【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

外国人の方が日本でビジネスをするための在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」の許可基準が,2025年10月16日から変わります!
これまでの基準と比較してどう変わるのか,すでに経営管理ビザを持っている人はどうなる?いま申請中で審査結果が出ていない人は再申請が必要?…など,みなさんが疑問に感じるところをまとめてビザ専門行政書士が解説します。経営管理ビザの最新情報を知りたい方はぜひ最後までお読みください。
出入国在留管理庁HP「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html
Index
1.経営管理ビザの許可基準改正が公布されました!
ニュースや新聞などで報じられてきた「経営管理ビザ」の厳格化について,経営管理ビザの許可基準を定めた法務省令の改正が2025年10月10日に公布されました。
これに伴って,提出書類や審査フローなども変更されます。
この記事では,省令改正の内容だけでなく,それによって変更されることも含めて総合的に解説していきます。

2.許可基準の改正ポイント4つ
早速ですが,経営管理ビザの許可基準の改正内容を見ていきましょう。
今回の改正ポイントは4つあります。現在の基準との比較表で概要を確認してください。
| 現在の許可基準 | 新しい許可基準 | |
| ①資本金・出資総額 | 500万円 | 3,000万円 |
| ②経歴・学歴(経営者) | なし | 経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得 |
| ③雇用義務 | なし | 常勤職員を1人以上雇用 |
| ④日本語能力 | なし | 申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力が必要 |
5つのポイントを,それぞれ詳しく見ていきましょう。
①資本金は3,000万円以上必要!
資本金等の基準が大幅に引き上げられ,3,000万円以上必要になります。
【改正後】3,000万円以上必要
株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。
個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。なお,法人の設立は必須ではありません。現在と同じく個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。
②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要!
これまでは許可基準にありませんでしたが,今回の改正で追加されることになりました。
【改正後】ABCどれかに該当すること
A:経営・管理の経験が3年以上ある
B:経営管理に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること
C:行う事業に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること
Aの期間には,経営管理ビザを取る前の準備期間用に取得した「特定活動」での在留期間もカウントできます。
A,Bは,外国で取得した学位も対象になります。
A,B,Cはどれか1つ該当していればいいので,学位を取って申請するか,実務経験を3年積んでから申請するか,どちらかになりますね。
③常勤職員の1人雇用が必要!
今までは,資本金が500万円あれば従業員がいなくても許可が取れていました。今回の改正で,資本金に関わらず「常勤職員」を1名雇用することが義務化されることになりました。
【改正後】ABCいずれかの常勤職員を1人以上雇用
A:日本人
B:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」どれかのビザを持っている外国人
C:特別永住者
「常勤職員」は,日本人か身分系ビザを持っている外国人,もしくは特別永住者が対象です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など,身分系ビザ以外のビザを持っている外国人を従業員として雇用すること自体は自由ですが,経営管理ビザの許可基準である「常勤職員」としてはカウントされないことに注意しましょう。
また,「常勤」でないといけません。フルタイムで勤務する必要があります。
④日本語能力が必要!
これまでは,日本語能力については特に基準がなく,全く日本語がわからなくても経営管理ビザを取得することができました。今回の改正で,申請者か常勤職員のうち誰か一人は日本語能力が必要になります。
【改正後】申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力がある
ここで言う「常勤職員」は,日本人でも外国人でもよく,外国人の場合はどのビザでもOKです。③雇用義務のようなビザの限定はありません。
ただし,日本に居住しているか,これから居住予定である人でないといけません。「外国にいる日本語を話せるスタッフ」を常勤職員として雇用しても要件を満たさないので注意しましょう。
「相当程度の日本語能力」とは,文化庁が公表している「日本語教育の参照枠」にある「B2」レベル以上の日本語能力をさします。
具体的には,以下のA~Eいずれかに該当すれば,「相当程度の日本語能力がある」と判断されます。
A:日本語能力試験(JLPT)で「N2」レベル以上
B:BJTビジネス日本語能力テストで「400点」以上
C:中長期在留者として日本に20年以上在留している
D:日本の大学などを卒業している
E:日本の義務教育を修了して,日本の高校を卒業している
雇用義務での「常勤職員」には日本語能力の要件がないので,日本語が話せなくてもOKです。ただ,申請者も日本語が話せない場合は,日本語能力を持った常勤職員をもう一人雇用する必要があります。
3.ほかにも注意すべき変更点4つ
許可基準の改正に伴って,運用も一部変更となります。そのなかで,特に注意したい変更点が4つあります。
①事業計画書の事前確認が必要!
②自宅兼事務所が原則NG!
③長期間の出国があると更新できない!
④事業主としてやらなければいけないこともチェック!
それぞれ詳しく解説します。
①事業計画書の事前確認が必要!
これまでも,事業計画書を作成して提出するケースはありましたが,今回の改正では作成した事業計画書の内容について,経営に関する専門家の事前確認が義務付けられました。
【改正後】以下ABCいずれかの専門家による内容の確認が必要
A:中小企業診断士
B:公認会計士
C:税理士
具体的にどのように確認するのかについては,今後公開されるガイドラインで明らかになる予定です。
②自宅兼事務所も原則NGに!
今回の改正を機に,「事務所」の要件も厳格化されます。
これまでは,申請者一人のみで事業を行うケースなどで,自宅スペースと事務所スペースが明確に区別できる間取りであれば許可されてきました。しかし,今回の改正後は原則として認められなくなり,自宅とは別に事務所を用意する必要があります。
【改正後】原則NG
自宅と事務所,別々の不動産を用意することになるので,ここはハードルがかなり高くなりました。
③長期間の出国があると更新できない!
在留期間中に正当な理由なく長期間出国していた場合,「日本での活動実態がない」と判断され,ビザの更新申請をしても許可されません。
正当な理由があっ長期出国となってしまった場合には,理由書などで経緯など詳細に説明する必要があります。
④事業主としてやらなければいけないこともチェック!
事業主になると,税金以外にも労働保険や社会保険でやらなければいけない手続きなどが多くあります。今回の改正で,事業主の義務の履行状況についても確認されることになりました。
【確認対象となる公租公課】
(1) 労働保険の適用状況
・雇用保険の被保険者資格取得の履行
・雇用保険の保険料納付の履行
・労災保険の適用手続等の状況
(2) 社会保険適用状況
・健康保険及び厚生年金保険の被保険者資格取得の履行
・上記社会保険料納付の履行
(3) 事業所として納付すべき以下の国税・地方税に係る納付状況
【法人の場合】
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税
地方税 : 法人住民税、法人事業税
【個人事業主の場合】
国 税 : 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税
地方税 : 個人住民税、個人事業税
労働保険や社会保険の手続きは専門用語も多く,初めて行う方には難しく感じると思います。抜け漏れなく正確に手続きを行うために,専門家である社会保険労務士(社労士)にサポートを依頼することもおすすめです。
第一綜合グループには社労士法人もございます。外国人の経営者のみなさんをサポートするメニューもご用意していますので,ぜひ一度,無料相談をご利用ください。
>>社会保険労務士法人第一綜合事務所のホームページはこちら
また,飲食店や運送業など,許認可が必要となる事業内容の場合は,許認可を取得したことが分かる資料(許可証の写し等)も提出することになります。
※ビザ取得後でないと許認可が取得できないものもあります。その場合は,理由書で説明の上,次回の在留期間更新許可申請のときに提出が求められます。
4.新基準は2025年10月16日から
改正後の新基準は2025年10月16日(木)の申請受付分から適用となります。
申請書も変わります
経営管理ビザ(高度専門職1号ハも含む)の申請書についても,今回の改正で新しくなります。
新基準の日本語能力に関する項目などが追加されます。
いますでに経営管理ビザを持っている人はどうなる?
いますでに経営管理ビザを持っている方も,次回更新の際には改正後の新基準が適用されることになります。しかし,今後3年以内(2028年10月16日まで)に更新申請をする方については,申請時点で新基準に適合しない部分があったとしても,それまでの経営状況や更新後に適合する見込みがある場合などは,柔軟に判断してもらえるようです。
いま申請中で審査結果が出ていない人はどうなる?
改正の施行日の前日,2025年10月15日(水)までに申請受付された分については,改正前の許可基準が適用されます。審査結果が出ていない方は,ひとまず審査結果が出るまで待ちましょう。
J-Find未来創造人材(特定活動51号ビザ)から変更したい場合は?
優秀な海外大学などを卒業した方が,日本で起業準備活動をするために「特定活動51号ビザ」というものがありますが,この特定活動51号ビザから経営管理ビザへ変更する場合も改正前の許可基準が適用されます。
①2025年10月15日までに特定活動51号ビザを持っている
または
②2025年10月15日までに特定活動51号ビザの認定・変更を申請している(結果待ち)
5.経営管理ビザを確実に取得・更新したい方へ
今回は経営管理ビザの許可基準改正について,政府発表資料に基づいて解説しました。
ただ,発表資料の内容だけでは不明瞭な部分もあります。これについては,当社でも入管審査部門へ照会するなどして積極的に情報を収集しますので,アップデートがあった際はいち早く解説コラムをお届けします!
今回の改正で要件が厳しくなり,経営管理ビザを取るために準備しなければいけないことが大幅に増えました。また,細かい部分についてはこれから情報が出てくる状況です。
経営管理ビザを確実に取りたい,更新したいと考えている方は,ぜひ専門家へサポートを依頼してください。
できれば,普段から入管法やビザに関する最新の情報を収集している専門家がおすすめです。
私たち行政書士法人第一綜合事務所は,ビザ申請に特化した全国でも珍しい行政書士法人です。みなさんのビジネスが,この先もずっと日本で行えるように全力でサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので,気になること,不安なことがありましたらお気軽にお電話ください。




