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企业转勤签证指的是?

1.企业内转勤签证指的是? 企业内转勤签证,是为了对应企业活动的国际化,由于人事移动,接收从外国事业所转勤来日本事业所的外国人而设立的签证。同一企业等的内部,一定期间,从国外的事业所转勤至日本的事业所,持技术・人文知识・国际业务签证的活动内容也属于这一情况。 2.企业内转勤签证的该当范围? (1)企业内转勤签证可以进行的活动内容 企业内转勤签证可以进行的活动内容同技术・人文知识・国际业务签证的活动内容是一致的。提到转勤者,有的人可能误以为可以从事入管法当中所没有规定的法定外业务,其实这个认知是错误的,这一点要引起注意。 入管法别表第1的2的表中的“企业内转勤”的项下栏,规定了可以在日本进行的活动。 在日本的本店,或者支店等其他事业所,在国外的公私机关事业所的职员,一定期间转勤至日本的事业所,并且所进行的活动是此表的技术・人文知识・国际业务的下栏所揭示的活动。 (2)条文解说 ア “在日本的本店,支店其他的事业所的公私机关”指的是 不仅仅是民间企业,公社,独立行政法人及其他团体(JETRO,经团连等)也包含在此。外国的政府关系机关或者外国的地方公共团体(包含地方政府。)的关联机关也包含在此。但是,外国的政府关系机关的话,该当机关的活动是属于“外交”或者“公用”的在留资格时,则会被授予“外交”或者“公用”的在留资格。 イ“转勤”指的是 “转勤”在日常用语当中,大多指的是同一公司内部的人员移动,“企业内转勤”的在留资格该当性中的“转勤”也包含了,附属企业内的转勤。这里提到的“附属企业内”指的是,各种财务报表等的用语,关于样式以及作成方法的规则(以下称之为“财务诸表规则”。)的第8条当中的“母公司”,“子公司”,以及“关联公司”。如果不属于财务诸表规则的第8条的“母公司”,“子公司”,或者“关联公司”,仅仅只是业务提携关系的话,则无法取得企业内转勤签证。 (3)上陆许可基准的规定 企业内转勤签证,在在留资格该当性之上,还要求符合上陆许可基准的适合性。 根据基准省令,申请人需要满足以下所有的条件。 【上陆许可基准】 一 关于申请时,转勤前的在国外的本店,支店或其他事业所,从事法别表第1的2的表的技术・人文知识・国际业务项的下栏所揭示的活动,期间(如若有持企业内转勤的在留资格在国外的事业所的公私机关的日本的事业所中有工作经历的话,则此期间也可合计。)持续一年以上。 二 所得到的报酬是日本人从事该工作时的报酬的同等以上。 转勤前的业务,如果是技术・人文知识・国际业务项的下栏所揭示的业务内容的话则满足条件,并不要求转勤后在日本从事的业务是一致的或者是关联业务。 并且,需要申请人持续在日本的本店,支店或者其他的事业所转勤前工作一年以上。但是,如果最近一年以内持“企业内转勤”在留资格从国外的事业所转勤至日本的事业所的话,则这一期间也包含在内。 此外,也不要求“技术・人文知识・国际业务”的上陆许可基准中的学历要件或者实务要件,因此,非大学毕业的人或者实务经验较浅的人也是企业内转勤签证的对象。 关于报酬的支付主体,并不限定于像“技术・人文知识・国际业务”这样的雇用契约的缔结主体。例如基本工资由外国本社支付,外加日本支社支付的居住费等的伴随生活的各种津贴等,总计工资是“日本人从事该工作时的报酬的同等以上”,则可以允许企业内转勤签证。 3.企业内转勤签证申请时的必要材料 申请企业内转勤签证时的必要材料如下。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html 4.企业内转勤的Q&A 关于企业内转勤的签证,总结了以下常见问题。 Q 可以让刚入社的新入社员从国外的母公司转勤至日本的子公司吗? A 企业内转勤签证,申请人在转勤前的外国的本店,支店其他事业所里需要持续工作一年以上。因此,这种情况的话无法取得企业内转勤签证,可以探讨申请技术・人文知识・国际业务签证。 Q…

企業内転勤ビザとは?必要書類や活動内容,許可要件などを解説!

1.企業内転勤ビザに該当する範囲は? (1)企業内転勤ビザにより行うことができる活動内容 企業内転勤ビザにより行うことができる活動内容は,技術・人文知識・国際業務ビザの活動内容と同じです。 転勤者であれば,入管法に定めの無い法定外業務も従事できると勘違いされている方が多い印象ですが,企業内転勤ビザの活動内容には制限があります。 仮に,企業内転勤ビザのルールを知らずに,法定外業務に就かせると,企業は不法就労の罪に問われ,勤務している外国人は,資格外活動罪に問われてしまう可能性があります。 とても重要なことですので,下記コラムをご参照ください。 ・知らなかったでは通用しない不法就労助長罪とは? ・法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? (2)入管法の解説 (2)では,企業内転勤ビザの入管法の規定を,次の(3)では,企業内転勤ビザの上陸許可基準省令の規定をそれぞれ解説していきます。 内容的には,少し難しい内容です。 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 ア.「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関」とは? 民間企業のみならず,公社,独立行政法人およびその他の団体(JETRO,経団連等)が含まれます。 外国の政府関係機関または外国の地方公共団体(地方政府を含みます。)の関係機関も含まれます。 ただし,外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」または「公用」の在留資格に該当するときは,企業内転勤ビザではなく,外交ビザか公用ビザが付与されることになります。 イ.「転勤」とは? 「転勤」は日常用語では,同一社内の異動を指すことが多いですが,企業内転勤ビザの「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。 ここでいう「系列企業内」とは,財務諸表等の用語,様式および作成方法に関する規則(以下「財務諸表規則」といいます。)第8条にいう「親会社」,「子会社」,および「関連会社」を意味します。 財務諸表規則第8条の「親会社」,「子会社」,または「関連会社」にあたらない,単なる業務提携関係では,企業内転勤ビザは取得できませんので注意してください。 (3)上陸許可基準省令の解説 企業内転勤ビザは,在留資格該当性に加え,上陸許可基準適合性も求められる在留資格です。 上陸許可基準省令によれば,申請人が次のいずれにも該当していることとされています。 【上陸許可基準省令】 一 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において法別表第1の2の表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の本邦にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。 二 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 転勤前の業務は,「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄に掲げる業務であれば足り,転勤後,日本において従事する業務と同一または関連する業務であることまでは必要ではありません。 また,申請人が日本の本店,支店その他の事業所に転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要です。 ただし,直前の1年以内に外国の事業所等から転勤して日本にある事業所に企業内転勤ビザで在留していた期間がある場合は,その期間を含めることができます。 なお,「技術・人文知識・国際業務」の上陸許可基準で要求される学歴要件や実務要件は要求されていませんので,大卒者でない方や実務経験が浅い方でも企業内転勤ビザの対象になります。 報酬の支払主体については,企業内転勤ビザは「技術・人文知識・国際業務」のように雇用契約の締結主体に限定されません。 例えば,基本給は外国の本社が支払い,それに加えて,日本にある支社が住居費等の生活に伴う各種手当をいくらか補完して支払うという場合でも,その合計額が「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であれば,企業内転勤ビザは許可されています。 2.企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類 企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類は以下のとおりです。 下記に入管のホームページを記載しています。 なお,企業内転勤ビザのカテゴリーは,就労ビザのカテゴリーによって提出書類が変わる!? に記載していますので,ご確認ください。…

【解决事例】邀请外国子公司的优秀人才进行企业内部调动的方法

1.企业内转勤签证的要件 首先,来确认企业内转勤所被认可的活动内容。 (1)在留资格该当性 入管法规定了以下活动内容。 在日本设有总部,分支机构,或者其他事业所位于外海的公私企业机构,其职员在规定的一定期间中调动到日本的事业所,进行该表的技术・人文知识・国际业务这一项的下栏所揭示的活动。 以下为技术・人文知识・国际业务这一项所揭示的活动。 入管法别表1-2的“技术・人文知识・国际业务”这一项 “根据日本的公私机关的契约所进行的,需要理学,工学及其他自然科学领域或者法律学,经济学,社会学等其他人文科学领域的技术或者知识的相关业务,从事需要外国文化基础当中的思考或者感受性的业务活动,(一表的教授一项,艺术项以及报道项的下栏所揭示的活动以及该表的经营・管理项到教育项,企业内转勤这一项以及娱乐项的下栏所揭示的活动除外。” 简洁来说的话,企业内转勤签证所被承认的活动内容为,一定期间内,同一企业等内部的,从国外的事业所调动到日本的事业所,从事理科领域(技术)或者文科领域(人文知识),或者口译,翻译业务,语言学习的指导,海外交易业务等(国际业务)工作。 (2)上陆基准省令 为了取得企业内转勤签证,除了雇佣开始后所预定的业务内容与上记的活动内容是一致的以外,还要考虑日本的产业以及对国民生活的影响等其他情况,并且要符合法务省令所规定的基准(上陆基准省令适合性)。 关于上陆基准省令,可以分类成以下几项。 ①实务要件 申请转勤之前,在国外的总部,分支机构或者其他事业所从事上述的“技术・人文知识・国际业务”工作,且该期间(持企业内转勤的在留资格,如果有在该当事业所在国外的属于日本的公私机关事业所里从事业务的期间,则该期间也一起合算)有持续一年以上。 想必有点难以理解,简单来说的话,为了符合企业内转勤签证的“转勤”这一项,需要在国外的总部,分支机构等,从事“技术・人文知识・国际业务”工作持续一年以上。换句话说,以取得企业内转勤签证为目的进行新的雇佣,如果没有一年以上的实际在职的话,则无法取得企业内转勤签证。 ②报酬要件 与日本人从事该业务时的报酬是等同的或高于其报酬。 这与“技术・人文知识・国际业务”签证时是同样的解释。简而言之,报酬不能低于同样的公司内从事同样工作的日本人。 2.企业内转勤的要点 ~被承认的“转勤”的范围 ~ “转勤”这一词,在日常用语当中大多指的是同一公司内的调动,企业内转勤签证的“转勤”,也包含了系列企业内的员工调动。 “系列企业内”是各种财务表的用语,关于样式以及作成方法中规则第8条里指的是“母公司”,“子公司”以及“关联公司”。仅仅只是业务提携关系的调动,则不属于“转勤”。 具体来说,如下图所示的情况则属于“转勤”,其他细节要件需要探讨,哪种情况属于“转勤”,还需要和专门人士进行相谈。 (1)总部,分支机构间的调动 (2)母公司和子公司间的调动 (3)子公司间的调动 (4)关联公司的调动   3.关于企业内转勤签证的必要材料 根据公司的性质和规模分为4个类别,所需文件根据类别而有所不同。 企业内转勤签证申请的必要材料,请参照以下法务省的官方网站。 (在留资格认定证明书交付申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留资格变更许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_12.html (在留期间更新许可申请) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_13.html 4.这回的事例 那么,我们来看看这回的事例。…

【解決事例】外国にある関連会社等から企業内転勤ビザで招へいする方法

1.企業内転勤ビザの要件は? まず,企業内転勤ビザで認められる活動内容を確認しましょう。 (1)在留資格該当性 入管法には,以下のような活動内容が規定されています。 本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動 そして,技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動とは,以下のとおりです。 入管法別表1の2「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄 「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)。」 要約しますと,企業内転勤ビザで認められる活動内容とは,同一企業等の内部で外国の事業所から日本の事業所に一定期間転勤して,理系分野(技術)または文系分野に属する業務内容(人文知識),もしくは,通訳・翻訳業務,語学の指導,海外取引業務等(国際業務)を行う場合を指します。 (2)上陸基準省令 企業内転勤ビザを取得するためには,雇用開始後に予定する業務内容が上記の活動内容に合致すること(在留資格該当性)に加え,我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情を勘案して法務省令で定められている基準に適合することが求められています(上陸基準省令適合性)。 上陸基準省令については,下記のように分類することができます。 ①実務要件 申請に係る転勤の直前に外国にある本店,支店その他の事業所において上記「技術・人文知識・国際業務」の業務に従事している場合で,その期間(企業内転勤の在留資格をもって外国に当該事業所のある公私の機関の日本にある事業所において業務に従事していた期間がある場合には,当該期間を合算した期間)が継続して1年以上あること。 少し読みづらいので要約すると,企業内転勤ビザにいう「転勤」というためには,1年以上,外国にある本店,支店などで,技術・人文知識・国際業務ビザの業務に従事している必要があります。つまり,企業内転勤ビザを取得することを目的として新規雇用しても,1年以上の在籍実績がなければ,日本で企業内転勤ビザは取得することは出来ません。 ②報酬要件 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。 これは技術・人文知識・国際業務ビザの場合と同様の解釈です。端的に記載をすると,同じ会社で同じ業務をする日本人と比較して,報酬が低廉でないことを求めています。 2.企業内転勤のポイント ~「転勤」と認められる範囲は?~ 「転勤」は,日常用語では同一会社内の異動をいうことが多いですが,企業内転勤ビザの「転勤」は,系列企業内の出向等も含まれます。 「系列企業内」とは,財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則第8条にいう「親会社」,「子会社」,及び「関連会社」を指します。単なる業務提携関係の異動では,「転勤」に該当しないことに注意が必要です。 具体的には,次のような関係図における異動の場合には「転勤」に該当することになりますが,他にも細かな要件の検討が必要となりますので,どのケースに該当するかの判断は,専門家を交えて相談されることをお勧めします。 (1)本店・支店間の異動 (2)親会社と子会社間の異動 (3)子会社間等の異動 (4)関連会社への異動   3.企業内転勤ビザの必要書類について 会社の性質や規模毎に4つのカテゴリーに区分されており,必要書類はカテゴリーに応じて異なります。 企業内転勤ビザを申請する場合の必要書類は,以下の法務省ホームページをご覧ください。 (在留資格認定証明書交付申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_nintei10_13.html (在留資格変更許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_henko10_12.html (在留期間更新許可申請) http://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/shin_zairyu_koshin10_13.html 4.今回の事例 それでは,今回の事例について見ていきましょう。 今回の事例では,最終学歴や実務経験を満たさず,これまで取得していた技術・人文知識・国際業務ビザには該当しませんでした。そして,活動内容をお伺いすると,技術カテゴリーに該当する活動であったため,当社で企業内転勤ビザの要件への適合判断を行いました。…