興行1号コラム

COLUMN

eスポーツ・VTuberの来日興行ビザ手続きと注意点を行政書士が解説

1.eスポーツ大会と「競技参加」「ファンイベント」の法的区分 eスポーツ分野における海外関係者の招へいでは、来日目的が「賞金やプロ契約を伴う純粋な競技大会への参加」であるか、「ファン向けのトークショー、ライブ配信、展示会等への出演」であるかによって、適用される在留資格が明確に分かれます。 イベントの内容 適用される在留資格 主要要件 立証資料 賞金付きプロeスポーツ大会への出場 興行2号 / 短期滞在(無報酬の場合) 賞金体系の明確性、日本人と同等額以上の賞金・手当 大会規約、賞金一覧、トーナメント表、出場契約書 ファンミーティング、周年ライブ出演 興行1号 会場要件(100人以上等)、出演報酬(月額20万/日額50万等) 会場図面、収容人数証明、出演契約書、チケット販売概要 ゲームPR動画撮影・Web配信出演・CM出演 興行3号 商品・事業の宣伝活動、配信プラットフォーム撮影 企画書、撮影スケジュール、配信契約書、報酬支払書 実務フロー:どの興行区分に該当するかの3ステップ判定 観客からチケット代を取ってリアルライブ・ファンミを行うか? →「興行1号」が基本です。会場の客席数(100人以上)や飲食物提供の有無、1日あたりの報酬額(50万円以上等)に応じて「イ・ロ・ハ」の要件を確認します。 詳しくは【イベント会社様へ】海外演者・選手の招へいビザ手続きと注意点を行政書士が解説もご参照ください。 賞金付きプロeスポーツ大会に「選手(プレイヤー)」として出場するか? → 「興行2号」となります。日本人と同等額以上の報酬・賞金が支払われるか、大会のプロ性が審査されます(無報酬・賞金なしのアマチュア大会は「短期滞在」が検討可能)。 観客を入れず、スタジオや現地での撮影・Web配信・ゲームPR施策を行うか? → 「興行3号」となります。「事業の宣伝」「記録媒体への録音・録画」に該当し、商品PRや配信番組への出演がこれに含まれます。 以下で詳しく見ていきましょう。 2. VTuber・ゲーム実況者・ストリーマーの来日招へいにおける要件 バーチャルユーチューバー(VTuber)や海外で活動するゲーム実況者・ストリーマーが来日してファンミーティングやリアルライブイベントを行う場合、特有の法務上の検討事項が存在します。 (1) 「中の演者(アクター・声優)」の在留資格手続 VTuberのキャラクターとしてリアル会場のスクリーンやモーションキャプチャースタジオに出演する場合であっても、出入国管理上の審査対象となるのは、日本に入国して実際にパフォーマンスや音声出力を行う「中の演者(自然人)」です。演者本人の名義で在留資格認定証明書(COE)を申請し、パスポート情報や過去の実績を提示する必要があります。キャラクター名と本人の対応関係を示す書類を内部資料として整理します。 (2)…

【イベント会社様へ】海外演者・選手の招へいビザ手続きと注意点を行政書士が解説

1. 「興行」・「特定活動」の判定基準 旅行代理店やイベント企画会社が海外から演者、ダンサー、演奏家、スポーツ選手を招へいする際、最初に行うべき作業は「どの興行区分に該当するか」の判別です。入管法における興行資格は、活動内容と受け入れ態様により細かく分類されています。 (1) 興行1号(演劇・音楽・舞踊等)の3区分(イ・ロ・ハ)と適用要件 興行1号(演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏等の音楽・舞台パフォーマンス活動)は、不法就労等の防止観点から厳格な要件が定められていますが、主催者の実績、公的催事性、施設規模、あるいは高額報酬案件に応じて要件緩和が認められています。 1号イ(適正実績機関緩和):過去に外国人の興行を適正に実施した実績を有する機関が招へいする場合の緩和区分です。管理者の3年以上経験、過去違反がないこと、過去3年間の報酬全額支払実績等が審査されます。 1号ロ(特定施設・公的イベント緩和):国・自治体・学校主催、文化交流目的(公的資金援助)、テーマパーク(敷地10万㎡以上)、100人以上客席で飲食物有償提供なし・接待なしの施設、または報酬1日50万円以上かつ30日以内の滞在活動が該当します。 1号ハ(一般要件・通常区分):イおよびロの緩和基準に該当しない場合の一般要件。演者自身の2年以上の学歴・経歴要件、招へい機関の常勤5名要件、施設要件(舞台13㎡以上、控室9㎡以上、客接待防止体制等)が課されます。 100人客席要件・飲食提供に関する実務上の注意点 興行1号ロの緩和規定(客席100人以上要件)を適用する際、単に「100人以上の座席がある会場」であることのみでは不十分です。法令上、「客席部分の収容人員が100人以上」であり、かつ「客席において飲食物の有償提供を行わず、客の接待を行わないこと」(または非営利目的の施設であること)が要件とされています。 飲食店、レストラン、ライブレストラン等で客席が100人以上であっても、客席で飲食物が有償提供される場合は1号ロの施設緩和に該当せず、1日50万円以上の報酬要件を満たさない限り、1号ハ(一般要件)が適用されます。ただし、バーカウンターで来場者が自ら購入・受領し、客席に持ち運んで飲食するセルフスタイルであれば、1号ロの対象となります。 詳しくはライブハウスの100人会場要件と興行ビザ実務を行政書士が解説をご参照ください。 (2) 興行2号(プロスポーツ等)と「特定活動告示6号(アマチュア選手)」の比較 詳しくは外国人のスポーツ選手やコーチの在留資格とは?興行2号・技能・特定活動の要件と手続きを行政書士が解説をご参照ください。この章では主なビザを紹介します。 ①興行2号(プロスポーツ選手・競技活動) プロ競技会、プロリーグ、格闘技、モータースポーツなどの競技活動に直接従事し、賞金や年俸等の報酬を得る場合に適用されます。 主要要件:日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。 例:プロサッカー・プロバスケットボール(Bリーグ)選手、プロボクサー、レーシングドライバー等 ②特定活動告示6号(アマチュアスポーツ選手) オリンピック大会や世界選手権大会等に出場した実績を持つ優秀なアマチュアスポーツ選手が、日本のアマチュアスポーツ振興等のために招へいされる場合に適用されます。 主要要件: オリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場した実績を有すること。 日本のアマチュアスポーツの振興および水準の向上のため、本邦の公私の機関(企業実業団等)に雇用されること。 月額25万円以上の報酬を受けること。 例:実業団陸上部、実業団ラグビーチーム等に所属・雇用される外国籍選手 (3) 「短期滞在(ノービザ)」で招へいできるケース・できないケース 現場でよく起こる勘違いが「数日間のイベントだから短期滞在(観光・商用ビザ)で大丈夫だろう」というものです。 短期滞在が認められる例:報酬を伴わないアマチュアコンテストへの参加、報酬が発生しない対談や挨拶、日本国内で対価(報酬・賞金)を得ない国際会議での講演等。 興行ビザが必要な例:出演料・出演対価が発生するライブ・ショー・興行イベント、入場料を徴収する催事でのパフォーマンス、賞金が出るプロスポーツ競技会等。対価の支払先が海外法人であっても、日本国内で実質的な興行・パフォーマンス活動を行う場合は「興行ビザ」が必要です。 2.MICE・インバウンドイベントの標準タイムラインと工程管理 大型イベントや国際会議(MICE)の準備においては、ビザ手続き遅延による出演不能リスクを避けるため、プロジェクト初期段階でのスケジュール設定が極めて重要となります。以下に標準的なスケジュールを示します。 時期(入国からの逆算) 実施タスク・手続き内容…

ライブハウスの100人会場要件と興行ビザ実務を行政書士が解説

1. 興行1号ロの「100人会場要件」と飲食提供の審査基準 演劇、演奏、ダンス等の興行を行う場合、「興行1号」が適用されます。このうち、「興行1号ロ」の施設緩和規定は、小規模なライブハウスや小劇場等での海外演者の招へいを円滑化するための要件として設置されています。 基準1(飲食提供制限) 客席部分において飲食物を有償で提供しないこと(非営利目的の施設を除く)。 基準2(接待の禁止) 客の接待(風営法第2条第3項に規定する接待)をしない施設であること。 基準3(客席収容人員) 客席部分の収容人員が100人以上であること(または営利を目的としない公私の機関が運営する施設)。 (1) ライブハウス・クラブでのアルコール提供・フード販売の注意点 実務上、質問が多い点が「ドリンク代(500円~600円等)をとってアルコールやソフトドリンクを提供するライブハウスで1号ロが使えるか」という点です。省令上は「客席において飲食物を有償で提供せず」と規定されています。そのため、バーカウンターが客席エリアと明確に区分されており、客席内で飲食の給仕(客席販売や注文取り)を行わない態様であれば基準を満たすと判断されるケースがあります。 ただし、テーブル席で料理や酒類を給仕する居酒屋・レストラン型の店舗や、接待を伴う風営法許可店舗では1号ロは適用できず、より要件の厳しい1号ハ(一般要件:舞台面積13㎡以上、控室面積9㎡以上、客接待防止体制等)が適用されます。 (2) 図面および客席数証明資料の提出実務 申請時には、施設の構造と客席数を客観的に証明するため、以下の資料等を提出します。 施設平面図:舞台、控室、客席エリア、バーカウンターの位置関係・寸法を明記した図面。 客席収容人員の算定書:有効客席面積に対する座席数、または立ち見客の収容算定根拠(通常1㎡あたり2〜3名等で換算)。 飲食給仕を行わない誓約書・概要説明書:客席内での有償給仕を行わない旨を説明する資料。 2.海外YouTuber・インフルエンサー招へい(興行3号)の実務 近年、自治体のインバウンド観光誘致や新商品のPR、ゲームタイアップ等で、海外の人気YouTuberやSNSインフルエンサーを日本に招待し、動画撮影や撮影取材を行う案件が急増しています。このようなWeb動画プロモーション案件には「興行3号」が適用されます。 興行3号イ:商品または事業の宣伝に係る活動(CM撮影、企業PR動画出演、観光プロモーション撮影等) 興行3号ロ:放送番組(有線放送含む)または映画の製作に係る活動 興行3号ハ:商業用写真の撮影に係る活動(ポスター、雑誌、Web広告写真等) 興行3号ニ:商業用のレコード、ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画を行う活動 興行3号の申請では、演者自身の過去の芸能実績やチャンネル登録者数・インフルエンサーとしての活動実績を示す資料、招へい機関(広告代理店や制作会社)との委託契約書、撮影仕様書(ロケ地、日程、撮影内容)、日本人が従事する場合と同等以上の報酬が支払われることを証する文書を提出します。 3. リアル店舗興行(1号)と店舗ロケ撮影(3号)の審査視点の違い ライブハウスや店舗で海外ゲストを迎える際、それが「観客を入れたリアル公演(興行1号)」なのか「店舗を利用したPR動画・PV撮影(興行3号)」なのかによって、入管がチェックする審査の着眼点は全く異なります。 店舗運営会社やイベント制作会社が押さえるべき、実務上の審査視点の違いは以下の通りです。 (1)会場・店舗設備に関する要求基準 興行1号ロ(リアル公演): 客席面積、座席数(100人以上)、舞台・控室の構造、客席での飲食給仕の有無(セルフ販売か否か)など、店舗の物理的構造や営業形態が基準を満たしているかが厳しく審査されます。 興行3号(店舗ロケ・撮影): 会場や店舗の広さ・客席数・客接待といった施設基準は一切問われません。個人のスタジオ、商業施設の貸し切り、屋外ロケ地など、撮影計画に沿った場所であれば自由に設定可能です。 (2)観客の有無と風営法該当性 興行1号ロ(リアル公演): 入場料を支払う観客(集客)が存在するため、不法就労防止や治安上の観点から、風営法(特定遊興飲食店営業等)の該当性や「客の接待の有無」が厳しくチェックされます。 興行3号(店舗ロケ・撮影): 原則として観客を集めない(または撮影エキストラのみ)前提であるため、店舗の風営法区分ではなく「どのような商品・事業のPR・収録活動であるか」という企画内容の適法性が審査の中心となります。…