仲野 翔悟

【2026年4月入社】留学生のビザ変更は1月末までに!新ルール「書類省略」も徹底解説

【2026年4月入社】留学生のビザ変更は1月末までに!新ルール「書類省略」も徹底解説

2025年4月の入社シーズンが近づいてきましたね。 初めて外国人の新卒採用を行う企業の人事担当者様や、日本での就職が決まった留学生の皆さん。「内定は出した(もらった)けれど、ビザの手続きはいつから始めればいいの?」「書類の準備が大変そう…」といった不安をお持ちではないでしょうか?
実は、出入国在留管理庁から「審査を4月1日入社に間に合わせるための期限」と「提出書類が省略できる新しいルール」について、非常に重要なお知らせが発表されています。
この記事では、発表された最新情報をもとに、スムーズな入社を迎えるために「今」やるべきことをビザ専門の行政書士がわかりやすく解説します。

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【最重要】4月1日入社なら「1月末まで」に申請しましょう!

2026年4月1日から就労を開始したい場合、ビザの変更手続き(=在留資格変更許可申請)は2026年1月31日までに提出するようにしましょう。

なぜそんなに早く申請が必要?

例年、1月から3月にかけては、4月入社を目指す留学生の申請が殺到するためです。
もし申請時期が遅れてしまったり、提出書類が揃っていなかったりすると、希望する4月1日までに審査が終わらない可能性があります。審査が終わらなければ、入社はできても実際に働くことはできません。

具体的にどうすればいい?

入管庁のお知らせでは、2025年12月1日から2026年1月末までの間に申請を行うよう呼びかけています。

【用語解説】そもそも「在留資格変更許可申請」とは?
在留資格変更許可申請とは,現在の「学生として勉強するためのビザ(留学)」を、「社会人として働くためのビザ(技術・人文知識・国際業務など)」に切り替える手続きのことです。この許可が下りて初めて、社員として働くことができます。

【新ルール】書類が減らせるかも!「提出書類の省略」対象が拡大

ここで朗報です。今回の入管庁の発表で、これまで一部の大手企業などに限定されていた「提出書類の省略(緩和措置)」の対象が拡大されました!

どんな人が対象?

2025年12月1日以降、以下のいずれかに該当する場合に,企業の決算書などの書類提出を省略できる可能性があります。

【対象となる方】

  • 日本の大学・短大・大学院を卒業(予定)の方
  • 世界ランキング300位以内の海外大学を卒業した方
    ※指定のランキング3つのうち2つ以上でランクインしている必要があります10。
  • 既に外国人の雇用実績がある企業へ就職する場合
    ※「留学」から変更許可を受けた外国人が在籍しており、かつその社員が更新許可を1回以上受けている場合。
【用語解説】「書類の省略」ってどういうこと?
本来であれば会社側が用意しなければならない「決算文書」や「法定調書合計表」といった、準備に手間がかかる書類を提出しなくてよくなるということです。(※入管が規定する「カテゴリー2」と同様の扱いになります)

「説明書」の添付をお忘れなく!

「対象だから自動的に書類が免除される」というわけではありません。手続き上、必ず守るべきルールがあります。

書類の省略には説明書が必要

書類の省略を希望する場合は、入管指定の「提出書類省略に関する説明書」を作成し、申請書に添付して提出する必要があります。

もし事実と異なる説明を行って書類を省略した場合、「虚偽の申請」と判断される可能性があります。
必ず要件を満たしているか確認の上、正確な情報を記入しましょう。また、審査の状況によっては、省略した書類を追加で提出するよう求められることもあります。

これだけは注意!よくある3つのNG行動

最後に、手続きでつまずきやすいポイントを3つ紹介します。

【NG行動①】卒業前に新しいカードを取りに行く

窓口申請の場合、審査が終わると入管から通知ハガキが届きます。このハガキが卒業式より前に届くことがありますが、すぐに新しい在留カードが受け取れるわけではありません。
新しい就労ビザの在留カードを受け取るためには、「卒業証明書」などの提出が必要になります。つまり、「学校を卒業した後」に、必要書類を持って新しい在留カードを受け取りに行くことになります。

【NG行動②】 審査状況を何度も電話で問い合わせる

「4月に間に合うかな?」と不安になって入管に電話をしたくなる気持ちはわかりますが、審査が終わるまでじっと待ちましょう。現状,入管への問い合わせ電話がとても多く,その電話対応のために審査業務そのものに影響が出てしまっています。
個別の審査状況については、電話で問い合わせても回答してもらえません。審査を遅らせないためにも、入管への電話は控えましょう。

【NG行動③】不備がある書類を提出する

提出した書類に不備や不足があると、審査がストップして確認が入り,結果が出るまで時間がかかることになります。
入管のホームページにある「提出書類一覧表」をしっかり確認し、不備がないか徹底的にチェックしてください。
書類作成に不安がある方は,ビザ申請に詳しい行政書士に作成代行を依頼するのもおすすめです。
行政書士法人第一綜合事務所は,毎年たくさんの留学就労ビザ申請を行っており,実績も豊富です。全国どこからでも初回のご相談は無料ですので,ぜひ一度ご相談ください。

【該当する方は注意】在留期限が「1月31日」より前に切れる場合

もし、いま持っている留学ビザの在留期限が「2025年1月31日」以前の日付になっている場合は、手続きの手順が変わるため注意が必要です。
いきなり「変更申請」をしてはいけません。
在留期限が切れた後も卒業まで学校に通う(留学の活動を続ける)場合は、今回案内している「就労ビザへの変更申請」を行わずに,現在の留学ビザの期間更新(更新申請)を先に行ってください。

【例外もあります】
申請する入管で「期限が近くても変更申請をしてよい」といった個別の案内や指示がある場合は、そちらに従ってください。判断に迷う場合は、自己判断せずに入管の窓口やビザに詳しい専門家に確認することをおすすめします。

【まとめ】余裕を持ったスケジュールで春を迎えましょう

今回のポイントを整理します。

1. 申請期限: 4月1日入社なら1月末までに申請する。
2. 新メリット: 日本の大学卒業者などは、提出書類を大幅に省略できる。
3. 必須条件: 省略する場合は「説明書」を必ず添付する。
これらのルールを正しく理解して活用すれば、人事担当者様にとっても、留学生の皆さんにとっても、負担を減らしてスムーズに入社準備を進められます。

まずは、採用予定の学生さんが「書類省略の対象(日本の大学卒など)」に当てはまるかを確認することから始めましょう。
もし「自社だけで手続きするのは不安」「書類作成の時間がない」という場合は、無理をせず早めに行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
万全の準備で、晴れやかな4月を迎えましょう!

※本記事は2025年12月時点の出入国在留管理庁の発表情報に基づいています。個別の案件や最新の法令詳細については、必ず公式サイトをご確認いただくか、専門家にご相談ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 仲野 翔悟

・日本行政書士会連合会(登録番号第23260654号)
・大阪府行政書士会(会員番号第8637号)
大阪府出身。大阪オフィスに所属し,外国人ビザ申請,永住権取得,国際結婚手続き,帰化許可申請など国際業務を専門としている。

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