コラム

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入管法的上陆拒否事由指的是?

1.上陆拒否事由指的是? 让什么样的外国人入国,国际法上规定,原则是由各个主权国家决定。也就是说,日本不允许对日本不利的人入境,或者只允许满足一定条件的人入境,这是国际法上承认的。 同样在日本,从保护日本的国家利益,例如公共卫生,公共秩序和国内治安等的角度来看,《入管法》第5条规定了拒绝上陆的理由。 2. 关于上陆拒否事由(第1项) 入管法第5条第1项当中,1号至14号规定了上陆拒否理由。并且,规定了只要是符合了其中任何一项上陆拒否事由,都不允许其入境。 那么,来看一下入管法第5条的上陆拒否事由 ①关于感染症的预防以及对于感染症患者医疗相关的法律(平成10年法律第114号)规定的一类感染症,二类感染症,新型流感等感染症或者指定的感染症(根据同法第7条,政令所规定的,仅限于适用于同法第19条或者第20条规定的)的患者(同法第8条(包含了适用于同法第7条的)的规定,一类感染症,二类感染症,新型流感等指定感染症的患者也包含。)或者有感染症判断的人。 考虑到感染预防法的目的,为防止病原菌入侵日本而规定了上陆拒否。 ②由于精神上的障碍造成缺乏判断事理的能力或者能力明显不足的人,并且在日本没有法务省令所指定的协助其活动或行动的人。 以前,精神疾病患者心理健康和福利法规定的精神障碍者被拒绝入境。 但是,由于人们认为统一的规定可能会阻碍残疾人的社会活动,因此,该问题又被重新审视,“作为在日本的活动或者协助其活动的人,没有法务省所规定的伴随的东西”,一定条件之上才会拒绝入境。 ③贫困者,流浪者等,在生活上不对国家或者地方公共团体造成负担或者有威胁的人。 如果希望从国外获得援助的外国人数量增加,那么从日本的财政角度来看,就会产生问题。 因此,设立该号是为了防止那些对国家或者地方公共团体造成负担的外国人的增加。 ④在日本或则在日本以外的国家有过违法记录,被判处一年以上有期徒刑或同等刑罚的人。 但是,这不适用于政治犯罪的人。 实际上,作为上陆拒否案例,这一项咨询的人最多。 这一项不仅适用于日本法律,也适用于外国法律。 此外,就算被判处有期徒刑的处罚,只要被判处一年或一年以上徒刑或监禁时,就属于这一项。并且,这一项不考虑时效问题,只要有被判处一年以上有期徒刑或监禁,都属于这一项。因此符合此项的人称为长期拒否该当者或者或永久拒否该当者。 ⑤在日本或者日本国以外有过违反大麻,鸦片,兴奋剂,精神药品的取缔相关法令的人。 这一项说的是有过药物相关判罚的也是上陆拒否的理由。与第4号一样,此项不仅适用于日本法律,也适用于外国法律。 与第4号的不同之处在于,没有刑罚轻重的限制,只要是被判处了药物相关的刑罚,都属于上陆拒否该当者。关于毒品犯罪,从预防流入预防组织犯罪的角度来看,是上陆拒否理由中最严格运用的一项。 5-2 5-2与举办的国际规模或者类似于国际规模的竞技比赛或者国际规模的会议(以下简称“国际竞技会等”。)的经过或结果相关,实施以杀害,攻击,威胁或损坏建筑物或者其他物体为目的的行为,是违反日本国或者日本国以外的法令,被判处刑罚,或者根据出入国管理以及难民认定法规定的,被强制从日本退去,或者根据日本国以外的国家的法令规定被该国驱逐出境的人。与在日本举行的国际竞技会等的经过或者结果相关的,或以阻碍国际比赛等的顺利进行为目的,该当国际竞技会等的举办场所或者所在的市町村(包含特别区,地方自治法(昭和22年法律第6条17号)第252条的第19第1项指定的城市中,区或者综合区)的区域内或者附近的供多数人使用的场所中,进行杀人伤人,暴行,威胁或者建筑物损坏的行为。 2001年根据入管法改正新设立的规定。世界杯等国际的竞技大赛或者各国首脑会谈或内阁官僚会议等当中,如若采取暴力行动的外国人,在本项中则被规定为上陆拒否对象。 ⑥大麻以及精神药物取缔法(昭和28年法律第14号)规定的大麻或者精神药物,大麻取缔法(昭和23年法律第124号)所规定的大麻,鸦片法(昭和29年法律第71号)的规定,鸦片或者罂栗壳,兴奋剂取缔法(昭和25年法律第252号)所规定的兴奋剂或者兴奋剂原料或者鸦片烟吸食用道具所有者。 同5号一样,从防止药物流入的观点来看,在药物污染方面日本为了防范于未然而设立了此项。本号,并不考虑是否受到刑罚的处罚,如果入管审查官认定为本号的该当者,则会被采取上陆拒否措施。 ⑦卖淫或者周旋,引诱,提供场所卖淫,从事与之有直接关系的业务的人(由于人口贩卖而在他人支配下从事该当业务的人除外。) 本号,从防止外国人的卖淫关系行为的角度出发而设立了上陆拒否事由。从拒绝卖淫业务从事者上陆的宗旨来看,不仅仅是现在有卖淫行为的人,如果引诱他人或者提供场所给他人卖淫,则也属于上陆拒否者。 7-2 7-2进行人口交易,教唆或者协助者 从前没有规定本号,对于人口交易等的加害者,并不能以人口交易为直接理由而认定其为上陆拒否对象。因此,以防止人口交易为目的,平成17年通过改正设立此项规定。 ⑧枪炮刀剑类所持等取缔法(昭和33年法律第6号)规定的枪炮或者刀剑或者火药类取缔法(昭和25年法律第149号)规定的火药类的非法所持者。 规定了枪炮刀剑类等,对人造成危害的危险物品的非法所有的外国人的上陆拒否。 ⑨以下イ至ニ所揭示的人,该当的イ至ニ的期间还未结束的人。 イ 第6号或者前号所规定的该当上陆拒否者,拒否日起一年 ロ 第24条各号(第4号オ至ヨ以及第4号的3除外)属于任何一项从日本被强制遣返者,被遣返日之前强制从日本出境以及没有根据第55条的3第1项所规定的出国命令而出国的人…

入管法の上陸拒否事由とは?

1.入管法5条で定める上陸拒否事由とは? どのような外国人を入国させるかということについては,各主権国家において決定することが国際法上,確立した原則となっています。つまり,日本にとって好ましくない外国人の入国を拒否したり又は一定の要件を備えている方のみ入国を許容することは,国際法上認められているのです。 日本においても,公衆衛生,公の秩序,国内の治安等,日本の国益を守る観点から,入管法第5条において上陸拒否の事由を定めています。 2.入管法の上陸拒否事由について(第1項) 入管法第5条第1項では,1号から14号の上陸拒否事由を定めています。そして,いずれかの上陸拒否事由に該当すれば,日本へ上陸することが出来ない旨を規定しています。 それでは,具体的に入管法第5条の上陸拒否事由をみていきましょう。 ①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき,政令で定めるところにより,同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者 感染予防法の目的に鑑み,日本に病原菌等の侵入を防ぐことを目的として,上陸拒否者として規定されています。 ②精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で,本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの 従前は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者の方を上陸拒否にしていました。しかし,一律の規定では障害者の方の社会活動を阻害してしまうケースも想定されることから,本号の見直しを行い,「本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」として,一定の要件のもと上陸拒否になることを定めたものです。 ③貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 外国から日本での援助を期待する外国人の入国が増加すれば,日本の財政上の観点からも問題が生じます。そのため本号は,国,地方公共団体の福祉負担を受けるおそれのある外国人の増加を防止するために設けられました。 ④日本国又は日本国以外の国の法令に違反して,一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし,政治犯罪により刑に処せられた者は,この限りでない。 実務上,ご質問が多く,上陸拒否の事案としてご相談が多いのが本号です。本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当します。また,執行猶予付きの有罪判決を受けた場合であっても,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑が確定した段階で,本号に該当することになります。さらに本号は,時の経過を考慮せず,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑を受けていれば該当するため,本号該当者を長期拒否事由該当者,永久拒否事由該当者などと言います。 ⑤麻薬,大麻,あへん,覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者 薬物事犯に関与して刑に処せられた外国人の上陸拒否事由が本号です。4号同様,本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当することになります。4号と異なるのは,刑の軽重による制限はなく,薬物事犯に関与して刑に処せられた場合には上陸拒否者に該当する点です。薬物事犯については,流入防止の観点,組織犯罪防止の観点から,上陸拒否事由の中でも厳格な運用がなされています。 5-2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊したことにより,日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ,又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され,若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて,本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては,区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの 2001年の入管法改正によって新設された規定です。ワールドカップなどの国際的な競技会や首脳会談や閣僚会議等において,暴行事件等を行うおそれのある外国人の上陸拒否を定めたのが本号です。 ⑥麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬,大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻,あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし,あへん若しくはけしがら,覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者 5号と同様に,薬物の流入防止の観点から,日本における薬物汚染を未然に防ぐために設けられました。本号は,刑に処せられたか否かは問わず,入国審査官が独自に本号の該当者と認定すれば,上陸拒否の措置がとられることになります。 ⑦売春又はその周旋,勧誘,その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。) 本号は,外国人による売春関係の行為を防止する観点で設けられた上陸拒否事由です。売春業務従事者の上陸を拒否する趣旨から,現に売春行為を行った者のみならず,勧誘や場所提供などを行った者についても上陸拒否者として規定しています。 7-2 人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者 従前本号の規定がなく,人身取引等の加害者については,人身取引等を直接の理由として,上陸拒否者の対象とすることが出来ませんでした。そのため,人身取引の防止を目的として,平成17年の改正により設けられた規定です。 ⑧銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者 銃砲刀剣類等,人に危害を加える危険物を不法に所持する外国人の上陸拒否を定める規定です。 ⑨次のイからニまでに掲げる者で,それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年 ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で,その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年 ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年 ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 …

VỀ NHẬP TỊCH ĐƠN GIẢN VÀ NHẬP TỊCH LỚN

1. Nhập tịch đơn giản Nhập tịch đơn giản đề cập đến đơn đăng ký nhập tịch trong đó bảy yêu cầu để được phép nhập tịch (được định nghĩa ở đây là “nhập tịch thông thường”) được nới lỏng…

关于简易归化及大归化

1.关于简易归化 简易归化指,满足特定的身份和条件时,可以一定程度上缓和归化许可的7个要求。(这里定义为「普通归化」。)。 也就是说,满足特定的条件和身份时,可以不需要全部满足7个要素就可获得归化许可。 简易归化根据申请人不同的身份和条件,缓和的要求也不一样,先确认自己满足什么样的身份和条件,同时再把握好哪些要素可以得到缓和。 简易归化有9种情况,按顺序一起来依次确认。 Ⅰ.居住条件的缓和 a.作为日本国民的孩子(养子除外),在日本具有住所或居所3年以上者 ⇒原本拥有日本国籍,由于某些原因失去了日本国籍,想再次获得日本国籍者,原本必须要在日本具有住所或居所5年以上,但是简易归化时可缓和为3年。 b.在日本出生,并具有住所或居所3年以上,或者其父亲或母亲(养父养母除外)是在日本出生者。 ⇒一般来讲,特别永住者比较符合这项要求。 此时,住所要求可缓和到3年。 c.连续10年以上在日本具有居所者 ⇒一般来讲,特別永住者,永住者及从留学开始持续在日本在留的人比较符合这项要求。 并且,普通归化要求5年以上日本在留,其中3年以上是就劳,但是持续10年以上在日本者,1年以上就劳即可满足要求。 <重点> 简易归化时,有住所和居所两个概念。 住所指以在日本为生活的据点,原则上超过3个月在留的外国人有义务进行住民登录。 居所指不以日本为生活据点,但是在一段期间内持续滞留的场所。比如短期滞在者在日本期间的居住地就是可以视为居所。 Ⅱ.居住要件及能力要件的缓和 d.作为日本国民的配偶者的外国人,持续3年以上在日本具有住所或居所,并且,现时点具有住所者 ⇒与日本人有婚姻关系者符合此项要求。 这里的重点是,不要求必须和日本人有3年以上的婚姻关系,在日本居住3年以上者在与日本人结婚的时,便符合此项要求。 符合此项要求者,能力要件也可得到缓和,20岁未满也可申请归化。 e.作为日本人的配偶者,婚姻关系超过3年,并且,在日本具有住所1年以上 ⇒与日本人结婚,在海外度过2年以上的夫妻生活后,将生活的据点转移到日本,和日本人配偶共同生活1年以上便符合此项要求。 符合此项要求者,能力要件也可得到缓和,20岁未满也可申请归化。 Ⅲ.居住要件,能力要件及经济要件的缓和 f.作为日本国民的孩子(养子除外)在日本具有住所者 ⇒父亲或者母亲先申请了归化拿到了日本国籍,之后孩子再申请归化时便符合此种情况。 或者,跨国结婚(日本人和非日本国籍者结婚)者的孩子,在选择国籍的时候,没有选择日本国籍,而后面要申请日本国籍时便符合此种情况。 符合此项要求者,不管在日本具有住所的年数,能力要件及经济要件也可得到缓和。 g.作为日本国民的养子在日本持续具有住所1年以上,并且,过继的时候是未成年者。 ⇒父亲或母亲与日本人结婚,在未成年时认继父或继母时,便符合此种情况。 此时,持续在日本具有住所1年以上,并且过继的时候是未成年便符合此项要求。 h.丧失日本国籍(归化后又丧失日本国籍者除外)但在日本具有住所者。 ⇒原本是日本人但是丧失了日本国籍者,再度取得日本国籍时便符合了此种情况。 但是,归化过一次拿到了日本国籍者,丧失日本国籍后再一次申请归化时,不符合此项要求。 i.在日本出生,并且出生时没有国籍,在日本具有住所3年以上者 ⇒在日本出生,由于某些原因没有国籍,从出生时点起算连续3年以上在日本具有住所的人便符合这一项要求。 以上是简易归化的9种类型。…

簡易帰化および大帰化について

1.簡易帰化について 簡易帰化とは,一定の身分や条件を満たす場合に,帰化許可の7つの要件(ここでは「普通帰化」と定義します。)が一部緩和される申請を指します。 つまり,該当する条件によりますが,一定の身分や条件を満たす場合には普通帰化の7つの要件を全て満たさなくても帰化許可される可能性があります。 簡易帰化は申請人のそれぞれの身分や条件によって,緩和される要件が異なりますので,自分がどの身分や条件を満たしているのかを確認し,同時にどの要件が緩和されるのかを把握する必要があります。 簡易帰化には9つのパターンがありますので,それぞれの要件を順に確認していきましょう。 Ⅰ.住所要件のみ緩和される場合 a.日本国民であった者の子(養子を除く)で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 ⇒もともと日本国籍を有していた方が,再度日本国籍を取得する場合は,本来5年以上日本に住所又は居所を有しなければならないところ,これが3年以上に緩和されます。 b.日本で生まれた者で3年以上日本に住所又は居所を有し又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者 ⇒特別永住者の方がこの条件に該当するケースが多いです。 この場合も,5年以上の住所要件が緩和され,3年以上に緩和されます。 c.引き続き10年以上日本に居所を有する者 ⇒特別永住者,永住者および留学から日本に引き続き在留している方がこの条件に該当するケースが多いです。 また,普通帰化の場合は,5年以上の日本在留のうち3年間以上の就労が必要ですが,引き続き日本に10年以上在留している場合は1年以上の就労で住所要件を満たすことになります。 <ポイント> 簡易帰化では,住所と居所の使い分けがあります。 住所とは,日本で生活の本拠を意味し,原則3ヶ月を超えて在留する外国人には住所を届け出る義務があります。 居所とは,生活の本拠ではないものの,人がある期間継続して滞在する場所をいいます。短期滞在者等の日本における居所がこれにあたります。 Ⅱ.住所要件および能力要件を緩和 d.日本国民の配偶者たる外国人で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有する者 ⇒日本人と婚姻関係にある方が該当します。 また,ここでのポイントは,日本人配偶者との婚姻期間は必ずしも3年以上必要ではないということです。つまり,日本に3年以上住んでいた方が日本人と結婚した時点で,この要件に該当するということです。 この要件に該当する場合,住所要件に加えて能力要件が緩和され,20歳未満であっても帰化許可申請を行うことができます。 e.日本人の配偶者で婚姻から3年以上経過し,かつ,1年以上日本に住所を有する者 ⇒日本人と結婚をして,海外で2年以上夫婦生活を送ったあと,日本に生活の本拠を移し,1年以上日本人配偶者と共に生活を送った場合にこの要件に該当します。 この要件に該当する場合にも,住所要件に加えて能力要件が緩和され,20歳未満であっても帰化許可申請を行うことができます。 Ⅲ.住所要件,能力要件および生計要件を緩和 f.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 ⇒父又は母が先に帰化許可申請を行い日本国籍に帰化をして,その後子が帰化許可申請をする場合が該当します。 また,国際結婚を経た両親(日本人と日本以外の国籍者)の子で,国籍選択のときに日本国籍を選択しなかったが,後に帰化する場合も該当します。 この要件に該当する場合は,日本に住所を有する年数は問われず,能力要件および生計要件も緩和されます。 g.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であった者 ⇒親が日本人と結婚し,未成年の当時に継父母と養子縁組をした連れ子が該当します。 この場合,引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時に未成年であれば要件を満たすことになります。 h.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 ⇒元は日本人だったものの日本国籍を喪失した方が,再度日本国籍を取得する場合はこの要件に該当します。 ただし,一度帰化を行い日本国籍の取得をしている者が,日本国籍を喪失後に更にもう一度帰化許可申請を行う場合は,この要件に該当しません。 i.日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 ⇒日本で生まれ,何らかの理由により無国籍の状態になっている方が,出生から引き続き3年以上日本で住所を有している場合に該当します。 以上が簡易帰化の9つの類型になります。…