韓国人コラム

COLUMN

韓国人の帰化申請のポイントとは?特別永住者の必要書類についても解説

1.帰化申請とは? 帰化申請とは,外国籍の方が日本国籍を取得する申請のことを言います。 帰化申請は「許可制」で,日本の法務局が日本に帰化することを許可するかどうか審査をします。 「届出制」ではありませんので,申請すれば誰でも帰化が許可されるわけではありません。 帰化すると「日本人」としての身分を得るわけですから,韓国人としてビザの更新やカードの更新をすることなく日本に住み続けられます。 また,無条件に参政権も得られるほか,日本国のパスポートを持ち,193ヶ国の国々にビザ無しで旅行することも可能になります。 ただし,日本は二重国籍を認めていませんから,帰化すれば韓国人としての身分を喪失しなければならないことには注意が必要です。 2.韓国人の帰化申請数 入管が公表している国籍・地域別在留外国人数によると,日本に在留する韓国人の数は,ここ10年で常に40万人を上回っており,2020年にベトナムに抜かれるまでは中国に次いで2番目に在留人数が多い国でした。 なお,2022年6月末時点で日本に在留する韓国人は41万2,340人で, そのうち特別永住者は26万3,827人で全体の64%を占めます。 在留人数こそベトナムに抜かれましたが,すでに日本に帰化した韓国人も多くいらっしゃることを考慮すると,今も昔も韓国にルーツを持つ方が日本に多くいらっしゃることには変わりありません。 法務省民事局が公表しているデータによると, 近時の傾向として,帰化申請をする外国人は全体で年間1万人前後です。 そのうち韓国人の帰化許可件数は 2019年 4,360人 全体の帰化許可者数の52% 2020年 4,113人 全体の帰化許可者数の45% 2021年 3,564人 全体の帰化許可者数の44% となっており,いずれも国籍別帰化許可者数で韓国が1位になっています。 3.帰化申請の条件とは? 韓国人に限らず,日本に帰化するためにはいくつかの条件があります。 将来皆さんが日本人となった時に,外国人が「日本に帰化したい」と言って来た場合を想像してみると分かりやすいかと思います。もし,日本にほとんど住んだことがない人が「日本人」になりたいと言っていたらどうでしょう? あるいは,日本人になりたいとは言うけれど,日本に納税をしていなかったり,公共の負担になっていればどうでしょう? そのような人を,自分と同じ「日本人」として受け入れるのは難しいと感じるのではないでしょうか。 そこで国籍法では,日本に帰化するための条件を6つ定めており,国籍法に既定の無い要件も含めると合計7つの条件があります。 「国籍法」などと聞くと難しい印象を持たれた方も多いと思いますが,実は生まれた時から日本に住み続けている方であれば自然とクリアしている条件も多いのです。 詳しい各条件についての解説は,帰化申請 条件 からご確認頂けますが,例えば住所条件(5年以上日本に住み続けている),日本語能力条件は,特別永住者の方であれば元々備えていることがほとんどです。 そのため,成人していることや,日本帰化の際には韓国籍を離脱すること等,当然に満たさなければならない条件は他にもありますが,日本で生れた韓国人の方が特に気を付けるべき条件としては,以下の2つに限られると言えます。 ①素行条件(交通違反などの法に触れるマイナス行為を行っていないか。納税の義務を怠っていないか。年金の未払いはないかなど) ②生計条件(お金に困らず日本で生活して行けるかなど) 4.韓国人の帰化申請は大変?…

【2026年最新】韓国人との結婚手続き完全マニュアル|必要書類の集め方と実務の注意点を専門家が解説

1.国際結婚手続きの用語解説 この段落では、国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので、ご一読の上、次の段落に進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚の成立には、双方(本コラムでいうと日本と韓国)の国籍国において、法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が、日本方式の婚姻を有効に成立させるためには、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること、独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも、日本の市区町村役場で、外国人の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため、国際結婚においては、婚姻要件具備証明書を提出することによって、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお、発行国によっては、独身証明書などと言われることがありますが、独身であることのみならず、国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば、基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差し支えありません。 ③日本方式と韓国方式とは? 先述のとおり、国際結婚手続きは、双方の国籍国で手続きを履践する必要があります。 この場合に、日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い、韓国で先に結婚手続きを行うことを韓国方式と言います。 2.韓国人との国際結婚手続きで注意すること この段落では、韓国人と日本人との国際結婚手続きの際、ご注意いただきたいポイントを説明していきます。 ①婚姻要件具備証明書について 韓国は、婚姻要件具備証明書が発行されない国です。そのため、韓国人との婚姻においては、婚姻要件具備証明書に代わる書類によって、韓国人の婚姻要件充足を証明することになります。 具体的には、以下の3つの証明書をセットで取得し、婚姻要件を満たしていることを証明します。 必要な証明書 証明する内容 基本証明書 本人の出生や改名、親権などの基本的な身分事項 家族関係証明書 父母、養父母、配偶者、子などの家族関係 婚姻関係証明書 現在の婚姻状態や過去の離婚歴など ②婚姻可能な年齢について 韓国人の婚姻可能な年齢は、男女ともに満18歳以上です。 日本でも民法改正により、2026年現在では婚姻可能な年齢が「男女ともに満18歳以上」となっています。そのため、年齢の要件については日韓で足並みが揃っており、手続き上で年齢の差異が問題になることはありません。 ③再婚禁止期間について 韓国の法律には再婚禁止期間の定めはありません。日本でも民法改正により再婚禁止期間は完全に廃止されています。これにより、2026年現在では日韓ともに再婚禁止期間の制限はなくなり、男女問わず離婚後すぐに再婚手続きを行うことが可能となっています。 ④結婚後の苗字について 日本人同士が結婚する場合は同じ苗字(同姓)になりますが、日本人と韓国人の国際結婚の場合、原則として「夫婦別姓」となります。つまり、結婚してもお互いの苗字はそのままです。 もし、日本人配偶者が韓国人配偶者の苗字に変更したい(または韓国人配偶者が日本人の苗字を名乗りたい)場合は、婚姻成立から6ヶ月以内に市区町村役場へ「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出する必要があります。6ヶ月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所での許可が必要となるため注意が必要です。 ⑤韓国側の証明書について 韓国で「基本証明書」「家族関係証明書」「婚姻関係証明書」等(後述)を取得する際、発行形式として「一般(일반)」「詳細(상세)」「特定(특정)」の3種類から選択することになります。ここに、実務における注意点があります。 韓国の制度では、プライバシー保護の観点から「一般」を選択して発行すると、過去の離婚歴や前婚における子どもの情報などが省略され、現在の身分関係のみが記載される仕組みになっています(また、「特定」を選択した場合は、申請者自身が「表示させたい情報」だけを任意に選んで発行することができます)。 しかし、日本の市区町村役場への婚姻届出や、その後の出入国在留管理局への配偶者ビザ申請においては、過去のすべての身分変動が省略なしに記録されている「詳細」の証明書の提出が厳格に求められます。もし「一般」や「特定」の証明書を提出してしまった場合、日本の役所や入管で書類不備とみなされ、手続きがストップしてしまいます。トラブルを未然に防ぎ、手続きをスムーズに進めるためにも、韓国側で書類を準備される際は、必ず「詳細(상세)」を指定して取得するよう、事前にお相手の方へお伝えしておくことをお勧めいたします。 3.日本方式と韓国方式、どちらから手続きすべき? 「日本方式」「韓国方式」のどちらから手続きを進めるべきか迷う方も多いでしょう。結論から言うと、現在の生活拠点(どちらに住んでいるか)に合わせて選ぶのが最もスムーズです。…