改正コラム

COLUMN

「短期滞在ビザ」の基礎知識と「日単位指定」法改正を行政書士が解説

1.そもそも「短期滞在ビザ」とは? 一般的に「観光ビザ」や「親族訪問ビザ」「ビジネス出張ビザ」などと呼ばれているものは、すべて法律上の正式名称である「短期滞在」という一つの在留資格に含まれています 。日本の入管法において「観光ビザ」という独立した資格は存在しません 。 短期滞在ビザの対象となる主な来日目的は以下の通りです。 観光・保養・スポーツ: いわゆる一般的な観光旅行など 親族訪問・知人訪問: 海外の家族や婚約者に会いに来る、冠婚葬祭への出席など 短期の商用(ビジネス): 出張、商談、市場調査、アフターサービスなど パスポートに「Temporary Visitor」とスタンプが押されている場合や、オンラインで申請する電子ビザシステム「JAPAN eVISA」を利用して入国した場合も、すべて法律上は一括して「短期滞在ビザ」として扱われます 。また、短期滞在ビザの対象者は「中長期在留者」から除外されるため、空港等で在留カードが交付されません。 在留カードが交付されないことに伴い、短期滞在ビザの外国人は日本滞在中に「常にパスポートを携帯する義務」が課せられます。これを怠ると処罰の対象となるため、注意が必要です。 2.2026年9月施行:短期滞在ビザ「在留期間」の法改正内容 改正の概要 規則別表第2を改正し、短期滞在の在留資格に伴う在留期間を「90日、30日 又は15日(法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で日を単位 とする期間を指定する場合にあつては、当該指定する期間)」に改める。 今回、e-Govで公開されたこちらのパブリックコメント(出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令案)により、2026年9月上旬に短期滞在ビザの在留期間の決定方法が大きく変わります。 これまでのルールと、法改正によって導入される新しいルールを比較してみてみましょう。 項目 改正前(従来の運用) 改正後(2026年9月上旬施行) 在留期間のパターン 原則として「15日」「30日」「90日」の3種類のみ 従来の期間に加え、「法務大臣が個々の外国人について90日を超えない範囲内で、日を単位とする期間を指定する」ことが可能に 期間の決まり方 画一的に「15日」「30日」「90日」のいずれかが付与される 来日目的や個別の事情に合わせて、「45日」「60日」など柔軟な日数が指定される 今回の規則改正(規則別表第2「短期滞在」の項の改正)により、一律の期間設定だけでなく「個々の外国人ごとに日単位で期間を指定できる仕組み」へと移行します。これは、より柔軟な出入国管理を行うための審査適正化の一環と言えます。 3.法改正がもたらす盲点と実務上の注意点 今回の「日単位での期間指定」が可能になる改正は、一見すると柔軟で便利に思えますが、実務においては非常にシビアなタイムリミット管理を迫られる盲点となります。 これまでのように「とりあえず一番長い90日をもらえるだろう」という安易な予測が通用しなくなるため、以下の2点に強く留意する必要があります。 注意点①:「特例期間」が適用されないリスクが高まる 日本に短期滞在ビザで入国した後に、別の在留資格(配偶者ビザや就労ビザなど)へ国内で変更申請を行う場合、審査中に在留期限が到来しても最長2ヶ月間は日本に滞在できる「特例期間」という救済制度があります 。 しかし、この特例期間は「短期滞在ビザの在留期間が30日以下」の場合には法律上、適用されません…

【2025最新】ビザの変更と更新のガイドラインを行政書士が解説

1.ガイドラインとは? 冒頭でも触れたとおり,「ガイドライン」とは,許可の判断基準の一部をある程度明確にしたものです。 変更や更新の手続きだけでなく,「永住ビザ」や「経営・管理ビザ」,「特定技能ビザ」などでもガイドラインが公表されています。 ビザの変更または更新ガイドラインには,以下の8つの項目について基準が公表されています。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと 4)素行が不良でないこと 5)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 6)雇用・労働条件が適正であること 7)納税義務等を履行していること 8)入管法に定める届出等の義務を履行していること それぞれの項目について,解説していきます。 1)行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること >>変更または更新するビザが,今後の滞在目的と合致していないとダメ ビザ(在留資格)は,それぞれ活動内容が入管法で定められています。その内容と合致していない場合は,変更または更新申請しても許可されません。 【例えばこんなケース】 日本人と結婚して「日本人の配偶者等」ビザで滞在していたが,離婚した。 ⇒日本人の配偶者ではなくなったので,配偶者ビザを更新することはできません。 2)法務省令で定める上陸許可基準等に適合していること >>入国審査の基準もちゃんとクリアしていないとダメ 上陸許可基準とは,外国人が日本の空港などに到着したあとに行われる入国審査の基準のことで,省令として定められています。上記1のとおり,日本に在留するには「在留資格の活動内容に合致していること」が必要ですが,それにプラスして上陸許可基準に該当していなければ日本に入国できません。2つの関門があるイメージです。 上陸許可基準は入国するときの審査基準ですが,入国したらもう関係なし!…ではなく,変更または新の審査でも確認しますよ,ということがガイドラインに明記されています。 3)現に有する在留資格に応じた活動を行っていたこと >>今持っているビザの活動をしていないならダメ ビザにはそれぞれ活動内容が決まっていることを解説しましたが,今持っているビザの活動状況についても確認されます。定められた活動をしていなかった場合,変更または更新の審査でマイナスの評価となります。 【例えばこんなケース】 留学ビザを取って専門学校に入学した方が,半年後に退学してしまい,「留学」ビザのまま在留し続けている ビザを取った後,長期にわたって日本を出国していた ⇒許可された活動をしていないという判断になり,変更または更新が不許可になる可能性があります。 これまでは,長期出国していた場合についてガイドラインには明記されていませんでしたが,実務上は不許可になるケースが多くあり,「暗黙の事実」として知られていました。直近の改正で,長期出国はマイナス評価になることがハッキリと記載されるようになりました。 4)素行が不良でないこと >>法律違反や犯罪をしていたらダメ これはイメージしやすいかもしれませんが,犯罪やそれに近いことをしていた場合,変更または更新の審査ではマイナスになります。 【例えばこんなケース】 退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた行為…

【2025.10.16~】経営管理ビザの許可基準が厳格化!資本金3,000万円に|行政書士が解説

1.経営管理ビザの許可基準改正が公布されました! ニュースや新聞などで報じられてきた「経営管理ビザ」の厳格化について,経営管理ビザの許可基準を定めた法務省令の改正が2025年10月10日に公布されました。 これに伴って,提出書類や審査フローなども変更されます。 この記事では,省令改正の内容だけでなく,それによって変更されることも含めて総合的に解説していきます。 2.許可基準の改正ポイント4つ 早速ですが,経営管理ビザの許可基準の改正内容を見ていきましょう。 今回の改正ポイントは4つあります。現在の基準との比較表で概要を確認してください。 現在の許可基準 新しい許可基準 ①資本金・出資総額 500万円 3,000万円 ②経歴・学歴(経営者) なし 経営・管理の経験3年以上 または 経営管理や経営する事業分野に関する修士相当以上の学位を取得 ③雇用義務 なし 常勤職員を1人以上雇用 ④日本語能力 なし 申請者または常勤職員のいずれかが,相当程度の日本語能力が必要 5つのポイントを,それぞれ詳しく見ていきましょう。 ①資本金は3,000万円以上必要! 資本金等の基準が大幅に引き上げられ,3,000万円以上必要になります。 【改正前】500万円以上必要 【改正後】3,000万円以上必要 株式会社は資本金の額,合同会社・合名会社・合資会社は出資の総額をさします。 個人事業主の場合は,事業所の確保や雇用する社員の1年分の給与,設備投資など事業を行うために必要なものとして使った総額をさします。なお,法人の設立は必須ではありません。現在と同じく個人事業でも経営管理ビザの取得は可能です。 ②3年以上の経験か修士以上の学歴が必要! これまでは許可基準にありませんでしたが,今回の改正で追加されることになりました。 【改正前】(なし) 【改正後】ABCどれかに該当すること A:経営・管理の経験が3年以上ある B:経営管理に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること C:行う事業に関する博士,修士,専門職のどれかの学位を持っていること Aの期間には,経営管理ビザを取る前の準備期間用に取得した「特定活動」での在留期間もカウントできます。 A,Bは,外国で取得した学位も対象になります。 A,B,Cはどれか1つ該当していればいいので,学位を取って申請するか,実務経験を3年積んでから申請するか,どちらかになりますね。…