コラム

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外国人が会社設立を日本で行う方法|条件,手続きの流れ,必要書類,メリットなどを掲載

1.外国人が日本で会社設立するための条件 外国人が会社を設立する際の問題として,在留資格が挙げられます。 外国人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を保有している場合は,会社設立,経営が可能です。 一方,外国人の保有する在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの活動に制限がある場合は,会社設立をすることはできても、いざ事業を経営することができません。 そのため,活動に制限のある在留資格を保有している外国人が会社を設立して事業を行うには,「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。 外国人が「経営・管理」ビザを取得するには,以下の条件が必要です。 会社の実態が伴っていて独立した事業所が確保されていること 資本金か出資の総額が500万円以上または従業員を2名以上雇い入れること 事業に安定性や継続性があり,経営者本人に経営能力があること >>詳しい経営管理ビザ 要件 はコチラ 外国人が会社を設立する場合,まずはご自身の在留資格を正確に確認してみてください。 2.外国人が日本で会社設立するための流れ 本チャプターでは,外国人が日本で株式会社や合同会社を設立するための大まかな手続の流れについて説明していきます。 (1)基本的事項の決定及び定款の作成 会社設立をしようとして会社に出資する人(お金を出す人)を発起人と呼びます。 発起人は一人でも複数でも構いません。 発起人は,会社の形態,会社の商号,本店所在場所,事業の目的,資本金の額など,設立しようとする会社の基本的な事項を決定します。 そして,発起人が決定した事項をもとに,定款を作成します。 (2)公証人による定款認証 株式会社を設立する場合は,(1)で作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。 他方,合同会社設立の場合には,公証人による定款の認証は不要です。 (3)出資金の払込み 会社を運営するにはお金が必要です。 株式会社設立の場合には,発起人による出資金の払込みは,発起人が定めた銀行口座に行う必要があります。 他方,合同会社設立の場合の出資金の払込みについては,発起人が定めた銀行口座に払い込む方法のほか,代表社員が発起人から出資金を受領して領収書を作成する方法も認められています。 (4)会社設立の登記 必要書類を揃えた上で,本店所在場所(会社の住所のこと)を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 この会社設立の登記により,会社は法律上成立することになります。 なお,会社設立の登記が完了するまで,法務局の混雑状況にもよりますが,申請してから1週間から10日ほどかかります。 3. 外国人が日本で会社設立するための必要書類 外国人の会社設立の基本的な流れは,ご理解いただけましたでしょうか。 それでは次に,会社設立のために必要となる書類を見ていきましょう。 設立する会社の役員構成や機関構成により少し異なることはありますが,基本的には以下の書類が必要という認識で問題ありません。 株式会社設立の主な必要書類は,以下のとおりです。 1 登記申請書…

【事例解决】外国人创业(公司成立)时的手续流程

1. 首先 申请经营管理签证时,大部分都是成立法人(公司)。 但是,大多数时候,在考虑成立公司之前,反而是不知从何入手。 因此,这次我们将具体介绍外国人在日本成立公司的方法。 2. 公司的种类 大部分人,都认为公司=股份制公司。但是,实际上,公司的种类分为股份制公司,合同公司,合名公司,合资公司,四种类型。 不过,合名公司和合资公司,并没有什么太多的优势,因此,到目前为止,极少人会在成立新公司时成立合名或者合资公司。 下面,来对申请经营管理签证时,最常见的股份制公司和合同公司的不同进行说明。 3.股份制公司与合同公司的不同 株式会社(股份公司) 合同公司 公司名称 公司名称必须加入“株式会社” (股份制公司) 公司名称必须加入“合同公司” 成立时定款认证(规章制度认证)的有无 成立时必须加入定款认证(规章制度认证)。 成立时不需要定款认证(规章制度认证)。 最低资本金金额 1日元以上 1日元以上 资本金出资者的地位 发起人根据投资额成为股东,但不一定是经营者 ※股份公司是将经营者(代表董事和董事)与出资者(股东)分开的体制。 出资者全员都是经营者 ※合同公司采取的是经营者与出资者不分离的体制。 投票权 根据所持股份数量 1人1票 登记执照税 资本金金額的1000分之7(未满15万的情况下是15万日元) 资本金的金额的1000分之7(未满6万的情况下是6万日元) 代表者 代表取締役(代表董事) 代表社员(代表员工) 董事的任期 2年。但是,如果股份受到转让限制,则最长为10年。 无任期…