コラム

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介护签证指的是?

1.介护签证指的是? 介护签证,是外国人作为介护福祉士(国家资格)在日本工作,2017年9月,入管法新设的一种就劳签证。 介护签证,是为了在急速老龄化的日本社会中,灵活采用外国人才在介护现场工作,以改善介护人材不足的现状。 入管法中,规定了“基于日本公私机关的契约上,持有介护福祉士资格者,可以从事介护或者介护指导业务活动。” 2.可以以介护福祉士在日本工作吗? 介绍介护签证之前,先介绍除了介护签证,身份系签证以外,还有其他可以在日本医院或者介护设施等从事介护业务的签证。 首先,先来简单介绍这些签证。 Ⅰ.技能实习(1号以及2号) 外国人技能实习制度当中有包含有介护职种。同介护签证不同,技能实习签证不需要介护福祉士资格,但是对申请人的经验或者日语能力,所属机关的指导以及事业所的体制等有要求。 Ⅱ.特定技能(1号以及2号) 2019年4月新设立的在留资格,规定当中介护领域也是对象领域的一种。这里同技能实习一样,也不需要介护福祉士的资格,但是需要申请人的知识能力,以及所属机关的领域该当性和接收体制(支援计划)。 Ⅲ.特定活动(EPA介护福祉士候补者,介护福祉士) EPA指的是,日本同特定的国家以强化经济关系为目的所缔结的协定。同日本缔结EPA协定的关系国,该国的外国人才取得介护福祉士资格为止,以及取得资格后,也可以继续留在日本就劳。 以上3种介护签证,身份系签证以外,外国人可以从事介护业务的签证。考虑申请人的国籍或者经验之上,根据情况选择合适的签证。 那么,下面来详细介绍护签证。 3.如何取得介护签证 想要取得介护签证,需要满足以下4点。 ①持有介护福祉士资格 ⇒后述的【4.如何取得介护福祉士资格】另外说明。 ②基于日本的公私机关的契约上仅限介护或者介护指导业务活动。 ⇒同日本的介护设施等缔结雇佣契约时,要求对需要介护的人,进行沐浴,排泄等身体的介护以及付随的介护等全部业务内容。 ③申请人如果符合社会福祉士以及介护福祉士(内容省略)的规定,且从事法别表第一的二的表的技能实习项下栏所揭示的活动的话,则该当活动在日本习得,且所学得的熟练技能等向本国努力转移的这一行为被承认。 ⇒技能实习生成为介护福祉士的时候,从技能实习制度的宗旨来看,需要被承认技能实习所学到得技能等有努力向本国转移。 ④同日本人从事该活动所获得的报酬是同等以上。 ⇒规定雇佣契约中申请人同从事同样工作的日本人的报酬是等同以上。 4.如何取得介护福祉士资格 想要取得介护签证,最重要的是先取得介护福祉士资格。 想要取得属于国家资格的介护福祉士资格,有以下4种方法。 A 实务经验方法(在介护现场工作三年以上,实务者研修完成后,通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) B 养成设施方法(介护福祉士养成设施(专门学校等))中学所习得的必要的知识以及技能,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) C 福祉系高中方法(从高中的福祉系班级毕业后,通过介护福祉士的国家考试和技能考试,并取得资格的方法。) D EPA考试方法(通过EPA入国,在接收设施里完成业务研修,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) 重点① 之前,无法通过B方法取得介护签证。但是,2020年4月1日,介护签证基准省令改正后,不仅仅是介护福祉士资格的取得,也承认了“介护”这一在留资格。…

【事例解决】入管的签证申请管辖指的是?

1. 全国的入管官署 入管的组织,大方面的区分的话,全国共8所(札幌,仙台,东京,名古屋,大阪,广岛,高松,福冈),还设有地方支局。尤其是外国人出入国较多的4个主要机场,以及横滨,神户,那霸,设立了7个地方分局管辖的支局。 ・札幌出入国在留管理局 ・仙台出入国在留管理局 ・东京出入国在留管理局 ・成田空港支局 ・羽田空港支局 ・横滨支局 ・名古屋出入国在留管理局 ・中部空港支局 ・大阪出入国在留管理局 ・关西空港支局 ・神戸支局 ・广岛出入国在留管理局 ・高松出入国在留管理局 ・福岡出入国在留管理局 ・那覇支局 并且还在全国设立了61所出张所,各个都道府县还有1至5个出张所。出张所管辖的是都道府县内事务,但是也有接收邻接的都道府县的管辖,像这种情况的话可以去都道府县的出张所申请。 像这样的,地方分局,支局,出张所的重叠管辖,只要属于该管辖,不管是地方分局还是支局都可以提出申请。 2. 入管的管辖规定 关于在留资格的申请或者通知递交,是向地方出入国在留管理局提出,需要向住所管辖的地方支局,分局,出张所申请。 实际上,关于管辖的规定,(需要向哪个官署申请),入管法当中并没有规定。审查要领当中有记载,但是简单总结的话,管辖以下地方的地方分局,支局或者出张所是受理申请的管辖官署(空港支局仅针对航空公司职员的申请。) 各种在留资格申请时 ⇒申请人的居住地(如果没有居住地的话,则是住宿酒店旅馆等的所在地) 在留资格认定证明书交付时 ①申请人本人申请时 ⇒申请人的所在地 ②代理人申请时 ⇒根据在留资格,所属机关的所在地或者作为代理人的亲族的居住地 3. 事例分析 A女士打算作为B先生的在留资格认定证明书的代理人(作为B先生的亲族)提交申请,因此是要向A女士的居住地的管辖提出申请。 A女士夫妇来日本后,打算在东京生活,管辖是申请的那个时间点决定的。因此,申请时A女士居住在滋贺县,则滋贺县就是管辖决定的基准地。 滋贺县,是大阪出入国在留管理局作为地方分局管辖,可以向大阪入管提交申请。 此外,大津出张所也管辖滋贺县内,因此也可以向大津出张所提交申请。 或者,邻接的京都府的京都出张所也管辖滋贺县内,所以也可以向京都出张所申请。 像这样,A女士可以向大阪入管,大津出张所,京都出张所3个官署任何一个提交申请。 4.…

【事例解決】入管へのビザ申請の管轄とは?

1.全国の入管官署 入管の組織は,大きな区分として,全国8か所(札幌,仙台,東京,名古屋,大阪,広島,高松,福岡)に地方支局が設置されています。更に,特に外国人の出入国数が多い4つの主要空港と,横浜・神戸・那覇に計7つの支局が地方分局管下に置かれています。 札幌出入国在留管理局 仙台出入国在留管理局 東京出入国在留管理局 成田空港支局 羽田空港支局 横浜支局 名古屋出入国在留管理局 中部空港支局 大阪出入国在留管理局 関西空港支局 神戸支局 広島出入国在留管理局 高松出入国在留管理局 福岡出入国在留管理局 那覇支局 さらに全国で61箇所の出張所が設けられており,各都道府県に1つから5つの出張所が存在します。出張所はその設置された都道府県内を管轄していますが,それに加えて隣接の都府県を管轄に加えているところもあり,そのような場合には都府県をまたいだ出張所に申請をすることもできます。 このように,地方分局,支局,出張所が重畳的に管轄しており,管轄があれば地方分局にも支局にも出張所にも提出することができます。 2.入管の管轄のルール 在留資格に関する申請や届出は,地方出入国在留管理局に提出することになっており,管轄のある地方支局・分局・出張所に申請する必要があります。 実は管轄に関するルール(どこの官署に申請すべきか)は,入管法には規定されていません。審査要領に記載があるのですが,簡単にまとめると以下の地を管轄する地方分局,支局または出張所が申請を受け付ける管轄官署になります(空港支局では航空会社職員の申請のみを受付)。 在留諸申請の場合 → 申請人の住居地(住居地がない場合は宿泊先等の所在地) 在留資格認定証明書交付申請の場合 ①申請人本人が申請する場合 → 申請人の所在地 ②代理人が申請する場合 → 在留資格によって,所属機関の所在地や代理人となる親族の住居地 3.事例のあてはめ AさんはBさんの在留資格認定証明書を代理人として(Bさんの親族として)申請する予定ですので,Aさんの住居地を基準に管轄が決定されます。 Aさん夫婦は来日後,東京都内で生活する予定ですが,管轄は申請時の地点で決定されます。したがって,申請時点でのAさんの住所地である滋賀県が管轄決定の基準地になります。 滋賀県は,大阪出入国在留管理局が地方分局として管轄していますので,大阪入管に申請を提出することができます。 また,大津出張所が滋賀県内を管轄していますので,大津出張所にも提出することができます。 更に,隣接する京都府の京都出張所が滋賀県を管轄にしていますので,京都出張所にも申請をすることができます。 このように,Aさんは大阪入管,大津出張所,京都出張所の3つの官署のいずれにも申請を提出することができます。 4.入管へのビザ申請の管轄のまとめ…

关于申请代理人的范围

1.签证申请原则上需要本人出面!? 外国人办理在留资格相关的申请时,原则上需要申请人的外国人本人,去地方出入国在留管理局申请,这称之为本人出面原则。 (参考)入管法61条的9的3第1项 外国人进行以下各号所规定的行为时,需要到各号所规定的场所本人出面办理。 (各号省略) 也就是说,办理在留资格相关的申请时,申请者的外国人需要自己本人去入管申请。但是,入管贯彻这个原则的话,会出现以下不合理的情况。因此,作为本人出面的例外,入管法还规定了申请代理人制度。 申请者的外国人在日本申请时(在留申请),同为了从国外来日本的申请(在留资格认定证明书交付申请),这两种申请的申请代理人范围不同,以下分别对之解说。 2.【事例1】在留申请的代理人的范围 申请者的外国人在日本的申请(在留资格变更许可申请,在留期间更新许可申请,在留资格取得许可申请,永住许可申请等),申请者的法定代理人可以作为申请代理人。法定代理人指的是,未成年者的亲权所有者或者成人监护人。 (参考)入管法入管法61条的9的3第4项 第一项第三项所记载的行为,外国人的法定代理人代替该当外国人时,其他法务省令有规定的话,就算有同项的规定,也不需要外国人本人出面办理。 此外,法务省令(入管法施行规则59条的6第3项)中,如果因为疾病或者其他无法避免的事情,申请者本人无法出面,并且得到地方出入国在留管理局长承认的话,则有规定可以让申请者的“亲族或者同居者或者身份地位等同于亲族,同居者的人”作为申请代理人代办,这种情况的话,需要出示诊断书等证明无法出面的资料。 【事例1】的孩子X的情况的话,X是未成年人,亲权者的A先生和他太太B是孩子的法定代理人。因此,A先生同太太B都可以作为代理人申请孩子的在留期间更新许可。也就是说,孩子X就算不去入管,A先生和太太B也可以代替孩子去入管申请。 3.【事例2】在留资格认定证明书交付申请的代理人的范围 在留资格认定证明书交付申请,在国外的外国人为了入境日本而办理申请手续时,并不需要外国人本人出面去日本的入管办理申请手续。 入管法中规定了“接收该当外国人的机关职员以及其他法务省令规定的人可以作为代理人代替申请。”(7条的2第2项)。 入管法施行规则中,根据申请的在留资格规定了代理人的范围。 (参考)入管法施行规则第6条的2第3项 法第七条的二第二项规定的代理人,根据别表第四上栏所揭示的该当外国人预计在日本所进行的活动,分别是同表的下栏所揭示的人。 例如,日本人的配偶者的在留资格,“在日本居住的本人的亲人”是企业内转勤的在留资格,则规定“本人所转勤的日本事业所的职员”可以作为代理人。 【事例2】的Y先生的情况的话,Y先生同日本人有婚姻关系,可以申请日本人配偶者等在留资格。并且,美国企业要求去日本支社长期出差,也属于企业内转勤的在留资格。最终做出哪种选择是由Y先生来决定,不过这种情况,申请没有工作限制的日本人配偶者等的在留资格的人比较多。 申请日本人配偶者等在留资格时,代理人可以为“在日本居住的本人的亲族”。只要是在日本居住的亲人,日本人外国人都可以适用。民法725条规定了亲族的范围,6亲等内的血族,配偶者,3亲等内的婚族是属于亲族范围。 像Y先生夫妇这样的,从国外移居来日本的情况,太太C的父母(二等亲族)或者兄弟姐妹(三等亲族)可以作为代理人。并且,太太C(配偶者)也是亲族,因此太太C先回日本,然后再申请Y先生的在留资格认定证明书,这个方法也是可取。 假设申请企业内转勤的在留资格,代理人是“本人所转勤的日本事业所的职员”,亲族不能代理,需要日本支社的职员作为代理人申请。 4.总结 本页,介绍了代理人的范围。 就算委托行政书士办理申请手续,也有需要申请人本人去入管出面申请的情况,这时候需要确认一个申请代理人,行政书士的申请取次者同代理人的不同,会在入管手续中的行政书士的作用当中进行解说,也可以参照那里的内容。…

入管ビザ申請の申請代理人の範囲について

1.入管ビザ申請は本人出頭が原則!?申請代理はできない!? 外国人が在留資格に関する諸申請を行う場合は,申請人となる外国人本人が,地方出入国在留管理局に出頭して申請するのが原則とされています。これを本人出頭原則と言います。 (参考)入管法61条の9の3第1項 外国人が次の各号に掲げる行為をするときは,それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 (各号省略) すなわち,在留資格に関する申請を行うには,申請人である外国人本人が自ら入管に出向いてビザ申請をしなければなりません。しかし,この原則を貫くと,不合理なケースもあります。そこで,本人出頭原則の例外として,申請代理人制度が入管法に規定されています。 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留申請)と,海外から日本に入国するために行う申請(在留資格認定証明書交付申請)とでは,申請代理人の範囲が異なるため,以下ではそれぞれの申請に分けて解説します。 2.【事例1】在留申請の代理人の範囲 申請人となる外国人が日本にいる場合の申請(在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,在留資格取得許可申請,永住許可申請等)では,申請人の法定代理人が申請代理人になることができます。法定代理人には,未成年者の親権者や成年後見人などが該当します。 (参考)入管法入管法61条の9の3第4項 第一項第三号に掲げる行為については,外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には,同項の規定にかかわらず,当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 その他に,法務省令(入管法施行規則59条の6第3項)には,疾病その他やむを得ない事情で申請人本人が出頭することができないと地方出入国在留管理局長が認める場合には,申請人の「親族又は同居者若しくはこれに準ずる者」が申請代理人になることもできると規定されています。この場合には,診断書等の出頭ができない理由を証明する資料を提出しなければなりません。 【事例1】のXちゃんのケースでは,Xちゃんは未成年ですので,親権者であるAさんとBさんがXちゃんの法定代理人です。したがって,AさんBさんいずれもXちゃんの在留期間更新許可申請の申請代理人になることができます。つまり,Xちゃんが入管に行かなくても,Aさん若しくはBさんが代わりに入管に行って申請を行うことができます。 3.【事例2】在留資格認定証明書交付申請の代理人の範囲 在留資格認定証明書交付申請は,海外にいる外国人が日本に入国するために行う申請手続きですので,申請人である外国人本人が日本にある入管に出頭して申請することはあまりありません。 入管法には,「当該外国人を受け入れようとする機関の職員その他の法務省令で定める者」が代理人として申請を行うことができると規定されています(7条の2第2項)。 これを受けて,入管法施行規則では,申請する在留資格ごとに代理人の範囲が規定されています。 (参考)入管法施行規則6条の2第3項 法第七条の二第二項に規定する代理人は,当該外国人が本邦において行おうとする別表第四の上欄に掲げる活動に応じ,それぞれ同表の下欄に掲げる者とする。 例えば,日本人の配偶者等の在留資格であれば,「本邦に居住する本人の親族」が,企業内転勤の在留資格であれば,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が代理人として定められています。 【事例2】のYさんのケースでは,Yさんが日本人と婚姻関係にありますので,日本人の配偶者等の在留資格で申請することができます。また,米国企業の日本支社への出向でもあることから,企業内転勤の在留資格にも該当します。いずれの在留資格で申請するかはYさんの選択によりますが,このようなケースでは,就労制限のない日本人の配偶者等の在留資格で申請する方が多いでしょう。 日本人の配偶者等の在留資格で申請する場合,代理人は「本邦に居住する本人の親族」が該当します。日本に住んでいる親族であれば,日本人でも外国人でも構いません。親族の範囲は民法725条に規定されており,6親等内の血族,配偶者,三親等内の姻族がこれに該当します。 Yさんのように夫婦で海外から移住してくるケースでは,奥様のCさんのご両親(二親等姻族)や兄弟姉妹(三親等姻族)に代理人になっていただくことが可能です。また,奥様のCさん(配偶者)も親族ですので,先にCさんが日本に帰国してYさんの在留資格認定証明書交付申請を行うこともできます。 仮に企業内転勤の在留資格で申請する場合は,「本人が転勤する本邦の事業所の職員」が申請代理人になりますので,Yさんの親族ではなく,日本支社の職員の方が申請代理人となって申請する必要があります。 4.入管ビザ申請の申請代理人の範囲についてのまとめ 本ページでは,入管ビザ申請についての申請代理人の範囲についてご紹介しました。 行政書士に申請手続きを依頼する場合でも,申請人本人が入管に出頭して申請しない場合には,申請代理人を立てなければなりません。行政書士による申請取次と代理人の違いは,入管手続における行政書士の役割で解説していますので,そちらも併せてご参照ください。…

帰化申請の法務局管轄|東京・大阪などの主要都市について解説

1.帰化申請を扱う地方法務局・支局 先述の通り,帰化申請を行う際の法務局の窓口は自由に選べません。 原則として,「申請しようとする者」=外国籍であるあなた――の,「住所地」=あなたが今住んでいる(住民票がある)所を管轄する,「法務局又は地方法務局」です。 「都市部に職場があるので,そちらを管轄する地方法務局・支局で仕事帰りに手続きする方が便利だな」と思っても,それはできません。 また,帰化申請は原則として「申請者自らが」「窓口に出頭して」行わなければなりません。 地方法務局の窓口が開いているのは平日の昼間ですので,会社員の方ですと半休を取る必要があります。 実際,当社のお客様も半休を取られる方がほとんどです。 帰化申請をするにあたり作成・収集する書類の数も入管への在留資格取得手続きと比べて多いので,書類の間違いや抜けがあったら,管轄の法務局から再取得・再提出を命じられますし,場合によっては,書類取得に時間がかかり既に取得している書類の有効期限が切れたため,再取得をしなければならないなんてこともあります。 さらに言うと,法務局では作成した帰化申請書類の内容も厳しく確認され,帰化申請書類の修正の指示を受けた結果,次回に修正箇所の確認をされたりなど,何度も法務局に足を運ぶことになります。 こうした手間がかかるからこそ,無駄足を踏まないためにもご自分の帰化申請手続きはどの法務局・支局にすればよいか,事前に確認しておきましょう。 帰化申請の手続きでややこしいのは,「ご自分の住所地を管轄する地方法務局・支局」であっても,帰化申請手続きができないことがあることです。 帰化申請など国籍に関する業務を取り扱うのは,基本的に各地の法務局の「国籍課」もしくは「戸籍課」という部署です。 地方法務局支局・出張所によっては,帰化申請以外の業務(不動産登記等)は扱うが,帰化申請等の国籍に関する業務を取り扱っていないところもあります。 例えば,京都府舞鶴市に住んでいる方は,住所地における管轄は法務局舞鶴支局になりますが,帰化申請を行う場合は京都地方法務局本局へ提出することになります。 帰化申請における「受付」は,申請人の住所地を管轄する地方法務局・支局で行うけれど,相談業務や書類確認は別の地方法務局・支局で行うという取扱いをしている地方法務局・支局もあったりします。 さらに,帰化を考えている方が「転居(引っ越し)」を考えていると,またややこしくなります。 日本への帰化を考えている方の中には,将来を見据えて新しく就職・転職を考えることもあるでしょう。 あるいは,日本での結婚・出産などを見据えて,現住所以外の所に新居を構える計画を立てておられる方もあると思います。 基本的に,帰化申請後に転居した場合は,必ず管轄の地方法務局・支局に転居の事実を連絡する必要があります。その場合,帰化申請の審査期間が長引くことがあり得ますし,転居先が非常に遠方の場合は,管轄する地方法務局・支局そのものを変更する必要も生じます。 このような事情も踏まえ,ご自分がどのタイミングで,どの地方法務局・支局で帰化申請手続きを行えば最も効率的か,事前に調べて考えておきましょう。 帰化申請における申請者のご負担の最たるものは,「何度も都合をつけて法務局に行かなければならない」ことでしょう。 もちろん,私たち行政書士法人のような専門家が同行したり,必要な書類の作成・収集を代行したりしてサポートし,ご自分が法務局に行く手間を最小限に抑えることは可能です。 ご自分がどの地方法務局・支局に帰化申請をすればよいのかも含め,事前に私達のような専門家にご相談いただければ,助言・サポートをすることができますので,ご相談ください。 2.関西2府4県+三重県の法務局管轄表 弊社には大阪事務所と東京事務所があります。 この項では,大阪事務所で帰化申請の「受付」と言われる場に同行出来るサービスを提供できる関西2府4県と三重県の法務局管轄についてお知らせします。 大阪府 大阪府内に住所地を持つ方の帰化申請窓口は以下です。 法務局 管轄地域 大阪法務局民事行政部国籍課 (大阪市中央区) 大阪市(全区),池田市,豊中市,箕面市,枚方市,寝屋川市,交野市,守口市,門真市,大東市,四條畷市,豊能町,能勢町 大阪法務局北大阪支局 (大阪府茨木市中村町) 吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,島本町 大阪法務局東大阪支局 (大阪府東大阪市高井田元町) 東大阪市,八尾市,柏原市 大阪法務局堺支局…