アルバイトコラム

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経営管理ビザでアルバイトは可能?専門行政書士がわかりやすく解説!

【結論】アルバイトできるケースもある 結論から申し上げると,経営管理ビザでアルバイトできるケースもあり,絶対にできないというわけではありません。 経営管理ビザを持っているだけではアルバイトはできません。なぜなら,経営管理ビザは事業の経営や管理を行うためのビザなので,アルバイトはこれに該当しないからです。 では,一切アルバイトが禁止されているかというと,そういうわけでもありません。 本ページでは,アルバイトできるケースはどんなケースなのか?について,このあと詳しく解説していきます。 経営管理ビザで許されている活動の範囲とは? 経営管理ビザで許容されている活動は,入管法で以下のように定められています。 【入管法別表第一の二】 本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資してその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。以下この項において同じ。)若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わつてその経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営若しくは管理に従事する活動を除く。) このように,経営管理ビザは「日本で事業の経営をする」か「日本で事業の管理をするか」と定められているので,アルバイトで収入を得ることは資格外の活動ということになります。 「資格外活動許可」を取ればアルバイトできる? 資格外の活動を行うには,別途「資格外活動許可」というものを取得する必要があります。この資格外活動許可には,「包括許可」と「個別許可」の2種類があります。 包括許可とは 働く場所や仕事内容,契約先を定めないで,包括的に「週28時間以内で働く」ということの許可するものです。を取るやり方です。留学生がコンビニや飲食店などで行ういわゆる一般的なアルバイトが,この包括許可になります。 経営管理ビザの場合,包括許可を申請しても実務上ほぼ「不許可」となります。 個別許可とは 一方の「個別許可」は,仕事内容や契約先を個別に定めて許可するものです。許可された内容以外のことはできません。経営管理ビザの場合,この個別許可であれば,経営管理ビザの方でも許可となるケースがあるのです。 【個別許可されたケース】 本業:経営コンサルティング会社を経営 アルバイト:特定の大学と契約を交わし,客員教授として経営に関する講義を週に何コマか行う まとめると, 経営管理ビザの方は,収入を補強するために空いた時間でコンビニや飲食店などでアルバイトすることはできませんが,本業との関連性が強く,特定の機関と契約のうえ行うものであれば,アルバイトとしてできる可能性がある。 ということです。 黙ってアルバイトしたらどうなる? 知り合いからちょっと頼まれたレベルの仕事であったり,月に数回しか行わない仕事であったりすれば,「黙ってこっそりやってしまおう」と考える方がいるかもしれません。 しかし,このようなことは絶対にやめましょう。こっそりアルバイトをしたとしても,アルバイト先から税務署や労働官署に届出したデータから入管側に知られるでしょう。また,許可を取らずに資格外の活動をすることは,入管法で明確に禁止されています。最悪の場合,1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金に処せられる可能性もあり,せっかく始めた事業を途中で手放して帰国することになりかねません。 資格外活動については別コラム「法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?」もお読みください。 よくあるお問い合わせ 経営管理ビザでのアルバイトについて,よくあるお問い合わせをご紹介します。 本業の営業時間後であればコンビニでアルバイトできますか? できません。 本業に専念する時間が十分に確保されていたとしても,コンビニでアルバイトをして収入を得ることは認められません。 アルバイトではなく,事業として追加することはできますか? できます。 目的が「収入を増やす」ということであれば,アルバイトではなく,別の事業を手掛けて収入を増やすという方法もあるでしょう。これであれば,経営管理ビザの活動範囲内となるので可能です。ただし,経営管理ビザを更新する際に,追加で事業を行うことになった経緯や理由の説明を求められる場合があるので,それに備えて必要な書類等はしっかり保存しておきましょう。 資格外活動許可はどうやって申請しますか? 資格外活動許可は,管轄の入管へ申請します。必要な書類は以下の通りです。 【申請に必要な書類】…

資格外活動許可を徹底解説【留学生担当者様向けコラム】

1.「資格外活動許可」とは? そもそも,「資格外活動許可」とは何でしょうか? 多くの方が,「今持っている在留資格の範囲外の活動をする場合に必要な許可」といった趣旨の回答をされるのではないでしょうか。 しかし,これは「半分」正解,「半分」誤りです。 資格外活動許可とは,上記の理解に加えて,その行おうとする活動が「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」である場合にのみ必要な許可です。 つまり,平たく言うと資格外活動許可は,現在の在留資格外の活動をする場合で,かつ,お金を稼ぐ場合にのみ必要,ということになります。 (臨時の報酬等) 第十九条の三 法第十九条第一項第一号に規定する業として行うものではない講演に対する謝金,日常生活に伴う臨時の報酬その他の報酬は,次の各号に定めるとおりとする。 一 業として行うものではない次に掲げる活動に対する謝金,賞金その他の報酬  イ 講演,講義,討論その他これらに類似する活動  ロ 助言,鑑定その他これらに類似する活動  ハ 小説,論文,絵画,写真,プログラムその他の著作物の制作  ニ 催物への参加,映画又は放送番組への出演その他これらに類似する活動 二 親族,友人又は知人の依頼を受けてその者の日常の家事に従事すること(業として従事するものを除く。)に対する謝金その他の報酬 三 留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年,第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬 ここまでのポイントを整理すると,「資格外活動許可」は, ①現に有する在留資格の範囲外の活動で, ②収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事しようとする場合に必要となる。 ③他方,報酬が発生しない場合には,資格外活動許可は不要 とまとめることが出来ます。 2.「資格外活動許可」の一般的な要件 2−1.「包括許可」と「個別許可」 資格外活動許可の一般的な要件に話を進める前に,先に抑えておくべきキーワードがありますので,まずはそちらを確認しましょう。 そのキーワードは,“包括許可”と“個別許可”です。 資格外活動許可は「包括許可」と「個別許可」の2つに区分されます。 通常,留学生がアルバイトのために取得している資格外活動許可は「包括許可」です。これは,「1週間のうち28時間以内(※)」という条件付きで,逐一勤務先等の指定がされない,包括的な資格外活動が許容される許可の種類です。 (※)教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内に延長されます。 他方「個別許可」とは,予定する資格外活動が,上記の包括許可の時間制限を超える場合や,客観的に稼働時間の管理が困難な場合等に取得するものです。 こちらは包括許可と違い,活動先の機関名や活動期間等が個別に指定され,指定された範囲内のみでの資格外活動が許容されます。 留学生が個別許可を取得する場面としては,有償型インターンシップへの参加が代表的な例です。 2−2.「資格外活動許可」の要件(一般原則) 資格外活動許可の要件は以下のとおりです。…

契约社员或派遣社员可以取得就劳签证吗?非正社员不可吗?

1.正社员,契约社员,派遣社员,业务委托,小时工的不同之处 首先,来简要说明劳动形态的不同。 ①正社员 ②契约社员 ③派遣社员 ④业务委托 ⑤小时工 ①正社员 正社员,指的是基本满足以下条件的从业员。 1. 没有劳动契约期间的规定 2. 所定的劳动时间为全职 3. 直接雇佣 此外,现在正社员的工作方式正呈多样化发展。 具体如下。 工作地点 所定工作时间 职务内容 正社员 无限定 无限定 无限定 工作地限定正社员 限定了工作地移动的区域,或者没有伴随工作地移动的的转职,或者完全没有工作地的移动。 无限定 无限定 职务限定正社员 无限定 无限定 担当的职务范围被限定,或者工作范围同其他的业务有明确区分。 工作时间限定正社员 无限定 所定劳动时间为非全职,或者可以免除加班。 无限定 像这样,没有工作地点移动,没有加班的工作形态也可以成为正社员。 并且,不分国籍或性别,也不被个人的家庭环境所左右,现在是一个谁都有机会成为正社员的时代。 ②契约社员(合同工) 契约社员,或者说合同工是指与企业签订有期雇佣合同的员工。…

就労ビザは契約社員や派遣社員でも取得できる?正社員でないとだめ?

1.正社員・契約社員・派遣社員・業務委託・アルバイトの違い まず,以下の労働形態についての概要を説明します。 ①正社員 ②契約社員 ③派遣社員 ④業務委託 ⑤アルバイト ①正社員 正社員とは,基本的に以下の条件を満たす従業員のことを指します。 1. 労働契約の期間の定めがない 2. 所定労働時間がフルタイムである 3. 直接雇用である また,現在では正社員の在り方も多様化しています。 具体的には,以下のような感じです。 勤務地 所定労働時間 職務内容 正社員 限定なし 限定なし 限定なし 勤務地限定正社員 転勤するエリアが限定されていたり,転居を伴う転勤がなかったり,あるいは転勤が一切ない 限定なし 限定なし 職務限定正社員 限定なし 限定なし 担当する職務内容や仕事の範囲が他の業務と明確に区別され,限定されている 勤務時間限定正社員 限定なし 所定労働時間がフルタイムではない,あるいは残業が免除されている 限定なし このように,転勤ができなかったり,残業ができなかったりしても,正社員になれるのです。 国籍や性別,家庭環境に左右されず正社員になれるチャンスはある時代と言って良いでしょう。 ②契約社員 契約社員とは,企業と有期で雇用契約を締結する従業員のことです。…