コラム

COLUMN

技能実習ビザから就労ビザへ変更ができる場合とは?

1.技能実習制度の目的 入管審査の内部基準である入国・在留審査要領において,技能実習制度は下記のとおり説明されています。 技能実習制度は,開発途上国又は地域等の青壮年を一定期間受け入れ,我が国で培われた技能,技術又は知識を修得,習熟又は熟達することを可能とし,当該青壮年が帰国後に我が国において修得等した技能等を活用することにより,当該国又は地域等の発展に寄与する「人づくり」に貢献する制度である。 要約すると,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことが技能実習制度の趣旨ということです。 そのため,母国に帰国することなく,日本でビザ変更することは通常想定されていません。 しかし,技能実習ビザからのビザ変更について,実務上,一切認められていないわけではありません。 次のチャプターで,詳細を解説します。 2.技能実習ビザからビザ変更が認められる場合がある!? 入管の審査基準では,原則として技能実習ビザからの在留資格の変更を認めないとされています。 一方で,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合には,技能実習ビザからの変更であっても,ビザ変更が許可される可能性があることに言及しています。 身分関係の成立とは,例えば結婚した,出産したという事情を意味します。 実際,当社で取り扱った事例においても,日本人と結婚した技能実習生について,配偶者ビザへの変更許可を多数得ています。 詳細は,【解決事例】技能実習生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法 に記載していますので,ご覧ください。 ところで,本コラムのメインテーマである技能実習ビザから就労ビザへの変更については,上記に記載がありません。 そのため,一見すると認められていないようにも思えます。 次のチャプターで詳細を見ていきます。 3.技能実習ビザから就労ビザへ変更するための要件 上記で見たとおり,身分関係の成立又は出国準備を理由とする場合については,技能実習ビザからのビザ変更が認められる可能性があります。 では,その他のビザ変更については,どのように考えられているのでしょうか。 それぞれの場面に分けて見ていきましょう。 (1)技能実習ビザから就労ビザへの変更 以下の要件を全て満たしている場合には,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 ①契約機関等の事業内容が,監理団体や実習実施者などの技能実習生の受入れに関するものであること ②技能実習時に修得した技能等について,本国からの技能実習生に対する指導等を行い,申請人が技能移転等,母国の経済発展の貢献に資する活動を行うものと認められること ③申請人がN2相当以上の日本語能力を有すると認められること ④就業場所における技能実習生の在籍数等からみて,十分な業務量が確保されていると認められ,技能実習生と同様の作業を行うものではないことが明らかであること ⑤申請人が技能実習計画上の到達目標を達成していること 少し難しい記述なので,噛み砕いて説明します。 例えば,優秀な技能実習生を就労ビザに変更して,継続雇用するようなケースを想定してください。 これまで学んだ知識,経験をもとに,在籍する技能実習生に指導するような場合です。 そのような場合で,N2以上の日本語能力があり,技能実習計画上の到達目標を達成していれば,技能実習ビザから就労ビザへの変更が認められる可能性があります。 注意点としては,技能実習の趣旨を相反しないことです。 技能実習制度の趣旨は,日本の技能・技術・知識を学んでもらい,日本で学んだ技能等を母国に持ち帰って,母国の経済発展を担ってもらうことです。 そのため,継続雇用される外国人の指導によって,母国への技術移転が強化されたと言える必要があります。 次の注意点は,業務量が十分であることです。 たとえ在籍する技能実習生を指導するような業務内容であっても,受入企業の技能実習生の数が少ない場合には,そもそも指導の必要性は低くなりますし,母国への技術移転が強化されたとは言えません。 そのため,技能実習ビザから就労ビザへビザ変更する場合には,受入企業は技能実習生が多数在籍しているような企業でなければ許可を得ることは困難でしょう。 最後の注意点は,就労ビザへの変更に合理性があることです。…

自己准备配偶者签证的优势和劣势

1.自己准备配偶签证的优势 ①不产生委托行政书士时所需要支付的业务报酬 不需要向行政书士支付业务报酬,这是自己准备配偶者签证的最大的优势。 自己申请配偶者签证时,只需要花费前往入管的交通费,政府机关的交通费或者邮寄产生的邮费,还有取得政府机关相关材料的手续费。 合计以上的费用,可以低成本的取得配偶者签证。 ②不需要将私人信息传达给行政书士 委托行政书士办理签证时,需要告知两人初次见面等一些私人信息。 在法律上虽然行政书士需要履行保密义务,但对于“不想让他人知道自己的私人信息”的人来说,自己准备签证申请也算是一种优势。 ③可以习得入管法的知识 自己办理配偶者签证申请时,需要通过网络或书本获取入管法的知识。 虽然需要掌握大量的入管法知识,但是考虑到今后外国人增加的形势,以及为了自己的妻子或者丈夫,提前了解入管法的规定也不是一种损失。 2.自己准备配偶者签证的劣势 ①同委托行政书士相比,签证下签率降低 配偶者签证的下签率降低是自己申请时最大的劣势。 确实,如果自己申请配偶签证的话,不需要给行政书士支付报酬。 但是,如果结果是被拒签的话,那么这些努力都要付诸东流。 相反,委托行政书士与自己申请配偶签证的情况相比,下签率会更高。 因为国际业务的行政书士了解配偶者签证的审查要点。 关于应该委托什么样的行政书士办理配偶者签证,请参考记事可以推荐的代理配偶者签证申请的行政书士是? ②需要花费时间和精力准备配偶签证 基本上去入管递交签证材料至少需要半天的时间, 尤其是等待时间较长的东京入管,等待4,5个小时已是司空见惯,一来一回基本上需要一天时间。 除此之外,自己申请配偶者签证时,还需要准备大量的时间去收集签证所需要的资料。 正因为配偶者签证的申请需要花费一定的时间和精力,所以对于工作繁忙的人来说也算是一种负担。 ③将来申请签证的更新,永住,或者归化时会存在一定困难 配偶者签证并不是申请一次就能一劳永逸,接下来还需要面临签证更新。 并且大部分人最终都会考虑申请永住或者归化,考虑到今后的签证申请,还需要吸取大量的入管知识。但是,除了专门从事这一类工作的人,不然一般人往往接触不到这方面的知识。 因此,将来申请签证更新,或者永住,或者归化申请时需要面对一定的困难,这一点也算是劣势。 ④常发生申请资料不足的情况,想要取得配偶者签证需要花费一定的时间 大多数申请配偶者签证的人都希望能“快点”“切实”的取得签证许可。 如果在不知道配偶者签证的审查要点的情况下申请的话,很大可能会收到入管的对于资料不足的指摘,从补全资料到结果下签,需要花费较长的时间。 此外,如果签证被拒签的话,还需要重新收集资料准备申请,所以有时候从自己准备材料到签证下签所花费的时间大大超出了自己的预想。 ⑤带着忐忑不安的心情申请配偶者签证 自己申请配偶者签证时,一般都没有可以商量的人。 虽然也可以去入管的行政相谈咨询配偶者签证的申请事项,但是实际上如果有负面情况的话很难咨询。 并且,就算从网上入手情报,也很难保证这些情报的正确性,有效性。 因此,实际上很多人都是带着忐忑不安的心情申请配偶者签证。 来本公司咨询的客人当中很大一部分人都是自己申请配偶者签证被拒签以后才萌生找行政书士的想法,最后都感叹“早知道这样应该一开始就委托行政书士”。 3.这种情况最好不要自己申请配偶者签证…

配偶者ビザを自分で準備するメリットデメリット

1.配偶者ビザを自分で準備するメリット ①行政書士に依頼すると発生する報酬支払いが不要 行政書士へ支払う報酬が不要となるのが,配偶者ビザを自分で準備する一番のメリットです。 自分で配偶者ビザを申請する場合には,入管への交通費実費,役所への交通費実費,または郵便費用,そして公文書の取得実費などが実際に掛かる金額です。 それぞれを合算しても,非常に安価で配偶者ビザ申請をできます。 ②プライベートな情報を行政書士に伝える必要がない 行政書士に依頼した場合,お二人の馴れ初めなどプライベートな情報を伝える必要があります。 行政書士は法律上の守秘義務を負っていますが,“他人にプライベート情報を伝えたくない!”という方には,配偶者ビザを自分で準備するメリットの一つに数えられるでしょう。 ③入管法の知識を習得することができる 自分で配偶者ビザの申請準備をする場合には,インターネットや書籍で入管法の情報を入手する必要があります。 必要な知識は膨大ですが,これから更に外国人の方が増えることを考えると,そして何より大切なパートナーのために,入管法の知識は知っていて損はありません。 2.配偶者ビザを自分で準備するデメリット ①行政書士に依頼した場合に比べ許可率が下がる 配偶者ビザの許可率が下がるのが自分で準備する最大のデメリットです。 確かに,配偶者ビザを自分で準備すれば行政書士への報酬は必要ありません。 しかし,肝心な配偶者ビザが不許可になってしまっては,元も子もありません。 反対に,行政書士に依頼した場合には,自分で配偶者ビザの申請をする場合に比べ,許可率は高くなるでしょう。 その理由は,国際行政書士は配偶者ビザの審査ポイントを心得ているからです。 どのような行政書士に配偶者ビザを依頼するべきかについては,配偶者ビザの申請代行でおすすめの行政書士とは? に記載していますのでご覧ください。 ②配偶者ビザの準備に時間と労力がかかる 配偶者ビザの申請書類提出は“一日仕事”とよく言われます。 それぐらい労力が掛かるということです。 特に待ち時間が多い東京入管は顕著で,申請の順番が4時間,5時間待ちということもしばしばあります。 その他にも,自分で配偶者ビザの申請準備をする場合には,必要書類の収集,作成に多大な時間を要します。 このように,配偶者ビザの準備には多くの時間と労力を要し,多忙な方にはかなりの負担と言えるでしょう。 ③ビザ更新や永住,帰化などの将来を見据えた申請が困難 配偶者ビザは取得すれば終わりというわけではなく,日本で引き続き生活するということであればビザ更新が必要になります。 また,将来的には永住ビザや帰化申請を考えられる方がほとんどですが,将来を見据えた配偶者ビザ申請をするためには,横断的な知識が必要です。 しかし,専門家でない限り,通常はそのような知識は持ち合わせていません。 そのため,ビザ更新や永住,帰化などの将来を見据えた申請が困難というのも,デメリットの一つと言えるでしょう。 ④書類に不備等があることが多く配偶者ビザの許可まで時間が掛かる 配偶者ビザを申請される方の多くは,“早く”“確実に”許可を取得することを望まれます。 配偶者ビザの審査ポイントがわからないまま申請すると,入管から書類の不備や指摘を受ける可能性は高くなり,結果的に時間を要することになります。 また,配偶者ビザが不許可になってしまうと,改めて一から準備をし直すことを余儀なくされるため,配偶者ビザの許可までに想定以上の時間が必要となってしまいます。 ⑤心配や不安を抱えたまま配偶者ビザを申請することになる 自分で配偶者ビザを申請する場合には,相談する人が通常はいません。 入管の行政相談でも配偶者ビザの相談は可能なのですが,マイナスな事情は相談しづらいのも事実です。 また,たとえインターネットで情報を得ても,正確性,有効性については担保されません。…

アメリカ人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本稿では,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次の稿に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方の国籍国(本事例でいうと日本とアメリカ)において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,アメリカで先に結婚手続きを行うことを米国方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が,日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そこで,国際結婚においては,相手国が発給した婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしているのです。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.アメリカ人との国際結婚手続きで注意すること アメリカ人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただきたい事項を下記に記載いたします。 ①適用法について 米国は連邦制を採用しており,婚姻に関する事項は州が管轄することになっています。州により異なる婚姻法が定められていることから,米国方式に従った婚姻手続きを行う場合は,婚姻挙行地になる州の婚姻法に従った手続きを行う必要があります。 ②婚姻要件具備証明書について 在日米国領事の面前で,その者の所属する州法により婚姻適齢に達していること,日本人と結婚することについて法律上の障害がないことを宣言した旨の宣誓供述書(Affidavid)が,婚姻要件具備証明書として取り扱われています。宣誓供述書は在日米国大使館・領事館に両当事者が出頭して取得するため,米国人配偶者の来日が必要になります。 もっとも,米国人配偶者の来日が困難な場合は,その者の所属する州の公証人の面前で宣言した宣誓供述書が婚姻要件具備証明書として取り扱われますので,米国人配偶者が来日しない場合でも婚姻手続きは可能です。 ③婚姻可能な年齢について アメリカ人の婚姻可能な年齢は,ネブラスカ州とミシシッピ州以外は,男女ともに18歳以上と定められています。ネブラスカ州は男女とも17歳以上,ミシシッピ州は男性17歳以上,女性15歳以上が婚姻適齢として法定されています。 なお,父母の同意や裁判所の許可を受ければ,婚姻適齢に達していない者が婚姻できる州もあります。もっとも,日本法では16歳未満の女性との婚姻は公序良俗に反するものとして無効な婚姻になりますので,アメリカの裁判所の許可があったとしても,結局のところ16歳以上でなければ婚姻することはできません。 ④再婚禁止期間について 米国のどの州法にも,再婚禁止期間は定められていません。もっとも,日本法では女性は離婚後100日間の再婚禁止期間があり(妊娠していないことの医師の証明書を提出すれば離婚後100日未満でも禁止されません),この規定はアメリカ人との婚姻にも適用されます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とアメリカ人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に役所照会することをお勧めいたします。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <アメリカ人の方にご準備いただく書類> ・宣誓供述書※(日本語訳を添付) ・パスポート ※ アメリカ人配偶者が日本に在留している場合は,在日アメリカ大使館または領事館で取得が可能です。日本に在留していない場合は,所属の州の公証役場で取得してください。 ②米国への婚姻報告について 米国では,外国の法律に則って行われた婚姻手続きは,通常米国内でも法的に有効とみなされており,日本で成立した婚姻を合衆国政府にも州政府にも届ける制度が存在しません。そのため,日本で成立した婚姻を大使館・領事館に届ける必要はありません。 4.国際結婚手続きにおける必要書類(米国方式)…

关于伪造在留卡和非法就劳助长罪的关系

1.伪造在留卡的揭发事例 随着2012年7月9日入管法的修改,外国人登录法被废止,开始实施现在的在留管理制度。 根据当时公布的资料,作为防止伪造的对策,在留卡上印刷有防伪彩虹全息图,另外,如果使用出入国在留管理厅提供的在留卡等号码失效信息查询,可以确认该在留卡是否有效或失效,也算是一个划时代的改变内容。 另外,由于在留卡中嵌入的IC芯片信息被称为是真实的信息卡,所以大家都期待可以通过此方法消除伪造在留卡的问题。 遗憾的是,实际上并没有达到预期的效果,伪造在留卡的消息还是被不断的报道出来。 每年伪造在留卡的揭发事例也在增加,2019年创下了过去最高的揭发数。 而且,作为最近的倾向,其特征是具有组织性和巧妙性。 ・2020年9月29日从神户新闻中摘录的部分内容 “伪造在留卡的秘密贩卖的商业化‘一天制作200张’非法余留揭发超过4千件”据相关搜查人员透露,因涉嫌伪造在留卡而被逮捕的女子表示,“1天制作了200张。忙得连睡觉的时间都没有。兵库县警察7月所接手的其他非法就劳助长事件中,从涉嫌非法雇佣非法在留者的神户市的某公司中也发现了伪造的在留卡的复印件。 ・摘自2020年9月9日佐贺新闻的部分内容 “提供伪造在留卡,嫌疑人越南人男子再次逮捕8日,鸟栖署等”嫌疑人再次逮捕是于去年11月26日,在JR箱崎站西侧环行道上向一名20多岁的越南人男性提供了一张印有该男子名字和脸部照片的伪造在留卡。 据该警署称,该男子于今年7月29日以违反该法(非法残留)的嫌疑=已以该罪起诉=已被现行逮捕。两人通过SNS相识,在留卡是有偿交给对方。警方正在调查在留卡的制造方法等。 ・摘录自2020年9月6日朝日新闻电子版的部分内容 “兵库 伪造在留卡的需求增加的背景是” 搜查本部4月搜索了被认为是生产据点的埼玉县川口市的集合住宅的一个房间。没收了打印机和作为材料的2千张在留卡,彩虹全息图1万2千张等。据说个人电脑里有约1800个客人的相关数据。 据搜查相关人员透露,伪造在留卡在SNS上招募订单,以1张1万~2万日元的价格贩卖给越南人。除此之外,2人还伪造了驾照,健康保险证,年金手册等,预计到4月为止的约半年内收到了400万日元的报酬。 2.为什么伪造在留卡会在日本市面上流通!?这时候请注意外国人的雇佣! 对于雇佣外国人的企业,有必要了解伪造在留卡背后的世界。 我们希望通过了解背后的世界,来防止持有伪造在留卡的外国人的就业。 那么,为什么有些外国人想要入手伪造的在留卡呢。 这是因为对于没有合法在留资格的外国人来说,在日本工作变得很艰难。 换言之,入管厅以前介绍的“雇佣外国人时在留卡的确认”可能要作为一种评价来渗透到日本的企业当中。 没有正规在留资格的外国人,为了可以顺利进行日本企业要求的手续,而使用伪造在留卡。 这种动摇日本在留管理制度的坏事,是绝对不能允许的。 那么,企业在雇佣外国人的时候,是否会遭遇伪造在留卡的危险。 从结论来说,雇佣外国人时,有必要意识到伪造在留卡的问题。 其中,实际使用伪造在留卡的情况如下。 ・已经持有就劳签证,跳槽到其他公司的情况 ・持留学或家族滞在签证打工的情况 在这种情况下,需要特别注意。 这些情况的共通之处是,在未向入管申请的情况下,开始就劳的情况。 也就是说,对于没有正规在留资格的外国人来说,伪造在留卡是一种比较便捷的手段,而对于企业来说更是需要特别注意的情况。 3.没有过失的话就不被追究非法就劳助长罪!? 雇佣外国人时,对于企业所需要的对应措施,在记事“不能以不知为借口的非法就劳助长罪是?”中有介绍,还望参考。 那么,为了不被追究非法就劳助长罪,企业应该做的事情具体是什么内容? 想要解开这个问题,需要先理解入管法73条之2的非法就劳助长罪的内容。 符合第73条之2,以下各号的人员,处以3年以下徒刑或300万日元以下的罚款,或两项处罚同时进行。…

经营民宿的经营管理签证的注意点

1. 民宿的种类 虽然民宿就一个词,但是实际上民宿分为3种形态。 在开始民宿事业之前,先掌握这三种形态的不同,然后再研究哪种形态最适合自己所计划的事业。 ①基于住宅住宿事业法的民宿事业 首先,民宿事业的原则形态是基于住宅住宿事业法的民宿事业。 根据物件所有者的房东的有无,分为户主居住型和户主不在型。 基于住宅住宿事业法的民宿事业,虽然对客房面积或者是否有委托管理业者等有一定的限制,但是最大的特点是一年的营业时间限于180天以下。 这是因为住宅住宿事业法,原本以住宅也可用于住宿设施为主要目的,而住宅本身的使用目的说到底只是以住宿为前提。 此外,因为是基于住宅住宿事业发的民宿事业,需要向都道府县的知事提交通知书。 ②基于旅馆业法的民宿事业 作为旅馆业法上的“简易旅馆”,是经营民宿事业的形式。 与住宅住宿事业法的将住宅作为住宿设施来提供的民宿事业这一形态相比,旅馆业法上的“简易旅馆”是经营作为商业设施的旅馆的形式。 虽然没有营业日数的限制,但是旅馆业法上为了确保安全,有义务设置紧急照明和消防设备,要求设置一般住宅没有配备的设备。 还需要都道府县知事的许可,想要取得许可也要通过严格的审查。 ③基于国家战略特别区域法的民宿事业(特区民宿) 为了促进民宿事业,国家战略特区指定的自治体放宽旅馆业法的规定,可以简单有效地经营民宿事业。 在申请以民宿经营为目的的经营管理签证时,这是最有效的形式。 没有住宅住宿事业法那样的年营业天数的限制,旅馆业法中要求的一部分基准被承认放宽。 但是,根据条例,有的地方会严格要求追加标准,有的地方在公寓的管理规章中也有禁止作为民宿物件使用的规定,这一点还需要注意。 特区民宿并不是全国任何地方都可以进行,只限于被指定为国家战略特区的一部分自治体。东京都,神奈川县,大阪府,京都府等被指定为民宿特区。 想要开展特区民宿事业,必须要得到都道府县知事的认可。 2. 经营管理签证所认可的民宿形态 以上3种民宿事业形式中,从取得经营管理签证的观点来看,哪种形态比较合适呢。 ①基于住宅住宿事业法的民宿事业,最难的还是营业天数的限制。 营业天数一年不到180天,也就是说一个月有一半时间无法营业。 即使买了一栋房地产作为民宿房来使用,一个月如果只营业了半个月的话,想要收回投资本钱的话需要相当长的时间,所以从商业角度来看并不是一桩好的买卖。 另外,如果仅仅只是通过购买一栋楼,一年经营180天以下的话,经营管理签证所要求的年经营规模也很可能也无法达到500万日元以上。 因此,要么通过准备大量的客房,大规模的进行事业发展,要么买一栋楼,但是不仅限于发展民宿事业,还发展周边关联事业,这种商业模式更为妥当。 其次,选择②旅馆业法的简易旅馆时,首先根据旅馆业法取得旅馆业营业许可这一步难度很高。 旅馆业法的规定中,为了确保住宿者的卫生和安全,设置了消防设备等严格的标准。 在进行住宿设施的内部装修工程之前,必须以旅馆业法上的标准为前提进行,因此初期投资成本高,取得许可也需要花费较长时间。 当然,并不是花费了时间和成本,就能通过选择简易旅馆取得经营管理签证,既然是民宿特区的物件,就没有必要特意选择麻烦的简易旅馆。 最后,③基于国家战略特别区域法的民宿事业(特区民宿),与基于住宅住宿事业法的民宿事业一样,没有营业天数的限制,接受事业认定比取得简易旅馆的营业许可更简单,所以推荐位于民宿特区的房子。 如果硬要举出特区民宿的缺点的话,住宿天数必须在3天2夜以上(也有地区在条例中追加了),期待将来这一点可以在法律上得到改善。 以上三种形式中,任何一种形式都可以取得经营管理签证,但是从取得经营管理签证的观点来看,利用特区民宿的形式是最容易操作的,也是申请人数最多的一种形式。 3. 通过民宿事业取得经营管理签证时的事业计划的制定方法 申请经营管理签证时,必须提交事业计划书。…

経営管理ビザで民泊を経営する場合の注意点

1.民泊の種類 民泊と一口に言っても,民泊事業には実は3種類の形態があります。 民泊事業を始める前に,3つの形態を押さえておくとともに,想定されている事業ではどの形態が適切なのかをまず検討しましょう。 ①住宅宿泊事業法に基づく民泊事業 まず,民泊事業の原則形態が,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業です。 物件所有者である家主の有無により家主居住型と家主不在型に分かれます。 住宅宿泊事業法に基づく民泊事業には,客室面積や管理業者への委託の要否などの規制がありますが,最大の特色は,年間営業日数が180日以下に限られていることです。 これは,そもそも住宅宿泊事業法が,住宅を宿泊施設にも利用することを主眼としており,物件そのものの使用目的はあくまで住居であることを前提にしているためです。 なお,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業を行うためには,都道府県知事に届出を行わなければなりません。 ②旅館業法に基づく民泊事業 旅館業法上の「簡易宿所」として,民泊事業を営む形態です。 住宅宿泊事業法の民泊事業が住宅を宿泊施設として提供する形態であるのに対して,旅館業法上の「簡易宿所」は商業施設としての旅館を経営する形態になります。 営業日数の制限はありませんが,旅館業法上,安全確保のための非常用照明や消防設備の設置が義務付けられており,一般の住宅では備え付けていない設備の設置が求められます。 都道府県知事の許可が必要であり,許可を取得するには厳格な審査があります。 ③国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊) 民泊事業を促進するために,国家戦略特区に指定されている自治体では,旅館業法の規制が緩和されており,簡易かつ有効的に民泊事業を経営することができます。 民泊経営を目的とした経営管理ビザの申請において,最も活用されている形態です。 住宅宿泊事業法のような年間営業日数の制限はなく,旅館業法で求められる基準の一部緩和が認められています。 ただし,条例によって上乗せで基準を厳しくしているところや,マンションの管理規約で民泊物件として使用することを禁止しているところもありますので,注意が必要です。 特区民泊は全国どこでもできるわけではなく,国家戦略特区として指定されている一部の自治体に限られます。東京都,神奈川県,大阪府,京都府などが民泊特区に指定されています。 特区民泊の民泊事業を行うには,都道府県知事の認定が必要になります。 2.経営管理ビザで認められる民泊の形態 以上の3つの民泊事業の形態のうち,経営管理ビザを取得する観点から見た場合,どの形態が適しているのでしょうか。 ①住宅宿泊事業法に基づく民泊事業の場合は,やはりネックになるのは営業日数の制限です。 営業日数が年間180日以下ということは,月の半分は営業できない状況です。 不動産を1棟購入して民泊物件として使用したとしても,月の半分しか営業ができないとなると,投下資本を回収できるまでにはかなりの期間がかかりますので,ビジネスとしての旨味はあまりないかもしれません。 また,1棟だけ購入して年間180日以下の営業となると,経営管理ビザに求められる年間500万円以上の事業規模に達しない可能性が高いでしょう。 そのため,客室をたくさん用意してある程度大きな事業規模で進めるか,1棟所有だけの場合は民泊事業を本業とはせずに,サイドビジネスと考えておく方がよいでしょう。 次に,②旅館業法の簡易宿所を選択する場合は,まず旅館業法に基づく旅館業営業許可を取得することがハードルになります。 旅館業法の規制は宿泊者の衛生・安全確保を主眼にしており,消防設備の設置など厳格な基準が設けられています。 宿泊施設の内装工事を進める前段階から旅館業法上の基準をクリアすることを前提に進めていかなければならず,初期投資が高額になりがちです。許可を取得するまでに時間もかかります。 もちろん,時間とコストをかければ,簡易宿所を選択したとしても経営管理ビザを取得できないわけではありませんが,民泊特区に位置する物件であれば,わざわざ面倒な簡易宿所を選択するメリットはありません。 最後に,③国家戦略特別区域法に基づく民泊事業(特区民泊)ですが,住宅宿泊事業法に基づく民泊事業のように営業日数の制限がなく,事業認定を受けるのは簡易宿所の営業許可を取得するよりも簡易ですので,民泊特区に位置する物件にはおススメです。 あえて特区民泊のデメリットを挙げるとすれば,宿泊日数が2泊3日以上(条例で上乗せしている地域もあります)でなければならないところであり,法改正が待ち望まれるところです。 以上3つの形態のうち,いずれの形態でも経営管理ビザを取得することは可能ですが,経営管理ビザ取得の観点からすれば,特区民泊を利用する形態が最も進めやすく,最も申請数が多い形態です。 3.民泊事業で経営管理ビザを取得するための事業計画の立て方 経営管理ビザを申請する際には,事業計画書を提出しなければなりません。 民泊事業をする場合,他の事業とは異なる観点から事業計画を立案する必要があります。 まず,民泊事業で売上計画を立てるには,客単価(顧客一人当たりの平均単価)と客室稼働率を想定しなければなりません。 客単価はどのような事業でも重要な指標になりますが,宿泊事業においては客室稼働率も重要な指標になります。…