コラム

COLUMN

特定技能1号と2号の違いとは?行政書士が解説

1.特定技能ビザとは? 前述の通り,特定技能ビザは人手不足が深刻な「建設」「農業」「介護」など12分野(14業種)の労働力を確保するために創設されたものです。 就労ビザには他にも種類がありますが,特定技能ビザは就労できる業務内容の範囲が他の就労ビザよりも広く,単純労働を含めることができる点が大きな特徴です。 特定技能2号ビザは,1号よりも高度な技能を持っていることが認められた方向けのビザです。1号にはない,いわゆる「特典」があることが特徴です。 特定技能ビザの対象となる12分野を表にまとめました。 特定技能1号(12分野) 特定技能2号(11分野)【改正版】 介護 (2号ではなく,「介護」ビザへ移行) 外食業 外食業 宿泊 宿泊 飲食料品製造業 飲食料品製造業 自動車整備 自動車整備 航空 航空 農業 農業 ビルクリーニング ビルクリーニング 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 建設 建設 造船・船用工業 造船・船用工業 漁業 漁業 これまで,特定技能2号は「建設」と「造船・船用工業分野の溶接区分」のみが対象でしたが,2023年6月9日に他の分野にも拡大されることが閣議決定されました。現在,改正法案成立に向けて進んでいます。 なお,「介護」分野については,特定技能2号ではなく既存の「介護」ビザへ移行できることにしました。 このコラムでは,改正後の内容で解説しています。 2.特定技能1号と特定技能2号の違い ここからは,特定技能1号と2号の違いについて解説していきます。 まずは,主な違いを表にまとめましたので見比べてみてください。   特定技能1号…

帰化と永住の違いを徹底解説!メリット・デメリット,どちらを選ぶべき?

1.帰化と永住の基本をチェック まずは,帰化と永住について基本的な内容を整理しておきましょう。 (1)帰化とは 「帰化」とは,外国人の方が日本国籍を取得して日本人になることです。 日本国民としての権利が行使できるようになり,日本国のパスポートが取得できます。外国人ではなくなりますので,在留カードも返納する必要があります。 (2)永住とは 「永住」とは,国籍は外国のまま変えずに,無期限で日本に住めることです。 外国人のままなので,日本国民にしか認められていない権利は行使できません。 「永住者」という在留資格になり,在留カードも引き続き交付されます。 長く日本に住めるという点は,帰化も永住も同じです。日本人になるか,外国人のままか,が大きな違いです。 2.帰化と永住の違い ここからは,帰化と永住の違いについて詳しく見ていきましょう。 比較しやすいように表にまとめました。   帰化 永住 国籍 日本 外国のまま変わらない 戸籍 作られる 作られない 参政権 (選挙権・被選挙権) ある ない 退去強制処分(強制的に国外へ退去させられる処分) 適用なし 適用あり 住所要件の原則 5年(そのうち就労3年) 10年(そのうち就労5年) 申請手続きをする役所 法務局 入管 3.帰化と永住のメリット・デメリット 帰化と永住には,それぞれメリットになることと,デメリットになり得ることがあります。 下の表で,代表的なものを列挙しています。   帰化…

特定技能と技能実習の違いをわかりやすく解説

1. 特定技能とは? 特定技能とは,2019年に施行された外国人労働者を受入れするための制度です。 従来では,外国人労働者の受入れを認める制度がなかった日本において,初めて外国人労働者の受入れを認める制度として施行されました。 受入れ可能な業種は人手不足と認められた全12業種で,最長5年の在留が可能な「特定技能1号」と,一部業種でのみ認められている実質無期限の在留が可能な「特定技能2号」があります。 現在,特定技能2号で在留している外国人はわずか2名ですが,特定技能2号の適応業種拡大や試験の整備などにより,今後は特定技能2号の要件を満たして就労する外国人も増えることが予想されます。 2.特定技能と技能実習の違いとは? ここからは,特定技能と技能実習の違いについて解説していきます。 ①特定技能と技能実習の目的 特定技能制度 技能実習制度 生産性向上や国内人材を確保するための施策などを行っても,なお人材不足が深刻な業種の労働力を,一定の専門性・技能をもつ外国人材によって補う 先進国としての役割を果たすため,技能,技術・知識の移転を通して発展途上国の経済発展に協力する 表のとおり,2つの制度の目的は全く異なります。 比較すると特定技能制度の目的の方が,多くの受入れ機関が,外国人を受入れしたい目的と合致するのではないでしょうか。 特定技能では,受入れする外国人を労働者として扱うことが認められているのに対して, 技能実習制度は,あくまでも技能実習を通して,技能等を外国人に習得させるのが目的であるため,労働者として扱うことは認められていません。 そのため,技能実習制度では,認可を受けた「技能実習計画」に沿った活動のみが認められており,従事させる作業まで細かく規定されています。 ②登録支援機関と監理団体(組合)の違い 登録支援機関 監理団体(組合) 特定技能制度で定められた外国人への支援業務を自社で実施できない受入れ機関の代わりに,支援業務をする機関 入国前後のフォローや,受入れ機関への監査や訪問などを通して,技能実習の適正な運用実現をする機関 それぞれの機関の役割は大きく異なります。 登録支援機関は,特定技能外国人に対する支援業務をする機関であるのに対して,監理団体の業務は,技能実習生の支援だけではありません。 監査や訪問を通して受入れ機関が技能実習法に基づいた適正な制度運用をしているか否かを確認・指導する機関としての役割も担います。 また,登録支援機関は,全国に約7,500あるのに対して,監理団体は約3,600の機関が登録されています。 理由としては,登録支援機関は,個人事業主でも許可を得ることができ,許可要件も比較的簡易であるのに対して,監理団体は許可要件が厳格で,非営利団体のみに許可が与えられるためです。 加えて,監理団体が登録支援機関の許可を同時に取得することは認められているため,2つの許可をもつ監理団体も少なくありません。 このように登録支援機関と監理団体では,外国人支援をするという面では,共通点もありますが,実際には異なる点が多いです。 ③受入れ可能な業種と職種 特定技能制度 技能実習制度 特定技能制度で認められた12業種とそれぞれの業種で認められた職種で就労可能 技能実習制度で認められた158の作業のいずれかで技能実習可能 特定技能制度では,人手不足が深刻であると認められた12業種での特定技能外国人の 受入れが認められており,業種ごとに設定された業務区分(職種)の技能要件を満たした外国人が特定技能外国人としての就労をすることができます。 他方で,技能実習制度では,86職種・158の作業に従事可能な業務が分けられており,基本的には,技能実習生は1つの作業への従事のみが認められます。 加えて,技能実習生に関しては従事可能な作業内容が詳細に定められており,特定技能と比べて業務内容の自由度が低く,試験準備などのために受入れ後の手間暇も多くかかると言えます。 ④人材の質…

永住同归化的区别解说!

1. 永住的特点 永住(正确的说法是在留资格为“永住者”)是在留资格的一种,在入管法规定的在留资格中被定位为最高格的在留资格。 与其他在留资格的最大不同点是:①没有在留期间的限定,②在日本的活动没有限制。 ①没有在留期间的限定 永住以外的在留资格,除了高度专门职2号以外,规定最长5年的在留期间。 在留期限届满后仍希望继续留在日本时,必须向入管提交在留期间更新许可申请,并获得许可。 对于外国人来说,每次临近在留期限都必须准备繁杂的申请资料,同时也会担心能否获得更新许可。 在这一点上,永住没有在留期间的限定,因此可以从在留期间更新申请的繁杂手续以及不安的心情中解放出来。对外国人来说算是一大好处。 此外,永住的在留卡原则上规定了7年的有效期,但在留卡的有效期正如字面所示,是卡自身的有效期,并不会因为在留卡的有效期过期而导致永住的取消。 在留卡有效期过后,也可以发行新的在留卡。 ②在日本没有活动限制 每一种在留资格都规定了各自的活动内容,并且也只能履行所规定的活动内容 如果在一定期间内没有履行规定的活动,有可能取消在留资格。 例如,持就劳类型在留资格的人如果离职的话,3个月以内没找到下家跳槽,就会成为在留资格的取消对象,而且跳槽单位的业务内容必须是符合在留资格的工作内容。 此外,如果持有“日本人配偶者等”等基于配偶身份的在留资格者,在离婚或者配偶去世的情况下,要么和其他人再婚,要么变更为其他的在留资格,如果这两者都不行的话,只能面临着回国。 另一方面,永住没有像其他在留资格那样有规定的活动限制。 也就是说,如果取得永住的话,就可以不用在意工作内容,可以自由的选择跳槽单位,并且即使离婚也不会被取消永住。 像这样,取得永住的话,在日本就没有所谓的活动限制了,也拓宽了今后人生计划的选择项。 2. 归化的特点 归化是指根据本人的意愿取得其他国家的国籍。 也就是说,日本国籍的归化是指日本国民以外的外国人取得日本国籍,简单来说就是从外国人变成日本人。 归化为日本国籍后,入管法上会偏离“外国人”的定义(入管法第2条1号),也就自然不能成为在留资格制度的对象,而是从入管法规定的外国人的各种义务中解放出来。 日本人在日本居住则没有在留期间这一概念,所以也就没有麻烦的在留期间更新的申请。 并且,作为日本人在日本居住的话,国家也无权干涉个人的私生活,不管是工作,还是结婚,还是离婚,都可以自由决定。 3. 永住同归化的区别 ~取得许可为止~ 下面就永住申请和归化申请的区别进行说明。 ①申请的提交处 如上所述,永住是在留资格的一种,外国人的在留管理由出入国在留管理厅负责。 并且,永住申请要提交到作为出入国在留管理厅的地方分局的地方出入国在留管理局(入管)。 对此,归化申请,直截了当地说是重新编排日本人户籍的工作,户籍的管理由法务省负责。 并且,归化申请将提交到法务省地方分局的地方法务局。 迄今为止,由于多次向入管递交签证申请,有些外国人已经习惯了入管的手续办理,大部分人都是在归化申请时第一次接触到法务局。 ②申请的必要文件 关于永住的审查,是审查在日本这一期间的在留状况是否良好,因此向入国管理局递交永住申请时,需要提交在日本的收入,课税状况,年金的纳付情况等资料,这些资料主要都是在日本的役所取得。 虽然偶尔会需要提交国外的资料,但是也大部分是证明同配偶的婚姻关系的结婚证明书,或者同孩子的亲子关系的出生证明书等。 与此相对,在申请归化时,除了审查在这之前的在日本的在留状况是否良好以外,还需要提交同本人身份相关的资料。…