コラム

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【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる?

1.はじめに 就労ビザの方が永住ビザを取得した場合,ご家族のビザはこれまでと同じ家族滞在ビザのままで良いのでしょうか。 本ページでは,家族で一緒に永住ビザの申請を行わなかったケースで生じる問題点,対応方法を記載していきます。 2.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザは,一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザです。 本事例に当てはめると,技術・人文知識・国際業務ビザを持つAさんのご家族であるBさん,2人のお子様を受入れるためのビザということが出来ます。 今回は,Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ)が永住ビザを取得した結果,ご家族のBさん,2人のお子様(家族滞在ビザ)のビザに影響があるか否かというご相談事例です。 その答えは,上記で示した家族滞在ビザの定義にあります。 家族滞在ビザとは,“一定の在留資格”をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザでした。 ここでいう一定の在留資格とは,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」を意味し,永住者は入っていません。 つまり,「一定の在留資格」を持っていた外国人の在留資格が「永住者」に変更されると,その方の扶養を受けている家族は在留資格を変更しなければならない,ということになります。 まとめると, ①Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ),Bさん(家族滞在ビザ),お子様(家族滞在ビザ)の状況から, ②Aさんが永住ビザを取得したことによって,Bさんとお子様は家族滞在ビザの要件に該当しなくなる。 ③その結果,Bさんとお子様は在留資格を変更しなければならない。 ということになります。 3.家族滞在ビザから何のビザに変更すれば良い? (1)配偶者について 「一定の在留資格」をもっていた外国人の方が永住ビザを取得した場合,その配偶者の方は「永住者の配偶者等」にビザの種類を変更することになります。ここでは,永住者の配偶者等のビザについての要件は割愛しますが,家族滞在ビザの要件を満たしている方であれば,通常は問題になることはありません。 (2)お子様について お子様については,定住者ビザに変更することになります。定住者ビザには告示定住と告示外定住(告示に定めのない定住者)という種類がありますが,扶養者が永住者になったことによるお子様のビザは,定住者ビザ(告示定住)となります。 (参考) 〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号) (略) 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人,永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (略) 4.複雑な状況を回避するためには… 扶養者の方が永住ビザを取得した場合には,上述のとおり,家族滞在ビザの方はビザ変更の必要性が生じます。 家族滞在ビザは,上記で示した“一定の在留資格”に紐づいているビザです。そのため,“一定の在留資格”に変更があれば,家族滞在ビザの方も影響を受けることになってしまいます。 このような複雑な状況を回避するため,当社では家族全員で永住ビザの申請を行うことをお勧めしています。 今回の事例は,仮に家族全員で永住ビザを申請していれば生じない問題です。 また,ビザ申請の件数も,家族全員で永住許可申請をする場合とそうでない場合では異なります。 <家族全員で永住申請をする場合> ①Aさん,Bさん,お子様2名の永住許可申請 <今回の事例> ①Aさん 永住許可申請…

【解决事例】过去有拒签记录时的配偶者签证申请

1.理解入管法的规定 申请配偶者签证时。需要满足入管法的基准。 因此,大部分人首先都是在入管的官网进行查询。关于日本人配偶签证,入管法规定了以下规定。 “日本人的配偶或者特别养子或者作为日本人的孩子出生的人” 不少人都觉得入管法应该还有更具体的规定,但是实际上法律上所规定要件,就只有这一句话。也就是说,仅仅只是这一句话,是无法确认配偶者签证审查的重点。 那么,入管是以什么为基准来审查配偶者签证呢? 2.入管是如何审查的 在这里,我们来介绍入管的审查重点。 入管是根据相关法令,以及申请人提交的资料进行审查。此外,还有一个审查要领,按照审查要领来实施审查,通过统一的审查基准来进行审查的这样一个系统。 审查要领当中,有公开审查要领和非公开审查要领。 这个非公开审查要领当中,记载了大部分的配偶者签证的审查重点。 3.理解配偶者签证的审查重点 非公开的审查要领中,记载了哪些规定,即使有说明,非公开的审查要领也没有详细披露,只能通过标题来理解。 下面,是所记载的部分审查要领。 ・纳税证明书 ・质问书 ・证明交往经过,交流方法的材料 ・递交资料的追加请求 另外,在审查当中还需要留意的事项是, ・经费支付能力 ・收入金额 ・对公共的负担 等等,非公开审查要领种,还有许多预想的问题点。 留心这些重点的话,并且做好配偶者签证的申请准备工作,一般都不会漏掉需要注意的要点。 4.浑水摸鱼的配偶者签证申请是有风险的! 除了要理解公开审查的要领之外,还要理解非公开审查要领。 非公开审查要领当中都记载了什么,并且了解其审查要领,对申请配偶者签证来说是一个最便捷的方法。但是,一般不考虑多次申请配偶者签证。 委托国际业务专门的行政书士,最大的好处就是因为其丰富的经验。 仅仅只是入管官网所列出的材料,或者在以不同信息为前提参考网上的信息,而漏掉了需要关注的重点,没有考虑到应该要考虑的细节,反而增加了拒签的风险性。 提前了解配偶者签证的审查要点,在此之上进行申请是非常重要的。 5.配偶者签证申请被拒签的话… 要是配偶者签证被拒签的话,首先得要去入管确认拒签的理由。实际上,这也是我们事务所所采取的一种方法。确认配偶者签证不许可的理由,也是下一次申请当中的重要的一环。 向入管确认不许可理由时,需要携带以下资料。 ※需要本人确认,电话不能告知不许可理由。 ①不交付(不许可)的通知书 ②身份证明(日本人需要携带驾照,外国人需要携带在留卡,护照等) 并且,入管的开放时间为上午9点到下午4点。关于不许可理由的确认,基本不需要提前预约,详细请咨询管辖的入管。 6.入管会全部告知不许可的理由吗? 以下是摘自关于入国・在留处分的留意事项(法务省管在5964号,平成16年10月1日)。 “进行不利已处分时,需要明确指出哪些要求不符合法律要求。”…

【解决事例】配偶者签证和收入的关系

1.为什么要向入管报告收入 为什么申请配偶者签证的时候,要向出入国管理局报告所得收入等呢? 在配偶者签证的审查当中,①夫妇在日本生活的话是否有安定的经济基础,②结婚是否是真实的,会着重审查这两点。 并且,作为①的确认资料,需要递交所得课税证明书以及纳税证明书。假设,没有稳定的所得的话,则可以判断为不利于配偶者签证的申请。此外,如果没有履行纳税义务的话,则会被看作将来生活不稳定。也是不利于配偶者签证的审查。 2.“经济基础”是什么意思 刚才说明了夫妇两人想要在日本生活下去就必须要有安定的经济基础,但是,这里的“经济基础”指的又是什么呢. 举一个最常见的收入稳定的例子,就是每个月都有工资收入。相比之下,没有安定的所得,但是有一定的个人资产的话呢? 更具体的说,没有工作没有收入,但是有1000万日元的存款的人,同月收入20万日元,收入稳定但是没有存款的人,这两者哪一方的经济基础更稳定呢? 答案是,后者更容易获取配偶者签证。 为什么会得出这样一个回答?因为现金流动性大,就算在配偶者签证的申请阶段有一定的存款,但是万一之后发生变化,也有可能一瞬间丧失经济基础。并且,过去也有过暂时借他人的钱存入自己的银行,谎称是自己的资产,因此,也可以认为存款的信用度并不高。 所以,在现在的入管实务中,有很多存款并不代表可以取得配偶签证,这一点需要注意。 3.没有经济基础的话不能取得配偶签证吗? 那么,是否就是说没有足够的收入就等于没有“经济基础”,进而无法取得配偶者签证呢? 答案是不。 就算没有十分安定的收入,也是有可能获得配偶者签证。这又是怎么一回事?简单来说,就是经济基础不够稳定,但是如果有其他可以支持在日本稳定生活的要素的话,配偶者签证也是有下签的可能。比如说,经营公司的父母可以支援夫妻两人的生活,这样的话就算日本人配偶者自身的收入不够充分,也是有可能获得签证。 因此,不能说没有安定的收入就等于不能获得配偶签证,婚姻生活的维持,如果有能证明经济基础持续稳定的材料,通过这个去证明,是配偶者签证申请时的重要之处。 4.一定不要轻视申告 个人事业主或者除了工资收入以外还有其他收入的人,每年都需要办理确定申告的手续。 可能不少人都觉得这是非常麻烦的的一项工作。但是,如果光考虑他的麻烦,但是没有办理申告手续的话,结果就会造成配偶者签证不许可,配偶者签证无法更新,永住签证不许可等情况。 比如说,配偶者申告为无业,但是却没有申请配偶者控除,那么实际上配偶者是不是分居并且有工作呢?也就是说会被怀疑婚姻的真实性。 多缴纳税金因此不会有问题,也有一部人有这样的想法,乍一看同配偶者控除没有关系,但是在审查上也有可能反而画蛇添足,这一点也需要注意。 除此之外,夫妇两个人都在全职工作,但是却把配偶者加入抚养,或者把孩子加入夫妻双方的抚养当中,这样都会在配偶者签证更新时造成一定的问题,或者造成永住签证不许可等,都是屡见不鲜的事例。 在配偶者签证申请当中,所得申告非常重要。因此,在所得申告的时候,一定要注意不能出错。如果,一不小心错误申告的话,需要修改申告内容,向入管提交正确的材料。 5.最后 这一页,我们介绍了配偶者签证同收入的关系。 出入国管理局的审查为书面审查。因此,想要明确证明自己的经济基础,需要通过书面材料去证明自己有足够的收入保持稳定的婚姻生活,这一点非常有必要。 向出入国管理局所提交的材料的证明责任,在申请人这一方。换句话说,自己可以在日本继续稳定的婚姻生活,需要自己去证明。 如果所得课税证明和纳税证明可以证明自己有足够充分的收入,可能没有什么特别的问题。但是两个年轻人国际结婚申请配偶者签证的话,也有见到收入过低的情况。 如果没有足够的收入,需要准备可以证明婚姻生活的稳定性和持续性等可以从侧面证明的书面材料,申请配偶者签证时需要做出一定的对策。 这次的相谈当中,由于J先生长期在国外出差,无法取得所得课税证明,因此,回日本后准备了预期工资支付证明以及在职证明等材料。 最后,配偶者C女士顺利取得了签证。 不能因为收入不够就放弃申请,需要摸索解决方法。为这个而困扰的人,欢迎您的来电咨询。…

【解決事例】二重国籍者(重国籍者)との国際結婚手続き

1.国際結婚の要件はどの国の法律で判断すればよい? 法の適用に関する通則法第38条第1項本文には,次のような規定があります。 「当事者が二以上の国籍を有する場合には,その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を,その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする。」 上記の内容を簡単にまとめると, ①国籍を有する国のうちに常居所がある場合は,常居所地の法律で本国法を判断する。 ②上記①がない時には,密接関連性を基準として本国法の判断をする。 したがって,どの国のパスポートで入国したのかを基準とする役所の回答は誤りです。 まずは,常居所地を基準に判断してください(なお,常居所とは,一般に人が相当期間居住することが明らかな地をいいます。)。 2.1の常居所地の判断は難しくない ①の常居所地の判断にあっては,基本的には居住している国から発行される居住証明書(日本でいう住民票と考えてください。)の有無によって判断することになります。居住証明書が取得できれば,その国が常居所地と判断してもらって差し支えありません。 しかし,複数の国から居住証明書の発行があった場合や居住証明書をどの国からも取得できない場合には,少し判断が複雑になってしまいます。 このような場合は,上記②の密接関連地を基準として,国際結婚の要件を判断することになります。 3.2の密接関連地は婚姻要件具備証明書が鍵になる!? では,②の密接関連地はどのような基準で判断をするのでしょうか。 多くの国において,国際結婚手続きを行うにあたり,婚姻要件具備証明書という書面の発行を求めることができます。 簡単にご説明をすると婚姻要件具備証明書とは,外国人の方が本国の法律に従って結婚できる条件を満たしていることを明らかにした公的な文書です。 密接関連地の判断基準は,この婚姻要件具備証明書の発行を基準としています。 すなわち,婚姻要件具備証明書を発行した国に密接関連性があると判断し,その国の法律に従って国際結婚の要件判断を行うことになります。 4.婚姻要件具備証明書が取得できない場合には? 問題となるのは,②のケースで婚姻要件具備証明書の発行をいずれの国からも受けられなかったケースです。 このような場合には,密接関連地の判断は総合的に行うことになります。 例えば,実際はどの国に住んでいるかという点や親族がどの国に居るか等を総合的に考慮して判断していくことになります。 この段階までいくと,市区町村役場のみで重国籍者の本国法を判断するのは困難となることから,法務局に受理照会(※1)を行い,密接関連地を認定するのが通常です。 ※1 受理照会とは,市区町村役場で届出を受理するにあたって内容に疑義が生じた場合,その届出を受理してよいかを管轄法務局に助言を求めることをいいます。 5.二重国籍者(重国籍者)との国際結婚手続きで注意することは? 二重国籍者(重国籍者)との国際結婚手続きについて,よくご質問をいただく事項があります。それは,仮に特に役所から指摘を受けなかった場合には,単一国籍者として国際結婚手続きをしても問題ないか,というご質問です。 日本の市区町村役場では,提出された書面のみをもとに審査を行う形式的審査主義が採用されています。そして,結婚手続きに添付した書類や婚姻届に記載した内容から,一つの国籍のみが示されており,疑義が生じていないケースでは,単一国籍者として扱ってよいと基本通達が出されています。 上記の基本通達から市区町村役場では,提出書面から二重国籍であることが判明しなければ,単一国籍者と扱うことになります。 したがって,国際結婚手続きをする外国人が二重国籍の場合には,本来は自ら二重国籍であることを明らかにする必要がありますが,二重国籍であることを市区町村役場の職員には告げず,単一国籍者として国際結婚手続きをする方が多数おられるのが現状のようです。 しかし,二重国籍者(重国籍者)として国際結婚手続きを行わないと,後に問題となるケースがあります。例えば,それぞれの国によって婚姻状況が異なる(一方では既婚,一方では未婚)ことから,相続やお子様の出生時に様々な弊害が生じることが考えられます。 後に巻き戻して手続きをやり直すことは,時間も労力も相当掛かってしまいます。 そのため,役所から指摘がないからといって,単一国籍者として国際結婚手続きをするのではなく,ご自身の将来のために,法に沿った適切な手続きを執るようにしてください。 6.今回の事例について 今回の事例は,普段はモルドバ共和国に住んでいる方が,ルーマニアが査証免除国(※2)であったため,ルーマニア人として短期ビザで入国していたところ,相談した役所からルーマニア人として結婚するように指導を受けました。 しかし,正しくは上記のとおり,まずは常居所地を検討し,この方の本国法を判断しなければなりません。 今回の事例においては,モルドバ共和国から居住証明書の発行を受ける事が出来ましたので,国際結婚の要件はモルドバ共和国の法律で判断し,加えてルーマニア国籍を有していることの証明書を添付することで,適切な手続きが完了しました。 ※2 査証免除国については,外務省のホームページをご参照下さい。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html