資格外活動コラム

COLUMN

【2026年10月1日から】家族滞在の方がパチンコ店で働けるように?「個別許可」の要件を行政書士が解説

1.在留資格「家族滞在」とは? まずは入管法)における「家族滞在」という在留資格の本来の目的と位置づけについて整理しておきましょう。 (1)「家族滞在」ビザの対象者と目的 在留資格「家族滞在」は、日本で就労資格(例えば「技術・人文知識・国際業務」や「教授」「経営・管理」など)をもって在留する外国人、あるいは「留学」の在留資格で学ぶ方の扶養を受ける配偶者または子に付与されるビザです。 ポイントは以下の通りです。 対象者: 扶養者(本体者)の「配偶者」または「子」に限られます(親や兄弟姉妹は含まれません)。 活動内容: 「扶養を受ける者として行う日常的な活動」と定められています。 つまり、家族滞在ビザは「日本で働く扶養者と一緒に暮らし、扶養を受けながら日常生活を送るため」に用意された在留資格なのです。 (2)原則として「就労禁止」 入管法上、外国人が日本で行うことができる活動は在留資格ごとに厳密に定められています。 「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ人は、その専門分野で働くことが認められていますが、「家族滞在」ビザは「扶養を受けること」を前提としているため、原則として収入を伴う事業を運営したり、報酬を受ける活動(就労・アルバイト)を行ったりすることは禁止されています。 もし許可を得ずに働いて給料を受け取ってしまうと、入管法違反(資格外活動違反・不法就労)となり、最悪の場合は在留資格の取り消しや退去強制(強制送還)の対象となってしまいます。 2.アルバイトをするための「資格外活動許可」 「では、家族滞在の人は一切働けないの?」と思われるかもしれませんが、もちろん例外(救済措置)が存在します。それが「資格外活動許可」です。 (1)「資格外活動許可」とは? 家族滞在ビザを持つ方が、本来の活動(日常生活)の遂行を阻害しない範囲で、生活費や学費の補填などのためにアルバイトを行いたい場合、入管へ申請して「資格外活動許可」を取得することができます。 一般的に申請される資格外活動許可は「包括許可」と呼ばれ、一度許可を受けると、以下のルールのもとでアルバイトが可能になります。 労働時間の上限: 週28時間以内(複数のアルバイトを掛け持ちする場合も、全ての合計で週28時間以内) 就労先: 特定の1社に限定されず、一般的なアルバイト先であれば変更可能 これにより、コンビニエンスストア、飲食店(居酒屋・ファミレス等)、スーパー、ホテル清掃、倉庫作業など、さまざまな場所で多くの家族滞在の方が活躍されています。 (2)包括許可では禁止されている「風俗営業」の範囲 包括許可を取得すれば基本的には自由にアルバイト先を選べますが、入管法施行規則第19条第5項第1号により、明確に一律禁止されている業種がありました。 それが、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)」に規定する営業所での就労です。 具体的には、以下のような店舗・業種でのアルバイトは一切禁止されていました。 風俗営業(風営法第2条第1項) パチンコ店、スロット店、麻雀店、ゲームセンター等(遊技場営業) ※2026年10月1日から「個別許可」により就労可能 キャバクラ、スナック、ホストクラブ、バー(接待飲食等営業) ※2026年10月1日以降も禁止 性風俗関連特殊営業…店舗型・無店舗型性風俗(ソープランド、デリヘル等) ※2026年10月1日以降も禁止特定遊興飲食店営業…深夜に客に遊興させ、酒類を提供するクラブやライブハウス等 ※2026年10月1日以降も禁止 (3)なぜ「ホール清掃」や「カウンター接客」も禁止対象だったのか? 「パチンコ店で玉出しやカウンターの景品交換、フロアの清掃をするだけなら関係ないのでは?」と考えがちですが、これまでの入管法規則では「風俗営業が営まれている営業所において行う活動全般」が禁止対象とされていました。 そのため、職種(ホールスタッフ、清掃員、調理補助など)にかかわらず、従来は「パチンコ店の店舗内で働くこと自体がアウト」という厳しい運用がなされていたのです。 しかし、こうした従来の画一的な制限が見直され、事前の手続きを踏むことでパチンコ店等での就労が正式に認められるようになりました。…