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国際結婚して連れ子を呼び寄せるビザとは?定住者の取得条件や必要書類,解決事例を公開!

1.国際結婚して連れ子を呼び寄せるビザとは? 国際結婚をして連れ子を呼び寄せるためには,連れ子の在留資格である「定住者」が必要です。 連れ子の在留資格の種類は個別の事情によって異なりますが,一般的なケースでは「定住者」が該当します。 定住者ビザは,個々の外国人に対して特別な理由を考慮して居住を認める在留資格です。 このビザは,連れ子を含む外国人や難民,日系人などのケースにおいて,出生や人道上の理由に基づいて取得されることが一般的です。 以下では,連れ子が定住者ビザを取得する場合の要件や,手続き方法について詳しく解説します。 (1)連れ子ビザ(定住者ビザ)の取得条件とは? 連れ子ビザ(定住者ビザ)の取得は,以下の条件を満たす必要があります。 ①親が配偶者ビザを保有している 連れ子が定住者ビザを取得するためには,まず親が「日本人の配偶者」ビザ,または「永住者の配偶者」を取得している必要があります。 そのためには,法律上の正式な婚姻関係が必要です。 ②親の実子である 連れ子は外国人の親の実子である必要があります。 養子や前の配偶者の連れ子の場合は,定住者ビザの取得要件を満たせません。 ③子供本人が未成年かつ未婚である 連れ子は未成年かつ未婚である必要があります。 未成年とは,日本の法律で定められた18歳未満のことを指します。 ④親の扶養を受けて生活する 連れ子は日本で養育されるために呼び寄せられるので,親の扶養を受けて生活することが条件です。 連れ子を受け入れる家庭の経済状況や連れ子と夫婦の同居も審査の対象となります。 申請時には連れ子の年齢や親の扶養実績,交流の証拠などを提出する必要があります。 当事務所では,連れ子と外国人配偶者を同時に呼び寄せるための申請など様々なケースに対応していますので,ご相談ください。 (2)連れ子ビザ(定住者ビザ)のカテゴリーについて 定住者ビザのカテゴリーは,主に以下の5つに分類されていますが,本ページに記載している連れ子ビザは,④となります。 同じ定住者ビザではありますが,必要書類等を間違えないようにしてください。 ①外国人(申請人)の方が日系3世である場合 ②外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合 ③外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合 ④外国人(申請人)の方が「永住者」,「定住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合 ⑤外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合 (3)連れ子との養子縁組は必ず必要ではない 国際結婚をして連れ子を呼び寄せる際に,連れ子との養子縁組が必要なのかという疑問を持つ方もいます。 しかし,定住者の在留資格で申請する場合, 日本人の父または母との養子縁組を行う必要はありません。 仮に,養子縁組が必要な場合には,外国法の手続きが複雑な場合もありますので大変です。 定住者ビザの申請においては,養子縁組をする必要はありませんので,安心して手続きを進めることができます。 (4)連れ子ビザ(定住者ビザ)も永住許可申請の対象になる 国際結婚をして連れ子を呼び寄せる際,連れ子ビザ(定住者ビザ)も永住許可申請の対象になります。 定住者ビザから永住許可を得ると,在留期間の定めがなくなり,ビザ更新の手間がなくなるので取得するのがおすすめです。 定住者ビザから永住許可を得るためには,以下の条件を満たす必要があります。…

永住签证申请的许可率・不许可率!解析最新数据

1. 想要了解永住签证申请的许可率,不许可率需要做的准备是? 想要了解永住签证申请的许可率和不许可率,应该如何收集数据? 出入境在留管理厅统计并公布的“出入境管理统计”的数据中,包含了永住签证在内的外国人在留资格的相关数据。 在法务省处理的数据中,公布了入管处理的入境审查,在留资格的审查,强制遣返手续等统计信息。 关于永住签证申请的许可,不许可数也分别以年和月为单位进行了明确的统计。 因此,对于永住签证申请审查的实际情况来说,这算是一个非常有用的信息。 有兴趣的人,可以阅览出入国在留管理厅的官网。 只是由于数据过于庞大,想要全部解读可能需要一定的时间, 在此,我们对最新的数据进行总结。 2. 容易取得永住签证?许可率,不许可率! 永住签证字如其意,是一种可以“持续在日本居住”的签证。 并且也没有签证期间以及在留活动(工作)的限制。 正因为如此,与其他签证相比,取得永住签证也需要满足很多条件。 >>可以参考另一篇记事 永住签证的要件 正因如此,永住签证申请与留学签证和各种工作签证的申请相比,不许可的概率也会上升。 根据出入境管理统计,2021年各地入管办理的永住许可申请(已审查结束案件)总数为64,149件。 其中许可件数为36,691件。 不许可件数25,451件。 “其他”为2,007件。 从处理总数(64,149件)来看,永住申请的许可率为57.1%。 不许可率为36.9%。 也就是说,申请永住签证的人5个人当中有2个人不许可。 此外,同样是2021年出入境管理统计的数据,永住签证以外的申请的许可率为94.4%。 这样一比较,是否就能容易理解永住签证申请算是一种比较严格的签证申请。 众所周知,2021年由于新冠影响,外国人的入境受到限制。 我们也追溯了更早之前的永住签证申请的许可率。 年 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021…

タイ人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本とタイどっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚の手続きはお互いの国で行う必要があります。 手続きの順番に制限はないため,基本的に日本での手続きが先でも,タイでの手続きが先でも問題ありません。 しかし,配偶者の居住場所やビザの状況,結婚後にどちらの国で暮らすかなどによって,国際結婚の手続きのしやすさなどが異なります。 どういう場合にどちらの国で先に手続きをした方がよりスムーズなのか,詳しく解説します。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 配偶者の内どちらかがタイに渡航する余裕がない 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定がある場合 タイ人配偶者が中長期の在留資格を持っていて,日本に居住している場合 日本で一緒に生活する場合は,最終的に「配偶者ビザ」が必要になります。 配偶者ビザは,日本の出入国在留管理局で申請する必要があります。 そのため,日本で一緒に生活する予定がある場合は,「日本方式」で国際結婚の手続きをするのがスムーズです。 ②タイで先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【タイ方式】 タイで先に国際結婚の手続きをする方法は「タイ方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,タイ方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 日本人配偶者が,就労ビザやリタイアメントビザを持っていてタイに居住している場合 結婚後,タイで一緒に暮らす予定がある場合 日本人配偶者がタイに居住していない場合,必要な書類を準備してもタイの市区町村役場で受理されないケースが多く報告されています。 そのため,就労ビザやリタイアメントビザを持っていない場合は,日本方式で手続きすることが望ましいでしょう。 また,タイに居住している場合でも,将来的に日本で共に暮らす予定がある場合は,国際結婚の手続きは日本方式で行うことをお勧めします。 2.タイ人との国際結婚で注意すること タイ人との国際結婚において,注意すべきことは以下の4つです。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③タイでは婚姻要件具備証明書が発行されない ④結婚後の夫婦の名字は選択可能 ⑤重婚,近親者婚,精神障害による婚姻は禁止されている 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について タイ人の婚姻可能な年齢は,男女ともに17歳以上です。 ただし,17歳未満であっても,裁判所の婚姻許可があれば婚姻することは可能です。 タイの成人年齢は男女ともに20歳以上になります。20歳未満の未成年者が結婚する場合は,父母の同意が必要です。 しかし,日本では男女ともに18歳以上でなければ結婚できないため,注意しましょう。 ②再婚禁止期間について 再婚禁止期間とは,女性が前婚から再婚までの結婚ができない期間を指します。 この期間は,待婚期間とも呼ばれます。 タイの場合,再婚禁止期間は前婚から310日必要です。 この期間は,再婚禁止期間が100日の日本よりも長くなります。…

インドネシア人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.インドネシアと日本双方の国での国際結婚の手続きが必要 インドネシア人と結婚するには、日本とインドネシア双方の国での国際結婚の手続きが必要です。 日本で先に手続きする場合は「日本方式」、インドネシアで先に手続きする場合は「インドネシア方式」と呼ばれています。 基本的に、どちらの国から先に手続きを始めても問題ありません。 よりスムーズに国際結婚の手続きを行うためには、以下のように、配偶者の居住先や所持しているビザの種類等によって検討すると良いでしょう。 日本人配偶者 インドネシア人配偶者 日本方式がおすすめ 日本に居住している 日本で一緒に暮らす予定 インドネシアに渡航するのが難しい 就労ビザ、留学ビザなどのビザを持っている インドネシア方式がおすすめ インドネシアに居住している インドネシアで一緒に暮らす予定 — ビザを持っていない また、日本方式で手続きを行う場合、インドネシアに行かずとも書類等の準備が可能であれば日本国内のみの手続きで済みます。 2.インドネシア人との国際結婚で注意すること インドネシア人との国際結婚において、注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③重婚について ④イスラム方式と非イスラム方式で手続きが異なる 実際に、国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について インドネシア人の婚姻可能な年齢は、男性が19歳、女性が16歳です。 また、21歳に達していないインドネシア人が婚姻する場合には、両親の許可が必要になります。 男女ともに、婚姻可能な年齢が18歳とされている日本とは異なるので注意しましょう。 ②再婚禁止期間について インドネシアの再婚禁止期間は、死別と離婚で区別されています。 死別の場合は130日間、離婚の場合は90日間が再婚禁止期間です。 ただし、例外として、死別や離婚の婚姻解消時点で懐胎していた場合には、出産以後、再婚禁止期間は適用されません。 また、同一の夫婦による再婚は3回してはならないという制限があります。 ③重婚について インドネシアでは、日本と同様に原則は一夫一妻ですが、イスラム教徒は一夫多妻制が認められています。 ただし、日本方式で婚姻する場合は重婚禁止規定になってしまうため、一夫多妻の婚姻届は受理されません。 インドネシア方式によって婚姻をした場合は、重婚についてインドネシアは有効と判断されます。 一方,日本については、民法上は婚姻の取消事由ではあるものの無効事由とはされていません。 そのため、重婚であっても婚姻届は受理され、日本人の戸籍に婚姻の記載をせざるを得ないとされています。…

中国人との国際結婚|手続きの流れ,注意点,必要書類を行政書士が解説

1.日本と中国どっちで先に国際結婚の手続きをすればいいの? 国際結婚をする場合,双方の国での手続きが必要です。 日本人と中国人の国際結婚においても同様ですが,どちらの国で先に手続きすれば良いのか悩まれる方も多いでしょう。 結論,どちらの国で先に手続きしても問題はありません。 しかし,配偶者のビザの有無や現在の居住場所,結婚後にどちらの国で一緒に暮らすかなどの状況によって,手続きのしやすさは変わってきます。 どちらの国で先に手続きした方が良いのか,状況によって判断すると,よりスムーズな手続きが可能になるでしょう。 ①日本で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【日本方式】 日本で先に国際結婚の手続きをする方法は,「日本方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,日本方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中長期ビザで日本に居住している 配偶者の内どちらかが中国に渡航する余裕がない 中国の親族に書類を代理取得して送ってもらえる 結婚後は,日本で一緒に暮らす予定 配偶者がすでに日本に居住していても,中国の親族に書類を送ってもらえる場合は,中国に帰国する手間が省けます。 ②中国で先に国際結婚の手続きをした方が良い場合【中国方式】 中国で先に国際結婚の手続きをする方法は,「中国方式」と呼ばれています。 以下のような状況の方は,中国方式で国際結婚の手続きを行った方が効率的です。 中国人配偶者が中国に居住している場合 配偶者の内どちらかが日本に渡航する余裕がない 結婚後は,中国で一緒に暮らす予定 このような場合には,日本人配偶者が中国に渡航し,中国方式で国際結婚の手続きをした方がスムーズでしょう。 2.中国人との国際結婚で注意すること 中国人との国際結婚において,注意すべきことが4つあります。 ①婚姻可能な年齢について ②再婚禁止期間について ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない ④中国人の戸籍簿の婚姻状況欄を「既婚」に変更する手続きが必要 実際に,国際結婚の手続きを行う前に確認しておきましょう。 ①婚姻可能な年齢について 中国人の婚姻可能な年齢は, 男性は満22歳以上,女性は満20歳以上です。日本では男女とも18歳以上ですが,有効な婚姻を成立させるためには,日本人においても中国の婚姻法の要件を満たす必要があります。 ただし,日本で暮らしている中国人の場合は,在日中国公館・領事館で「中国法定婚姻年齢に満たない者の婚姻要件具備証明書申請」が可能です。 日本の法律により,日本の市区町村役場で結婚手続きを行えば,中国側は反対しないという申請になるため,中国の婚姻可能年齢に達していない場合でも婚姻を成立させることが可能になります。 ②再婚禁止期間について 中国の法律には,再婚禁止期間の定めがありません。 ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用されます。 日本再婚禁止期間は,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件です。 中国人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することも可能です。 ③日本方式での国際結婚手続きの場合は「結婚証」が発行されない 中国方式で婚姻が成立した場合は,「結婚証」という手帳が発行されます。…

特定技能1号への移行準備のための特定活動ビザとは?

1.在留資格「特定技能」とは? 在留資格「特定技能」とは,2018年に成立した改正出入国管理法により創設され,2019年から受け入れ可能となった外国人労働者向けの在留資格です。 具体的には,人材が不足している産業などに即戦力となり得る外国人労働者を受け入れることを目的とした在留資格のことです。 在留資格「特定技能」は「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つの在留資格に分かれていて,それぞれ特定の分野が受け入れ対象となっています。 1-1.特定技能1号 「特定技能1号」とは,「特定産業分野に属するために特相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人」向けの在留資格です。 「特定技能1号」の特徴は,以下になります。 在留期間:通算で上限5年(1年,6か月または4か月ごとの更新) 技能水準:各特定分野の試験などで確認(技能実習2号を修了した外国人や,資格更新時には試験などが免除される) 日本語能力水準:日本語能力を試験などで確認(技能実習2号を修了した外国人や,在留期間更新時には試験などが免除される) 家族の帯同:海外在住の家族の帯同は基本的に認められない 特定技能1号の受け入れ対象特定産業分野は,以下12分野です。 介護 ビルクリーニング業 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設業 造船・舶用工業 自動車整備業 航空業 宿泊業 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 1-2.特定技能1号と2号との比較 特定技能1号と特定技能2号とは,在留期間,技能水準,家族の帯同,日本語能力水準試験の有無などが異なります。 特定技能2号を取得するためには,特定技能1号から移行しなければなりません。 また,特定技能2号の分野は現状「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野しかありませんが,今後拡大予定です。 特定技能1号と2号との違いの詳細について,もっと詳しく知りたい方は以下のコラムをご参照ください。 >>特定技能1号と2号の違いは? 2.在留資格「特定技能1号」に変更申請をする場合の必要書類 在留資格「技能実習」や「留学」などから在留資格「特定技能1号」に変更するには,申請までの準備に時間がかかると言われています。 実際に必要な提出書類は,申請人に関する必要書類,所属機関に関する必要書類,特定産業分野に関する必要書類に分かれます。 申請人に関する必要書類は以下です。 在留資格変更許可申請書 特定技能外国人の報酬に関する説明書 (賃金規定に基づき報酬を決定した場合は賃金規定も添付要) 特定技能雇用契約書の写し 雇用条件書の写し…

外国人が会社設立を日本で行う方法|条件,手続きの流れ,必要書類,メリットなどを掲載

1.外国人が日本で会社設立するための条件 外国人が会社を設立する際の問題として,在留資格が挙げられます。 外国人が「永住者」「定住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を保有している場合は,会社設立,経営が可能です。 一方,外国人の保有する在留資格が「留学」「技術・人文知識・国際業務」「家族滞在」などの活動に制限がある場合は,会社設立をすることはできても、いざ事業を経営することができません。 そのため,活動に制限のある在留資格を保有している外国人が会社を設立して事業を行うには,「経営・管理」の在留資格に変更する必要があります。 外国人が「経営・管理」ビザを取得するには,以下の条件が必要です。 会社の実態が伴っていて独立した事業所が確保されていること 資本金か出資の総額が500万円以上または従業員を2名以上雇い入れること 事業に安定性や継続性があり,経営者本人に経営能力があること >>詳しい経営管理ビザ 要件 はコチラ 外国人が会社を設立する場合,まずはご自身の在留資格を正確に確認してみてください。 2.外国人が日本で会社設立するための流れ 本チャプターでは,外国人が日本で株式会社や合同会社を設立するための大まかな手続の流れについて説明していきます。 (1)基本的事項の決定及び定款の作成 会社設立をしようとして会社に出資する人(お金を出す人)を発起人と呼びます。 発起人は一人でも複数でも構いません。 発起人は,会社の形態,会社の商号,本店所在場所,事業の目的,資本金の額など,設立しようとする会社の基本的な事項を決定します。 そして,発起人が決定した事項をもとに,定款を作成します。 (2)公証人による定款認証 株式会社を設立する場合は,(1)で作成した定款を公証人に認証してもらう必要があります。 他方,合同会社設立の場合には,公証人による定款の認証は不要です。 (3)出資金の払込み 会社を運営するにはお金が必要です。 株式会社設立の場合には,発起人による出資金の払込みは,発起人が定めた銀行口座に行う必要があります。 他方,合同会社設立の場合の出資金の払込みについては,発起人が定めた銀行口座に払い込む方法のほか,代表社員が発起人から出資金を受領して領収書を作成する方法も認められています。 (4)会社設立の登記 必要書類を揃えた上で,本店所在場所(会社の住所のこと)を管轄する法務局に会社設立の登記申請をします。 この会社設立の登記により,会社は法律上成立することになります。 なお,会社設立の登記が完了するまで,法務局の混雑状況にもよりますが,申請してから1週間から10日ほどかかります。 3. 外国人が日本で会社設立するための必要書類 外国人の会社設立の基本的な流れは,ご理解いただけましたでしょうか。 それでは次に,会社設立のために必要となる書類を見ていきましょう。 設立する会社の役員構成や機関構成により少し異なることはありますが,基本的には以下の書類が必要という認識で問題ありません。 株式会社設立の主な必要書類は,以下のとおりです。 1 登記申請書…