コラム

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夫妻双方都为无业也可以取得配偶者签证!?

1. 关于配偶者签证的审查实体 首先来解说配偶者签证是以怎样的观点来审查。 最有效率的入管申请,重要的是必须要知道入管的申请规定。 配偶者签证的审查,主要以①婚姻实体和②保证夫妻生活的生计基盘为审查重点。 ①婚姻实体的审查是从夫妻相互扶持的同居生活是否存在可信性的观点进行的审查。 结合夫妻两人从相识,到结婚为止的交往经过,以及婚后的生活状态等进行综合判断。 由于婚姻实体的薄弱而造成的签证拒签,可以参考记事配偶者签证不许可理由 ~关于婚姻的真实性~。 ②生计基盘,审查夫妇两人在日本生活是否具有稳定的经济基础。 阅读本页内容的人想必是比较担心这个问题点,以下来详细介绍生计基盘的审查方法。 在生计基盘的审查当中,根据申请人(外国人配偶者)在入境日本后的世代人数,以及这个世代整体的预计收入的平衡来判断。 世代人数越多,则所需要的收入也就越多。 反之,世代人数少的话,则需要的收入相对应减少。 2. 配偶者签证所要求的可以保证夫妻生活的生计基盘指的是 例如,日本人妻子现在是和家人同居,打算把结婚对象的外国人丈夫邀请到日本一起生活这一种情况。 并以结婚为契机,日本人妻子打算脱离父母,寻找夫妻两人居住的房子,在外国人丈夫赴日后建立夫妻两人的小家庭。 这种情况的话,预计的世代收入,是日本人妻子和外国人丈夫的收入的总和。 外国人丈夫来到日本之前就定下工作单位(拿到就职单位的内定)这种情况是凤毛麟角,大部分情况是都只有日本人妻子有收入。 在这里,如果日本人妻子是无业的话,则家庭收入也为0。 这种情况想要取得配偶者签证则非常困难(也并不是有存款就有下签的可能性。) 那么,如果结婚后和日本人妻子一同在父母家里住的情况又是如何? 假设日本人妻子的世代构成是,父母,祖母,以及日本人妻子共4人。 父亲是公司职员,母亲是小时工,祖母退休并有退休金。 这种情况的话,外国人丈夫来到日本以后,这个世代成员就变成5个人。 世代人数比上面一个例子更多,因此所要求的家庭收入也自然比夫妻两个人生活时的收入要更高。 但是,这种情况,世代收入是以父母的工作收入,以及祖母的退休金的总和来计算。 收入总和达到可以维持5个人生活的程度的话,则取得配偶者签证的可能性也就随之上升 像这样,配偶者签证的生计基盘的审查,是通过世代人数以及世代收入的平衡来判断。 同上述内容作为比较,如果情况为与父母同居,虽然世代人数有所增加,但是只要世代全体的收入有一定保障,也可以做出与父母同居更有利于配偶者签证审查的这一判断。 3. 配偶者签证所需要的世代年收 通过上面的内容,想必大家已经知道,根据世代人数和整个世代收入总额的平衡来审查生计基盘,那么,大家又是否了解,世代全体的收入具体需要多少才有可能取得配偶者签证。 关于这一点,没有具体的基准,但是据说是以可以领取生活保护的,最高程度的收入为为分界线。 领取生活保护的基准指的是,可以领取生活保护的最高收入基准。 如果是基准以下的收入,则可以判断为具有领取生活保护的资格。 如果收入是生活保护基准以下程度的话,则可以认为没有确保生计基盘,反之,如果收入超过了生活保护基准的话,则也可以说确保了生计基盘。…

夫婦とも無職でも配偶者ビザは取得できる!?

1.配偶者ビザの審査実体について まずは,配偶者ビザの審査がどのような観点で行われているのかを解説します。 効果的な申請を入管にするには,まずはルールを知ることが重要です。 配偶者ビザの一般的な申請は,配偶者ビザの申請 をご覧ください。 さて,配偶者ビザの審査では,①婚姻の実体と②夫婦生活を送るに足る生計基盤の二つが主たる審査ポイントであると言われています。 ①の婚姻実体の審査とは,夫婦として同居し扶けあって生活する信憑性のある関係かどうかという観点での審査です。 夫婦の出会いの経緯や,結婚にいたるまでの交際の経緯,結婚後の生活実態などから総合的に判断されます。 婚姻実体の脆弱さを理由として,配偶者ビザが不許可になる理由は 配偶者ビザが不許可になる理由 で解説していますのでご覧ください。 ②の生計基盤では,夫婦として日本で生活することができる経済的な基礎があるかという観点から審査されます。 本ページをご覧になっている方が懸念されているのは,こちらの方かと思いますので,以下では,②生計基盤の審査手法を詳しく見ていきます。 生計基盤の審査では,申請人(外国人配偶者)が日本に上陸した場合に構成することとなる世帯人数と,その世帯全体で見込まれる収入とのバランスで判断されます。 世帯人数が多ければ多いほど,必要となる世帯収入は増えていきます。 反対に,世帯人数が少なければ,必要となる世帯年収は減ります。 2.配偶者ビザで求められる夫婦生活を送るに足る生計基盤とは 例えば,実家で暮らしている日本人妻がいて,結婚相手の外国人夫を日本に呼んで一緒に暮らす予定というケースで考えてみましょう。 結婚を機に,日本人妻は実家を離れて夫婦で暮らす部屋を探し,外国人夫の来日後は,夫婦二人で暮らす生活を希望しています。 この場合,申請人である外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は,夫婦だけの二人となります。 そして,世帯全体で見込まれる収入は,日本人妻の収入と外国人夫の収入を合算した金額で計算します。 外国人夫が来日前から日本での仕事が決まっている(就職内定をもらっている)ケースはごく少数ですので,基本的には日本人妻の収入だけが世帯年収になります。 ここで日本人妻が無職であれば,当然世帯年収は0円になります。 これでは配偶者ビザが許可を得られる見込みは非常に低くなります(多額の預貯金があれば可能性がないわけではありません。)。 では,結婚後も日本人妻の実家で暮らす場合はどうでしょうか。 日本人妻の実家は,父母と祖母,そして日本人妻の4人家族であると仮定します。 父は会社員,母はパート勤務,祖母は無職ですが年金をもらっています。 この場合,外国人夫が来日した場合に構成される世帯人数は5人になります。 世帯人数は上記のケースより多くなってしまっていますので,求められる世帯年収は夫婦二人暮らしの場合よりも増えます。 しかし,この場合は,父と母の給与収入,さらには祖母の年金収入が世帯全体の収入として計算できます。 その合算額が5人世帯の生活を維持できるレベルに達していれば,配偶者ビザの許可を得られる見込みは高くなります。 このように,配偶者ビザの生計基盤の審査においては,世帯人数と世帯全体の収入のバランスで判断されています。 上記の比較では,実家で暮らすという選択をすれば,世帯人数が増えたとしても,世帯全体の収入とのバランスでは余裕がある状態になりますので,実家で暮らすほうが配偶者ビザの審査上有利であるという判断になるでしょう。 3.配偶者ビザに必要とされる世帯収入額とは 世帯人数と世帯全体の収入額のバランスで生計基盤が審査されることはお分かりいただけたと思いますが,具体的に世帯全体でどれくらいの収入があれば配偶者ビザの許可は見込まれるのでしょうか。 これについて具体的な基準は公開されていませんが,生活保護受給基準がボーダーラインになっていると言われています。 生活保護受給基準とは,生活保護を受給することができる最高額の収入基準です。 基準以下の収入であれば,生活保護の受給資格があるという判断に用いられています。 生活保護基準以下の収入レベルであれば生計基盤が確保されているとは言えず,反対に,生活保護基準を上回る収入レベルであれば生計基盤は確保されていると言い換えることができます。…