簡易帰化コラム

COLUMN

VỀ NHẬP TỊCH ĐƠN GIẢN VÀ NHẬP TỊCH LỚN

1. Nhập tịch đơn giản Nhập tịch đơn giản đề cập đến đơn đăng ký nhập tịch trong đó bảy yêu cầu để được phép nhập tịch (được định nghĩa ở đây là “nhập tịch thông thường”) được nới lỏng…

关于简易归化及大归化

1.关于简易归化 简易归化指,满足特定的身份和条件时,可以一定程度上缓和归化许可的7个要求。(这里定义为「普通归化」。)。 也就是说,满足特定的条件和身份时,可以不需要全部满足7个要素就可获得归化许可。 简易归化根据申请人不同的身份和条件,缓和的要求也不一样,先确认自己满足什么样的身份和条件,同时再把握好哪些要素可以得到缓和。 简易归化有9种情况,按顺序一起来依次确认。 Ⅰ.居住条件的缓和 a.作为日本国民的孩子(养子除外),在日本具有住所或居所3年以上者 ⇒原本拥有日本国籍,由于某些原因失去了日本国籍,想再次获得日本国籍者,原本必须要在日本具有住所或居所5年以上,但是简易归化时可缓和为3年。 b.在日本出生,并具有住所或居所3年以上,或者其父亲或母亲(养父养母除外)是在日本出生者。 ⇒一般来讲,特别永住者比较符合这项要求。 此时,住所要求可缓和到3年。 c.连续10年以上在日本具有居所者 ⇒一般来讲,特別永住者,永住者及从留学开始持续在日本在留的人比较符合这项要求。 并且,普通归化要求5年以上日本在留,其中3年以上是就劳,但是持续10年以上在日本者,1年以上就劳即可满足要求。 <重点> 简易归化时,有住所和居所两个概念。 住所指以在日本为生活的据点,原则上超过3个月在留的外国人有义务进行住民登录。 居所指不以日本为生活据点,但是在一段期间内持续滞留的场所。比如短期滞在者在日本期间的居住地就是可以视为居所。 Ⅱ.居住要件及能力要件的缓和 d.作为日本国民的配偶者的外国人,持续3年以上在日本具有住所或居所,并且,现时点具有住所者 ⇒与日本人有婚姻关系者符合此项要求。 这里的重点是,不要求必须和日本人有3年以上的婚姻关系,在日本居住3年以上者在与日本人结婚的时,便符合此项要求。 符合此项要求者,能力要件也可得到缓和,20岁未满也可申请归化。 e.作为日本人的配偶者,婚姻关系超过3年,并且,在日本具有住所1年以上 ⇒与日本人结婚,在海外度过2年以上的夫妻生活后,将生活的据点转移到日本,和日本人配偶共同生活1年以上便符合此项要求。 符合此项要求者,能力要件也可得到缓和,20岁未满也可申请归化。 Ⅲ.居住要件,能力要件及经济要件的缓和 f.作为日本国民的孩子(养子除外)在日本具有住所者 ⇒父亲或者母亲先申请了归化拿到了日本国籍,之后孩子再申请归化时便符合此种情况。 或者,跨国结婚(日本人和非日本国籍者结婚)者的孩子,在选择国籍的时候,没有选择日本国籍,而后面要申请日本国籍时便符合此种情况。 符合此项要求者,不管在日本具有住所的年数,能力要件及经济要件也可得到缓和。 g.作为日本国民的养子在日本持续具有住所1年以上,并且,过继的时候是未成年者。 ⇒父亲或母亲与日本人结婚,在未成年时认继父或继母时,便符合此种情况。 此时,持续在日本具有住所1年以上,并且过继的时候是未成年便符合此项要求。 h.丧失日本国籍(归化后又丧失日本国籍者除外)但在日本具有住所者。 ⇒原本是日本人但是丧失了日本国籍者,再度取得日本国籍时便符合了此种情况。 但是,归化过一次拿到了日本国籍者,丧失日本国籍后再一次申请归化时,不符合此项要求。 i.在日本出生,并且出生时没有国籍,在日本具有住所3年以上者 ⇒在日本出生,由于某些原因没有国籍,从出生时点起算连续3年以上在日本具有住所的人便符合这一项要求。 以上是简易归化的9种类型。…

簡易帰化および大帰化について

1.簡易帰化について 簡易帰化とは,一定の身分や条件を満たす場合に,帰化許可の7つの要件(ここでは「普通帰化」と定義します。)が一部緩和される申請を指します。 つまり,該当する条件によりますが,一定の身分や条件を満たす場合には普通帰化の7つの要件を全て満たさなくても帰化許可される可能性があります。 簡易帰化は申請人のそれぞれの身分や条件によって,緩和される要件が異なりますので,自分がどの身分や条件を満たしているのかを確認し,同時にどの要件が緩和されるのかを把握する必要があります。 簡易帰化には9つのパターンがありますので,それぞれの要件を順に確認していきましょう。 Ⅰ.住所要件のみ緩和される場合 a.日本国民であった者の子(養子を除く)で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する者 ⇒もともと日本国籍を有していた方が,再度日本国籍を取得する場合は,本来5年以上日本に住所又は居所を有しなければならないところ,これが3年以上に緩和されます。 b.日本で生まれた者で3年以上日本に住所又は居所を有し又はその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者 ⇒特別永住者の方がこの条件に該当するケースが多いです。 この場合も,5年以上の住所要件が緩和され,3年以上に緩和されます。 c.引き続き10年以上日本に居所を有する者 ⇒特別永住者,永住者および留学から日本に引き続き在留している方がこの条件に該当するケースが多いです。 また,普通帰化の場合は,5年以上の日本在留のうち3年間以上の就労が必要ですが,引き続き日本に10年以上在留している場合は1年以上の就労で住所要件を満たすことになります。 <ポイント> 簡易帰化では,住所と居所の使い分けがあります。 住所とは,日本で生活の本拠を意味し,原則3ヶ月を超えて在留する外国人には住所を届け出る義務があります。 居所とは,生活の本拠ではないものの,人がある期間継続して滞在する場所をいいます。短期滞在者等の日本における居所がこれにあたります。 Ⅱ.住所要件および能力要件を緩和 d.日本国民の配偶者たる外国人で,引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し,かつ,現に日本に住所を有する者 ⇒日本人と婚姻関係にある方が該当します。 また,ここでのポイントは,日本人配偶者との婚姻期間は必ずしも3年以上必要ではないということです。つまり,日本に3年以上住んでいた方が日本人と結婚した時点で,この要件に該当するということです。 この要件に該当する場合,住所要件に加えて能力要件が緩和され,20歳未満であっても帰化許可申請を行うことができます。 e.日本人の配偶者で婚姻から3年以上経過し,かつ,1年以上日本に住所を有する者 ⇒日本人と結婚をして,海外で2年以上夫婦生活を送ったあと,日本に生活の本拠を移し,1年以上日本人配偶者と共に生活を送った場合にこの要件に該当します。 この要件に該当する場合にも,住所要件に加えて能力要件が緩和され,20歳未満であっても帰化許可申請を行うことができます。 Ⅲ.住所要件,能力要件および生計要件を緩和 f.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 ⇒父又は母が先に帰化許可申請を行い日本国籍に帰化をして,その後子が帰化許可申請をする場合が該当します。 また,国際結婚を経た両親(日本人と日本以外の国籍者)の子で,国籍選択のときに日本国籍を選択しなかったが,後に帰化する場合も該当します。 この要件に該当する場合は,日本に住所を有する年数は問われず,能力要件および生計要件も緩和されます。 g.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時本国法により未成年であった者 ⇒親が日本人と結婚し,未成年の当時に継父母と養子縁組をした連れ子が該当します。 この場合,引き続き1年以上日本に住所を有し,かつ,縁組の時に未成年であれば要件を満たすことになります。 h.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者 ⇒元は日本人だったものの日本国籍を喪失した方が,再度日本国籍を取得する場合はこの要件に該当します。 ただし,一度帰化を行い日本国籍の取得をしている者が,日本国籍を喪失後に更にもう一度帰化許可申請を行う場合は,この要件に該当しません。 i.日本で生まれ,かつ,出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者 ⇒日本で生まれ,何らかの理由により無国籍の状態になっている方が,出生から引き続き3年以上日本で住所を有している場合に該当します。 以上が簡易帰化の9つの類型になります。…