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CÁCH ĐỂ LẤY ĐƯỢC VISA VỢ CHỒNG( VISA VỢ CHỒNG LÀ NGƯỜI NHẬT) KỂ CẢ TRO

1.Không phải cứ kết hôn với người Nhật là lấy được visa vợ chồng Có phải cứ kết hôn với người Nhật là chắc chắn lấy được visa vợ chồng không ạ? Vâng! Thưa các bạn, nếu chỉ nhấn mạnh…

【解决事例】交往期间过短时的对应方法

1.仅仅只是同日本人国际结婚难道不能申请签证吗? 日本人同外国人结婚的时候,肯定能取得配偶者签证吗? 从日本人的权利角度来强调的话,同家人分离是非常不利的事情,从这个角度考虑,当然要给与配偶者签证。 但是,日本的入管政策不是打破国境实现国际化,而是在国境开一道门,增加国际化。因此,也不能说同日本人国际结婚,外国人就能无限制的留在日本。在申请配偶者签证时,会着重严格审查“夫妻在日本生活时是否有稳定的经济基础”以及“是否是真实的婚姻”这2点。 也就是说,国际结婚并不意味着就一定能获得配偶者签证。 2.配偶者签证的审查中会被确认的事情 如上所述,配偶者签证时会着重审查两大点,一点是“夫妻在日本生活时是否有稳定的经济基础”,另外一点是“是否是真实的婚姻”。 那么接下来分别对这两点进行说明。 第一点的“夫妻在日本生活时是否有稳定的经济基础”。如果夫妻生活存在经济上的困难的话,则配偶者签证不许可的风险就高,因此,为了可以安定的在日本生活,需要有足够的收入或者资产。 另一点的“是否是真实的婚姻”。真实的婚姻指的是,夫妻两人同居,婚姻生活是否有互帮互助的意思。 但是,想要证实婚姻的真实性并不容易。为什么这么说,因为这是关系到内心的表明。因此,在证明婚姻真实性时,从客观上证明就变得非常重要。 3.关于真实婚姻时的“交往期间”的衡量标准 那么,问大家一个问题,甲同乙结婚,两人的婚姻是真实的吗? 突然被这么问的话,首先肯定会回答“不知道谁是甲谁是乙,也不知道他们如何交往如何结婚的,无法回答这个问题。” 如果能非常自信的回答是真实婚姻的话,则一般都是同当事者有较长时间往来的朋友等,对于并不认识的人,无法判断对方是否是真实的婚姻。但是,如果加上这对夫妻交往3年后结婚这个事情的话,会不会觉得婚姻应该是真实的? 那么,甲同乙相识一个月左右结婚,这种情况的话如何呢?交往经历过短,是否会觉得离婚率或者伪装结婚的可能性很高呢? 大家对比一下以上的例子,入管也应该是会有一样的感觉。像这样,审查这个结婚是否是真实的婚姻,首先入管要检查的是交往期间的长短。交往期间是一个容易理解的度量单位,它可以证明婚姻的真实性。 4.交往期间长的优势同短的劣势 交往期间长的话,则对自身是一个非常有利的事实,除此之外,交往时间长还有其他的优势。比如交往期间长的话,会有很多夫妻的合照或者交流信息,像这样可以证明两人交往的实际材料越多的话,则越容易向入管证明两人交往的实体。 另一方面,交往期间过短的话,则通常能够证明交往事实的材料很少,因此,在向入管说明两人是真实婚姻的时候,需要从多方面证明。 但是,也不能说考虑到交往期间过短,不利于审查,因此就捏造其实两人很久以前便相识的虚假经历。如果像写故事一样叙述假的交往经历,想浑水摸鱼的话,入管肯定是会一眼看出事实真相,最后很有可能就导致不许可的悲惨结果。就算除了捏造的部分以外,其他都是事实的话,也有可能被怀疑是真是假,所以千万不能提交违背事实的材料。 交往期间过短确实有一定的劣势。但这并不是会造成不许可的因素。回想一下自己的交往经历,只要能准备证明自己交往实体的材料,就算交往经历过短,也有很多获得配偶签证的事例。 5.配偶签审查时的严格要素 除了交往期间过短以外,还有其他造成审查严格的因素。以下介绍几个都是利用伪装结婚等的犯罪事例,像这样的情况都会格外严格审查。 比如,日本人婚史过多的话也会严格审查。 日本人同外国人国际结婚,外国人配偶者入国以后,没过一段时间又离婚,并再同其他的外国人结婚。为了让外国人入国,像这样一而再再而三的伪装结婚的情况也是屡见不鲜,因此,日本人婚史多的情况有被严格审查的倾向。 除此之外,如果是在网上或者婚姻介绍所认识外国人配偶者的话,也有被严格审查的倾向。如果年龄差距过大,两人是真心相爱,还是为了获取利益而伪装结婚,还是只是为了在日本工作而欺骗日本人等,入管会慎重审查这些内容。 不过,以上介绍的这些情况,只要两人是真心相爱最后步入婚姻生活,不是虚假捏造的话,都应该要真实的说明自己的交往经历。就算有造成审查严格的因素,只要能从多方面收集证明交往实体的证据,全面证明自己婚姻的真实性,取得配偶者签证也不是不可能的事情。 6.最后 两人经过恋爱,最后结婚,婚姻的真实性是不可否定的。提交能够向入管审查官如实说明两人交往经过的真实材料,拿到配偶者签证的可能性还是很高的。 准备哪些能够证明交往实体的材料,如何用这些材料去证明,需要建立一个完整的策略去准备材料。 每个人的恋爱情况都不尽相同,到结婚为止男女之间的感情也会发生各种各样的变化,也会有各种不一样的回忆。也许过程之中还有一些意想不到的东西能够作为证明实体的证据。 因为交往经历过短,而无法证明交往实体,最后放弃。是和爱的人在一起还是继续远距离恋爱,早下决断也是一个正确的选择。 这次的相谈案件中,两人是在网上认识,并且还是东京和大阪的远距离恋爱,到结婚为止两人见面的次数也不多。交往期间只有3个月也不算长。 因此,在申请A小姐配偶者签证的时候,需要详细说明夫妻两人的交往实体。对两人的交往经过进行了时间段的确认,准备了相应的照片。加之两人是在网上联系,有大量的通信履历。在此,我们准备了交往经历,照片,通信履历,准备了可以回忆他们从认识,到交往,到最后结婚的这一过程的材料。 了解了他们的交往细节,沿着这些准备材料,让事实与证据紧密衔接,最后,A小姐顺利的从留学签证变更成配偶者签证。之后,两人还生了孩子,现在在大阪幸福的生活着。 可能对很多人来说不知道该准备哪些材料来证明交往实体。 以我们的经验来说,详细了解情况,也有很多意料之外的材料反而能证明夫妻的交往实体。并且,不仅仅是直接证明,间接事实的积累,从而成功证明交往实体的事例也有过。 您可以利用我们的免费面谈,让我们倾听您的不安,为您解决问题。…

【解決事例】交際期間が短い場合でも配偶者ビザ申請が許可される方法

1.国際結婚したから配偶者ビザが取得できるわけではない… 日本人と外国人が国際結婚した場合,必ず配偶者ビザは許可されるのでしょうか。 日本人側の権利だけを強調すれば,家族が離れ離れになるのは不利益であることから,当然に配偶者ビザは許可されるべきとも考えられます。 しかし,日本の入管政策は国境の壁をなくす“グローバル化”ではなく,国境の壁はそのままで,壁にある門を広げたり,増やしたりする“国際化”と言われるものです。そのため,日本人と国際結婚したからといって,外国人が無制限に日本に在留できるわけではありません。配偶者ビザの申請にあたっては「夫婦が日本で生活していく上で安定した経済基盤があるかどうか」「結婚が真実婚であるかどうか」という2つのポイントが厳しく審査されることになります。 つまり,国際結婚=配偶者ビザの許可ではないということです。 2.配偶者ビザ申請の入管審査において確認されること 先述のように,配偶者ビザ申請の入管審査に当たっては二つの大きなポイントがあります。1つが「夫婦が日本で生活していく上で安定した経済基盤があるかどうか」であり,もう1つが「結婚が真実婚であるかどうか」です。 それぞれのポイントについて,ご説明していきたいと思います。 1つ目のポイントは「夫婦が日本で生活していく上で安定した経済基盤があるかどうか」。 ご夫婦の生活が経済的に困窮する可能性がある場合には,配偶者ビザが不許可となる可能性が高くなります。そのため,日本で安定した夫婦生活を送るに足る収入や資産が必要とされています。 そしてもう1つのポイントである「結婚が真実婚であるかどうか」。真実婚とは,ご夫婦が同居し,お互いを扶助し,協力し合う意思をもって結婚をしているかという事です。 しかし,真実婚の立証は容易ではありません。なぜなら,それは内心に関わることだからです。そのため,真実婚の立証については,客観的な証拠が重要になります。 3.配偶者ビザ申請のポイントとなる “交際期間”について さて,皆さんに問題です。甲さんと乙さんが国際結婚しました。この人たちは真実婚でしょうか? 突然このように問われた場合,まず間違いなく,「甲さんと乙さんはどのような人で,どのように付き合って,どのように国際結婚に至ったのか知らないからわからない。」とお答えになると思います。 自信満々に真実婚だ,と言える人は当事者と付き合いの長い友人くらいで,見ず知らずの人の国際結婚について,真実婚かどうかを判別する事は不可能です。ですが,この夫婦が3年に亘る交際の末,国際結婚したという事情を付け加えるとどうでしょう。なんとなく真実婚であるような気がしませんか? では,甲さんと乙さんが知り合ってから1ヶ月で国際結婚したという場合はどうでしょうか。付き合っている期間が短いことから,離婚する確率や偽装結婚である可能性が高いように感じないでしょうか。 みなさんが上記の二つの例の比較で感じたことは,入管審査においても同じように感じるはずです。このように,その国際結婚が真実婚であるかどうかを審査するにあたり,まず入管がチェックするのが交際期間の長短です。交際期間は婚姻の実体を示す分かり易い物差しとなるのです。 4.配偶者ビザ申請する際に交際期間が長い事のメリットと短い事のデメリット 配偶者ビザ申請する際,交際期間が長い場合には,それ自体が有利に働く事実になります。また,交際期間が長いという事は他にもメリットがあります。というのも,交際期間が長ければ夫婦で撮影した写真やメールなど,お二人の交際の事実を証明する資料が多く残っており,交際の実体を入管に証明しやすいのです。 他方,交際期間が短い場合,交際の事実を示す証拠も少なくなるのが通常です。そのため,真実婚であるかどうかを入管に説明する際には,多方面から証明する必要が出てきます。 とはいえ,交際期間が短いから審査で不利になりそうだと考え,実際よりもずっと前から交際をしていたなどと話を捏造したりすることは言語道断です。物語として上手に書け,誤魔化せていると思っていても,入管審査ではまず間違いなく見抜かれ,配偶者ビザが不許可になってしまうという悲惨な結果が待っています。仮に捏造した箇所以外はすべて真実だとしても,その真偽も全て疑われて不許可なってしまいますので,真実に反する書面を提出することは絶対にやめてください。 確かに,配偶者ビザ申請の入管審査において,交際期間が短いことはデメリットではあります。しかし,必ず配偶者ビザ申請が不許可になるわけではありません。自分たちの交際を振り返り,交際の実体を示せるものを準備することが出来れば,交際期間が短くても配偶者ビザが許可されている事例はたくさんあります。 5.交際期間が短い場合以外に配偶者ビザの審査が厳しくなる要素とは? 交際期間が短いこと以外にも,配偶者ビザの入管審査が厳しくなりがちなケースがあります。下記の例はいずれも偽装婚などの犯罪に利用されたために,入管も慎重に審査するようになっています。 例えば,日本人側に離婚歴が多い場合は審査が厳しくなりがちです。 日本人が外国人の方と国際結婚し,その外国人配偶者が入国して暫くして離婚し,また別の外国人の方と婚姻する。このような偽装婚を繰り返し,外国人を多数入国させたケースがかつては見られたため,日本人側に離婚歴が多いと審査が厳しくみられる傾向にあります。 他には,出会い系サイトや結婚相談所で外国人配偶者と出会ったというケースにおいても,審査が厳しくなる傾向にあります。とりわけ年齢差が大きいと,本当にお互いに愛し合っているのだろうか,営利目的の偽装婚ではないだろうか,単に日本で働きたいために日本人を騙しているのではないだろうかなどと,入管は慎重に審査をします。 しかしながら,上記のケースに当たっているとしても,しっかりと愛し合って婚姻に至ったのであれば,隠したり嘘をついたりするのではなく,出会いの経緯を正直に伝えるべきです。たとえ入管審査が厳しくなる要素があったとしても,交際の実体を示す証拠を多角的に集め,しっかりと真実婚を証明できれば,配偶者ビザを取得することは不可能ではありません。 6.配偶者ビザ申請で交際期間が短い場合のまとめ お二人が大恋愛の末に結婚されたのであれば,間違いなく婚姻の実体はあるはずです。交際の実体をしっかり入管の審査官に伝わるように書類を準備する事ができれば,配偶者ビザの許可の可能性は高まります。 交際の実体を証明するためにどんな資料が必要で,その資料をもってどのように証明しようとしているのか,戦略をしっかりと考えた上で資料を準備するようにしてください。 人の恋愛は十人十色,千差万別です。結婚に至るまでの男女の仲においては様々な事があり,数々の思い出があると思います。意外なものが交際の実体を示す証拠になったりします。 交際期間が短いから,交際の実体の証明がまだ無理だろうと諦め,愛する方と遠距離恋愛を続けると決めるのは早計です。 今回のご相談のケースにおいても,出会いはインターネット上であり,また東京と大阪の遠距離恋愛であったこともあり,結婚に至るまでお二人が会った回数は多くありませんでした。交際期間も3ヶ月と決して長くはありませんでした。 そのため,Aさんの配偶者ビザ申請にあたり,ご夫婦の交際の実体をしっかりと示す必要がありました。交際経緯については時系列に沿って詳しくお話を伺い,それに対応したお二人の写真も準備してもらいました。また,インターネット上でやりとりをしていたため,大量の通信履歴も残っていました。そこで,交際経緯と写真,通信履歴をリンクさせ,お二人が知り合い,交際に発展し,結婚に至るまでの流れをフィードバックできるような資料を準備しました。 詳細にヒアリングをし,それに沿ってどのような資料が存在するかを検証し,事実と証拠を綿密につなぎ合わせていった結果,無事にAさんは留学から配偶者ビザへの在留資格変更許可を受けました。その後,お二人の間にはお子様が生まれ,現在ご夫婦は大阪で幸せにお子様と共に暮らされております。 一般的には,何が交際の実体を示せる証拠になるかわからないことが多いと思います。 私たちの経験でも,ヒアリングを進める上で,思わぬ書類がご夫婦の交際実体を示す有益な資料になったこともしばしばございます。また,直接的な事実のみならず,間接的な事実の積み上げによって,交際期間が短くとも交際実体の立証に成功した事例もあります。…

【解决事例】持经营管理签证的外国人如何聘请家政服务人员

1.首先 最近,随着全球化的加速,日本公司的代表是外国人的情况也屡见不鲜。 这回,我们来对持有经营管理签证的外国人经营者,从自己的国家申请家政服务人员(保姆)来日的手续进行说明。 家政服务人员的活动内容所对应的签证,是法务大臣对各个外国人单独指定的特定活动签证。 特定活动签证指的是,接盘不属于其他在留资格的活动,法务大臣对各个外国人的活动所单独指定的签证的一种。 雇主的在留资格属于“外交・公用”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“高度专门职”这4种签证的其中一种,作为私人的佣工被雇佣的家政服务人员,可以对其授予特定活动签证。 需要注意的是,家政服务人员的签证被认可的条件,根据以上4种签证的不同而不同。 本页,来对持经营管理签证的外国人雇佣家政服务人员时,所需要的条件来进行确认。 2.家政服务人员的条件 持有经营管理签证的外国人所雇佣的家政服务人员想要获得在留资格的话,需要满足以下7个条件。 ①持有经营管理签证的雇主,是事业所的负责人或者地位与此等效的人。 ②申请时,雇主必须育有13岁以下的孩子或有因病等原因无法从事日常家务劳动的配偶。 ③该当外国人所雇佣的家政服务人员当中只能有一人申请签证,并且是18岁以上。 ④通过雇主所使用的语言可以进行日常会话。 ⑤家政工作人员只能被聘为私人佣人。 ⑥家政工作人员一个月必须有20万日元以上的酬劳。 ⑦从事雇主的家务劳动工作 ①当中的“事业所的负责人或者地位于此等效的人”的含义,不是根据地位的名称・头衔的形式来判断,而是考虑事业所的规模,形态,业种,报酬以及事业所的权限等,综合的进行判断。例如,即使不是代表者,如果能直接获得代表者的指示,或者持有不同一般员工的广泛权限,并且所属部门本身也是独立的,则此要求也有可能适用。 ②的“申请时”指的是,上陆许可申请时的时间点。因此,例如,获得签证后,在留资格到期前申请签证更新的时候,雇主的孩子如果满13岁的话,则对指定的活动不会产生变更。 但是,这只能适用于是被同一个雇主雇佣的情况下,如果更换雇主的话,“申请时间点”则是根据同新雇主签约时,申请签证更新的时间点,这一点需要注意。 ③该当外国人雇佣家政服务人员时,条件之一是只有一名申请在留资格(签证)。如果有雇佣其他的家政服务人员的话,不管是全职还是非全职,日本人还是外国人,都不能被聘请来日。 ④关于通过雇主所使用的语言可以进行日常会话这一个条件,通常雇主和家政服务人员的国籍是一致的话则不需特别的证明资料。如果雇主和家政服务人员的国籍有异的话,则会被要求提出可以证明如习得该语言的证明资料。 ⑤家政服务人员是被私人雇佣的保姆,⑥家政服务人员一个月要保证20万日元以上的酬劳,⑦关于从事雇主的家务劳动活动的证明材料,可以递交与雇主之间的契约书。在本国也有不少不得不变更雇佣条件的情况。申请前需要检查确认雇佣契约的内容。 此外,⑤和⑥,需要证明雇主有一定的经济能力支付家政服务人员的酬劳。 3.事例的探讨 A女士是作为中国公司的子公司的代表董事来到日本,作为具有①经营管理签证的雇主,满足事业所的负责人或者地位于此等效的人的条件。并且,女儿C现在只有6岁,也满足了②的上陆申请时间点,雇主育有未满13岁的孩子的条件。 保姆D在中国就作为A女士夫妇的家政服务人员被雇佣,也满足了条件④的日常交流能力无问题,预定来到日本之后也是作为唯一一个被雇佣为家政服务人员来从事家务劳动。(条件③,⑤,⑦)。 现在存在问题的是条件⑥,家政服务人员的月薪要20万日元以上。 保姆D的话,在中国,作为家政服务人员被雇佣的酬劳未达到⑥的标准,通过向A女士展示了告示的规定,更改了在日本雇佣时的契约内容。 最后,保姆D作为家政服务人员顺利取得了特定活动签证。 4.总结 如上文所见,持有经营管理签证的雇主,由于工作繁忙而无法照顾孩子的生活起居,以此为由,来日时可以携带在本国所雇佣的家政服务人员。 在本国所雇佣的家政服务人员如果可以一起来日本的话,来日后雇主的活动范围定可以得到很大的扩长。关于在本国所雇佣的家政服务人员的雇佣契约内容,有些情况下需要做出变更,关于这一点需要注意。 持有经营管理签证的外国人想要招聘家政服务人员的话,欢迎咨询本事务所。…

【解決事例】経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法

1.はじめに 近頃は,益々グローバル化が加速し,日本法人の代表者が外国人というケースも珍しいものではなくなりつつあります。 今回は,経営管理ビザを持つ外国人経営者が,家事使用人(いわゆる家政婦さん)を本国から招へいする手続きについて解説していきます。 家事使用人の活動内容に該当するビザは,法務大臣が個々に活動を指定する特定活動ビザになります。 特定活動ビザとは,他の在留資格に該当しない活動の受け皿として,法務大臣が個々の外国人について活動を指定するという在留資格です。 雇用主の在留資格が「外交・公用」,「経営・管理」,「法律・会計業務」,「高度専門職」の4つのいずれかに該当する場合,個人的使用人として雇用されている家事使用人に対して,特定活動ビザが認められています。 注意が必要なのは,家事使用人に在留資格が認められるための要件は,上記4つの在留資格によって異なるということです。 本ページでは,経営管理ビザを持つ外国人経営者が雇用する家事使用人の要件を確認していきます。 2.経営管理ビザに雇用される家事使用人の要件とは? 経営・管理ビザを有する外国人が雇用する家事使用人に在留資格が認められるには,以下の7つの要件を満たす必要があります。 ①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であること ②申請の時点において,雇用主が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有していること ③当該外国人が雇用できる家事使用人は在留資格を求める1名のみであり,18歳以上であること ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができること ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること ⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること ⑦雇用主の家事に従事する活動を行うこと ①の「事業所等の長又はこれに準ずる地位にある者」という意味については,地位の名称・肩書きといった形式によって判断されるのではなく,事業所等の規模,形態,業種,報酬額及び事業所等における権限等を考慮し,総合的に判断されます。例えば,代表者でなくても,代表者から直接指示を受けている場合や,一般職員と異なり権限の範囲が広く,所属部署自体が独立しているような場合については,本要件に該当する可能性があります。 ②の「申請の時点において」とは,上陸許可申請の時点を指します。したがって,例えばビザ取得後に在留期間満了を迎えるに際して在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の子が13歳に達していた場合であっても,指定された活動に変更が生じたことにはなりません。 ただし,これは同一の雇用主に雇用される場合の取り扱いであり,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づいて在留期間更新等の申請を行った時が「申請の時点」となるので注意が必要です。 ③当該外国人が雇用している家事使用人は,在留資格を求める1名のみであることが要件となっています。他に家事使用人を雇っている場合は,常勤,非常勤,日本人,外国人を問わず,家事使用人を呼び寄せることは出来ません。 ④雇用主が使用する言語により日常会話を行うことができることの要件については,通常雇用主と家事使用人の国籍が同一である場合には特別な立証資料は必要ありません。雇用主と家事使用人の母語が異なる場合には,どのようにしてその言語を習得したかを立証する資料が求められます。 ⑤家事使用人は個人的使用人として雇用されていること,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていること,⑦雇用主の家事に従事する活動を行うことの立証資料については,雇用主との契約書の写し等を提出します。本国での雇用条件を変更しなければならない場合も少なくありません。申請前に雇用契約の内容をチェックする必要があります。 また,⑤,⑥要件との関係上,雇用主に家事使用人の報酬を支払えるだけの資力があることの立証を求められることもあります。 3.家事使用人の招へいまでの道のり Aさんは中国法人の子会社の代表取締役として来日していますので,①経営・管理の在留資格をもって在留する雇用主が,事業所の長又はこれに準ずる地位にある者であることの要件を満たします。また,娘Cちゃんは現在6歳ですので,②上陸申請の時点において,雇用主が13歳未満の子を有するという要件も満たします。 Dさんは中国でAさん夫婦の家事使用人をしていたため,日常会話の言語能力に問題はなく(要件④),来日後は唯一の家事使用人として雇用主の家事に従事する予定です(要件③,⑤,⑦)。 問題となる要件は,⑥家事使用人が月額20万円以上の報酬を受けていることです。 Dさんの場合,本国においては,要件⑥の水準に満たない給与で家事使用人として雇用されていましたが,告示の規定をAさんに示し,日本で雇用する間は契約内容を改定しました。 その結果,Dさんは無事に家事使用人として特定活動ビザを得ることができました。 4.経営管理ビザを持つ外国人が家事使用人を呼ぶ方法のまとめ これまでに見てきたように,経営管理ビザを持つ雇用主が,仕事の多忙や子どもの世話を理由に,本国で雇用していた家事使用人を帯同することは可能です。 本国で雇用していた家事使用人と一緒に来日することができれば,来日後の雇用主の活動範囲は大いに広がるでしょう。本国で雇用していた家事使用人の雇用契約の内容等については,変更の必要がある場合もありますので,その点には注意が必要です。 経営管理ビザをお持ちの外国人の方で家事使用人を招へいされたい方は,ぜひ当社までお問い合わせ下さい。…

【解决事例】经营管理签证更新时的注意事项

1.首先 有些外国人认为自己申请签证更新是很容易的一件事情,但是,申请经营管理签证更新时,除了自身的在留情况以外,还会审查公司的决算报告(财务报表)。稍不注意,就有签证更新不许可的风险。 那么,下面,通过几种情况来说明更新经营管理签证时需要必须要做的一些准备。 2.经营管理签证更新时重视“事业的可持续性” 经营管理签证,是为了外国人在日本对事业进行经营或者管理而提供的一种签证,因此,申请在留期间的更新许可(签证更新)时,将会审查该事业今后的可持续性。这是因为,事业无法继续,则事业的经营,管理活动也无法继续进行。 判断事业的可持续性,主要以决算状况为主。但是,由于有多种因素可能导致决算赤字,因此,在审查当中,不仅要看一年的决算状态(流通量),还要结合借贷状态(库存)来进行综合判断。 更具体的话,如以下所示将根据最近两个会计年度的决算状况结果进行处理。 3.直近期末呈盈余状态 盈余指的是,资产减去负债后,超过资本金的金额,由于资本金是在公司开展业务时所投资的资金量,因此,存在盈余这一事实意味着事业正在获得盈利。 如果最近一期末貸借対照表(资产负债表)上有盈余,通常可以判断为事业的可持续性没有问题,并且原则上允许经营管理签证的更新。 但是,即使有盈余,如果最近的营业额非常低的话,也有可能会怀疑该外国人的经营活动是否有在真实的在进行,因此万一营业额很低的话,需要对此提交理由说明书。 4.直近期末有亏损的情况 (1)直近期末,未呈债务超过的情况 亏空,是指资产减去负债的金额少于资本金的状况。 开展事业的过程中,资产低于公司所出的资本金,意味着事业存在亏空, 债务超过,指的是负债超过资产,普遍认为,企业的生存处于危机状态,因为它不但在消耗公司的资本,并且还有外借。 如果直近期末,算上亏损的金额,并没有出现债务超过的情况,则提交亏损记录和改善前景,以及将来的事业计划的说明,来证明未来的事业的可持续性。 (2)直近期末,呈债务超过的状态,但是直近期末前未有债务超过的情况 债务超过的话,则说明事业的生存处于危机状态,继而无法被承认为事业具有可持续性。但是,如果直近期末前未有债务超过的话,换句话说,债务超过的状态未持续一年以上的话,只要提交债务超过的经过,一年以内为了改善债务超过的事业计划说明,合理的说明事业的可持续,则有可能获得经营管理签证的更新。但是,这种情况的话,需要中小企业诊断士或者公认会计师等第三者的对于债务超过情况的改善评估,并以书面形式提交。 (3)连续两期呈债务超过的情况 如果债务超过的状态持续一年以上并且仍无法摆脱的话,也就是说,如果连续两期都呈债务超过的状态的话,则会被认为事业的继续存在财务困难,并且将来并不具有能改善的前景,原则上,事业的可持续性会被否定。 连续两期呈债务超过的状态的话,可以考虑增资或者取得其他企业的救助。 5.经营管理签证更新时必须要注意的其他事项 (1)事业内容有所变化时 经营管理签证的在留资格认定证明书交付申请,或者在留资格变更许可申请时所提交的事业计划书里的事业内容可能与实际的事业内容有很大的不同。当我们开始运行事业时,才发现当初没有预见到的需求,或者与预定的交易客户出现谈判破裂等,事业活动有可能因为各种各样的因素而造成事业无法按预期进行。 当初所预定的事业内容发生变更的话,在经营管理签证更新时,对现在所进行的事业内容,以及变更成现在的事业内容的经过,关于变更后事业的事业计划书等,要进行详细的记载并做成说明书提交。 (2)事业所(办公室)搬迁时 取得经营管理签证后,需要满足事业所(办公室)的条件。 事业所搬迁时,首先需要进行本店(总公司)的转移登记,并且14天以内向入管提交通知书。 此外,经营管理签证更新时,除了本店转移登记的登记誊本以外,还需要提出事业所的租赁合同或者照片,需要证明事业所是满足所规定的要求。 (3)长期离境时 取得经营管理签证的外国人,也有在日本以外的国家进行公司的经营,或全球范围内开展业务,这种情况下不可避免的有许多出差的机会。 在经营管理签证更新时,有规定需要在日本呆满多长时间以上,如果在日本滞留的期间过短的话,则可能会有不给签证更新的风险。为何这么说,因为经营管理签证是为了在日本进行事业活动而提供的一种签证,如果经常出国的话,则会被怀疑是否有在进行事业的经营活动。 因此,长期出国的话,在申请经营管理签证更新的时候,需要合理的说明为什么一定要长期出国,以及今后在日本的停留预定。 不过,现在我们处于一个只要有互联网,在任何地方都能开展业务的时代,在雇佣员工的情况下,就算长时间出国,也可以通过视频会议等进行经营活动。通过具体的展示经营活动的状况,签证下签的可能性也会有所提高。 6.关于这个事例的对应方法 来看一下A先生的事例。 A先生作为代表取缔役(代表董事),X公司的第二期结算亏损120万日元,但是没有出现亏空,关于事业的可持续性,没有什么问题。 但是,由于长时间的离开日本,有更新不许可的风险。 因此,详细了解了A先生为什么需要长时间的离开日本,并且出具了A先生出国的频度以及出国的期间,也具体说明了A先生不得不交接正在经营的贸易公司的工作的经过,并做成说明书提交至入管。…