コラム

COLUMN

配偶者ビザの再申請の方法

1.配偶者ビザの審査はどのように行われる? 配偶者ビザとは,日本人もしくは永住者等と婚姻関係にある外国籍の配偶者の方に対し,一定の要件を満たす場合に日本への在留を認めるビザです。 ですから配偶者ビザは結婚すれば必ず認められるわけではありません。 入管は,関係法令をはじめ,ビザの申請人から提出された資料に沿って審査を行います。 入管の審査には,全国統一の基準である「審査要領」があります。 審査要領に則った基準が「審査基準」と呼ばれます。 入管の審査基準をクリアすれば,配偶者ビザの許可の可能性は高くなります。 逆に言えば審査基準に当てはまらなければ配偶者ビザが認められないことになります。 もっとも,この審査要領には,私たちが見られる公開審査要領と,見ることのできない非公開審査要領と言われるものがあります。 そして,非公開審査要領の方に,配偶者ビザ許可の審査ポイントが多く記載されています。 ですから,配偶者ビザの再申請には,この審査要領を読み解く力が必要不可欠です。 しかしながら,審査要領のほとんどは黒塗りになっていますので,弊社が考えるポイントを挙げてみます。 それは「実体ある婚姻生活」と「日本での生活の安定性」です。 入管の審査で重要なのは ①法的に「婚姻」関係にあるか? 内縁関係の配偶者は配偶者ビザの対象には含まれません。また,原則として日本人と配偶者の母国双方の法律に照らして婚姻が成立しているかも問われます。 「法の適用に関する通則法」24条では,「婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による」と定められています。同条3項では「当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする」。「ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない」とあります。つまり,外国籍の配偶者の国の法律をもって「婚姻」は成立するが,「日本で」夫婦として生活する場合は,日本の法律で婚姻が成立しなければ,日本では結婚した夫婦とは言えないということです。 従って,双方の国で法的に婚姻が成立していなければ日本では無条件に配偶者ビザは許可されないことになります。 ②実質的に「互いに協力・扶助し合い,社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実態が伴っているか」が問われます(平成14年最高裁判決)。 一言で言えば,継続性をもって「ほんとに夫婦として暮らすの?」ということが問われるのです。 ③日本で安定した生活が送れるか? 配偶者ビザにおいては,継続的に夫婦生活が送ることが求められますが,夫婦として共同生活を送るには,当然生活費となるお金が必要です。 したがって,どのようにして夫婦の生活費を賄うのかが審査において問われることになります。 実務上は細かな判断基準があります。詳しくは以下のコラムをご覧ください。 配偶者ビザ 不許可 はコチラ 2.配偶者ビザが認められなかった場合の再申請までの道のり 「配偶者ビザを申請したのに認められなくてがっかりです。再申請すれば許可が取れますか?」と,よくご相談を頂きます。 このようなご相談に対して,私達はすぐに回答することができません。 それは,お客様がなぜ,配偶者ビザの許可が認められなかったのか,理由が明確になっていないからです。 配偶者ビザの許可が認められなかったとしたら,必ず理由があります。 最初に行うことは「なぜ入管は配偶者ビザを認めなかったのか」という理由の把握です。 まずは配偶者ビザの申請を行った入管に出向き,配偶者ビザが認められなかった理由を尋ねて明らかにする必要があります。 法務省は「入国・在留に係る処分にあたっての留意事項」(平成16年10月1日・法務省管在5964号)という通達を出しています。 一部を抜粋しますと,「不利益処分を行うに当たっては,法令の定めるいずれの要件に適合しないかを明示しなければならない」との記載があります。 つまり入管は,不利益処分(本コラムの場合は配偶者ビザを許可しなかったこと)について理由を説明する義務があるのです。 しかし,入管への聴取には何点か注意事項があります。 ①入管への理由聴取は原則1度しかできない。 入管での理由聴取は申請を行った入管局で対面にて行います。電話やメールでの問い合わせは一切できません。…

【解决事例】过去有拒签记录时的配偶者签证申请

1.理解入管法的规定 申请配偶者签证时。需要满足入管法的基准。 因此,大部分人首先都是在入管的官网进行查询。关于日本人配偶签证,入管法规定了以下规定。 “日本人的配偶或者特别养子或者作为日本人的孩子出生的人” 不少人都觉得入管法应该还有更具体的规定,但是实际上法律上所规定要件,就只有这一句话。也就是说,仅仅只是这一句话,是无法确认配偶者签证审查的重点。 那么,入管是以什么为基准来审查配偶者签证呢? 2.入管是如何审查的 在这里,我们来介绍入管的审查重点。 入管是根据相关法令,以及申请人提交的资料进行审查。此外,还有一个审查要领,按照审查要领来实施审查,通过统一的审查基准来进行审查的这样一个系统。 审查要领当中,有公开审查要领和非公开审查要领。 这个非公开审查要领当中,记载了大部分的配偶者签证的审查重点。 3.理解配偶者签证的审查重点 非公开的审查要领中,记载了哪些规定,即使有说明,非公开的审查要领也没有详细披露,只能通过标题来理解。 下面,是所记载的部分审查要领。 ・纳税证明书 ・质问书 ・证明交往经过,交流方法的材料 ・递交资料的追加请求 另外,在审查当中还需要留意的事项是, ・经费支付能力 ・收入金额 ・对公共的负担 等等,非公开审查要领种,还有许多预想的问题点。 留心这些重点的话,并且做好配偶者签证的申请准备工作,一般都不会漏掉需要注意的要点。 4.浑水摸鱼的配偶者签证申请是有风险的! 除了要理解公开审查的要领之外,还要理解非公开审查要领。 非公开审查要领当中都记载了什么,并且了解其审查要领,对申请配偶者签证来说是一个最便捷的方法。但是,一般不考虑多次申请配偶者签证。 委托国际业务专门的行政书士,最大的好处就是因为其丰富的经验。 仅仅只是入管官网所列出的材料,或者在以不同信息为前提参考网上的信息,而漏掉了需要关注的重点,没有考虑到应该要考虑的细节,反而增加了拒签的风险性。 提前了解配偶者签证的审查要点,在此之上进行申请是非常重要的。 5.配偶者签证申请被拒签的话… 要是配偶者签证被拒签的话,首先得要去入管确认拒签的理由。实际上,这也是我们事务所所采取的一种方法。确认配偶者签证不许可的理由,也是下一次申请当中的重要的一环。 向入管确认不许可理由时,需要携带以下资料。 ※需要本人确认,电话不能告知不许可理由。 ①不交付(不许可)的通知书 ②身份证明(日本人需要携带驾照,外国人需要携带在留卡,护照等) 并且,入管的开放时间为上午9点到下午4点。关于不许可理由的确认,基本不需要提前预约,详细请咨询管辖的入管。 6.入管会全部告知不许可的理由吗? 以下是摘自关于入国・在留处分的留意事项(法务省管在5964号,平成16年10月1日)。 “进行不利已处分时,需要明确指出哪些要求不符合法律要求。”…