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コラム

COLUMN

外国人の運転免許切替が2025年10月~厳格化!観光客は対象外に!行政書士が「外免切替」制度のポイントを解説

1.外免切替とは?制度の基本と対象者 「外免切替(外国免許切替)」とは,外国で正式に取得した運転免許証を,日本国内でも有効に使用できるように切り替える制度のことです。 本国で適法に運転免許を取得した外国人が,改めて日本で免許を一から取り直す負担を軽減する目的で設けられたものです。 【切り替えの流れ】 ①管轄の運転免許センターで切り替え申請を予約 ②筆記テストと技能テストを受ける 外免切替制度について,詳しく見ていきましょう。 1-1.対象者の範囲 外免切替は,日本に生活の拠点を持ち,日常的に運転を行う必要のある外国人の交通利便を確保することを目的として設けられた制度です。 外免切替の対象となるのは,「過去に外国で免許を取得し,その取得後に当該国に3か月以上滞在した実績を有する者」とされています。したがって,制度上の対象者は「どのような在留資格か」というよりも,外国で有効に取得した免許を保有し,その国に一定期間滞在していた実績がある者と定義されています。 これは,いわゆる“ペーパードライバー免許”や形式的な免許取得を防ぐための規定であり,実際にその国で運転経験を積んだことを前提としています。 一方で,「短期滞在」(観光ビザ)での入国者は本来対象外でした。 しかし実際には,ホテル滞在証明などで形式的に「住所確認」として切替申請が行われるケースも存在し,運用上の抜け穴となっていました。 1-2.国際運転免許証との制度の違い 国際免許証は条約加盟国間の相互承認に基づき,一時的な運転を認める制度であるのに対し,外免切替は日本に住所を有し,長期的に生活する外国人向けの恒久的な運転資格を付与する制度です。 そのため,国際免許証では日本国内で1年間の運転が可能ですが,外免切替で取得した免許証は日本人と同じく更新制となり,更新し続ければ実質無期限に有効となります。 比較項目 外面切替 国際運転免許 根拠法 道路交通法第97条 ジュネーブ条約(1949) 対象者 日本に住所を有するもの ※住民登録をしているもの 条約加盟国間を一時的に訪問するもの 有効期間 日本人と同様に更新制 発行日から1年間 目的 日本での恒久的運転資格付与 短期的運転許可(旅行・短期滞在) 申請先 各都道府県公安委員会 免許発行国の公的機関 また,スイス・ドイツ・フランス・台湾など,一部の国では,自国免許証および日本語翻訳文で日本国内の運転が認められています。 ただし有効期間は「入国日から1年間」に限定されており,長期滞在・就労目的の者は外免切替が必要です。 参考:千葉県警察「外国運転免許証により日本国内で運転できる期間」 2.2025年10月の改正で変わったこと 今回の改正は,「警察庁による道路交通法施行規則の改正(2025年10月1日施行)」に基づいています。まずは,今回の改正でどのような点が変わったのか,全体像を整理しておきましょう。…

横浜で永住ビザ申請を成功させるには?行政書士が許可のポイントを徹底解説

横浜での永住ビザ取得に関する総合ガイド まずは,横浜で永住ビザ申請を進める上での基本的な情報を確認していきましょう。申請窓口となる出入国在留管理局のことから,具体的な申請手続き,そして許可を得るための重要な条件まで,一つひとつ丁寧に解説します。 申請はどこ?品川,横浜,川崎の管轄と違い 永住ビザの申請は,現在お住まいの地域を管轄する入管で行いますが,神奈川県横浜市にお住まいの方は,ズバリ3か所から選ぶことが可能です。 ①東京入管(品川庁舎) ②横浜支局 ③川崎出張所 東京入管(品川庁舎) 品川駅からバスで行く方がほとんどです。関東甲信越エリアを管轄しており,このエリア内にお住まいであれば誰でも申請できます。 品川庁舎は毎日多くの方が来庁し,日本で最も混雑する入管でもあります。 管轄区域:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 横浜支局 横浜港にある横浜第二合同庁舎にあります。横浜支局は神奈川県のみを管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域) 川崎出張所 新百合ヶ丘駅前にあります。川崎出張所は神奈川県全域と,東京都の一部の市も管轄しています。 管轄区域:神奈川県(全域),東京都町田市,狛江市,多摩市,稲城市 2025年10月現在,3か所とも開庁時間は平日の朝9時から夕方4時までとなっています。 品川より横浜のほうが早く永住ビザが取れる? 品川庁舎での永住申請は長期化しており,申請から許可が出るまで1年半~2年近くかかるケースが増えてきました。申請する方が日本で一番多い入管なので,どうしても長期化してしまうのでしょう。一方,横浜入管(横浜支局)はそこまで長期化しておらず,当社の実績でも,申請から許可が出るまで1年ほどの方が多いです。 横浜エリアにお住まいで「少しでも早く永住ビザを取りたい!」という方は,横浜入管への申請がおすすめです。 ※実際の審査期間はお客様の経歴や在留状況,申請タイミングによって大きく変わります。 横浜入管での永住ビザ申請の流れ ステップ1:要件の確認と書類の準備 まずは,ご自身が永住許可の要件を満たしているかを確認することから始めます。 かんたんなチェック項目を用意しましたので,確認してみてください。 ☑️ 現在「5年」または「3年」のビザを持っている。 ☑️ 日本に引き続き10年在留している。 ☑️ そのうち5年は就労資格または居住資格で在留している。 ☑️ 直近5年間の年収が,毎年300万円以上ある。 ☑️ 直近5年間の住民税に未納分や納期遅れはない。 ☑️ 直近2年間の年金,健康保険料に未納分や納期遅れはない。 以上の項目すべてにチェックが付いた方は,永住ビザを取得できる可能性が高いです。 永住ビザの許可要件はほかにもいくつかありますので,ぜひ一度,行政書士法人第一綜合事務所の無料相談をご利用ください。…

【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

1.経営管理ビザの許可基準改正が公布されました! ニュースや新聞などで報じられてきた「経営管理ビザ」の厳格化について,経営管理ビザの許可基準を定めた法務省令の改正が2025年10月10日に公布されました。 これに伴って,提出書類や審査フローなども変更されます。 この記事では,省令改正の内容だけでなく,それによって変更されることも含めて総合的に解説していきます。 2.許可基準の改正ポイント4つ 早速ですが,経営管理ビザの許可基準の改正内容を見ていきましょう。 今回の改正ポイントは4つあります。現在の基準との比較表で概要を確認してください。 現在の許可基準 新しい許可基準 ①資本金・出資総額 500万円 3,000万円 ②経歴・学歴(経営者) なし 経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得 ③雇用義務 なし 常勤職員を1人以上雇用 ④日本語能力 なし 申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力が必要 5つのポイントを,それぞれ詳しく見ていきましょう。 ①資本金は3,000万円以上必要! 資本金等の基準が大幅に引き上げられ,3,000万円以上必要になります。 【改正前】500万円以上必要 【改正後】3,000万円以上必要 株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。 個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。なお,法人の設立は必須ではありません。現在と同じく個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。 ②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要! これまでは許可基準にありませんでしたが,今回の改正で追加されることになりました。 【改正前】(なし) 【改正後】ABCどれかに該当すること A:経営・管理の経験が3年以上ある B:経営管理に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること C:行う事業に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること Aの期間には,経営管理ビザを取る前の準備期間用に取得した「特定活動」での在留期間もカウントできます。 A,Bは,外国で取得した学位も対象になります。 A,B,Cはどれか1つ該当していればいいので,学位を取って申請するか,実務経験を3年積んでから申請するか,どちらかになりますね。…

ビザ申請の標準処理期間とは?審査期間を長引かせない秘訣と注意点

標準処理期間とは? 標準処理期間とは,役所など行政庁が申請を受け付けてから,処分(許可や不許可など)を行うまでに一般的にかかる期間を指します。申請しようとする人たちが,計画を立てやすいように公開されているものです。 出入国在留管理局(=入管)でも,手続きの種類ごとに標準処理期間を公開しています。 手続きの種類 標準処理期間 在留資格認定証明書交付申請(ビザの新規取得) 1か月~3か月 在留期間更新許可申請書(ビザの期限延長) 2週間~1か月 在留資格変更許可申請(ビザの種類変更) 1か月~2か月 永住許可申請(永住権の取得) 4か月~6か月 標準処理期間はあくまで「目安」です。この期間で必ず結果が出ることを約束するものではありません。 特に,東京や大阪など大都市の入管では,標準処理期間よりも審査期間が長引いてしまうことが多くあります。 ビザの種類別処理期間 入管では,標準処理期間とは別に,実際にかかった日数について全国平均値を毎月公開しています。 ここでは,主なビザの種類ごとに実際にかかった日数を見てみましょう。 (1)就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)   在留資格認定証明書交付 申請(ビザの新規取得) 在留期間更新許可申請 (在留期限の延長) 在留資格変更許可申請 (他のビザへ変更)   交付まで 審査終了まで 告知まで 審査終了まで 告知まで 令和7年6月 62.8日 30.2日 39.9日 39.1日 48.3日 令和7年5月 64.9日…

東京出入国在留管理局(東京入管)の場所や申請方法について解説

1.出入国在留管理局とは? 出入国在留管理局とは,外国人が日本に在留するための各種手続きを行う法務省の官公署です。 1-1.全国に8か所ある 出入国在留管理局は全国に8か所あります。その配下に空港など7つの支局があり,さらに61か所の出張所があります。 【地方出入国在留管理局:8か所】 札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡 ※東京入管には横浜支局,大阪入管には神戸支局があります。 どこの入管でも手続きできるわけではなく,現在住んでいる住所地,もしくはこれから住む予定の住所地を管轄する入管で手続きできます。 また,これら入管窓口で直接行う申請以外に,オンラインで申請できる手続きもあります。 2.東京入管品川庁舎への行き方 東京入管の品川庁舎は,港区港南5丁目にあります。周辺には新幹線も停まるターミナル「品川駅」と,モノレールが通る「天王洲アイル駅」がありますが,どちらからも歩いて行くには距離があります。 ここでは,それぞれの駅からの行き方について解説します。 2-1.品川駅からのアクセス 東京入管の品川庁舎へは,品川駅の港南口から路線バスを利用する方が多いです。 【品川駅からのルート】 ① 港南口に向かいます(京急線と反対側,両脇にデジタルサイネージが並ぶ通路の先です) ② デッキに出たらそのまま直進して地上へ下ります。 ③ 地上へ下りたらデッキ真下にある24番バス停へ。 ④ 24番バス停から発車する「品99」系統のバスに乗車。 ⑤ 5つ目の「東京出入国在留管理局前」で下車します。 ⑥ バスを降りた目の前の建物が東京入管です。 品99系統のバスは運賃前払いです。前方の扉から乗車します。 「東京出入国在留管理局前行き」と「品川埠頭行き」がありますが,どちらに乗車しても大丈夫です。 朝の品川駅はとても混雑し,バス停にも長い行列ができますが,バスの運行本数も多いので実質的な待ち時間はそれほど長くありません。日中の時間帯も頻繁に運行されています。 2-2.天王洲アイル駅からのアクセス 天王洲(てんのうず)アイルは,羽田空港と浜松町を結ぶ「東京モノレール」と,JR埼京線と直通運転している「りんかい線」の駅です。この駅から東京入管を通るバスは出ていませんが,少し歩くとバス停があります。 【天王洲アイル駅からのルート】 ① りんかい線は「南口」,東京モノレールは「A出口」を出ます。 ② 目の前の橋(品川ふ頭橋)を渡ると大きな交差点があります。 ③ この交差点を渡らずに左折すると「品川ふ頭橋」バス停があります。 ④ …

【2026年10月1日から】永住権の手数料が20万円に!大幅値上げと新ガイドラインによる審査厳格化を解説

1.永住許可申請の手数料改定と申請タイミング 2026年10月1日施行の改正入管法施行令に伴い、在留許可手続きの手数料が見直されました。今回の改定では、許可期間に応じた細かな手数料体系が導入されるとともに、永住許可申請の手数料が大幅に変更されています。他の在留資格手数料については、【2026年10月施行】改正入管法による在留手数料の大幅値上げの影響を行政書士が解説をご参照ください。 手続きの種類 従来の手数料 2026/10/1からの手数料 窓口申請の場合 オンライン申請の場合 永住の許可 10,000円 200,000円 (オンライン不可) (1)永住申請の手数料は20万円に大幅値上げ 今回の手数料改定における最大のポイントは、永住許可の手数料が10,000円から200,000円へと20倍に値上げされた点です。永住者は日本において在留期間の制限がなくなり、就労活動の制限も撤廃されるなど、安定した法的地位が付与されます。 入管では、永住審査に伴う厳格かつ広範な審査コストや体制の整備、並びに慎重な慎重審査の維持を背景に、手数料の適正化を図った形となります。なお、永住許可申請はオンライン申請の対象外となっており、窓口での申請および納付が必要です。 (2)値上げが適用になるタイミングはいつ? 今回の改定において「2026年10月1日から」とアナウンスされていますが、これは「申請日」が基準になります。 【申請日によって手数料が変わる】 2026年9月30日までに申請したもの ⇒ 10月1日以降に許可となっても現行の手数料が適用されます 2026年10月1日以降に申請したもの ⇒ 値上げ後の手数料が適用されます すでに申請を受理されている方には従来の手数料が適用されますが,これから新たに永住許可を申請される方は20万円の手数料を前提として計画を立てる必要があります。 2.値上げ・厳格化の時代における永住申請のポイント 手数料の20万円への値上げと並行して、2026年10月1日には「永住許可に関するガイドライン」の改定も公表されました。新ガイドラインでは、審査基準の明確化と厳格化が打ち出されています。 今回公表された永住ガイドラインの主なポイントは以下の通りです。詳しくは、【令和8年10月1日改定】新・永住ガイドライン公表!年収・厚生年金30年水準・遡及適用への対策を行政書士が解説をご参照ください。 審査項目 【2027年3月31日までの申請基準】 【2027年4月1日以降の申請基準】 独立生計要件(年収水準・世帯単位審査の厳格化) 日本人世帯の平均収入水準(「家族滞在」収入は合算不可) 日本人世帯の平均収入水準(「家族滞在収入」は合算不可) 将来の年金受給額・補填資産の確認 従来の年金納付状況を中心に評価 年金受給見込額…

일본판 디지털 노마드 비자란? 전문 행정서사가 알기 쉽게 해설합니다

디지털 노마드 비자의 개요 먼저, 디지털 노마드 비자의 개요를 큰 틀에서 이해해 봅시다. 이 비자는, 외국 기업에 소속되어 있거나(또는 프리랜서로 활동하며), 일본에 체류하면서 IT를 활용한 원격근무를 하고 싶은 외국인과 그 가족 …를 위해 마련된 비자입니다. 취득에는 몇 가지 조건이 있으며,…

【2024年11月1日から】自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化!ビザ申請での影響を行政書士が徹底解説

1.11月に施行される改正道路交通法とは?何が変わる? 自転車関連の交通事故は,2019年まで減少傾向にありましたが,2020年からは一転して増加傾向にあります。 こうした背景もあり,自転車の危険な運転の取り締まりを強化すべく,厳罰化されることになりました。 警察庁の公式サイト「自転車関連事故件数の推移」から(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html) 道路交通法改正で,厳罰化される自転車の危険な運転は以下の2つです。 【厳罰化される自転車の危険な運転】 ①自転車の「ながらスマホ」(スマートフォン等を操作,通話しながら運転する) ②自転車の酒気帯び運転(一定量以上のお酒を飲んで運転する) それぞれポイントを見ていきましょう。 (1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化 スマートフォンを操作しながら,通話しながら自転車を運転することを「ながらスマホ」と言いますが,自動車やバイクの運転ではすでに禁止されていました。2024年11月1日から,自転車の「ながらスマホ」も禁止されることになりました。 【禁止されること】 自転車運転中にスマホで通話すること 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること ※どちらも自転車が停止しているときを除く。 自転車に取り付けたスマホを注視することも,禁止の対象となります。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 ⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 自転車運転中の「ながらスマホ」で交通事故などを起こした場合 ⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金 イヤホンをすれば,通話しても大丈夫? イヤホンやヘッドフォンを使用すること自体は道路交通法で禁止されていませんが,使用することで安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になる運転は禁止されています(5万円以下の罰金等)。 ただし,東京都・神奈川県・埼玉県では「道路交通規則第8条」で,イヤホンをして自転車を運転すること自体を禁止しているので,地域によって差があることに注意が必要です。 (2)自転車の「酒気帯び」走行の罰則強化 次に,自転車の飲酒運転についてです。 これまでも,飲酒して自転車を運転することは道路交通法で禁止されていました。ただ,処罰の対象となるのは,酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけでした。 今回の改正で,酩酊状態ではないけれど,体内のアルコール値が一定の基準を超えている「酒気帯び運転」についても,処罰の対象となります。また,自転車の飲酒運転をさせることにつながる行為も禁止されることになりました。 【禁止されること】 酒気を帯びて自転車を運転すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。 飲酒した本人だけでなく,周りの人も処罰される可能性がある点に注意が必要です。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 酒気帯び運転…

横浜地方法務局での帰化申請【神奈川県での帰化】

1.神奈川県の法務局一覧と管轄地域 神奈川県にある法務局と,市町村ごとの管轄地域について見ていきましょう。 神奈川県で帰化申請を取り扱っている法務局は,横浜地方法務局(本局)と,湘南・川崎・横須賀・西湘二宮・厚木・相模原の6つの支局です。県内には9つの「出張所」もありますが,出張所では帰化申請できません。 お住まいの市町村によって,申請する法務局が変わります。下の地図で確認してください。 (出典:横浜地方法務局ホームページ) 帰化申請できる法務局 法務局の住所 管轄の市町村 横浜地方法務局(本局) 045-641-7464 横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎 横浜市 川崎支局 044-244-4166 川崎市川崎区宮前町12-11 川崎法務総合庁舎 川崎市 相模原支局 042-753-2110 相模原市中央区富士見六丁目10-10 相模原地方合同庁舎 相模原市 厚木支局 046-224-3163 厚木市寿町三丁目5-1 厚木法務総合庁舎 厚木市,海老名市,綾瀬市,座間市,大和市,伊勢原市,秦野市,愛川町,清川村 湘南支局 0466-35-4620 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 鎌倉市,藤沢市,茅ヶ崎市,寒川町 横須賀支局 046-825-6511 横須賀市新港町1番地8 横須賀地方合同庁舎 横須賀市,逗子市,三浦市,葉山町 西湘二宮支局 0463-70-1102 中郡二宮町二宮1240番地1…