2025.11.21 仲野 翔悟 就労ビザ5年 就労ビザで5年以上の在留期間を取得する条件とは?1年・3年との違いを解説 1.就労ビザの在留期間はどのように決まる?1年・3年・5年の違い 就労ビザの在留期間には「5年」「3年」「1年」「3か月」などの複数種類があり,どの期間が許可されるかは,出入国在留管理庁の審査で個別に判断されます。 審査では,申請者の活動内容や在留状況,所属する企業の規模や安定性などが総合的に評価されます。 一般的に,上場企業のような社会的な信頼性が高い企業に勤務している場合や,同じ会社で長期間安定して就労している実績がある場合には,3年や5年といった長期の在留期間が認められやすい傾向にあります。 一方で,設立間もない企業などは,3年や5年ではなく「1年」の許可となるケースが多いです。 (1)在留期間「5年」を取得することで得られる大きなメリット 在留期間「5年」を取得する最大のメリットは,ビザの更新手続き(在留期間更新許可申請)の頻度が減り,時間的・精神的な負担が大幅に軽減される点です。 5年に一度の手続きで済むため,日本での生活やキャリアプランを長期的な視点で設計しやすくなります。 さらに,将来的に永住ビザの取得を検討している場合,在留期間「5年」で許可されていることは非常に有利な要素として働きます。 これは,申請者が日本で安定した生活を送っていることの証明と見なされるためです。 永住許可の要件の一つである「原則として引き続き10年以上日本に在留していること」を満たす上でも,長期の在留実績は社会的信用を高める重要な要素となります。 2.就労ビザで在留期間5年が許可されるための4つの重要条件 就労ビザで最長の在留期間である「5年」を取得するためには,法律で画一的な基準が明記されているわけではありません。 最終的な判断は出入国在留管理庁の裁量によりますが,実務上は審査で重視される複数のポイントが存在します。 【審査で重視されるポイント】 勤務先の企業の安定性や事業の継続性 申請者本人が日本の法令を遵守しているか 納税などの公的義務を誠実に果たしているか 長期的な雇用の見込みがあるか …といった要素が総合的に評価され,許可の可否が判断される傾向にあります。 それぞれ詳しく見ていきましょう。 (1)【条件1】勤務先企業が一定の規模や実績を有していること 在留期間「5年」の許可を得るためには,勤務先企業の安定性が重要な要素となります。 出入国在留管理庁は,企業を規模や実績に応じて4つのカテゴリーに分類しており,特にカテゴリー1(日本の証券取引所に上場している企業など)やカテゴリー2(前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人)に該当する企業は,経営が安定していると見なされ,長期の在留期間が許可されやすい傾向にあります。 カテゴリー3や4の中小企業であっても,安定した経営状況を示す決算書類などを提出することで,企業の信頼性や事業の継続性を証明し,5年の許可が出たケースもあります。 ※企業のカテゴリーについては「就労ビザのカテゴリーとは?仕組みや対象,区分について解説!」のコラムもご覧ください。 (2)【条件2】申請者本人が法令を遵守し,素行が良好であること 申請者自身が日本の法律を遵守し,善良な在留者であることが在留期間5年を取得するための大前提です。 これには,入管法だけでなく,道路交通法をはじめとする日本のあらゆる法律が含まれます。 重大な犯罪はもちろん,度重なる交通違反なども「素行不良」と判断される可能性があります。 また,入管法で定められている各種届出義務を履行しているかも審査されます。 例えば,転職や退職,勤務先の名称変更や所在地変更,住居地の変更があった場合,14日以内に所定の届出を行う必要があります。 これらの義務を怠ると,在留状況が良好でないと見なされ,期間の決定に不利に働くことがあります。 (3)【条件3】納税などの公的義務を誠実に履行していること 日本に在住する外国人には,日本人と同様に納税や社会保険料の納付といった公的義務が課せられています。 ビザの更新申請,特に5年のような長期の期間を希望する場合,これらの義務を誠実に履行していることがとても重要になります。 具体的には,住民税や所得税を納期内にきちんと納めているかが厳しくチェックされます。 申請時には課税証明書や納税証明書の提出が求められ,これらの書類によって納付状況が確認されます。…
2021.02.16 行政書士法人第一綜合事務所 3年5年経営管理ビザ中国語在留期間 经营管理签证的3年,5年在留期间的取得方法 1. 经营管理签证的在留期间的种类 经营管理签证的在留期间有1年,3年,5年,以及4个月,3个月,总计5种。 很少有见过授予3个月的在留期间,4个月的在留期间也只限定于一定的情况下。 因此,一般的经营管理签证,都是授予1年,3年,5年的其中一种在留期间。 那么,入管的审查中,又是如何决定1年,3年,5年的在留期间呢? 通过新成立的公司取得经营管理签证,实际上一下子授予3年或者5年的在留期间的案例几乎是没有的。 因此,大部分的案例,都是从1年的经营管理签证开始。 下一章节,我们再来具体了解取得3年或者5年的长期的在留期间的基准。 2. 经营管理签证更新时取得5年在留期间的运用基准 经营管理签证的更新中,取得5年在留期间的运用基准如下。 并且,①至③为必须条件 ①申请人在入管法上有履行提交通知的义务。 →入管法规定的通知义务,记载如下,还望参考。 ・入管法19条7(第一次入境日本后居住地的通知的提交) ・入管法19条8(在留资格变更等所伴随的居住地的通知的提交) ・入管法19条9(居住地变更通知的提交) ・入管法19条10(居住地以外的记载事项的变更的提交) ・入管法19条11(在留卡有效期间的更新) ・入管法19条12(遗失等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条13(损伤等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条15(在留卡的返还) ・入管法19条的16(所属机关相关的通知提交) ②如有养育学龄期(义务教务期间)的孩子,也有让子女接受小学,中学,让其接受义务教育(包含国际学校)的义务。 →本运用基准仅限于有养育学龄期孩子的情况,因此在这里省略介绍。 ③在日本预定的滞在期间超过3年。 →在日本预定的滞在期间为短期间的话,则无法取得5年的在留期间。 ④,⑤满足其中一个条件即可。 ④经营的公司满足类别1,类别2。 →关于每一项类别内容,可以参考记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? ⑤上述④以外的情况,持有在留期间为3年的经营管理签证,持续履行5年以上符合经营管理签证的活动内容。 →这里提到的条件有2个。 第一个,持有在留期间为3年的经营管理签证。 第二个,持经营管理签证5年以上,并且在日本进行经营管理签证的活动。 这2点为必要条件。 3. 经营管理签证更新时取得3年在留期间的运用基准 经营管理签证在更新时取得3年在留期间的运用基准如下。…
2021.02.16 行政書士法人第一綜合事務所 経営管理ビザベトナム語在留期間3年5年 CÁCH ĐỂ LẤY ĐƯỢC VISA QUẢN LÝ KINH DOANH 3-5 NĂM 1. Các loại thời gian lưu trú của visa quản lý kinh doanh Thời gian lưu trú hợp pháp của visa quản lý kinh doanh là 1 năm, 3 năm, 5 năm, 4 tháng hoặc 3 tháng. Thời gian lưu…
2021.02.16 行政書士法人第一綜合事務所 中国語在留期間3年5年経営管理ビザ 经营管理签证的3年,5年在留期间的取得方法 1. 经营管理签证的在留期间的种类 经营管理签证的在留期间有1年,3年,5年,以及4个月,3个月,总计5种。 很少有见过授予3个月的在留期间,4个月的在留期间也只限定于一定的情况下。 因此,一般的经营管理签证,都是授予1年,3年,5年的其中一种在留期间。 那么,入管的审查中,又是如何决定1年,3年,5年的在留期间呢? 通过新成立的公司取得经营管理签证,实际上一下子授予3年或者5年的在留期间的案例几乎是没有的。 因此,大部分的案例,都是从1年的经营管理签证开始。 下一章节,我们再来具体了解取得3年或者5年的长期的在留期间的基准。 2. 经营管理签证更新时取得5年在留期间的运用基准 经营管理签证的更新中,取得5年在留期间的运用基准如下。 并且,①至③为必须条件 ①申请人在入管法上有履行提交通知的义务。 →入管法规定的通知义务,记载如下,还望参考。 ・入管法19条7(第一次入境日本后居住地的通知的提交) ・入管法19条8(在留资格变更等所伴随的居住地的通知的提交) ・入管法19条9(居住地变更通知的提交) ・入管法19条10(居住地以外的记载事项的变更的提交) ・入管法19条11(在留卡有效期间的更新) ・入管法19条12(遗失等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条13(损伤等造成的在留卡的再申请) ・入管法19条15(在留卡的返还) ・入管法19条的16(所属机关相关的通知提交) ②如有养育学龄期(义务教务期间)的孩子,也有让子女接受小学,中学,让其接受义务教育(包含国际学校)的义务。 →本运用基准仅限于有养育学龄期孩子的情况,因此在这里省略介绍。 ③在日本预定的滞在期间超过3年。 →在日本预定的滞在期间为短期间的话,则无法取得5年的在留期间。 ④,⑤满足其中一个条件即可。 ④经营的公司满足类别1,类别2。 →关于每一项类别内容,可以参考记事,就劳签证根据类别的不同,提交的资料也不同? ⑤上述④以外的情况,持有在留期间为3年的经营管理签证,持续履行5年以上符合经营管理签证的活动内容。 →这里提到的条件有2个。 第一个,持有在留期间为3年的经营管理签证。 第二个,持经营管理签证5年以上,并且在日本进行经营管理签证的活动。 这2点为必要条件。 3. 经营管理签证更新时取得3年在留期间的运用基准 经营管理签证在更新时取得3年在留期间的运用基准如下。…
2021.02.16 冨田 祐貴 経営管理ビザ日本語在留期間3年5年 経営管理ビザで3年・5年の長期の在留期間を取得する方法 1.経営管理ビザの在留期間の種類 経営管理ビザの在留期間は,1年,3年,5年の他,4ヶ月,3ヶ月の合計5種類が法定されています。 3ヶ月の在留期間を付与されることはほとんどなく,また4ヶ月の在留期間を付与されるケースは限定的な場面です。 そのため,経営管理ビザでは,1年,3年,5年のいずれかの在留期間が付与されることが一般的です。 では,入管はどのように審査して1年,3年,5年の在留期間を決定しているのでしょうか。 新しく設立した会社の場合,経営管理ビザの取得時に,3年,あるいは5年の在留期間を付与されることは,実務上ほとんどありません。 そのため,ほとんどのケースで,経営管理ビザは1年からスタートすることになります。 それでは次のチャプターでは,3年や5年の長期の在留期間を取得するための基準を具体的に見ていきましょう。 2.経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準 経営管理ビザの更新で5年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。 なお,①から③は必須の要件です。 ①申請人が入管法上の届出義務を履行している。 →入管法の届出義務については,以下に記載していますのでご覧ください。 ・入管法19条の7(新規上陸後の住居地の届出) ・入管法19条の8(在留資格変更等に伴う住居地届出) ・入管法19条の9(住居地の変更届出) ・入管法19条の10(住居地以外の記載事項の変更届出) ・入管法19条の11(在留カードの有効期間の更新) ・入管法19条の12(紛失等による在留カードの再交付) ・入管法19条の13(汚損等による在留カードの再交付) ・入管法19条の15(在留カードの返納) ・入管法19条の16(所属機関等に関する届出) ②学齢期(義務教育の期間)のお子様がいる場合には,お子様が小学校,中学校,義務教育学校(インターナショナルスクールを含みます。)に通学している。 →本運用基準は,学齢期のお子様がいる場合となるため,該当しない方は割愛してください。 ③日本の滞在予定期間が3年を超える。 →日本での滞在予定期間が,短期間に留まる場合には,5年の在留期間を取得できません。 ④,⑤はいずれかを満たしていれば問題ありません。 ④経営する会社がカテゴリー1,カテゴリー2に該当している。 →それぞれのカテゴリーについては,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? をご覧ください。 ⑤上記④以外の場合には,経営管理ビザ3年の在留期間を保有しており,引き続き5年以上に亘り経営管理ビザに該当する活動を行っている。 →ここで示している条件は2つです。 1つ目は,経営管理ビザで3年の在留期間を保有していること。 2つ目は,5年以上経営管理ビザを保有し,日本で経営管理ビザの活動を行っていること。 この2つが必要な条件です。 3.経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準 経営管理ビザの更新で3年の在留期間を取得する運用基準は,以下のとおりです。 次のうち,①から③のいずれかに該当することが求められています。 ①次のいずれにも該当する場合。…