2026.10.14 依田 隼弥 特定技能ビザ登録支援機関特定技能1号協議会 【特定技能制度】登録支援業務はどこに頼む?行政書士法人第一綜合事務所の協議会加入状況について 1.特定技能制度の最新動向と全体像 特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格です。一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れることを目的としており、「特定技能1号」および「特定技能2号」の2段階が設けられています。 区分 特定技能1号 特定技能2号 在留期間 通算上限5年(条件により最長6年) 更新回数に制限なし 技能水準 試験等で確認(技能実習2号修了者は免除) 試験等で確認(熟練した技能) 日本語能力水準 試験(A2.2相当以上)等で確認 試験(B1相当以上)等で確認 家族帯同 基本的に不可 要件を満たせば可能(配偶者・子) 支援の対象 受入れ機関または登録支援機関による支援の対象 支援の対象外 受入れ対象分野は制度改定を経て拡大が進んでおり、介護、ビルクリーニング、リネンサプライ、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、物流倉庫、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、資源循環の19分野が指定されています。全分野の概要については【育成就労制度対応】「特定技能」業務区分と「技能実習」移行職種の関係性を行政書士が解説もご参照ください。 2.受入れ機関と「登録支援機関」の関係性 特定技能外国人を受け入れる企業・事業者(特定技能所属機関)には、1号特定技能外国人が日本で適正かつ円滑に活動できるよう、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、これに基づく支援を実施する法的義務が課されています。 (1)1号特定技能外国人支援計画で義務付けられる10の支援項目 受入企業は、以下の項目を含む支援を実施しなければなりません。 事前ガイダンス(労働条件・活動内容等の説明) 出入国時の送迎(空港等と事業所・住居間の送迎) 住居確保・生活に必要な契約支援(連帯保証人、口座開設、ライフライン等の補助) 生活オリエンテーション(日本のルール・マナー、防災等の説明) 公的手続き等への同行(住民登録、税・社会保障手続等の補助) 日本語学習の機会の提供(日本語教室の案内等) 相談・苦情への対応(母国語等による助言・指導) 日本人との交流促進(地域イベントや自治会活動等の案内) 転職支援(受入側都合の解雇時等における次の就労先探し) 定期的な面談・行政機関への通報(3ヶ月に1回以上の面談と法令違反時の通報) (2)登録支援機関の位置づけ これらの支援計画は受入企業が自力で実施することも可能ですが(自社支援)、専門知識や母国語での対応体制が必要となるため、出入国在留管理庁長官の登録を受けた「登録支援機関」へ支援計画の全部の実施を委託することが認められています。 受入企業が登録支援機関に支援の全部を委託する場合、受入企業自体に過去の中長期在留者受入実績等がなくても、外国人を受け入れるための支援体制要件を満たしているものとみなされます。…