介護ビザコラム

COLUMN

介護ビザを申請するための要件

1.介護ビザとは? 介護ビザとは,2017年に施行されたビザで,介護職で就労する外国人に家族帯同や実質無期限の日本在留を認め,派遣契約での受入れも可能なビザです。 日本の介護分野は,特に人手不足が深刻であり,少子高齢化により今後も日本人の労働力だけでは,介護分野の人手不足を解消させることが困難であると考えられています。 そのような背景の中,介護分野へより多くの外国人を呼び込むために,既にある介護系のビザに加えて「介護ビザ」が新設されました。 また,介護職で外国人を受入れするためのビザは,後述するように介護ビザ以外にも主に3種類設けられており,このことからも,日本政府が介護分野での外国人労働力活用について,注力していることがわかります。 2.介護業界で仕事するには? 参照:厚生労働省(外国人介護人材受入れの仕組み) 外国人が介護分野で仕事をするためには,介護分野での就労が可能な上記4つのビザか,身分系のビザなどの就労制限のないビザを取得する方法が考えられます。 介護分野での就労が可能なビザには,本記事で紹介する「介護ビザ」以外にも,主に3種類のビザが用意されているので,それぞれ紹介します。 2-1.技能実習(1号・2号および3号) 技能実習制度を使うことで,最大で5年間,外国人を介護分野で受入れすることができます。 一方で,あくまでも「技能実習」を行うためのビザであるため,労働者としての受入れは認められていないことや,作業内容が細かく規定されているなど制度運用が簡単ではない 点などについては,技能実習ビザを使う前に知っておくべき必要があります。 また,後述する「特定技能」や「特定活動」と共に,訪問介護の現場では就労することができない点についても,注意が必要です。 2-2.特定技能(1号) 2019年に新設されたビザで,介護を含む日本の人手不足が深刻な12分野にて,人手不足解消のために外国人の受入れを認めたビザです。 特定技能1号では,最長で5年間の就労が認められており,技能実習ビザで介護職を経験した外国人については,特定技能試験などが免除されて特定技能ビザにて介護分野で就労することができます。 そのため,技能実習ビザと特定技能ビザを併せて最長10年の受入れを目指す介護施設も珍しくありません。 また,特定技能ビザではそれぞれの分野で設置されている特定技能試験に合格することで,簡単に別分野への転職もできるため,他分野から介護分野への転職者も少なくありません。 介護分野の特定技能ビザ はコチラ 2-3.特定活動(EPA介護福祉士候補者・介護福祉士) 日本とEPA(経済連携協定)を締結している国の外国人が,介護福祉士の資格取得を目指しながら介護分野で就労することを認めたビザです。 現在のところ,インドネシア・フィリピン・ベトナムの3ヶ国のみの外国人が,このビザを使って介護分野で就労することを認められていますが,年間の受入れ可能数は日本全体で各国それぞれ300人のみです。 また,ビザ取得要件は次の表のとおり3ヶ国それぞれで異なります。 国籍 要件 インドネシア 日本語能力試験N5以上+インドネシアの看護学校(3年以上)卒業または高等教育機関3年以上卒業,およびンドネシア政府による介護士認定 フィリピン 日本語能力試験N5以上+フィリピンの看護学校(4年)卒業または4年制大学卒業,およびフィリピン政府による介護士認定 ベトナム 日本語能力試験N3+3年制または4年制の看護課程修了 3.介護ビザの取得条件 介護ビザを取得するために重要な要件は次の3つです。 ①介護福祉士の資格 日本の国家資格である「介護福祉士」の資格取得が必要です。 海外でも介護系の資格がある国がありますが,あくまでも日本での資格が必要であるため,母国で資格をもつ場合でも日本の介護福祉士の資格を取り直す必要があります。 ②介護施設との適正な雇用契約 日本の介護施設と雇用契約を締結し,介護が必要な人に対して,食事,入浴,排せつなどの身体的介護および付随する介護全般業務を行うことが求められます。…

介护签证指的是?

1.介护签证指的是? 介护签证,是外国人作为介护福祉士(国家资格)在日本工作,2017年9月,入管法新设的一种就劳签证。 介护签证,是为了在急速老龄化的日本社会中,灵活采用外国人才在介护现场工作,以改善介护人材不足的现状。 入管法中,规定了“基于日本公私机关的契约上,持有介护福祉士资格者,可以从事介护或者介护指导业务活动。” 2.可以以介护福祉士在日本工作吗? 介绍介护签证之前,先介绍除了介护签证,身份系签证以外,还有其他可以在日本医院或者介护设施等从事介护业务的签证。 首先,先来简单介绍这些签证。 Ⅰ.技能实习(1号以及2号) 外国人技能实习制度当中有包含有介护职种。同介护签证不同,技能实习签证不需要介护福祉士资格,但是对申请人的经验或者日语能力,所属机关的指导以及事业所的体制等有要求。 Ⅱ.特定技能(1号以及2号) 2019年4月新设立的在留资格,规定当中介护领域也是对象领域的一种。这里同技能实习一样,也不需要介护福祉士的资格,但是需要申请人的知识能力,以及所属机关的领域该当性和接收体制(支援计划)。 Ⅲ.特定活动(EPA介护福祉士候补者,介护福祉士) EPA指的是,日本同特定的国家以强化经济关系为目的所缔结的协定。同日本缔结EPA协定的关系国,该国的外国人才取得介护福祉士资格为止,以及取得资格后,也可以继续留在日本就劳。 以上3种介护签证,身份系签证以外,外国人可以从事介护业务的签证。考虑申请人的国籍或者经验之上,根据情况选择合适的签证。 那么,下面来详细介绍护签证。 3.如何取得介护签证 想要取得介护签证,需要满足以下4点。 ①持有介护福祉士资格 ⇒后述的【4.如何取得介护福祉士资格】另外说明。 ②基于日本的公私机关的契约上仅限介护或者介护指导业务活动。 ⇒同日本的介护设施等缔结雇佣契约时,要求对需要介护的人,进行沐浴,排泄等身体的介护以及付随的介护等全部业务内容。 ③申请人如果符合社会福祉士以及介护福祉士(内容省略)的规定,且从事法别表第一的二的表的技能实习项下栏所揭示的活动的话,则该当活动在日本习得,且所学得的熟练技能等向本国努力转移的这一行为被承认。 ⇒技能实习生成为介护福祉士的时候,从技能实习制度的宗旨来看,需要被承认技能实习所学到得技能等有努力向本国转移。 ④同日本人从事该活动所获得的报酬是同等以上。 ⇒规定雇佣契约中申请人同从事同样工作的日本人的报酬是等同以上。 4.如何取得介护福祉士资格 想要取得介护签证,最重要的是先取得介护福祉士资格。 想要取得属于国家资格的介护福祉士资格,有以下4种方法。 A 实务经验方法(在介护现场工作三年以上,实务者研修完成后,通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) B 养成设施方法(介护福祉士养成设施(专门学校等))中学所习得的必要的知识以及技能,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) C 福祉系高中方法(从高中的福祉系班级毕业后,通过介护福祉士的国家考试和技能考试,并取得资格的方法。) D EPA考试方法(通过EPA入国,在接收设施里完成业务研修,之后通过介护福祉士的国家考试,并取得资格。) 重点① 之前,无法通过B方法取得介护签证。但是,2020年4月1日,介护签证基准省令改正后,不仅仅是介护福祉士资格的取得,也承认了“介护”这一在留资格。…