を卒業している場合(おおむね高校卒業までの10年以上の在学歴が必要となります。)には,日本への定着性の高さに鑑み,定住者ビザへの変更許可がされるケースがあります。 この定住者ビザは,あらかじめ法務省告示で定められているものではありませんが,近時の法務省の傾向としては,比較的容易に取得できる傾向にあります。 4.家族滞在ビザの扶養者が在留資格該当性を喪失した場合はどうなる? 家族滞在ビザの扶養者が離職などの事情で在留資格を喪失した場合には,家族滞在ビザで在留する配偶者やお子様も,その在留資格に該当しなくなります。なぜなら,家族滞在ビザは,本体者である扶養者が在留資格を有することを前提とするからです。 また,家族滞在ビザの扶養者が永住許可を受けた場合にも,その配偶者やお子様は家族滞在ビザの在留資格該当性を喪失することになります。その理由は,家族滞在ビザの対象となる扶養者の在留資格の種別には,1(1)の通り永住者の在留資格は含まれていないからです。この場合,配偶者の方は永住者の配偶者等のビザとなり,お子様は永住者の配偶者等のビザもしくは定住者ビザへの変更申請を速やかに行う必要があります。 家族滞在ビザの扶養者が永住許可を取得したい場合には,速やかにご家族の在留資格変更許可申請を入管で行うようにして下さい。 5.家族滞在ビザを取得するメリット 日本で就労する外国人が,家族を呼び寄せてその家族が家族滞在ビザを取得すると,職場に定着しやすくなるメリットがあります。 現在,日本の就労ビザを取得している外国人で国籍で多いのは,ベトナム,フィリピン,インドネシアなどの出身者です。これらの国は,家族重視の国民性であるため,家族が一緒に暮らすことを希望しています。 したがって,日本で働く外国人は,いずれは本国から家族を呼び寄せたいと考えている方が多い傾向です。 企業の人事担当の方は,外国人従業員から「家族を呼びたい」という希望を聞いた場合には,ぜひ積極的に協力をしてあげてください。 6.家族滞在ビザ取得のための必要書類 家族滞在ビザを取得する際に,原則として必要となる書類は以下の通りです。…

【解决事例】以分娩看护为由的短期滞在签证

1.短期滞在签证手续同其他签证手续的不同 短期滞在签证是否需要特别的手续,需要从确认那个国家是否是免签国家开始。 免签国家,可以在外务省的官网上确认,接下来想要取得短期滞在签证的人,可以参考以下链接。 ○外务省官网地址 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年现在,免签国家一共有68个国家。 但是,并不是说68个国家都有90天的免签。上陆许可时所授予的在留期间,印度尼西亚,泰国,以及文莱是“15天”,阿拉伯联合酋长国是“30天”,其他国家・地域则是90天。 因此,非免签的国家的人来日本时,或者印度尼西亚,泰国,文莱,阿拉伯联合酋长国的人比规定的时间要更长的留在日本时(比如“90天”的短期滞在签证),则需要取得短期滞在签证。 关于中长期在留者的签证,原则上需要在日本的出入国在留管理局办理申请手续,但是短期滞在签证的话只要本人在外公馆(申请签证的人所居住国家的日本大使馆或者日本领事馆)办理申请即可。这一点,是短期签证同中长期在留者的签证的比较大的不同之处。 2.短期滞在签证的有效期限 在外公馆发行的查证的有效期限是3个月,必须在有效期限内入境日本。并且,上陆许可后的第二天会表示所许可的在留天数(15天,30天,90天)。 例如,30天短期滞在签证的人在3月1日入境,那么允许的滞在期间是3月2日到3月31日。实际上,上陆许可的人,在护照上贴着的上陆许可的标签上,会标明着滞在的期限,可以通过这个确认。 3.短期滞在签证可以更新吗? 短期滞在签证的更新,法律上同中长期签证一样,只要“有适当的能够承认的在留期间更新许可理由”,都可以获得签证更新。 但是,短期滞在签证,由于滞在目的是观光或者亲人访问,所以,原则上并没有要更新的预定。实务上,关于短期滞在签证更新,也仅限于出于人道主义或者无法避免的事情,才给与更新许可。 因此,想再观光一段时间,或者刚好是机票价格贵的时期,类似这样的理由是无法取得短期滞在签证的更新,还望理解。 但是,实务上,像本事例的孩子出生看护的情况,短期滞在签证被承认的情况还是比较多的。 4.解决办法 回到A女士母亲签证的案例上,探讨一下解决方法。 首先,A女士的母亲是越南人,需要向越南管辖的日本领事馆确认要提交的资料。 ①证明入国・在留目的的资料 A女士的孩子即将要出生,还有两个年幼的孩子,提交了表示A女士同她母亲关系的资料证明,并且作成邀请理由书。同时还作成了滞留预定表以及来日后居住地,预定访问地等预定计划。 ②证明可以支付滞留期间的经费以及出国方法,经费等资料 A女士夫妇一家经济的主要来源是以B先生的收入为主。A女士的母亲目前在越南没有工作,滞在费用是通过提交B先生的收入以及存款证明书来证明。 除此之外,越南的话申请时还要提交往返机票的预约票。根据提交的领事馆的不同,是否需要机票的提前预约也不同,因此申请时一定要提前确认。 最后,A女士的母亲顺利获得了90天的短期滞在签证。 5.总结 在外公馆办理短期滞在签证申请时,申请人(A女士的母亲)需要收集申请材料,以及同邀请人(A女士)所收集的材料一起提交。邀请人自身的材料通过国际邮件寄给申请人。 需要注意的是,如果签证没下签,6个月以内原则上是不允许相同申请目的或者内容的签证申请。 关于短期滞在签证,如有疑问,欢迎您的来电咨询。…

【解決事例】出産看護を目的とする短期滞在ビザ

1.短期滞在ビザの手続きと他のビザの手続きはちがうの? 短期滞在ビザのための特別な手続きが必要かどうかは,その国が査証免除国であるかを確認することからスタートすることになります。 査証免除国の案内は,外務省のホームページで確認することができますので,これから短期滞在ビザの取得を目指す方は,一度ご覧ください。 ○外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html 2020年4月現在の査証免除国は68ヶ国です。 ただし,68ヶ国すべてが90日の査証を免除されているわけではありません。上陸許可の際に付与される在留期間は,インドネシア,タイ及びブルネイは「15日」,アラブ首長国連邦は「30日」,その他の国・地域については「90日」となっています。 したがって,査証免除されていない国の方が来日される場合や,インドネシア,タイ,ブルネイ,アラブ首長国連邦の方が定められた在留期間よりも長い期間のビザ(例えば「90日」の短期滞在ビザ)を希望される場合には,短期滞在ビザを取得することが必要です。 中長期在留者のビザについては,原則として日本にある出入国在留管理局に申請を行いますが,短期滞在ビザは在外公館(ビザを申請される方の居住国にある日本大使館や日本領事館のことをいいます。)で本人が申請することが必要です。この点が,短期滞在ビザが中長期在留者のビザと大きく異なるところです。 2.短期滞在ビザの有効期限は 在外公館で発給された査証の有効期限は3ヶ月です。有効期限内に日本に上陸する必要があります。そして,上陸許可がされた翌日から表示されている日数(15日,30日,90日)の在留が許可されます。 たとえば,30日間の短期滞在ビザの方が3月1日に上陸された場合,3月2日から30日後の3月31日まで滞在が許されます。実際に上陸が許可された方は,パスポートに貼り付けられる上陸許可のシールに滞在期限が記載されていますので,確認してみて下さい。 3.出産看護のための短期滞在ビザは期間を更新することはできるの? 短期滞在ビザの更新申請は,法律上は他の中長期在留ビザと同様に「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由」があれば更新できると規定されています。 しかし,短期滞在ビザは,観光や親族訪問を理由とした短期間の滞在を目的としていることから,原則として更新は想定されていません。実務上,短期滞在ビザの期間の更新については,人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に限り,許可されています。 そのため,もう少し観光をしたいであるとか,航空機代が高い時期だからという理由では短期滞在ビザの更新はできないとご理解ください。 もっとも,実務上は本事例のような出産看護の場合には,短期滞在ビザの延長が認められているケースが多数あります。 4.出産看護を目的とする短期滞在ビザを取得するまでの道のり Aさんのお母様の事例に戻って,解決策を振り返ります。 まず,Aさんのお母様はベトナム人ですので,ベトナムの管轄の日本領事館に提出する資料を確認します。 ①入国・在留目的を立証する資料 Aさんが出産を控えていること,Aさんには出産予定のお子様の他に小さいお子様がいらっしゃること,Aさんとお母様の関係性を示す資料を提出し,かつ招へい理由書を作成しました。また,滞在予定表についても滞在先や訪問予定先,予定されている行事などを記載しました。 ②滞在中の経費及び出国のための手段又は経費を支弁できることの立証資料 Aさん夫婦の家計は主にBさんの収入によって賄われています。Aさんのお母様はベトナムでも働いていないため,滞在費用についてはBさんの収入や,預貯金を示す証明書を提出しました。 なお,ベトナムの場合,申請時に往復航空券の予約票が必要になります。提出先の領事館によって,航空券の事前予約の要否等が異なることがありますので,提出前に必ずチェックするようにしましょう。 結果,Aさんのお母様は無事に,出産看護を目的として90日の短期滞在ビザを得ることができました。 5.出産看護を目的とする短期滞在ビザのまとめ 在外公館で行う短期滞在ビザ申請においては,申請人(Aさんのお母様)の方が集める資料と,招へい人(Aさん)が集める資料を合わせて提出する必要があります。招へい人は自身の資料を国際郵便で申請人に送ることになります。 注意点としては,ビザが不発行になりますと,6ヶ月間は原則として同一の目的・内容でビザ申請をすることができないことになっています。 出産看護を目的とする短期滞在ビザでご不明があれば,行政書士法人第一綜合事務所までお問い合わせ下さい。…

【解决事例】持就劳签证的外国人如何邀请家人

1.家族滞在签证指的是? (1)能被承认的只有“配偶和子女” 家族滞在签证指的是,持“教授”,“芸术”,“宗教”,“报道”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“医疗”,“研究”,“教育”,“技术・人文知识・国际业务”,“企业内转勤”,“兴行”,“技能”“文化活动”,“留学”签证的其中一种签证的人,对其所抚养的配偶者或者子女所授予的在留资格。 “家族滞在”,根据字面的意思,也有人来咨询申请本国的父母过来,但是家族滞在签证仅限于配偶者以及子女。因此,想要申请本国的父母来日本的话,则不属于家族滞在签证。 想要邀请抚养者的父母长期来日本的话,也仅限于抚养者持“高度专门职”在留资格,或者作为例外措施,持告示外的特定活动的在留资格(老亲抚养特定活动签证)的情况。 除了通过高度专门职申请父母长期来日本以外,很遗憾,原则上邀请父母长期来日本的签证还不存在。 (2)家族滞在签证的要件 配偶者或者子女通过家族滞在签证申请过来的话,需要满足以下条件。 ①抚养者具有抚养意思以及抚养能力 ②接受抚养的配偶者或者子女有接受抚养的必要,或者现在正在接受抚养。 在这里所指的配偶者,需要夫妻间的婚姻在法律上是有效的,换句话说同居在一起的或者同性婚姻或者伴侣关系不包含在内。 并且,这里讲到的子女,除了亲生子女以外也包含了养子。并且,不仅仅是未成年,成年的子女也包含在内。但是,如果子女成年的话,或者快要成年的话,则需要注意。理由是,子女成年了,或者即将成年的话,则可能会被认为对于抚养的需求很弱。因此,16岁以上的达到工作年龄的子女申请家族滞在签证的话,最好能够提交证明来日本的目的或者需要接受抚养的必要性等相关材料。 2.家族滞在签证不能工作? 原则上来说,家族滞在签证是被禁止工作的。作为例外,可以允许通过取得资格外活动许可(也就是允许小时工),一周进行28个小时以内的就劳活动。 如果没有取得资格外活动许可,而持家族滞在签证直接工作的话,则会被问责资格外活动罪(入管法第24条4号イ,入管法第73条),因此想要进行就劳活动的话,请事先取得资格外活动许可。 家族滞在签证的资格外活动许可,同留学签证也是一样的,也包含了小时工的许可。因此,就算工作单位没有事先找好,也能够取得。想打工的话,如果先决定工作单位再申请资格外活动许可的话,有肯能会忘记申请资格外活动许可,因此还是建议先取得资格外活动许可。 3.持家族滞在签证的子女长大的话? 子女长大成人,具有独立生计的能力,失去接受父母抚养的必要性的话,则不属于家族滞在签证。但是,很小的时候就来到日本,在日本接受教育,常年在日本生活的话,从人道主义角度来看,也不希望被迫回国。 因此,如果在日本接受了大部分的教育,并且已经从日本高中毕业(通常,在高中毕业之前,至少需要10年以上的学历)。考虑到在日本的高定居性,也有变更为定住者签证可能。 这个定住者签证的话,不是法务省告示事先规定的签证,但是根据最近法务省的倾向,相对来说还是比较容易取得的签证。 4.持家族滞在签证的人的抚养者丧失在留资格该当性的话会怎样? 家族滞在的抚养者因为离职等而失去在留资格该当性的话,则持家族滞在签证的配偶和子女也会失去在留资格的该当性。为什么,因为家族滞在签证,是以本体的抚养者具有在留资格为前提。 此外,家族滞在的抚养者获得永住许可的时候,其配偶者或者子女也会丧失家族滞在在留资格的该当性。这是因为,有资格获得家族滞在签证的扶养人的在留资格类型当中,不包含永住者的在留资格。这种情况下,配偶者需要尽快把签证变更为永住者配偶等签证,子女的签证则是永住者配偶等签证或者是定住者签证。 家族滞在签证的抚养者获得永住者签证时,需要尽快向入管提交在留资格变更许可申请。 5.总结 A先生,在Y公司的月工资大概为38万日元。此外,A先生对在X国生活的妻子B,每个月都汇款生活费。 我们让A先生取得了和太太的结婚证明书以及孩子的出生证明书,此外还准备了汇款记录等。 家族滞在签证申请2个月后,太太B以及孩子的在留资格认定证明书得到顺利交付。现在,A先生一家3口幸福的在日本生活。 随着日本国际化的加速,在日本工作的外国人也在逐年增加,家族滞在签证的外国人也呈上升趋势。另一方面,因为无法实现和家人一起生活,而为之担忧的外国人也呈增加趋势。 希望一家团圆! 为了维护这样一个正当权益,如为您也为之烦恼,欢迎您的来电咨询。…