個別許可コラム

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家族滞在ビザで配偶者や子どもを呼ぶには?要件・手続き・アルバイト条件を解説

1.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザは、家族関係にあれば誰でも取得できるわけではありません。 以下の要件を満たした場合に認められる在留資格です。 (1)認められるのは「配偶者と子」のみ 家族滞在ビザとは、「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「経営・経営管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」、「文化活動」、「留学」、「高度専門職」、「介護」、「特定技能2号」のいずれかの在留資格を取得した方の扶養を受ける配偶者又は子に付与される在留資格です。 「家族滞在」という言葉から、親を本国から呼びたいというご相談をよくいただきますが、家族滞在ビザを取得できるのは、配偶者とお子様に限定されています。そのため、親を本国から呼び寄せたい場合には、家族滞在ビザの射程外となってしまいます。 扶養者の両親を本国から呼ぶことができる可能性のあるビザは、扶養者が「高度専門職」の在留資格を取得している場合、もしくは例外的な措置として告示外の特定活動の在留資格で呼ぶ場合(老親扶養ビザ)に限定されています。詳しくは老親扶養ビザで親を呼ぶ方法をご参照ください。 高度専門職で親を呼び寄せる以外には、残念ながら親を呼ぶためのビザは原則として日本に存在しないとご理解下さい。 (2)家族滞在ビザ取得の要件 配偶者やお子様を家族滞在ビザで呼び寄せるには、以下の取得要件を満たす必要があります。 扶養者が扶養の意思と扶養能力を有すること 扶養を受ける側の配偶者または子が扶養を受ける必要があり、又は現に扶養を受けていること ここでいう配偶者には、夫婦間の婚姻が日本の法律上有効に存続している必要があり、いわゆる内縁関係や外国で有効に成立した同性婚,パートナーシップは含まれません。 そして、ここでいう子には、実子の他に養子も含みます。また、未成年者に限られず、成人に達した子も対象になります。とはいえ、子が成人している場合には注意を要します。その理由として、子が成人している、あるいは成人年齢に近接している場合には、扶養を受ける必要性が薄弱と判断されてしまう可能性があるからです。 そのため、18歳以上の稼働年齢に達した子の家族滞在ビザの申請の場合は、来日の目的や扶養を受ける必要性を明確にする資料を提出するのが好ましいと言えるでしょう。 2.【事例】就労ビザを持つ外国人が母国から家族を呼び寄せたケース ここでは、実際に家族滞在ビザを取得して母国からご家族を呼び寄せた具体的な事例をご紹介します。 【ご相談の背景】 X国出身のAさんは、就労ビザ(技術・人文・知識・国際業務ビザ)を取得して1年前に来日し、大手メーカーY会社の調達部門で海外資材の調達業務を担当しています。 AさんはX国でBさんと結婚していましたが、BさんはAさんが日本で働き始めた当時妊娠していたため、一緒に来日することを断念し、単身で来日していました。その後、生活が落ち着き「やはり日本で家族と一緒に暮らしたい」と考え、家族を呼び寄せる手続きを行うことになりました。 【ご相談の結果】 AさんはY会社から月額38万円程度の安定した給与を受けており、X国で暮らすBさんに対しても毎月生活費を送金していました。 そこで当事務所では、奥様との結婚証明書とお子様の出生証明書に加え、扶養能力と送金の実態を証する資料(給与明細や送金履歴など)を精緻に整えて申請を行いました。 申請から約2か月後(家族滞在ビザの平均的な審査期間は約70日です)、無事にBさんとお子様の「在留資格認定証明書(COE)」が交付され、現在はご家族3人で幸せに日本で生活されています。 【不許可を防ぐためのポイント】 入管の審査では、扶養者(本体者)の収入状況や納税義務(住民税や社会保険料の未納がないか)が厳しく確認されます。収入が低い場合や未納がある場合は不許可リスクが高まるため事前に解消しておく必要があります。また、来日直後で給与実績(課税証明書等)がない段階でも申請自体は可能ですが、実務上は来日から数ヶ月〜半年程度経過し、日本での安定した給与振込実績(給与明細等)を提示できる状態になってから申請すると、扶養能力の立証がスムーズになり不許可リスクを下げることができます。 3.家族滞在ビザでは働けない?(資格外活動のルール) (1)原則は就労禁止!アルバイトには「資格外活動許可」が必要 家族滞在ビザは,就労活動が原則禁止されています。ただし例外として、「資格外活動許可」を取得することによって、週28時間以内でのアルバイト・パート等の就労活動が認められます(18歳以上の方のみ)。 一般的な資格外活動許可(包括許可)は特定のアルバイト先を指定せずに取得できるため、コンビニ、飲食店、スーパーなど一般的な職場であれば自由に働くことができます。不法就労を防ぐためにも,就職前にあらかじめ資格外活動許可(包括許可)を取得しておきましょう。 (2)包括許可では「風俗営業」での就労が禁止 一般的なアルバイトが可能になる包括許可ですが、どんな仕事でも自由にできるわけではありません。風営法に規定される「風俗営業」関連の店舗で働くことは、包括許可では一律禁止されています。 具体的には、以下のような店舗が対象です。 キャバクラ、スナック、ホストクラブ、バー(接待飲食等営業) 店舗型・無店舗型性風俗(ソープランド、デリヘル等) 深夜に客に遊興させ、酒類を提供するクラブやライブハウス等 パチンコ店、スロット店、麻雀店、ゲームセンター等(遊技場営業) これらは職種を問わず適用されるため、接客だけでなくホール清掃や調理補助であっても、包括許可のまま店舗内で働くことは不法就労となってしまいます。…