2026.08.24 依田 隼弥 就労ビザ特定技能ビザ技術・人文知識・国際業務宿泊業ホテル旅館 宿泊業の外国人雇用ガイド:ビザの違い・できる仕事・注意点を行政書士が徹底解説 1.宿泊業で外国人を雇用することはできる? 結論から申し上げますと、ホテルや旅館などの宿泊施設で外国人労働者を雇用することは十分に可能です。 ただし、注意が必要なのは、「ホテルならどの在留資格でも雇える」「フロントなら誰でも大丈夫」という単純な話ではない点です。 外国人を雇用する際は、必ず「外国人本人の在留資格」×「任せる業務内容」×「施設の営業許可」の3つが法的に適合しているかを確認しなければなりません。 自社で任せたい仕事に応じて、検討すべき主な在留資格は以下の通りです。 任せたい主な業務内容の例 検討すべき主な在留資格 ポイント 外国語を使ったフロント・企画・広報 技術・人文知識・国際業務/特定技能1号・2号/特定活動46号(N1特定活動)/ 特定活動9号(インターンシップ) 学歴・職歴や専門性を活かす仕事 接客全般・レストランサービス・館内業務 特定技能1号・2号/特定活動46号(N1特定活動)/特定活動9号(インターンシップ) 現場のマルチタスクに対応可能 客室清掃・ベッドメイキング中心 身分系ビザ/資格外活動(留学生等) 就労ビザ(技人国・特定技能)では専任不可 複数の従業員をまとめる管理・指導業務 技術・人文知識・国際業務/ 特定技能2号/特定活動46号(N1特定活動) 熟練した技能や実務経験が必要 それぞれ3章で詳しく解説します。 2.宿泊業で外国人が「できる仕事」と「できない仕事」 (1)任せられる主な業務ラインナップ 適切な在留資格を取得することで、以下のような幅広い業務を任せることができます。 フロント・レセプション業務 企画・広報・マーケティング 通訳・翻訳業務 接客・案内・ベルスタッフ レストラン・宴会場でのサービス提供 施設管理・安全衛生管理など (2)ホテル・旅館で「客室清掃・ベッドメイキング」のみを任せられる? 採用現場で最も多い誤解のひとつが「清掃作業」に関する取り扱いです。 「技術・人文知識・国際業務」の場合 客室清掃やベッドメイキングなどの単純作業・現場作業を専任で行わせることは認められません。 「特定技能(宿泊)」の場合 客室清掃は「関連業務(付随的業務)」として行うことは許可されていますが、「客室清掃のみ」を専任で行わせる雇用は認められません。フロントや接客などの「主たる業務」を行う中で、付随的に清掃を行う必要があります。 客室清掃のみを専任で任せたい場合は、就労制限のない「身分系ビザ(永住者や日本人の配偶者等)」を持つ外国人か、留学生等の「資格外活動許可(週28時間以内)」を得ているアルバイトを雇用する必要があります(次章で詳しく解説します)。 3.宿泊業で活用できる主な在留資格(ビザ)の種類…