コラム

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归化申请期间的彻底解说!

1. 可以办理归化申请的期间要件 关于可以申请归化的期间要件,需要确认自己是否满足国籍法中规定的条件。 国籍法第5条第1项以及第2项中,规定了以下要件。 第1项:持续在日本5年以上持有住所 第2项:20岁以上且根据本国法具有行为能力 以上的2个要件,是法务大臣判断是否可以授予归化许可的必要条件。 因此,申请归化时,需要在日本持续持有5年以上的住所,且为20岁以上,这两点需要自己提前确认。 但是,上述的要件只是原则上的要件,归化申请时也会遇到很多例外的情况。 【例外情况】 ①日本人的配偶为外国人,且该配偶持续在日本持有住所3年以上,现在也有日本的住所 ⇒这种情况,就算申请者未满20岁,只要在日本持续在留3年以上,并且申请时也是作为日本人配偶持有婚姻关系,则可以申请归化。 ②日本国民的子女(养子女除外)在日本持有住所者 ⇒申请人的父母其中一方先申请归化,并且已经归化的情况,就算申请者未满20岁,也可以申请归化。并且,这种情况,没有住所要求,因此申请者的在留年数就算为0也可以申请归化。 根据上述内容,归化申请时就算不满足国籍法第5条第1项以及第2项的要求,也可以申请归化的情况还是多数存在的。 因此,在准备归化申请时,不但要确认期间要件,确认自己的身份要件也是非常重要。 此外,关于住所或者年龄的例外要件的详细内容,可以参考简易归化以及大归化。 2. 归化申请的审查时间,每个人都不一样!? 接下来一起来确认提交归化申请之后,所需的审查期间(到结果出来为止所需要的时间)。 归化申请,一般都是到管辖法务局提交申请,经过面试,最后等待结果通知。 归化申请的结果通知(许可的情况),都是在官报(日本国发行的报纸)上公布,之后结果会送到申请者家中。 从到管辖的法务局提交申请,到官报公布的所花的时间,实际上,法务省并没有正式规定标准的处理期间。 因此,申请者的审查期间有长有短。 并且,实务上,根据申请者的在留资格或者身份的不同,审查期间都存在一定的差距。 比如,持有永住签证的人一个人申请归化时,从提交归化申请到官报公布,大概都是一年左右。 持永住签证以外的人(日本人配偶者等,技术・人文知识・国际业务签证,经营・管理签证等)从提交归化申请到官报公布,也大概都是一年。 但是,如果是特别永住者一个人申请归化,则从提交归化申请到官报公布,基本是8个月。 因为特别永住者同持其他在留资格的人相比,申请材料简略化,因此归化审查时间也比持一般签证的人要快。 当然,归化申请所需要的审查期间,从申请者的过去到现在的经历,学历等,也有存在一定的变动,所以其实也是因人而异。 但是,提前了解一般的审查期间,也便于准备之后的各项计划。 因此,大家可以参考上述内容中的审查期间。 3. 归化申请的审查期间需要注意的问题 前面一部分提到的归化审查期间,根据每个人的在留资格,身份,经历,职历的不同而不同。 还有一点左右归化申请期间的事项。 那就是归化申请后的生活态度。 生活态度指的是…

帰化申請に関する期間について徹底解説!

1.帰化申請を行うことができる期間要件について 帰化申請を行うことができる期間要件については,国籍法によって定められている要件を自身が満たしているか確認する必要があります。 国籍法第5条第1項と第2項では,下記のように要件が定められています。 第1項:引き続き5年以上日本に住所を有すること 第2項:20歳以上で本国法によって行為能力を有すること 上記2つの要件は,法務大臣が帰化許可を判断する上で必要な要件となります。 そのため,帰化申請を行うにあたり,引き続き5年以上日本に住所を有していることと,20歳以上であることを,まずはご自身で確認することが肝要です。 もっとも,上記要件はあくまで原則的なものであり,例外的に帰化申請を行うことができるケースが多数あります。 【例外的なケース】 ①日本人の配偶者である外国人が,引き続き3年以上日本に住所を有し,かつ,現時点でも日本に住所を有する者 ⇒この場合,申請者が20歳未満であったとしても,日本で3年以上在留し,かつ,申請時点で日本人の配偶者と婚姻関係にあれば,帰化申請を行うことができます。 ②日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者 ⇒申請者の両親のどちらかが,先に帰化申請を行い,帰化をしている場合,申請者が20歳未満であったとしても帰化申請を行うことができます。また,この場合,住所要件が無いため,申請者は在留年数0年で申請を行うことができます。 上述のとおり,帰化申請は国籍法第5条第1項と第2項に充足していなくても,帰化申請をできる場合が多々あります。 そのため,帰化申請を進める中では,期間要件のみならずご自身の身分を確認することも重要です。 なお,住所や年齢に関して,例外的な要件の詳細については,別ページで紹介しております簡易帰化および大帰化について をご参照ください。 2.帰化申請の審査期間は,個々人によって違う!? 次に帰化申請を行った後,審査期間(結果が出るまでの時間)はどのくらい要するのか確認していきましょう。 帰化申請は,管轄法務局へ申請を行った後,面接を受け,その後に結果通知を受けることが一般的です。 帰化申請の結果通知(許可の場合)は,官報(日本国が発行する新聞)に掲載され,申請者の自宅へ結果が届きます。 管轄法務局へ申請を行い,官報へ掲載されるまでの期間ですが,実は,法務省から正式な標準処理期間は定められていません。 そのため,申請者それぞれに審査期間の長短があるのです。 また,実務上,申請者の在留資格や身分によっても,審査期間に多少の違いがあります。 例えば,永住ビザを保有している方が1人で帰化申請をされた場合は,申請してから概ね1年程度で官報に掲載されるケースが多い印象です。 また,永住ビザ以外の在留資格を持っている方(日本人の配偶者等,技術・人文知識・国際業務,経営・管理など)も申請してから1年程度で官報に掲載されるケースが多くなっています。 一方,特別永住者の身分を持っている方が1人で帰化申請をされた場合は,申請してから8ヶ月程度で官報に掲載されるケースもございます。 特別永住者の方の場合は,その他の在留資格を所有している方と比べて,書類が簡素化されているため,帰化申請の審査は比較的早い傾向にあります。 もちろん,帰化申請にかかる審査期間は,申請者の過去から現時点までの経歴や学歴によって変動があるため,個々様々です。 しかし,一般的な審査期間を知っておくことで,帰化申請後のスケジュールを立てやすくなります。 そのため,一般的な審査期間として,上記の審査期間をご参考にしてみてください。 3.帰化申請の審査期間中に注意すべきこと 前のチャプターで帰化申請の審査期間は,個々の在留資格,身分,経歴,職歴によって異なると説明しました。 もう一点,帰化申請の審査期間を大きく左右する事項があります。 それは,帰化申請後の生活態度です。 生活態度とは 出国の有無,交通違反の有無,転職の有無,婚姻(離婚)の有無などなど。 申請者の生活全般に関わることを指します。 帰化申請後,結果を受領するまで,審査は続いています。…