コラム

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关于外国人的就劳签证取得方法,以及企业方注意点的解说

1. 「签证」同「在留资格」的不同 签证同在留资格,很多人以为这两者是同一个意思,其实严格意义上来说,他们又不一样。 签证是指在外公馆对外国人,认为入境日本没有问题而发行的一种证书。 签证实际上只能说是入境许可申请证明的一部分,因此就算在外公馆发行了签证,而在入境日本时被入境审查官拒绝入境的情况也是有可能的。 另一方面,在留资格,指的是外国人合法在日本停留的一种资格。 因此,如果能取得在留资格,也就意味着在有效期到来之前,可以在日本停留。 2. 就劳签证的取得要件 就劳签证的取得要件,简单来说,如下内容。 从事符合签证种类的职业 毕业于与业务相关的学部或学科 能得到和日本人同等以上的报酬 就业单位具有持续性和稳定性 详细可以参考我们的记事【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证,还望参考。 3.取得就劳签证所需的必要材料 想要取得就劳签证,需要准备大量的申请资料。 并且,需要的资料,根据类别的不同也有一定出入。 详细可以参考我们的记事,就劳签证的必要资料—–技术,人文知识,国际业务签证,请务必确认是否遗漏。 4. 从国外雇佣外国人时的就劳签证的取得方法 取得就劳签证时,「外国人在国外」以及「外国人已经在日本」的办理方法不同。 首先,我们先来介绍外国人在国外的情况。 ①事先确认是否能够取得就劳签证 首先,需要确认的是即将申请签证的外国人能否申请就劳签证。 也就是说,需要确认上面提到的是否满足就劳签证的取得要件。 要件当中,待遇和企业状况属于企业方的问题,因此能确认的首先是学历要件以及职务内容。 首先学历要件的调查方法,是根据履历书上所记载的学历的毕业证明书等来确认。 毕业证书上会记载本人的姓名,大学名称,发行日,取得学位,专业。 可以通过上述内容确认是否满足学历要件,因此毕业证书也需要同履历书一同提交。 并且,确认学历以后,还需要确认预定在日本企业当中所从事的业务内容是否符合入管法规定。 也就是说需要确认从事的活动内容不是单纯作业,如果是单纯的劳动作业的话则可以判断为无法取得签证。 接下来,确认完业务内容后,还需要确认学历和业务内容的关联性。 例如,取得作为就劳签证代表的技术,人文知识,国际业务签证时,根据类别不同,所要求的学历也不同。 如果是技术范畴,海外大学毕业的情况,要求在日本进行的业务内容和学历具有一定的关联性,另一方面,如果是国际业务范畴,比起学历的关联性,则更注重人才的必要性。 关于这里的要点,因为需要专业的知识,为了避免签证拒签的事态,建议签证申请之前同专业人士确认。…

就労ビザの取得方法|企業側の注意点も解説

1.就労ビザとは? 外国人が日本で就労する場合には,何らかのビザを持っていれば良いわけではなく,働く事が許容されているビザを取得する必要があります。 働くことができるビザの総称を就労ビザと言います。 誤解の無いように付け加えておくと,就労ビザというビザがあるわけではありません。 日本で働くことのできる就労ビザは,19種類あると言われており,活動内容によって取得すべき就労ビザの種類は異なります。 2.「ビザ」と「在留資格」の違い ビザと在留資格は,世間一般では同じようなものであると誤解されますが,厳密には異なるものです。 ビザとは,在外公館が外国人に対して,日本に入国しても差し支えないと判断し発給された証書のようなものです。 ビザは入国許可申請証明の一部に過ぎないため,在外公館で発給されたビザを持っていても,日本への入国時に入国審査官に入国を拒否される可能性があります。 一方で在留資格とは,外国人が適法に日本に滞在するための資格のことです。 そのため,在留資格が得られれば,有効期間が切れるまでは問題なく日本への滞在が可能となります。 3.就労ビザの取得要件 就労ビザの取得要件は,簡単に説明すると,以下のとおりです。 ビザの種類に適合するような職種に就く 業務に関連のある学部や学科を卒業している 日本人と同等以上の報酬を得られる 就業先に持続性や安定性がある 詳しくは,技術人文知識国際業務ビザ に記載しておりますので,ぜひあわせてご覧ください。 4.就労ビザを取得するために必要な書類 就労ビザの取得には,非常に多くの書類が必要です。 また,必要な書類は,カテゴリーによって変わります。 就労ビザの必要書類 に就労ビザの取得申請に必要書類をすべて記載しておりますので,用意の漏れがないよう必ずご確認ください。 5.海外から外国人を呼び寄せて採用する場合の就労ビザの取得方法 就労ビザの取得方法は,「外国人が海外にいるケース」と,「外国人が既に日本にいるケース」で異なります。 まずは,外国人が海外にいるケースから見ていきましょう。 ①就労ビザの取得が可能かどうか事前調査で確認 はじめに行うことは,そもそも外国人が就労ビザの取得が可能かどうか事前に調査をしなければなりません。 つまり,外国人が先述の就労ビザ取得要件を満たしているかどうか確認するのです。 要件のうち,待遇と企業の状況については企業側の問題であるため,学歴要件と職務内容について調査することになります。 まず学歴要件の調査方法ですが,履歴書に書かれた学歴を裏付ける卒業証書などで確認をおこないます。 卒業証書には本人氏名や大学名,発行日,取得した学位,専攻が記載されています。 それにより学歴要件を満たしているかどうかの確認ができるため,履歴書とともに提出してもらいましょう。 そして,学歴を確認した後に,日本企業で行う予定の業務内容が法に適合しているものかどうかを確認します。 いわゆるどのビザの活動内容にも該当しない単純労働は,ここの確認で“就労ビザ取得の可能性がない”と判断されます。 次に,業務内容を確認した後,学歴と業務内容の関連性を確認します。 例えば,就労ビザの代表例である技術・人文知識・国際業務ビザを取得する場合,カテゴリーごとによって必要となる学歴が異なります。 技術カテゴリーであれば,海外大学卒業者は日本で行う業務内容と学歴の関連性が一定程度求められる一方,国際業務カテゴリーであれば,学歴との関連性より,その人材の必要性が求められます。…