渡邉 直斗

【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

外国人の方が日本でビジネスをするための在留資格「経営・管理(経営管理ビザ)」の許可基準が,2025年10月16日から変わります!
これまでの基準と比較してどう変わるのか,すでに経営管理ビザを持っている人はどうなる?いま申請中で審査結果が出ていない人は再申請が必要?…など,みなさんが疑問に感じるところをまとめてビザ専門行政書士が解説します。経営管理ビザの最新情報を知りたい方はぜひ最後までお読みください。

※本コラムの内容は2025年10月10日に日本政府より公開された官報その他資料をもとに解説しています。

出入国在留管理庁HP「在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

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経営管理ビザの許可基準改正が公布されました!

ニュースや新聞などで報じられてきた「経営管理ビザ」の厳格化について,経営管理ビザの許可基準を定めた法務省令の改正が2025年10月10日に公布されました。
官報

許可基準の改正ポイント5つ

早速ですが,経営管理ビザの許可基準の改正内容を見ていきましょう。
今回の改正ポイントは5つあります。現在の基準との比較表で概要を確認してください。

現在の許可基準 新しい許可基準
①資本金・出資総額 500万円 3,000万円
②経歴・学歴(経営者) なし 経営・管理の経験3年以上
または
経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得
③雇用義務 なし 常勤職員を1人以上雇用
④日本語能力 なし 申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力が必要
⑤事業計画書の事前確認 なし 中小企業診断士や税理士などの専門家による事前確認が必要

5つのポイントを,それぞれ詳しく見ていきましょう。

①資本金は3,000万円以上必要!

資本金等の基準が大幅に引き上げられ,3,000万円以上必要になります。

【改正前】500万円以上必要
【改正後】3,000万円以上必要

株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。
個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。なお,法人の設立は必須ではありません。現在と同じく個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。

②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要!

これまでは許可基準にありませんでしたが,今回の改正で追加されることになりました。

【改正前】(なし)
【改正後】ABCどれかに該当すること
A:経営・管理の経験が3年以上ある
B:経営管理に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること
C:行う事業に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること

①の期間には,経営管理ビザを取る前の準備期間用に取得した「特定活動」での在留期間もカウントできます。
②③は,外国で取得した学位も対象になります。
①②③はどれか1つ該当していればいいので,学位を取って申請するか,実務経験を3年積んでから申請するか,どちらかになりますね。

③常勤職員の1人雇用が必要!

今までは,資本金が500万円あれば従業員がいなくても許可が取れていました。今回の改正で,資本金に関わらず「常勤職員」を1名雇用することが義務化されることになりました。

【改正前】(なし)
【改正後】①②どちらかの常勤職員を1人以上雇用
A:日本人
B:「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」どれかのビザを持っている外国人

「常勤職員」は,日本人か身分系ビザを持っている外国人のみが対象です。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」など,身分系ビザ以外のビザを持っている外国人を従業員として雇用すること自体は自由ですが,経営管理ビザの許可基準である「常勤職員」としてはカウントされないことに注意しましょう。
また,「常勤」でないといけません。フルタイムで勤務する必要があります。

④日本語能力が必要!

これまでは,日本語能力については特に基準がなく,全く日本語がわからなくても経営管理ビザを取得することができました。今回の改正で,申請者か常勤職員のうち誰か一人は日本語能力が必要になります。

【改正前】(なし)
【改正後】申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力がある

ここで言う「常勤職員」は,日本人でも外国人でもよく,外国人の場合はどのビザでもOKです。③雇用義務のようなビザの限定はありません。

「相当程度の日本語能力」とは,文化庁が公表している「日本語教育の参照枠」にある「B2」レベル以上の日本語能力をさします。

日本語教育の参照枠の概要

具体的には,以下のA~Eいずれかに該当すれば,「相当程度の日本語能力がある」と判断されます。
A:日本語能力試験(JLPT)で「N2」レベル以上
B:BJTビジネス日本語能力テストで「400点」以上
C:中長期在留者として日本に20年以上在留している
D:日本の大学などを卒業している
E:日本の義務教育(小1~中3)を修了して,日本の高校を卒業している

雇用義務での「常勤職員」には日本語能力の要件がないので,日本語が話せなくてもOKです。ただ,申請者も日本語が話せない場合は,日本語能力を持った常勤職員をもう一人雇用する必要があります。

⑤事業計画書の事前確認が必要!

5つの改正ポイント最後は事業計画書です。これまでも,事業計画書を作成して提出するケースはありましたが,今回の改正では作成した事業計画書の内容について,経営に関する専門家の事前確認が義務付けられました。

【改正前】(なし)
【改正後】以下ABCいずれかの専門家による内容の確認が必要
A:中小企業診断士
B:公認会計士
C:税理士

具体的にどのように確認するのかについては,今後公開されるガイドラインで明らかになる予定です。

⑥自宅兼事務所も原則NGに!

5つの改正ポイントのほかに,注意したい内容としては「事務所」の要件です。
これまでは,申請者一人のみで事業を行うケースなどで,自宅スペースと事務所スペースが明確に区別できる間取りであれば許可されてきました。しかし,今回の改正後は原則として認められなくなり,自宅とは別に事務所を用意する必要があります。

【改正前】明確に区別できる間取りならOK
【改正後】原則NG

自宅と事務所,別々の不動産を用意することになるので,ここはハードルがかなり高くなりました。

新基準は2025年10月16日から

改正後の新基準は2025年10月16日(木)の申請受付分から適用となります。

申請書も変わります

経営管理ビザ(高度専門職1号ハも含む)の申請書についても,今回の改正で新しくなります。
新基準の日本語能力に関する項目などが追加されます。

日本語能力に関する項目

いますでに経営管理ビザを持っている人はどうなる?

いますでに経営管理ビザを持っている方も,次回更新の際には改正後の新基準が適用されることになります。しかし,今後3年以内(2028年10月16日まで)に更新申請をする方については,申請時点で新基準に適合しない部分があったとしても,それまでの経営状況や更新後に適合する見込みがある場合などは,柔軟に判断してもらえるようです。

いま申請中で審査結果が出ていない人はどうなる?

改正の施行日の前日,2025年10月15日(水)までに申請受付された分については,改正前の許可基準が適用されます。審査結果が出ていない方は,ひとまず審査結果が出るまで待ちましょう。

J-Find未来創造人材(特定活動51号ビザ)から変更したい場合は?

優秀な海外大学などを卒業した方が,日本で起業準備活動をするために「特定活動51号ビザ」というものがありますが,この特定活動51号ビザから経営管理ビザへ変更する場合も改正前の許可基準が適用されます。

【改正前の許可基準が適用されるケース】
①2025年10月15日までに特定活動51号ビザを持っている
または
②2025年10月15日までに特定活動51号ビザの認定・変更を申請している(結果待ち)

経営管理ビザを確実に取得・更新したい方へ

今回は経営管理ビザの許可基準改正について,政府発表資料に基づいて解説しました。
ただ,発表資料の内容だけでは不明瞭な部分もあります。これについては,当社でも入管審査部門へ照会するなどして積極的に情報を収集しますので,アップデートがあった際はいち早く解説コラムをお届けします!

今回の改正で要件が厳しくなり,経営管理ビザを取るために準備しなければいけないことが大幅に増えました。また,細かい部分についてはこれから情報が出てくる状況です。
経営管理ビザを確実に取りたい,更新したいと考えている方は,ぜひ専門家へサポートを依頼してください。
できれば,普段から入管法やビザに関する最新の情報を収集している専門家がおすすめです。

私たち行政書士法人第一綜合事務所は,ビザ申請に特化した全国でも珍しい行政書士法人です。みなさんのビジネスが,この先もずっと日本で行えるように全力でサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので,気になること,不安なことがありましたらお気軽にお電話ください。

この記事の監修者

行政書士法人第一綜合事務所

行政書士 渡邉 直斗

・日本行政書士会連合会(登録番号第19260365号)
・大阪府行政書士会(会員番号第7712号)
兵庫県出身。大阪オフィス長として,大学や自治体,企業向けのセミナーにも登壇。外国人ビザ申請,国際結婚,帰化許可申請などの国際業務を専門としている。

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