特例コラム

COLUMN

【令和8年熊本地震】被災された外国人の方へ:2026年11月27日までの免責措置と在留手続きの特例措置を解説

1. 【特定非常災害指定】法令上の届出・申請等に関する免責措置(令和8年11月27日まで) 令和8年8月7日に、今回の熊本地震が「特定非常災害」に指定されたことに伴い、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法(特措法第4条)」が適用されます。 (1)措置の概要 今回の地震の影響により、入管法や技能実習法等に規定されている各種届出や申請・監査等の義務を期限内に履行することが困難であったと認められる場合、令和8年11月27日までに当該義務を履行すれば、不履行についての不利益(ペナルティや罰則等)を受けないこととされました。 「地震の影響でカードの更新や住所の届出が期限内にできなかった」 「会社の被災で各種変更届や定期報告が遅れている」 といった場合でも、この期間までに順次手続を行えば問題ありませんので、焦らず対応を進めてください。 (2)措置の対象となる主な手続(全25項目) 特措法第4条に基づき免責対象となる主な手続は以下の通りです。 外国人本人に関する手続(入管法・特別永住者特例法) 住居地の届出: 新規上陸、在留資格変更、引越しに伴う住所変更届出 在留カード・特別永住者証明書: 有効期間の更新、紛失・滅失・汚損等による再交付申請、返納 所属機関に関する届出: 勤務先や通学先の変更・離脱等の届出 在留資格の取得申請: 出生等に伴う在留資格取得の申請 受入企業(特定技能所属機関等)に関する手続 特定技能所属機関による各種届出(法第19条の18関連) 技能実習の計画変更・記載事項変更に伴う届出等 登録支援機関に関する手続 登録支援機関の変更届出、支援業務の休止・廃止の届出、定期報告 監理団体に関する手続(技能実習法) 監理事業の休止・廃止の届出 監理団体による定期監査・訪問指導の実施 指定外部役員や外部監査人による確認・外部監査業務の実施 2.令和8年熊本地震に伴うその他の特例措置について 法律上の免責措置(特措法)とは別に、入管では被災した外国人労働者や受入企業を救済するための柔軟な運用上の特例措置を実施しています。 (1)個別対応の実施 通常、在留手続きは定められた期間内に行う必要があります。しかし、今回の地震で被災したことにより、在留期間内に申請ができなかった方については、入管は、当面の間、在留期間を経過した場合であっても個別に手続きを行うとしています。「期限が切れてしまったから不法滞在になってしまうのではないか」とご不安に思われるかもしれませんが、慌てる必要はありません。 災害というやむを得ない事情が考慮されますので、まずは身の安全を確保し、お近くの入管に申請のための相談を行ってください。 (2)申請先についての特例 通常の手続きでは、ご自身の住居地を管轄する地方出入国在留管理局で申請を行うのが原則です。しかし、被災したことにより、本来の住居地から一時的に移動や避難をされている方については、現在の滞在先を管轄する入管で申請を行うことが特例として認められています。 手続きのために、交通機関が麻痺している中を無理に元の住所地の入管へ戻る必要はありません。上記取扱いに関してご不明な点がある場合は、お近くの地方出入国在留管理局にお問合せいただくことで、皆様の事情に寄り添った対応を受けることができます。 (3)会社被災等に伴う「資格外活動許可」の特例付与 今回の地震の影響で勤務先の事業所が被災し、本来の在留資格に基づく就労活動が一時的に困難となった外国人の方(就労ビザ保持者)に対しては、生活維持および就労機会を確保するための救済措置として「資格外活動許可」の特例付与が行われます。 他社での一時的な就労: 勤務先の休業等により働けない期間中、一時的に他社でパート・アルバイト等の就労を行うための資格外活動許可が柔軟に付与されます。…