コラム

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帰化許可後の手続き

1.帰化許可後の手続きについて 帰化が許可され日本国籍を取得した場合,帰化後には様々な手続きが必要になります。帰化が許可されると,法務局から身分証明書が交付され,市区町村役場への帰化届出や各種名義変更等,行わなければならない手続きが数多くあります。 以下においては,帰化許可後に必ずしなければならない手続きをご紹介します。 Ⅰ.市区町村役場への帰化届の提出 帰化が許可されると,官報に氏名と住所が掲載されます。その後,2週間程度で法務局から許可の連絡があり,法務局で「帰化者の身分証明書」が交付されます。これを帰化許可申請時に本籍地とした地を管轄する市区町村役場に,帰化届と一緒に提出してください。帰化届を提出する事で,戸籍が編製されます。 帰化届を提出する上で,気を付けなければならない点が提出期限です。帰化届は,官報掲載日から掲載日を含めて1ヶ月以内に提出しなければなりません。 帰化届の提出に必要な書類は以下の通りです。 ・帰化届書 ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の署名・捺印が必要となります。 ・届出人の印章(ハンコ) ⇒日本人の配偶者がいる場合は,配偶者の印章も必要です。 ・帰化者の身分証明書 ⇒法務局から交付されます。 上記の必要書類は一般的なものになりますので,実際に帰化届を提出される場合は,管轄の市区町村役場へ事前に確認してください。 Ⅱ.在留カードもしくは特別永住者証明書の返納 帰化許可により日本国籍を取得した時点で,外国人ではなくなります。住所地を管轄する地方出入国在留管理局に在留カードを返納してください。特別永住者の場合は,市区町村役場に特別永住者証明書を返納してください。 なお,在留カードまたは特別永住者証明書の返納は,身分証明書の交付から14日以内に行わなければなりません。帰化届の提出期限よりも短いので,身分証明書が交付されてから速やかに返納するようにしましょう。 上記2つの手続きは帰化許可後,必ず行う手続きになります。 そのため,期限内に手続きを行わなければ,罰金刑を科されることがありますので,期限には十分に注意して手続きを行いましょう。 2.国籍による手続きの違いについて 帰化届の提出,在留カードまたは特別永住者証明書の返納以外にも,本国の国籍離脱の手続きを行う必要がある場合があります。 本国の国籍離脱手続きは国によって様々ですので,大使館または領事館に国籍離脱方法を事前に確認する必要があります。 以下では,帰化許可申請の主要国である韓国と中国の国籍離脱手続きをご紹介します。 【韓国の場合】 韓国の法律上,韓国の国籍を喪失した者は,法務部長官へ国籍喪失届を提出しなければならないと定められています。 具体的には,在日韓国大使館または総領事館へ国籍喪失届を提出します。国籍喪失届を提出しないまま放っておくと,韓国の登録簿に依然として韓国籍のまま記載が残ったままになり,相続等の際に大きな支障が生じることになります。 【中国の場合】 中国の場合は,帰化許可申請時に国籍証明書を法務局へ提出し,中国国籍の離脱意思があることを法務局に提出します。 国籍証明書は,管轄の在日中国大使館または領事館に,退出中華人民共和国国籍証書を申請して手に入れることができます。 中国は中国国籍法第9条で,「外国に定住している中国公民で,自己の意思によって外国の国籍に入籍し又は取得した者は自動的に中国国籍を失う。」と定めています。 つまり,中国も日本と同様に二重国籍を認めておらず,中国以外の国籍を取得した時点で自動的に中国国籍を失うことになります。 自動的に中国国籍を失うということは,国籍証明書以外の手続きは行わなくて良いのか?というとそういう訳ではありません。以前は国籍証明書を取得した時点で中国旅券(パスポート)が失効する扱いになっていましたが,平成28年5月以降から,国籍証明書を発行しても中国旅券(パスポート)は失効しなくなりました。つまり,帰化許可申請後も中国旅券を使用することが可能になりました。 これに伴って,帰化許可を取得した方は,中国旅券の失効手続きを行わなければならなくなりました。また,中国旅券の失効手続きと一緒に,中国国籍を離脱した報告を行うことで,中国側へ日本国籍を有していることを示すことになります。 このように,中国国籍の方の国籍離脱は平成28年以降から手続きが変わっていますので,注意してください。 3.帰化不許可時の対応について 次は,帰化許可申請の不許可時の対応をご紹介します。 実は,帰化許可申請の不許可は,あまり想定されていません。何故かと言うと,帰化の許可要件に適合しない事項があれば,「申請が受理されない」か「申請後に申請取り下げ」を法務局から指示されるからです。帰化許可申請は,審査に辿り着くまでの申請を事前に絞っているため,帰化許可申請の許可率は,入管での永住許可申請に比べると非常に高くなっています。 しかし,帰化許可申請後の審査中に,長期出国,交通事故および刑事犯罪などで消極的事由があるために,不許可になるケースもあります。 また,不許可理由の中で最も懸念されるのは,申請内容と実態との間に齟齬があった場合です。この場合は,もちろん今回の帰化許可申請は不許可処分となり,次回以降の帰化許可申請を検討するときも,書類審査のハードルが上がりますので,実態との齟齬のある申請は絶対に行わないようにしましょう。 また,帰化許可申請の不許可は,申請人の自宅への不許可通知書の郵送によって通知されます。…

归化许可相关的常见问题(手续编)

Q1.归化申请必须要是本人去递交申请吗。 A1.规划申请必须要是本人递交资料。向出入国在留管理局递交申请者,原则上可以是取次者(具有申请取次资格的律师或者行政书士等)或者申请代理人。但是,20岁未满的申请人,需要法定代理人(具有亲权的父亲或者母亲)代理申请。 Q2.到申请递交前,需要去几次法务局。 A2.到申请递交前,没有规定必须要去几次法务局。但是,事前相谈和确认准备资料,多者达10次以上。 如委托本事务所,再递交申请前由本事务所进行事前确认,不需要本人去很多次法务局。 Q3.在法务局面试时,面试官一般会问什么问题。 A3.规划面试时没有固定的问题。对不同申请人问的问题也不同。但是面试时,会考察「申请的资料内容和面试时的回答是否有违和」,「归化的动机」及「日本语能力」这3点。因此,关于这三点需要做好事先准备。 以下内容为面试时的注意点。 【关于归化申请的面试】 Q4.申请递交后,到知道结果需要多久时间。 A4.资料递交给法务局后,快者6个月,通常1年才能出结果。归化申请是涉及日本国籍的重要手续,资料也涉及各方各面,相比入管审查更需要时间。 并且,审查期间中的申请人状况也在审查范围内,住所变更,结婚等,申请内容发生了变动,必须要向法务局报告。 Q5.特別永住者的资料会简单一些吗。 A5.特別永住者的资料是会简单一些。不同管辖的法务局资料稍有不同,但一般可以省略归化动机书,工资明细表,存款证明和最终学历毕业证等资料。 Q6.未成年也可以申请归化吗。 A6.未成年人原则上不能单独申请归化。能力要件规定,申请人需要是法定成年20岁以上具有行为能力者。(国籍法第5条第1项第2号)。 未成年者可以和父母双方的其中一方一起申请。 Q7.归化后可以自由决定本籍地吗。 A7.归化后可以自由决定本籍地。并且,之后还可以办理转籍届出,变更本籍地。 但是,户籍藤本等资料只有在本籍地所管辖的市区町村役场才能取得,所以一般都会把本籍地定在离住址近的地方。 Q8.归化后可以自由决定名字吗。 A8.可以自由决定。有通称名的人,也可以继续使用通称名。但是决定姓氏的时候,原则上要求从人名用汉字表及常用汉字表中选择汉字(可以在网上查询)。 并且,和日本人结婚者,由于法律上规定夫妇同一姓氏,所以可以定为日本人配偶的姓氏,也可以让日本人配偶改成归化者的姓氏。 Q9.归化和永住有什么不同。 A9.以下的表格请参考。 归化者 永住者 国籍 日本 本国的国籍 申请机关 住所管辖的法务局・地方法法务局 住所管辖的出入国在留管理局 在留期间更新 不需要 不需要 (但是需要更换新的在留卡) 強制遣返 可能性无 可能性有…

归化申请相关的常见问题 (事例编)

Q1.我曾经因为违反了交通规则而被扣分,还可以申请归化吗。 A1.轻微的交通违反(扣分在1~3分之间),是可以申请归化的。申请归化时需要向法务局提交过去5年内的驾驶记录证明。如果过去5年内轻微的交通违反在1~3次,是可以申请归化的。 但是,频繁地出现轻微的交通违返,以至于驾照被停,或者,重度的交通违反(无驾照驾驶,超速,驾照被取消等),还是建议间隔几年再申请归化为好。具体间隔几年申请为好,还需要结合申请人的实际情况来决定,欢迎来相谈。 Q2.我曾经非法滞留在日本,但是取得了在留特别许可,并且一直在日本生活。有过非法滞留的经历,还可以申请归化吗。 A2.此时,判断可否申请归化的基准是,取得在留特別许可的时间。取得在留特別许可之后3年,申请永住有许可实例。但是,申请归化,取得在留特別许可之后如果没有超过10年,还是比较有难度的。因为归化要求从今以后以日本国民的身份在日本生活,所以对于品行的要求要比永住还严格。 本事务所会以理解和尊重客户的需求为前提,帮大家考虑归化和永住的可能性并提供建议。 Q3.我曾经有过归化申请和永住申请都不许可的经历,可以再一次申请归化吗。 A3.归化不许可也可以再申请,申请几次都可以。不会因为曾经归化不许可,就不受理。 但是,再申请的时候,如果不能处理好上次不许可的原因,再申请也是相同的结果。所以,再申请的时候,明确不许可的原因,并且去处理好,才是最关键的。 中国国籍的客人,只能发行3次国籍证明,这一点一定要注意。 本事务所在接有不许可经历的案件时,会先确认不许可的理由,并在考虑其他各项条件的基础上,为客户制作合适的申请日程表。 Q4.我持有日本人的配偶者等签证,和日本人丈夫一起在日本生活。我来到日本后,从来没有工作过,可以申请归化吗。 A4.归化申请的「经济要件」,会一起考虑配偶者的收入。因此,申请人即便是专职的家庭主妇,但是配偶者有稳定的收入也可以申请归化。 通常,需要提交申请人的最近年度的所得课税证明书,这种情况下需要提交申请人和配偶者的所得课税证明书,来证明符合「经济要件」。 Q5.我持有日本人的配偶者等签证,和日本人丈夫,还有我与前夫的孩子(在留资格为定住者6号),我们3人一起生活。我与前夫的孩子一个人可以申请归化吗。 A5.前夫的孩子如果不满20岁,考虑到「能力要件」,是不可以单独申请归化的。 如果满20岁,并且也满足其他的归化申请要件,便可以申请归化。但是,不希望同一家族的亲子是不同国籍,所以母亲也一起申请归化为好。 Q6.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。这几年间转过好几次职,可以申请归化吗。 A6.频繁的转职,可能会影响「经济要件」的判断所以还是需要注意的。归化申请时会审查是否有今后可以安定在日本生活的收入或者资产。需要注意是否会因为转职而导致年收变少。而且,刚转职便申请归化,很难判断就劳状况的稳定性,建议至少转职半年后再申请为好。 说起转职,还需要探讨就劳签证是否进入了被取消的期间。持有「技术・人文知识・国际业务」签证者,如果持续3个月以上没有工作,便会成为在留资格被取消的对象。如果很长时间没有工作,建议下次更新在留期间后再申请归化。 Q7.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。去年由于海外出差,在日本的天数并不多,这样可以申请归化吗。 A7.出国日数影响「住所要件」的审查。归化申请时要求在日本“连续”5年具有住所。这个 “连续”的概念,是指如果出国超过3个月以上,就不能被判断为“连续”。并且,一次出国日数不到3个月,但是1年内累计出国日数超过半年,也是不可以的。 因此,出国日数也会影响申请归化。 但是,出国日数的基准没达到,不一定就会不许可。明确解释出国理由,如果理由合理,也有可能是归化许可。 Q8.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。去年因为产假和育儿假。年收大幅减少了,可以申请归化吗。 A8.去年年收低,只因为这一点是不会归化不许可的。由于产假,育儿假等导致年收低,属于正当的理由。通常会提交申请人最近年度的所得课税证明书给法务局,但这种情况,也可以提交再往前一年度的所得课税证明书。此时,需要将产假,育儿假的取得证明和现时点的收入一起提交。以此来证明经济状况的稳定性。 Q9.我持有就劳签证(技术・人文知识・国际业务)在日本生活。现在想要申请归化,有办法不让公司知道这件事吗。 A9.归化申请时需要公司提供「在勤及给与证明书」等资料。并且,在审查中也有可能给公司打电话确认申请人的在职情况和工作内容等。因此,不让公司知道归化申请这件事比较有难度。 另外,有些特別永住者没有和公司说自己是外国人。考虑到这一情况,特別永住者在申请归化时,可以不提交「在勤及给与证明书」,也不会对公司进行调查。所以,对于特别永住者来讲,可以不让公司知道申请归化一事。 Q10.我和妻子孩子一家3人想一起申请归化。但是我妻子的日语不是很好。这样家族3人可以一起申请归化吗。 A10.归化申请需要考察日语能力,要求能够读懂日常话题相关的文章,能用日语做表述。需要有3年级小学学生的日语水平。 申请归化时需要面试。面试时可考察日语能力。简单的书面考试也会有,没有信心的申请人应事先做好学习准备。…

企业转勤签证指的是?

1.企业内转勤签证指的是? 企业内转勤签证,是为了对应企业活动的国际化,由于人事移动,接收从外国事业所转勤来日本事业所的外国人而设立的签证。同一企业等的内部,一定期间,从国外的事业所转勤至日本的事业所,持技术・人文知识・国际业务签证的活动内容也属于这一情况。 2.企业内转勤签证的该当范围? (1)企业内转勤签证可以进行的活动内容 企业内转勤签证可以进行的活动内容同技术・人文知识・国际业务签证的活动内容是一致的。提到转勤者,有的人可能误以为可以从事入管法当中所没有规定的法定外业务,其实这个认知是错误的,这一点要引起注意。 入管法别表第1的2的表中的“企业内转勤”的项下栏,规定了可以在日本进行的活动。 在日本的本店,或者支店等其他事业所,在国外的公私机关事业所的职员,一定期间转勤至日本的事业所,并且所进行的活动是此表的技术・人文知识・国际业务的下栏所揭示的活动。 (2)条文解说 ア “在日本的本店,支店其他的事业所的公私机关”指的是 不仅仅是民间企业,公社,独立行政法人及其他团体(JETRO,经团连等)也包含在此。外国的政府关系机关或者外国的地方公共团体(包含地方政府。)的关联机关也包含在此。但是,外国的政府关系机关的话,该当机关的活动是属于“外交”或者“公用”的在留资格时,则会被授予“外交”或者“公用”的在留资格。 イ“转勤”指的是 “转勤”在日常用语当中,大多指的是同一公司内部的人员移动,“企业内转勤”的在留资格该当性中的“转勤”也包含了,附属企业内的转勤。这里提到的“附属企业内”指的是,各种财务报表等的用语,关于样式以及作成方法的规则(以下称之为“财务诸表规则”。)的第8条当中的“母公司”,“子公司”,以及“关联公司”。如果不属于财务诸表规则的第8条的“母公司”,“子公司”,或者“关联公司”,仅仅只是业务提携关系的话,则无法取得企业内转勤签证。 (3)上陆许可基准的规定 企业内转勤签证,在在留资格该当性之上,还要求符合上陆许可基准的适合性。 根据基准省令,申请人需要满足以下所有的条件。 【上陆许可基准】 一 关于申请时,转勤前的在国外的本店,支店或其他事业所,从事法别表第1的2的表的技术・人文知识・国际业务项的下栏所揭示的活动,期间(如若有持企业内转勤的在留资格在国外的事业所的公私机关的日本的事业所中有工作经历的话,则此期间也可合计。)持续一年以上。 二 所得到的报酬是日本人从事该工作时的报酬的同等以上。 转勤前的业务,如果是技术・人文知识・国际业务项的下栏所揭示的业务内容的话则满足条件,并不要求转勤后在日本从事的业务是一致的或者是关联业务。 并且,需要申请人持续在日本的本店,支店或者其他的事业所转勤前工作一年以上。但是,如果最近一年以内持“企业内转勤”在留资格从国外的事业所转勤至日本的事业所的话,则这一期间也包含在内。 此外,也不要求“技术・人文知识・国际业务”的上陆许可基准中的学历要件或者实务要件,因此,非大学毕业的人或者实务经验较浅的人也是企业内转勤签证的对象。 关于报酬的支付主体,并不限定于像“技术・人文知识・国际业务”这样的雇用契约的缔结主体。例如基本工资由外国本社支付,外加日本支社支付的居住费等的伴随生活的各种津贴等,总计工资是“日本人从事该工作时的报酬的同等以上”,则可以允许企业内转勤签证。 3.企业内转勤签证申请时的必要材料 申请企业内转勤签证时的必要材料如下。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html 4.企业内转勤的Q&A 关于企业内转勤的签证,总结了以下常见问题。 Q 可以让刚入社的新入社员从国外的母公司转勤至日本的子公司吗? A 企业内转勤签证,申请人在转勤前的外国的本店,支店其他事业所里需要持续工作一年以上。因此,这种情况的话无法取得企业内转勤签证,可以探讨申请技术・人文知识・国际业务签证。 Q…

企業内転勤ビザとは?必要書類や活動内容,許可要件などを解説!

1.企業内転勤ビザに該当する範囲は? (1)企業内転勤ビザにより行うことができる活動内容 企業内転勤ビザにより行うことができる活動内容は,技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容と同じです。 転勤者であれば,入管法に定めの無い法定外業務も従事できると勘違いされている方が多い印象ですが,企業内転勤ビザの活動内容には制限があります。 仮に,企業内転勤ビザのルールを知らずに,法定外業務に就かせると,企業は不法就労の罪に問われ,勤務している外国人は,資格外活動罪に問われてしまう可能性があります。 とても重要なことですので,下記コラムをご参照ください。 ・知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? ・法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? (2)入管法の解説 (2)では,企業内転勤ビザの入管法の規定を,次の(3)では,企業内転勤ビザの上陸許可基準省令の規定をそれぞれ解説していきます。 内容的には,少し難しい内容です。 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 ア.「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」とは? 民間企業のみならず,公社,独立行政法人およびその他の団体(JETRO,経団連等)が含まれます。 外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含みます。)の関係機関も含まれます。 ただし,外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」または「公用」の在留資格に該当するときは,企業内転勤ビザではなく,外交ビザか公用ビザが付与されることになります。 イ.「転勤」とは? 「転勤」は日常用語では,同一社内の異動を指すことが多いですが,企業内転勤ビザの「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。 ここでいう「系列企業内」とは,財務諸表等の用語,様式および作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」といいます。)第8条にいう「親会社」,「子会社」,および「関連会社」を意味します。 財務諸表規則第8条の「親会社」,「子会社」,または「関連会社」にあたらない,単なる業務提携関係では,企業内転勤ビザは取得できませんので注意してください。 (3)上陸許可基準省令の解説 企業内転勤ビザは,在留資格該当性に加え,上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。 上陸許可基準省令によれば,申請人が次のいずれにも該当していることとされています。 【上陸許可基準省令】 一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 転勤前の業務は,「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務であれば足り,転勤後,日本において従事する業務と同一または関連する業務であることまでは必要ではありません。 また,申請人が日本の本店,支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。 ただし,直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に企業内転勤ビザで在留していた期間がある場合は,その期間を含めることができます。 なお,「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準で要求される学歴要件や実務要件は要求されていませんので,大卒者でない方や実務経験が浅い方でも企業内転勤ビザの対象になります。 報酬の支払主体については,企業内転勤ビザは「技術・人文知識・国際業務」のように雇用契約の締結主体に限定されません。 例えば,基本給は外国の本社が支払い,それに加えて,日本にある支社が住居費等の生活に伴う各種手当をいくらか補完して支払うという場合でも,その合計額が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であれば,企業内転勤ビザは許可されています。 2.企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類 企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 下記に入管のホームページを記載しています。 なお,企業内転勤ビザのカテゴリーは,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? に記載していますので,ご確認ください。…

VỀ NHẬP TỊCH ĐƠN GIẢN VÀ NHẬP TỊCH LỚN

1. Nhập tịch đơn giản Nhập tịch đơn giản đề cập đến đơn đăng ký nhập tịch trong đó bảy yêu cầu để được phép nhập tịch (được định nghĩa ở đây là “nhập tịch thông thường”) được nới lỏng…