2021.12.02 行政書士法人第一綜合事務所 就労ビザ日本語取得方法 外国人の就労ビザ取得方法について|企業側の注意点も解説 1.「ビザ」と「在留資格」の違い ビザと在留資格は,世間一般では同じようなものであると誤解されますが,厳密には異なるものです。 ビザとは,在外公館が外国人に対して,日本に入国しても差し支えないと判断し発給された証書のようなものです。 ビザは入国許可申請証明の一部に過ぎないため,在外公館で発給されたビザを持っていても,日本への入国時に入国審査官に入国を拒否される可能性があります。 一方で在留資格とは,外国人が適法に日本に滞在するための資格のことです。 そのため,在留資格が得られれば,有効期間が切れるまでは問題なく日本への滞在が可能となります。 2.就労ビザの取得要件 就労ビザの取得要件は,簡単に説明すると,以下のとおりです。 ビザの種類に適合するような職種に就く 業務に関連のある学部や学科を卒業している 日本人と同等以上の報酬を得られる 就業先に持続性や安定性がある 詳しくは,【技術人文知識国際業務ビザ】 のコラムに記載しておりますので,ぜひあわせてご覧ください。 3.就労ビザを取得するために必要な書類 就労ビザの取得には,非常に多くの書類が必要です。 また,必要な書類は,カテゴリーによって変わります。 就労ビザの必要書類|技術・人文知識・国際業務の場合 に就労ビザの取得申請に必要書類をすべて記載しておりますので,用意の漏れがないよう必ずご確認ください。 4.海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法 就労ビザの取得方法は,「外国人が海外にいるケース」と,「外国人が既に日本にいるケース」で異なります。 まずは,外国人が海外にいるケースから見ていきましょう。 ①就労ビザの取得が可能かどうか事前調査で確認 はじめに行うことは,そもそも外国人が就労ビザの取得が可能かどうか事前に調査をしなければなりません。 つまり,外国人が先述の就労ビザ取得要件を満たしているかどうか確認するのです。 要件のうち,待遇と企業の状況については企業側の問題であるため,学歴要件と職務内容について調査することになります。 まず学歴要件の調査方法ですが,履歴書に書かれた学歴を裏付ける卒業証書などで確認をおこないます。 卒業証書には本人氏名や大学名,発行日,取得した学位,専攻が記載されています。 それにより学歴要件を満たしているかどうかの確認ができるため,履歴書とともに提出してもらいましょう。 そして,学歴を確認した後に,日本企業で行う予定の業務内容が法に適合しているものかどうかを確認します。 いわゆるどのビザの活動内容にも該当しない単純労働は,ここの確認で“就労ビザ取得の可能性がない”と判断されます。 次に,業務内容を確認した後,学歴と業務内容の関連性を確認します。 例えば,就労ビザの代表例である技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合,カテゴリーごとによって必要となる学歴が異なります。 技術カテゴリーであれば,海外大学卒業者は日本で行う業務内容と学歴の関連性が一定程度求められる一方,国際業務カテゴリーであれば,学歴との関連性より,その人材の必要性が求められます。 ここのポイントについては,専門的な知識が必要となるため,ビザ不交付などのトラブルに巻き込まれる前にプロに確認してみるといいと思います。 ②雇用契約の締結 外国人が適法に就労資格を有しているという判断ができたら,就労ビザ取得申請の前に雇用契約を締結します。 なぜ雇用契約の締結を先に行うのかというと,就労ビザ取得のための申請を行うには,正式な雇用契約が前提となっているためです。 そのため,雇用契約の締結の前に就労ビザの取得はできないのです。…
2021.11.02 行政書士法人第一綜合事務所 就労ビザベトナム語取得方法 Cách để lấy Visa lao động cho người nước ngoài|Giả 1.Điểm khác nhau giữa「Visa」và「Tư cách lưu trú」 Visa và Tư cách lưu trú trường bị hiểu nhầm là giống nhau nhưng thực tế là nó hoàn toàn khác nhau. Visa giống như một giấy chứng nhận được nhập cảnh vào…