木材産業分野コラム

COLUMN

木材産業分野における特定技能1号の受入れ要件・業務内容、試験概要、注意点を行政書士が解説

1. 木材産業分野の受入れ要件 木材産業分野で特定技能外国人を受け入れるためには、企業(特定技能所属機関)および受け入れる事業所が、法令ならびに分野固有の上乗せ基準をすべて満たしている必要があります。 また、木材産業分野における特定技能1号の受入れ見込数は、令和10年度末までの5年間で最大4,500人と定められています。令和8年6月末時点の速報値で在留数はまだ74人ですが、受入れ枠に限りがある点も留意しておきましょう。 (1)受入れ機関が満たすべき要件 ① 対象業種の該当性(日本標準産業分類) 受け入れを行う事業所(工場や作業所等)は、日本標準産業分類に基づく以下のいずれかの対象業種を行っていることが必須条件です。 小分類121:製材業、木製品製造業(細分類1211 一般製材業、細分類1212 単板〈ベニヤ〉製造業、細分類1213 木材チップ製造業、細分類1219 その他の特殊製材業) 細分類1222:合板製造業(単板積層材〈LVL〉製造業を含む) 細分類1223:集成材製造業 細分類1224:建築用木製組立材料製造業(プレカット製造業) 細分類1227:銘木製造業 細分類1228:床板製造業 造作材製造業・建具製造業(細分類1221)、パーティクルボード製造業(細分類1225)、繊維板製造業(細分類1226)、木製家具製造業(中分類13)などは特定技能の対象外です。 ただし、事業の一部で対象業種に該当する製品(プレカット材や合板など)を製造・加工している場合は、その製造工程に限り受入れが可能です。 ② 雇用形態 特定技能外国人との契約は直接雇用に限られます。派遣雇用による受入れは一切認められていません。 ③ 法令遵守 過去1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を会社都合で離職(非自発的離職・整理解雇など)させていないことや、雇用主側の理由で行方不明者を発生させていないこと、労働・社会保険・租税関係法令を遵守していることなどが求められます。 (2)木材産業特定技能協議会への事前加入 木材産業分野では、特定技能外国人を適正に受け入れ・保護するための枠組みとして、林野庁が事務局を務める「木材産業特定技能協議会」が設置されています。受入れ企業は、入管へ申請を行う前に、事業所ごとに協議会へ加入しなければなりません。 ① 協議会加入の手順 協議会への入会申請を行うには、分野固有の追加要件である「労働安全対策(作業安全規範)の点検」をクリアする必要があります。 具体的には、手続きは以下のステップで進めます。 STEP 1:安全規範の取組状況確認申請(全木連への申請) 木材産業は製造業の中でも労働災害発生率が高い分野です。そのため、農林水産省が定めた「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:木材産業)」のチェックシートに基づき、事業所ごとの安全対策状況を点検・記入します。これにエビデンス資料(写真や安全診断の実施証拠など)を添付し、一般社団法人全国木材組合連合会(全木連)に提出します。適切に取り組まれていると認められると、全木連から「確認証」が交付されます。 点検項目の例 チェック 点検項目 点検内容 ☐…