2024.11.01 今井 幸大 飲酒運転ながらスマホ影響ビザ道路交通法改正自転車 【2024年11月1日から】自転車の「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」が厳罰化!ビザ申請での影響を行政書士が徹底解説 1.11月に施行される改正道路交通法とは?何が変わる? 自転車関連の交通事故は,2019年まで減少傾向にありましたが,2020年からは一転して増加傾向にあります。 こうした背景もあり,自転車の危険な運転の取り締まりを強化すべく,厳罰化されることになりました。 警察庁の公式サイト「自転車関連事故件数の推移」から(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html) 道路交通法改正で,厳罰化される自転車の危険な運転は以下の2つです。 【厳罰化される自転車の危険な運転】 ①自転車の「ながらスマホ」(スマートフォン等を操作,通話しながら運転する) ②自転車の酒気帯び運転(一定量以上のお酒を飲んで運転する) それぞれポイントを見ていきましょう。 (1)自転車の「ながらスマホ」の罰則強化 スマートフォンを操作しながら,通話しながら自転車を運転することを「ながらスマホ」と言いますが,自動車やバイクの運転ではすでに禁止されていました。2024年11月1日から,自転車の「ながらスマホ」も禁止されることになりました。 【禁止されること】 自転車運転中にスマホで通話すること 自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること ※どちらも自転車が停止しているときを除く。 自転車に取り付けたスマホを注視することも,禁止の対象となります。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 自転車運転中に「ながらスマホ」をした場合 ⇒6か月以下の懲役または10万円以下の罰金 自転車運転中の「ながらスマホ」で交通事故などを起こした場合 ⇒1年以下の懲役または30万円以下の罰金 イヤホンをすれば,通話しても大丈夫? イヤホンやヘッドフォンを使用すること自体は道路交通法で禁止されていませんが,使用することで安全な運転に必要な音や声が聞こえない状態になる運転は禁止されています(5万円以下の罰金等)。 ただし,東京都・神奈川県・埼玉県では「道路交通規則第8条」で,イヤホンをして自転車を運転すること自体を禁止しているので,地域によって差があることに注意が必要です。 (2)自転車の「酒気帯び」走行の罰則強化 次に,自転車の飲酒運転についてです。 これまでも,飲酒して自転車を運転することは道路交通法で禁止されていました。ただ,処罰の対象となるのは,酩酊状態で運転する「酒酔い運転」だけでした。 今回の改正で,酩酊状態ではないけれど,体内のアルコール値が一定の基準を超えている「酒気帯び運転」についても,処罰の対象となります。また,自転車の飲酒運転をさせることにつながる行為も禁止されることになりました。 【禁止されること】 酒気を帯びて自転車を運転すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。 自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。 飲酒した本人だけでなく,周りの人も処罰される可能性がある点に注意が必要です。 違反した場合には,以下の罰則が適用されます。 【2024年11月からの罰則内容】 酒気帯び運転 ⇒3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 自転車の飲酒運転をするおそれがある者に種類を提供すること。…
2023.10.19 尾島 諒 日本語インターンシップビザ海外大学生 インターンシップビザ(特定活動ビザ)の取得方法,メリット,条件,必要手続きなどを解説 1.海外の大学生が対象となる「インターンシップ」とは? インターンシップとは,実際に大学生が仕事を体験する制度のことです。「就労体験」や「就業体験」と言われることもあります。 6月頃から始まる「サマーインターンシップ」と,10月頃から始まる「秋冬インターンシップ」が一般的ですが,開催時期は企業によって異なります。 海外の大学生が行うインターンシップについては,入管のガイドラインで以下のように定義されています。 インターンシップとは,一般的に,学生が在学中に企業等において自らの専攻及び将来のキャリアに関連した実習・研修的な就業体験を行うものであることから,インターンシップ生を受け入れる企業等においては,産学連携による人材育成の観点を見据えた広い見地からの対応が求められるとともに,適正な体制を整備した上で,インターンシップ生が所属する大学とも連携しながら,教育・訓練の目的や方法を明確化するなど,効果的なインターンシップ計画を立案することが重要です。 参考:出入国在留管理庁「外国の大学の学生が行うインターンシップに係るガイドライン」 海外の大学生にとってのインターンシップ制度は,仕事の内容や自身の適正を理解することが目的です。 インターンシップビザで海外の大学生を受け入れる企業は,きちんとした教育体制・実習計画の元,目的に沿った対応が求められます。 2. インターンシップビザを取得して海外の大学生を受け入れるメリット 海外の大学生におけるインターンシップには,学生側にも企業側にもメリットがあります。 ①学生側のメリット インターンシップ先の企業が,将来の就職先になる可能性がある 日本の文化や生活,働き方を体感できる 大学生のうちから,社会人としての教養や常識を身につけることができる インターンシップビザを取得すれば,報酬を得ながらアルバイトではできない社会経験を積むこともできます。 大学以外での社会活動を通して,日本の文化や生活などにも触れられるという点でも,インターンシップのメリットは大きいです。 ②企業側のメリット 海外の人材を受け入れる企業の体制作りや,社員の育成に役立つ 在学中の優秀な海外の大学生などに自社をアピールできる 部下のマネジメント能力,多言語での語学力など,社員教育の一環として役立つ インターンシップビザを取得して,多くの海外の大学生を受け入れることで,優秀な人材を将来雇用できる可能性が高まります。 また,インターンシップビザを取得するための準備を通じて,外国人の受入れ体制を整えたり,学ぶことができるのは,今後増加が予想される外国人雇用について,企業の大きな強みになるはずです。 3. インターンシップビザで海外の大学生を受け入れる条件を確認 インターンシップビザで海外の大学生を招く場合,インターンシップの法令上の条件を満たしている必要があります。 インターンシップを労働力の確保として利用したり,不十分な指導体制にも関わらず多数の学生をインターンシップビザで受け入れたりという事例が発生しているため,厳格に審査が行われています。 しかし,恐れる必要はありません。 適切な受け入れ体制を準備すれば,インターンシップ制度を有効活用することはできます。 ここからは,インターンシップビザの入管の審査基準を見ていきましょう。 ①対象となるインターンシップの条件 (1)海外の大学の学生であること インターンシップビザを取得するためには,海外の大学に在籍している大学生であることが大前提です。 学位の授与される教育課程であれば,「短期大学」「大学院」の学生も対象になります。 また,日本入国時に18歳以上であることも必要です。 注意が必要なのは,通信教育を行う大学に在籍している場合はインターンシップビザの対象とはなりません。 この点,誤解が多いのでご注意ください。 (2)インターンシップの業務内容が大学の専攻に関係していること インターンシップは,あくまで大学の教育課程の一部です。 そのため,業務内容が大学の専攻に関連していることが必要になります。…