興行ビザ2号コラム

COLUMN

興行ビザとは?3つのカテゴリー別の要件・必要書類、申請の流れを行政書士が解説!

1.興行ビザとは? 「興行」とは、特定の施設において公衆に対して演劇、演芸、演奏、スポーツ、サーカス、その他のショー等を見せ又は聞かせることをいい、バー、キャバレー、クラブ等に出演する歌手等としての活動もこれに含まれます。 興行ビザは、外国の文化に接する機会を提供し、文化交流を促進することにより、国際理解を増進し、また、日本の文化、スポーツの振興・向上等に寄与するために設けられたビザです。 興行ビザは就労ビザの一つで、エンターテイメントビザや芸能ビザと呼ばれることもあります。 テレビなどのメディアで目にする俳優やモデル、歌手、プロスポーツ選手の多くが興行ビザで活躍しています。 興行ビザは、これらの職業の外国人が、コンサート講演やテレビ出演、映画の撮影や音楽のレコーディング、宣伝活動などを報酬を得て行う場合に必要となるビザです。 2.興行ビザの在留期間、更新について 興行ビザの在留期間は、30日、3か月、6か月、1年、3年の5パターンがあります。 この在留期間は、興行のスケジュールや申請人が所属する企業の規模、安定性などから総合的に判断されます。 興行ビザの場合、ほとんどのケースで3か月や6か月での許可となります。その後、更新を繰り返して長期間日本で活動を続けている場合に、ようやく1年や3年での許可となるケースが一般的です。 3.興行ビザに該当する職種 以下に、興行ビザに該当する代表的な職種をご紹介します。 ミュージシャン 俳優、モデル 演奏家、オーケストラ プロスポーツ選手、eスポーツ選手 振付師、演出家 出演者が興行を行うために必要不可欠な補助員 (舞台の演劇の照明係、カメラマン、マネージャー、サーカスの動物飼育係、スポーツ選手のトレーナーなど) ただし、演出家や振付師は、海外の出演チームに随伴して一体として来日する場合は「興行」に含まれ得ますが、単独・独立して招へいされ演出・指導を行う場合は「芸術」ビザに該当する可能性があります。 幅広い活動で、興行ビザが認められています。 4.興行ビザは3つのカテゴリー(1号・2号・3号) 興行ビザは、活動内容によって「1号」「2号」「3号」の3つのカテゴリーに分類されます。 カテゴリーによって、興行ビザの取得要件や必要書類が異なります。 (1)興行ビザ1号 演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等の興行活動が「興行ビザ1号」に該当します。 興行ビザ1号に分類される例として、小規模なライブハウスやクラブなどで行われる興行のほか、規模が大きく、かつ、短期間で行われるコンサートやフェスなどの興行も該当します。 また、テーマパークで行われる演劇等も興行ビザ1号に含まれます。 ※飲食の提供を伴う施設で興行活動を行う場合や、実際に飲食の提供を伴わなくても、提供できる設備で興行活動を行う場合には、興行ビザ1号に該当する可能性があります。 イベント会社や旅行代理店向けの全体法務については【イベント会社様へ】海外演者・選手の招へいビザ手続きと注意点を行政書士が解説をご参照ください。 小規模ライブハウスの100人会場要件や飲食給仕の注意点はライブハウスの100人会場要件と興行ビザ実務を行政書士が解説をご参照ください。 (2)興行ビザ2号 プロスポーツや格闘技の大会、サーカスなどが該当します。 また、監督、コーチ、トレーナーなど選手と一体不可分な関係にある者の活動も、興行ビザ2号に該当します。 プロスポーツ選手・監督・コーチや帯同スタッフのビザ手続きは外国人のスポーツ選手やコーチの在留資格とは?興行2号・技能・特定活動の要件と手続きを行政書士が解説…