在留資格の変更コラム

COLUMN

在留期間更新許可申請の必要書類と審査基準:不許可・期間短縮を防ぐポイントを行政書士が解説

1.在留期間更新許可申請とは?基礎知識と申請手続きのタイミング 日本に滞在する外国人が、現在所持している在留資格を変更することなく、定められた在留期間を超えて継続して在留しようとする場合、法務大臣に対して「在留期間更新許可申請」を行わなければなりません。本章では、在留期間更新の法律上の根拠や、申請を開始すべきタイミング、期限切れの際のリスクについて詳細に確認します。 (1)入管法第21条に基づく在留期間更新の基本的枠組み (在留期間の更新)第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。 出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)第21条第1項には、「本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる」と規定されています。在留期間の更新は権利として自動的に認められるものではなく、同条第2項に基づき法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に申請を行い、同条第3項が定める「在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限り、許可が行われます。 つまり、前回の許可を得てから現在までの在留状況や素行、今後の活動予定などが総合的に審査され、「問題がない」と判断されて初めて新たな在留期間が付与される仕組みとなっています。 (2)申請受付の開始時期と提出期限(3ヶ月ルール) 在留期間の更新申請は「在留期間の満了する日までに」行う必要があります。実務上の受付開始時期としては、原則として在留期間満了日の「3ヶ月前」から申請を受け付けています(6ヶ月以上の在留期間が付与されている中長期在留者の場合)。 満了日直前になって慌てて準備を始めると、必要書類の取得漏れや提出書類の不備による不許可リスクが高まります。特に、企業等から発行を受ける証明書や、市区町村役場で取得する課税・納税証明書などの準備には一定の日数を要するため、在留期間満了日の2〜3ヶ月前には準備を開始するのが鉄則です。 (3)知っておくべき「特例期間」の仕組み (在留資格の変更)第二十条6 第二項の規定による申請があつた場合(三十日以下の在留期間を決定されている者から申請があつた場合を除く。)において、その申請の時に当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、当該外国人は、その在留期間の満了後も、当該処分がされる時又は従前の在留期間の満了の日から二月を経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は、引き続き当該在留資格をもつて本邦に在留することができる。 在留期間更新許可申請を在留期間の満了日以前に行った場合、結果が出る前に元の満了日が過ぎてしまうことがあります。この場合について、前掲した入管法第21条第4項では第20条第6項の規定を準用しています。 この「特例期間」の規定により、適法に申請が受理されている限り、従前の在留期間の満了後であっても、「処分(許可または不許可)がされる時」または「従前の在留期間の満了の日から2ヶ月を経過する日が終了する時」のいずれか早い時までの間は、引き続き従前の在留資格をもって合法的に本邦に在留することができます。 ただし、この特例期間は「満了日までに申請が適法に受理されたこと」が条件です。万が一、満了日を1日でも過ぎてしまった場合は「不法滞在」(オーバーステイ)となり、退去強制手続やペナルティの対象となるため、期限管理には細心の注意が必要です。 2.【資格別】在留期間更新許可申請書の書き方と必要書類一覧 在留期間更新許可申請で最も重要な実務作業が、「在留期間更新許可申請書」の作成と、添付資料の正確な収集です。必要書類は外国人本人が有する在留資格によって大きく異なります。 (1)全ての在留資格で共通して必要な基本書類 在留資格の種類にかかわらず、更新申請時に必ず用意しなければならない共通の書類・提示物は以下の通りです。 在留期間更新許可申請書: 申請人本人作成用、および在留資格に応じた所属機関作成用(あるいは扶養者作成用など)で構成されます。 写真1葉(縦4cm×横3cm): 申請前6ヶ月以内に撮影された無帽・正面・無背景で鮮明なもの。裏面に氏名等を記入して申請書に貼付します。 パスポート(旅券)および在留カードの提示: 窓口で提示が必要です。行政書士などの申請取次者が提出する場合は、原本または写しと取次証明書を携行します。 資格外活動許可書: 資格外活動許可を受けている場合、あわせて提示します。 (2)主要な在留資格別の添付書類(入管法施行規則 別表第三の七) 在留資格ごとに求められる具体的な書類の代表例をまとめました。不備なく揃えることが求められます。 配偶者ビザの更新について詳しくは次こそ在留期間3年・5年!配偶者ビザ更新の必要書類と審査ポイントを行政書士が解説をご参照ください。 「技術・人文知識・国際業務」ビザの更新については技術・人文知識・国際業務ビザ申請(更新)に必要な書類リスト|職種一覧と不許可事例もをご参照ください。…