コラム

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彻底解说特别高度人才制度(J-Skip)

1. 特别高度人才指的是? 特别高度人才,指的是非常优秀的外国人。 这个制度的前提是“高度专门职”的在留资格。 可以参考我们的记事高度专门职的条件 高度专门职,是为了促进日本经济发展而在2015年设立的一种签证。 为日本产业带来新的创新。 通过与日本人切磋琢磨促进专业性,技术性劳动市场的发展。 期待提高日本劳动市场的效率性。 高度专门职印象中是针对如上人才。 总结来说,希望可以通过引进优秀的外国人才,从而扩展日本的工作方式或者研究方式,或者企业活动的出口。 此次的新制度创设与以往的高度专门职制度不同,其最大特点是,如果“学历或工作经历”和“年收入在一定水平以上”的话,可以被赋予“高度专门职”的在留资格。 2. 特别高度人才制度的创立背景 2015年设立高度专门职8年后创立特别高度人才制度的背景是,以岸田首相为首的现政权将适应“新资本主义”和“面向新冠后的社会的人才投资”作为紧迫的课题。 “全球争夺”拥有世界最尖端知识,技能的人才。 岸田首相于2022年提到,为了从“新加坡,印度尼西亚,新西兰等国家引进更高级的人才,采用了在留资格制度(修改),优待的制度。(部分省略)日本也一直在努力聚集高级人才,但从世界的整体状况来看,还远远不够。 (部分引用出入境在留管理厅官网) 并且,在“教育未来创造会议”上,对有关阁僚,“在世界各国人才竞争不断推进的情况下,不仅留学生,就高级人才的接收问题,包括建立与世界同等水平的新制度在内,必须推进改革。本会议和《新资本主义实现会议》以及《关于外国人才接收与共生的相关阁僚会议》的合作,需要在年度内具体化“。(引用自教育未来创造会议纪要) 由此诞生了特别高度人才制度。 3. 特别高度人才制度的承认条件 “高度专门职”制度的活动内容分为“高度学术研究活动”(大学教授和研究人员等),“高度专门·技术活动”(在企业工作的技术人员等),“高度经营·管理活动”(企业的经营者等)3大类。根据其特性,按“学历”,“工作经历”,“年收入”等项目设置加分项,总分在70分以上的话,被认定为高级外国人才,授予高度专门职签证。 特别高度人才制度中,除了积分制以外,还扩大了取得高度专门职签证的必要条件,学历,或工作经历和年收入在一定以上时,可以作为“特别高度人才”取得高度专门职签证。 被要求的工作经历和年收入,“高度学术研究活动”的从事者(大学教授和研究者等),或者“高度专门·技术活动”的从事者(企业开发新产品的技术人员,国际律师等)。 取得硕士学位且年收入为2000万日元以上 今后预定从事的业务内容具有10年以上的实际经验且年收入2000万日元以上 需要满足其中一个条件。 此外,从事“高度经营・管理活动”的(从事国际化事业的企业经营者中等),需要的条件为 事业的经营或管理经验为5年以上且年收为4000万日元以上。 (图片出自在留管理局官网) 4. 特别高度人才的优待措施 如上所述,被承认为特别高度人才时,其家属也可以获得相应的优待措施。 特别高度人才最初能被授予的在留资格,原则上为“高度专门职1号”。 取得高度专门职”签证后,可以享有的优待措施如下, 允许复合的在留活动 5年的在留期间 永住许可要件的缓和(普通在留资格申请永住时需要“持续”在日本10年以上,高度人才签证最短只需要1年) 配偶的就业…

特別高度人材制度(J-Skip)を徹底解説

1.特別高度人材とは? 特別高度人材とは,極めて優秀な外国人のことです。 この制度の前提となるのが「高度専門職」という在留資格です。 >>高度専門職 条件 はコチラ 高度専門職は,日本の経済成長を促すために2015年に創設されました。 我が国の産業に新たなイノベーションをもたらす 日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促す 日本の労働市場の効率性を高めることが期待される 高度専門職のイメージは上記のような人材です。 要するに日本的な働き方や研究の仕方や企業活動に風穴を開ける存在として,優秀な外国人に日本に来てもらいたいということです。 今回の新制度創設は,これまでの高度専門職の制度とは異なり,「学歴または職歴」と「年収が一定の水準以上」であれば「高度専門職」の在留資格が付与されるようになったのが大きな特徴です。 2.特別高度人材制度創設の背景 2015年の高度専門職創設から8年で特別高度人材制度が創設された背景には,岸田首相をはじめ現政権が「新しい資本主義」への適応と,「コロナ後の新しい社会を見据えた人材への投資」を喫緊の課題として捉えていることが挙げられます。 世界最先端の知識・技能を持った優秀な人材は「世界中で取り合い」になります。 岸田首相は2022年,「シンガポール,インドネシア,ニュージーランドなどの国々ではより高度な人材を取り込むため,在留資格制度(の見直し)、優遇する制度を取り入れている。(中略)日本も高度な人材を集めようという努力は続けてきましたが,世界の状況を見る限り,まだまだ足りない」という趣旨の発言をしています。 (出入国在留管理庁ホームページより部分的に引用) そして「教育未来創造会議」において,関係閣僚に対し,「世界各国で人材獲得競争が進む中,留学生に限らず,高度人材受入れについて,世界に伍する水準の新たな制度の創設を含め,改革を進めていく必要があります。本会議と『新しい資本主義実現会議』及び『外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議』が連携して,年度内に具体化してください」と指示しました。(教育未来創造会議議事録より引用) これを受けて誕生したのが特別高度人材制度です。 3.特別高度人材と認められる要件 「高度専門職」制度は,活動内容を,「高度学術研究活動」(大学教授や研究者等),「高度専門・技術活動」(企業で働く技術者等),「高度経営・管理活動」(企業の経営者等)の3つに分類。その特性に応じて「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が70点以上であれば,高度外国人材と認められ,高度専門職ビザを付与する仕組みでした。 特別高度人材制度では,ポイント制とは別に,学歴または職歴と,年収が一定以上であれば,「特別高度人材」として高度専門職ビザが取得できるように要件を拡充したのです。 求められる職歴や年収は,「高度学術研究活動」の従事者(大学教授や研究者等),もしくは「高度専門・技術活動」の従事者(企業で新製品開発をする技術者,国際弁護士等)は, 学歴が修士号以上取得しており年収2,000万円以上 従事しようとする業務等の実務経験10年以上で年収2,000万円以上 のいずれかの条件を満たすことが必要です。 また,「高度経営・管理活動」の従事者(グローバルな事業展開を行う企業等の経営者等) であれば 事業の経営又は管理に係る実務経験5年以上で年収4,000万円以上 であることが条件です。 (出入国在留管理庁ホームページより) 4.特別高度人材に対する優遇措置とは 上記の表にある通り,特別高度人材と認められると,その人だけでなく家族にも優遇措置があります。 特別高度人材に最初に付与される在留資格は,原則として「高度専門職1号」です。 高度専門職1号の在留資格があると, 複合的な在留活動の許容 5年間の在留 永住許可要件の緩和(通常の在留資格では「引き続き」10年間の日本在留が必要だが,最短で1年に短縮される)…