渡邉 直斗

育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリット

育成就労の外部監査人は誰に頼む?外部役員廃止の注意点と第一綜合グループを選ぶメリット

2024年6月、技能実習制度を発展的に解消し、新たな外国人材受入れ制度である「育成就労制度」(以下、「新制度」)を創設する改正法が成立しました。新制度の本格的な施行は2027年4月1日が予定されており、現在技能実習生を受け入れている企業や、それをサポートする監理団体は、新たなルールへの円滑な移行に向けた準備を迫られています。
 
特に、現在の監理団体が新制度下で「監理支援機関」として許可を受けるためには、従前よりもはるかに厳しい要件をクリアしなければなりません。なかでも多くの団体にとって最優先の課題となるのが、許可要件として完全義務化される「外部監査人の設置」です。
 
「うちの団体は、どのような資格や実績を持つ人を外部監査人に選べばいいのか?」「いつまでに体制を整えなければ、許可申請に間に合わないのか?」…移行期を迎え、そのような不安を抱える関係者の方も多いのではないでしょうか。
 
本コラムでは、育成就労制度で求められる外部監査人の役割や法的要件、そして今後のスケジュールまでを徹底解説します。新制度移行を見据え、適正かつ確実な監理支援体制を構築するための手引きとしてご活用ください。

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1. 技能実習から「育成就労」へ:何が変わるのか?

技能実習制度が「国際貢献」を掲げていたのに対し、新設される育成就労制度は「人材確保・育成」に主眼を置いています。この大転換に伴い、監理・支援体制の「透明性」がこれまで以上に厳格に審査されます。
最大の変更点は、監理支援機関(現:監理団体)における外部役員の廃止外部監査人の完全義務化です。

項目 技能実習制度(旧) 育成就労制度(新)
監督体制の選択肢 「外部役員」または「外部監査人」 「外部監査人」のみ(必須)
外部役員の扱い 認められていた 認められない
(中立性欠如とみなされる)
主な目的 形式的な適正運営の確認 実効性のある中立・独立した監視

新制度の許可申請(国の事前登録申請受付は2026年9月、JITCOの施行日前申請受付は2026年4月15日より開始)において、監理支援機関は新たに外部監査人を設置しなければ許可を受けることができません。

「本人意向の転籍」の解禁と監理支援機関の責任強化

もう一つの大きな変更点が「転籍ルールの緩和」です。「転籍」とは、いわゆる転職のことで、外国人材が現在の受入れ企業(勤務先)を変更して別の企業に移ることを指します。原則としてこの「転籍」が認められなかった技能実習制度と異なり、育成就労制度では、以下の要件を満たせば「本人意向による転籍(同一業務区分内)」が可能になります。

  • 同一機関での就労期間: 1〜2年(分野ごとに設定)を超えていること
  • 試験要件: 技能検定試験(基礎級等)および一定水準以上の日本語試験(A1〜A2相当等)に合格していること
  • 転籍先の適正性: 転籍先企業が適切な要件を満たしていること

転籍が柔軟になることで外国人材の権利が保護される反面、受入れ企業間での人材引き抜きトラブルや、労働環境を巡る不満が生じやすくなるリスクも孕んでいます。監理支援機関はこれまで以上に企業と外国人材の間に立ち、適切なサポートを行うことが求められます。こうした支援体制が適正に機能しているかを客観的に評価し、行政に報告するのが、他ならぬ「外部監査人」なのです。

2. 育成就労における「外部監査人」の役割

新制度における外部監査人は、監理支援機関が受入れ企業と癒着せず、適正な支援を行っているかを監視する「防波堤」です。その役割は多岐にわたり、専門的な判断が求められます。国の運用要領等で定められている主な監査業務は以下の通りです。

外部監査人の主な業務

  • 3か月に1回以上の実地監査: 監理支援機関の事業所に赴き、業務が適正に行われているかを直接確認します。
  • 外国人材との直接面談: 受け入れている育成就労外国人の4分の1以上(最低2名以上)と直接面談し、人権侵害や労働環境のトラブルがないかヒアリングします。
  • 帳簿書類や設備の確認: 法令に基づいた書類が正しく作成・保管されているか、相談設備が整っているかをチェックします。
  • 宿泊施設の環境確認: 外国人材が生活する宿泊施設が、定められた基準を満たしているかを確認します。
  • 監査報告書の作成と提出: 以上の監査結果を取りまとめ、監査実施後2か月以内に「外国人育成就労機構」へ報告書を提出します。

厳格化される「独立性と中立性」要件

新制度では、監査の形骸化を防ぐため、受入れ機関や監理支援機関と「密接な関係を有する者」を監査に関与させることが法律で固く禁じられています。 具体的には、以下のような人物は外部監査人に就任できません。

  • 過去の雇用関係者を含む役職員
  • 2親等以内の親族
  • その他、受入れ機関と実質的に独立していないとみなされる者

これにより、一部で見られた「身内によるセルフ監査」や「知り合いの士業への形式的な名義借り」といった選択肢は完全に絶たれました。外部監査人には、人権保護や国際基準にも配慮できる高度な法的知見と、完全に独立した立場からの公正な監査能力が求められます。

3. 外部監査人を第一綜合グループに依頼する4つのメリット

外部監査人は一定の要件を満たせば個人でも就任可能ですが、第一綜合グループに依頼することには大きな利点があります。

(1)複数人体制の強み

第一綜合グループでは、代表の若松直をはじめ、以下の行政書士や社会保険労務士が監査人に就くことができます。複数体制で監査の空白期間を発生させず、急な事態にも迅速に対応いたします。

社労士法人第一綜合事務所:菅澤 賛

行政書士法人第一綜合事務所

大阪オフィス 東京オフィス 横浜オフィス
渡邉 直斗 冨田 祐貴 依田 隼弥
岡畑 勇輝 德永 武道 今西 祐希
阿部 柚月
吉野 隼人

(2)労働法と入管法の「ダブルチェック」が可能

第一綜合グループには社会保険労務士法人がございますので、新制度で厳格化される労働条件の遵守(賃金・時間管理)をプロの目で監査できます。国際業務専門の行政書士による監査と合わせ、死角のないコンプライアンス体制を構築できます。

(3) 行政庁(入管・機構)からの厚い信頼

専門資格を持つ士業が外部監査人に就いていることは、当局に対する「適正運営の証明」になります。審査が厳格な移行期において、この社会的信用は許可申請をスムーズに進める鍵となります。

(4) 最新の運用ルールへの即応

外部監査ルールについては、2026年夏ごろの公表が見込まれており、最新のルールに基づいた対応が求められます。法改正のプロであれば、常に最新のルールに基づいた的確なアドバイスが可能です。

4.新制度への移行スケジュール:いつまでに何をすべきか?

育成就労制度は、2027年4月1日に施行されることが決定しています。しかし、施行を待たずに監理支援機関としての許可・登録準備を進める必要があり、実際のスケジュールは以下の通りに進行します。

2026年4月15日~: JITCO(国際人材協力機構)による施行日前申請受付がスタート
2026年夏ごろ: 国から「外部監査ルール」の詳細が公表される見込み
2026年9月~: 国による監理支援機関の「事前登録申請受付」がスタート

このように、監理支援機関の許可申請に向けた動きは2026年度内が勝負です。事前登録申請においては「要件を満たした外部監査人の設置」が必須となるため、ルールが公表される2026年夏までには外部監査人の目星をつけ、早急に体制を構築しておくことが極めて重要です。

5. 外部監査人選定から許可申請までの流れ

新制度への移行を成功させるための標準的なフローです。

(1)現状分析

まずは貴団体の現在の監理体制を総点検します。現行の技能実習制度において「外部役員」を置いている場合は、新制度で必須となる「外部監査人」への切り替えに向けた課題を抽出します。具体的には、過去の監査報告書の精査や、受入れ企業との関係性の再確認を行い独立性の要件に抵触する恐れがないかを厳格に判定します。この段階で潜在的なリスクを洗い出すことが、スムーズな許可申請への第一歩となります。

(2)外部監査契約

現状分析に基づき、第一綜合グループとの間で外部監査契約を締結します。ここで「複数名体制」を活かした布陣を決定します。
メインの監査担当者に加え、バックアップの副担当者をあらかじめ選定することで、担当者の急な不在時にも監査が滞ることはありません。組織として貴団体を支える継続的な監査体制をこの段階で確立し、事業継続のリスクゼロを目指します。

(3)許可申請サポート

2026年9月から始まる「監理支援機関」の事前登録申請は、新制度へ移行するための最大の山場です。外部監査人の就任承諾書や、有資格者であることを証する書類、履歴書、さらには欠格事由に該当しないことを誓約する書類など、多くの資料が必要となります。
第一綜合グループでは、これらの外部監査人関連書類の作成・準備をすべてサポートいたします。申請直前に書類が足りないなどといった事態を防ぎ、確実な受理を目指します。

(4)定期監査開始

新制度への移行後は、3か月に1回以上の定期監査がスタートします。現場でのヒアリングや労務管理のチェックを通じて、監理支援機関としての「質の高さ」を担保します。適切な監査を積み重ねることは、将来的な優良な監理支援機関としての認定(免許更新期間の延長など)に直結します。新法に完全準拠した厳格かつ丁寧な監査で、貴団体の社会的信頼を共に築き上げます。

6.まとめ:育成就労移行の「デッドライン」を見据えた外部監査体制移行を

本コラムでは、育成就労制度への移行に伴う外部監査人の重要性と、組織体制で選ぶメリットについて解説してきました。最後に、今すぐ確認すべきポイントをまとめます。

【最終チェック】新制度移行への準備は万全ですか?
2027年4月1日の新制度施行に向け、監理支援機関の許可申請等の準備を進める必要があります。以下の項目に一つでも当てはまる場合は、早急な体制見直しが必要です。

  • 直近の決算で「債務超過」に陥っている: 監理支援事業の健全性を担保するため、直近の事業年度末時点で債務超過の状態にないことが求められます。債務超過の場合は、解消のための措置を講じなければ許可を受けられません。(監理支援機関自体の許可要件です。)
  • 外部役員のみを設置している: 新制度では「外部監査人」の設置が必須となり、役員による兼任は認められません。
  • 監査人が「個人」のみである: 担当者の病気や引退により監査がストップすると、監理支援機関の許可取消リスクに直結します。
  • 2026年9月に始まる申請準備が未着手: 外部監査人の確保は「早い者勝ち」の状態です。有資格者のキャパシティが埋まる前に動く必要があります。

育成就労制度への移行は、単なる名称変更ではなく、監理支援機関としての「中立性」と「継続性」が厳しく問われる改革です。特に「外部役員」という選択肢が消える今、信頼できる外部監査人をいかに早く確保できるかが、団体の運命を左右します。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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