コラム

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上陸特別許可を専門行政書士が解説

1.上陸特別許可についての入管法の規定 外国人が日本に上陸しようとする場合,上陸しようとする空港または海港で必ず上陸審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。上陸許可の要件は大きく分けて4つ法定されており(入管法7条1項),そのなかの一つに上陸拒否事由に該当していないことが定められています。 Aさんの場合,入管法第5条第1項9号ロの上陸拒否事由に該当するため,5年間日本への上陸を拒否されることになります。上陸拒否事由には,代表的なものとして薬物事犯,売春防止法違反,1年以上の懲役刑の有罪判決(執行猶予付判決を含む)を受けたことなどが定められています。 (参考条文) ・入管法第7条第1項4号 入国審査官は,前条第二項の申請があつたときは,当該外国人が次の各号…に掲げる上陸のための条件に適合しているかどうかを審査しなければならない。 四 当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと(以下略) ・入管法第5条第1項9号ロ 次の各号のいずれかに該当する外国人は,本邦に上陸することができない。 九 次のイからニまでに掲げる者で,それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの ロ 第二十四条各号…のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で,その退 去の日前に本邦からの退去を強制されたこと…のないもの 退去した日から五年 もっとも,上陸拒否事由に該当する場合でも,法務大臣が相当と認める場合には,上陸を許可することができるとされています。法務大臣の裁決の特例として,入管法では以下のように定められています。 (参考条文) 入管法第12条第1項 法務大臣は,前条第三項の裁決に当たって,異議の申出が理由がないと認める場合でも,当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは,その者の上陸を特別に許可することができる。 一 再入国の許可を受けているとき。 二 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入ったものであるとき。 三 その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。 実務上,もっとも多く上陸特別許可が認められる類型が,3号の「法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき」です。 このように,入管法は上陸を認めることができない事由を定める一方で,特例として上陸を認める場合があることを定め,個別の事案で救済を図っているのです。 上陸拒否事由については,入管法の上陸拒否事由とは? で解説していますので,ご参照ください。 それでは,次のチャプターで,どのような場合に上陸特別許可が認められているか見ていきましょう。 2.上陸特別許可が認められるケース では,どのような場合に,上陸特別許可が認められるのでしょうか。 上陸拒否事由を定めておきながら,あまりにも広く特例を認めてしまうと,上陸拒否事由を定めた意味がありません。そこで,実務上は,人道上配慮すべき特別な事情がある場合に限り特例を認めるという,かなり限定的な運用がされています。しかも,この要件を満たしていれば特例を認めるというように要件が法定されているわけではなく,法務大臣の相当広範な裁量によって決定されます。 ただ,入管当局も上陸特別許可の運用を明確にするために,毎年1度,許可事例と不許可事例を公表しており,また,実務運用の積み重ねによってある程度の基準が明らかになってきています。それが以下の4つの基準です。 ①日本人,特別永住者,永住者,定住者と法的に婚姻が成立しており,婚姻の信憑性の立証が十分になされていること ②在留資格認定証明書交付時において,婚姻後1年以上が経過していること ③在留資格認定証明書交付時において,退去強制後2年以上経過していること ④執行猶予付き有罪判決を受けた後に退去強制された場合は,執行猶予期間をおおむね経過していること…

入管法的上陆拒否事由指的是?

1.上陆拒否事由指的是? 让什么样的外国人入国,国际法上规定,原则是由各个主权国家决定。也就是说,日本不允许对日本不利的人入境,或者只允许满足一定条件的人入境,这是国际法上承认的。 同样在日本,从保护日本的国家利益,例如公共卫生,公共秩序和国内治安等的角度来看,《入管法》第5条规定了拒绝上陆的理由。 2. 关于上陆拒否事由(第1项) 入管法第5条第1项当中,1号至14号规定了上陆拒否理由。并且,规定了只要是符合了其中任何一项上陆拒否事由,都不允许其入境。 那么,来看一下入管法第5条的上陆拒否事由 ①关于感染症的预防以及对于感染症患者医疗相关的法律(平成10年法律第114号)规定的一类感染症,二类感染症,新型流感等感染症或者指定的感染症(根据同法第7条,政令所规定的,仅限于适用于同法第19条或者第20条规定的)的患者(同法第8条(包含了适用于同法第7条的)的规定,一类感染症,二类感染症,新型流感等指定感染症的患者也包含。)或者有感染症判断的人。 考虑到感染预防法的目的,为防止病原菌入侵日本而规定了上陆拒否。 ②由于精神上的障碍造成缺乏判断事理的能力或者能力明显不足的人,并且在日本没有法务省令所指定的协助其活动或行动的人。 以前,精神疾病患者心理健康和福利法规定的精神障碍者被拒绝入境。 但是,由于人们认为统一的规定可能会阻碍残疾人的社会活动,因此,该问题又被重新审视,“作为在日本的活动或者协助其活动的人,没有法务省所规定的伴随的东西”,一定条件之上才会拒绝入境。 ③贫困者,流浪者等,在生活上不对国家或者地方公共团体造成负担或者有威胁的人。 如果希望从国外获得援助的外国人数量增加,那么从日本的财政角度来看,就会产生问题。 因此,设立该号是为了防止那些对国家或者地方公共团体造成负担的外国人的增加。 ④在日本或则在日本以外的国家有过违法记录,被判处一年以上有期徒刑或同等刑罚的人。 但是,这不适用于政治犯罪的人。 实际上,作为上陆拒否案例,这一项咨询的人最多。 这一项不仅适用于日本法律,也适用于外国法律。 此外,就算被判处有期徒刑的处罚,只要被判处一年或一年以上徒刑或监禁时,就属于这一项。并且,这一项不考虑时效问题,只要有被判处一年以上有期徒刑或监禁,都属于这一项。因此符合此项的人称为长期拒否该当者或者或永久拒否该当者。 ⑤在日本或者日本国以外有过违反大麻,鸦片,兴奋剂,精神药品的取缔相关法令的人。 这一项说的是有过药物相关判罚的也是上陆拒否的理由。与第4号一样,此项不仅适用于日本法律,也适用于外国法律。 与第4号的不同之处在于,没有刑罚轻重的限制,只要是被判处了药物相关的刑罚,都属于上陆拒否该当者。关于毒品犯罪,从预防流入预防组织犯罪的角度来看,是上陆拒否理由中最严格运用的一项。 5-2 5-2与举办的国际规模或者类似于国际规模的竞技比赛或者国际规模的会议(以下简称“国际竞技会等”。)的经过或结果相关,实施以杀害,攻击,威胁或损坏建筑物或者其他物体为目的的行为,是违反日本国或者日本国以外的法令,被判处刑罚,或者根据出入国管理以及难民认定法规定的,被强制从日本退去,或者根据日本国以外的国家的法令规定被该国驱逐出境的人。与在日本举行的国际竞技会等的经过或者结果相关的,或以阻碍国际比赛等的顺利进行为目的,该当国际竞技会等的举办场所或者所在的市町村(包含特别区,地方自治法(昭和22年法律第6条17号)第252条的第19第1项指定的城市中,区或者综合区)的区域内或者附近的供多数人使用的场所中,进行杀人伤人,暴行,威胁或者建筑物损坏的行为。 2001年根据入管法改正新设立的规定。世界杯等国际的竞技大赛或者各国首脑会谈或内阁官僚会议等当中,如若采取暴力行动的外国人,在本项中则被规定为上陆拒否对象。 ⑥大麻以及精神药物取缔法(昭和28年法律第14号)规定的大麻或者精神药物,大麻取缔法(昭和23年法律第124号)所规定的大麻,鸦片法(昭和29年法律第71号)的规定,鸦片或者罂栗壳,兴奋剂取缔法(昭和25年法律第252号)所规定的兴奋剂或者兴奋剂原料或者鸦片烟吸食用道具所有者。 同5号一样,从防止药物流入的观点来看,在药物污染方面日本为了防范于未然而设立了此项。本号,并不考虑是否受到刑罚的处罚,如果入管审查官认定为本号的该当者,则会被采取上陆拒否措施。 ⑦卖淫或者周旋,引诱,提供场所卖淫,从事与之有直接关系的业务的人(由于人口贩卖而在他人支配下从事该当业务的人除外。) 本号,从防止外国人的卖淫关系行为的角度出发而设立了上陆拒否事由。从拒绝卖淫业务从事者上陆的宗旨来看,不仅仅是现在有卖淫行为的人,如果引诱他人或者提供场所给他人卖淫,则也属于上陆拒否者。 7-2 7-2进行人口交易,教唆或者协助者 从前没有规定本号,对于人口交易等的加害者,并不能以人口交易为直接理由而认定其为上陆拒否对象。因此,以防止人口交易为目的,平成17年通过改正设立此项规定。 ⑧枪炮刀剑类所持等取缔法(昭和33年法律第6号)规定的枪炮或者刀剑或者火药类取缔法(昭和25年法律第149号)规定的火药类的非法所持者。 规定了枪炮刀剑类等,对人造成危害的危险物品的非法所有的外国人的上陆拒否。 ⑨以下イ至ニ所揭示的人,该当的イ至ニ的期间还未结束的人。 イ 第6号或者前号所规定的该当上陆拒否者,拒否日起一年 ロ 第24条各号(第4号オ至ヨ以及第4号的3除外)属于任何一项从日本被强制遣返者,被遣返日之前强制从日本出境以及没有根据第55条的3第1项所规定的出国命令而出国的人…

入管法の上陸拒否事由とは?

1.入管法5条で定める上陸拒否事由とは? どのような外国人を入国させるかということについては,各主権国家において決定することが国際法上,確立した原則となっています。つまり,日本にとって好ましくない外国人の入国を拒否したり又は一定の要件を備えている方のみ入国を許容することは,国際法上認められているのです。 日本においても,公衆衛生,公の秩序,国内の治安等,日本の国益を守る観点から,入管法第5条において上陸拒否の事由を定めています。 2.入管法の上陸拒否事由について(第1項) 入管法第5条第1項では,1号から14号の上陸拒否事由を定めています。そして,いずれかの上陸拒否事由に該当すれば,日本へ上陸することが出来ない旨を規定しています。 それでは,具体的に入管法第5条の上陸拒否事由をみていきましょう。 ①感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条の規定に基づき,政令で定めるところにより,同法第十九条又は第二十条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条(同法第七条において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症,二類感染症,新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者 感染予防法の目的に鑑み,日本に病原菌等の侵入を防ぐことを目的として,上陸拒否者として規定されています。 ②精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で,本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの 従前は,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める精神障害者の方を上陸拒否にしていました。しかし,一律の規定では障害者の方の社会活動を阻害してしまうケースも想定されることから,本号の見直しを行い,「本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの」として,一定の要件のもと上陸拒否になることを定めたものです。 ③貧困者,放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者 外国から日本での援助を期待する外国人の入国が増加すれば,日本の財政上の観点からも問題が生じます。そのため本号は,国,地方公共団体の福祉負担を受けるおそれのある外国人の増加を防止するために設けられました。 ④日本国又は日本国以外の国の法令に違反して,一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし,政治犯罪により刑に処せられた者は,この限りでない。 実務上,ご質問が多く,上陸拒否の事案としてご相談が多いのが本号です。本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当します。また,執行猶予付きの有罪判決を受けた場合であっても,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑が確定した段階で,本号に該当することになります。さらに本号は,時の経過を考慮せず,一年以上の懲役若しくは禁錮の刑を受けていれば該当するため,本号該当者を長期拒否事由該当者,永久拒否事由該当者などと言います。 ⑤麻薬,大麻,あへん,覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者 薬物事犯に関与して刑に処せられた外国人の上陸拒否事由が本号です。4号同様,本号は,日本の法令のみならず,外国の法令に違反した場合にも該当することになります。4号と異なるのは,刑の軽重による制限はなく,薬物事犯に関与して刑に処せられた場合には上陸拒否者に該当する点です。薬物事犯については,流入防止の観点,組織犯罪防止の観点から,上陸拒否事由の中でも厳格な運用がなされています。 5-2 国際的規模若しくはこれに準ずる規模で開催される競技会若しくは国際的規模で開催される会議(以下「国際競技会等」という。)の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊したことにより,日本国若しくは日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられ,又は出入国管理及び難民認定法の規定により本邦からの退去を強制され,若しくは日本国以外の国の法令の規定によりその国から退去させられた者であつて,本邦において行われる国際競技会等の経過若しくは結果に関連して,又はその円滑な実施を妨げる目的をもつて,当該国際競技会等の開催場所又はその所在する市町村(特別区を含むものとし,地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては,区又は総合区)の区域内若しくはその近傍の不特定若しくは多数の者の用に供される場所において,人を殺傷し,人に暴行を加え,人を脅迫し,又は建造物その他の物を損壊するおそれのあるもの 2001年の入管法改正によって新設された規定です。ワールドカップなどの国際的な競技会や首脳会談や閣僚会議等において,暴行事件等を行うおそれのある外国人の上陸拒否を定めたのが本号です。 ⑥麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)に定める麻薬若しくは向精神薬,大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)に定める大麻,あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)に定めるけし,あへん若しくはけしがら,覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に定める覚せい剤若しくは覚せい剤原料又はあへん煙を吸食する器具を不法に所持する者 5号と同様に,薬物の流入防止の観点から,日本における薬物汚染を未然に防ぐために設けられました。本号は,刑に処せられたか否かは問わず,入国審査官が独自に本号の該当者と認定すれば,上陸拒否の措置がとられることになります。 ⑦売春又はその周旋,勧誘,その場所の提供その他売春に直接に関係がある業務に従事したことのある者(人身取引等により他人の支配下に置かれていた者が当該業務に従事した場合を除く。) 本号は,外国人による売春関係の行為を防止する観点で設けられた上陸拒否事由です。売春業務従事者の上陸を拒否する趣旨から,現に売春行為を行った者のみならず,勧誘や場所提供などを行った者についても上陸拒否者として規定しています。 7-2 人身取引等を行い,唆し,又はこれを助けた者 従前本号の規定がなく,人身取引等の加害者については,人身取引等を直接の理由として,上陸拒否者の対象とすることが出来ませんでした。そのため,人身取引の防止を目的として,平成17年の改正により設けられた規定です。 ⑧銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)に定める銃砲若しくは刀剣類又は火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)に定める火薬類を不法に所持する者 銃砲刀剣類等,人に危害を加える危険物を不法に所持する外国人の上陸拒否を定める規定です。 ⑨次のイからニまでに掲げる者で,それぞれ当該イからニまでに定める期間を経過していないもの イ 第六号又は前号の規定に該当して上陸を拒否された者 拒否された日から一年 ロ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者で,その退去の日前に本邦からの退去を強制されたこと及び第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国したことのないもの 退去した日から五年 ハ 第二十四条各号(第四号オからヨまで及び第四号の三を除く。)のいずれかに該当して本邦からの退去を強制された者(ロに掲げる者を除く。) 退去した日から十年 ニ 第五十五条の三第一項の規定による出国命令により出国した者 …

【解决事例】 上陆拒否者的签证申请(上陆特别许可)

1.入管法的规定 外国人入境日本时,需要在入境的空港或者海港接受上陆审查。法定的上陆许可要件分为4种(入管法7条1项),规定上陆拒否事由不属于其中一项。 A女士的情况,属于入管法第5条第1项9号ロ的上陆拒否事由,5年间被拒绝入境日本。上陆拒否事由,规定当中作为代表的是,毒品犯罪,卖淫防止法违反,受到一年以上的监禁有罪判决(包含缓刑)。 (参考条文) ・入管法第7条第1项4号 入国审查官,如果是前条第二项申请,需要审查该当外国人是否符合以下各号所揭示的上陆条件。 四 该当外国人不符合第五项第一号的任何一种(以下略) ・入管法第5条第1项9号ロ 属于以下规定的其中一项的外国人,不能入境日本。 九 属于以下イ至ニ,并且该当的イ至ニ所规定的期限还未经过的人 ロ 第二十四条各号…属于其中一种且被强制从日本退去的人,退去日之前没有从日本强制退去经历的人,从退去日起算5年 但是,就算属于上陆拒否事由,只要能获得法务大臣的承认,可以获得上陆许可。作为法务大臣的裁决特例,入管法规定如下。 (参考条文) 入管法第12条第1项 属于前条第三项的裁决,就算法务大臣承认其没有理由提出异议,该当外国人属于以下各号其中一项,则可以获得上陆特别许可。 一 获得再入国许可时 二 由于人口贩卖等在他人支配之下入境日本 三 其他的法务大臣承认许可其有上陆许可的特别理由 实务上,上陆许可被承认的最多的类型,为3号的“有法务大臣承认许可上陆的特别可理由”。 像这样,入管法规定了不承认上陆的事由,也规定了特别承认其上陆的情况,设立了个别的救济事案。 2.上陆特别许可被承认的情况 那么,什么情况是属于可以被承认的上陆特别许可呢? 规定了上陆拒否事由,如果特例被广泛认识的话,那么就失去了规定上陆拒否事由的意义。因此,实务上,仅限于人道上需要考虑的特别情况则可以被承认为特例,运用范围也非常狭隘。并且,法律也没有规定只要满足这个要件就可以获得特例承认,需要法务大臣相当范围的裁量才能决定。 但是,入管当局也为了明确上陆特别许可的运用,每年一次公布许可事例和不许可事例,并且,在实务运用的积累之上,也大致明确了基准。就是以下4项基准。 ① 同日本人,特别永住者,永住者,定住者,法律上的婚姻成立,且可以充分证明婚姻的真实性。 ② 在留资格认定证明书交付时,婚姻经过1年以上 ③ 在留资格认定证明书交付时,强制退去经过2年以上 ④ 受到缓刑的有罪判决,且被强制退去,缓刑期间将近结束 A女士的情况,从强制退去且从日本出境只经过了半年时间,不满足③的基准。但是,以上的基准也并不是法律规定的。并不能说满足基准就可以获得许可,相反的,不满足基准也有被许可的情况。最终,这4个基准,①应该要许可其上陆的人道上的特别考虑(必要性),并且,就算许可其上陆也不违反日本国的利益或公益(许容性),是以这两样为基准。 A女士的情况,通过丈夫了解了A女士的详细信息,认为A女士应该可以获得上陆特别许可,因此在强制退去后6个月向入管提交了申请。…