コラム

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【事例解决】外国人创业(公司成立)时的手续流程

1. 首先 申请经营管理签证时,大部分都是成立法人(公司)。 但是,大多数时候,在考虑成立公司之前,反而是不知从何入手。 因此,这次我们将具体介绍外国人在日本成立公司的方法。 2. 公司的种类 大部分人,都认为公司=股份制公司。但是,实际上,公司的种类分为股份制公司,合同公司,合名公司,合资公司,四种类型。 不过,合名公司和合资公司,并没有什么太多的优势,因此,到目前为止,极少人会在成立新公司时成立合名或者合资公司。 下面,来对申请经营管理签证时,最常见的股份制公司和合同公司的不同进行说明。 3.股份制公司与合同公司的不同 株式会社(股份公司) 合同公司 公司名称 公司名称必须加入“株式会社” (股份制公司) 公司名称必须加入“合同公司” 成立时定款认证(规章制度认证)的有无 成立时必须加入定款认证(规章制度认证)。 成立时不需要定款认证(规章制度认证)。 最低资本金金额 1日元以上 1日元以上 资本金出资者的地位 发起人根据投资额成为股东,但不一定是经营者 ※股份公司是将经营者(代表董事和董事)与出资者(股东)分开的体制。 出资者全员都是经营者 ※合同公司采取的是经营者与出资者不分离的体制。 投票权 根据所持股份数量 1人1票 登记执照税 资本金金額的1000分之7(未满15万的情况下是15万日元) 资本金的金额的1000分之7(未满6万的情况下是6万日元) 代表者 代表取締役(代表董事) 代表社员(代表员工) 董事的任期 2年。但是,如果股份受到转让限制,则最长为10年。 无任期…

【解决事例】留学生国际结婚时的配偶签证的取得方法

1.首先 2008年,当时的首相福田康夫发表的“留学生30万人计划”,在目标的2020年之前提前完成了计划,留学生显著增加。因此,随着留学生的增加,同留学生结婚的国际案例也呈上升趋势。 本记事,是呈增加倾向的留学生国际结婚案例,这回来主要介绍这样的案例当中特别要注意的重点。 2.了解留学这一在留资格 留学签证,简单的来说,就是“在日本指定的教育机关接受教育的活动”的签证。也就是说,如果没有进行接受教育的这一活动,则会被判断为不符合在留资格该当性。 留学签证变更成其他签证时,会审查是否有进行留学签证的活动。因此,在申请配偶者签证变更许可申请时,留学生配偶者是否按时的接受教育活动这一判断是非常重要的。 3.配偶者签证同出席率,成绩,打工也是相关的 留学签证的在留资格该当性的判断指标是, ① 出席率 ② 成绩 ③ 打工 对以上3点的验证是非常重要。 留学生没有去上学或者留级的话,在变成配偶者签证的时候,很容易被怀疑是“只是为了留在日本而结婚”,或者“学校退学后为了可以在日本工作而变更成配偶签证”。 因此,本公司,对升学或者毕业时需要的学分以及现在所持有的学分进行比较验证。根据情况,也有可能要追加出席证明书或者成绩证明书,并作成成绩不良的经过说明书,对事情的经过进行解释说明。 ①的出席率,②的成绩,关于这两点,乍一看和配偶者签证并没有关系的感觉,但是留学签证变更成配偶者签证的时候,这是不可或缺的一点。 接下来,来说明最近有重视倾向的③打工这一点。 对于留学生来说,打工是赚取学费或者生活费的一种手段。 但是,如果勤于打工而忽略了学习,就是本末倒置了。在这里,入管法中,为了让留学生做到兼顾学习和打工,对打工设立了一定的制约, 实际上,留学签证,原则上是不认同就劳活动的。取得资格外活许可的话,则可以承认法定时间内(原则一周28小时)从事打工活动。 但是也有一些人不遵守规定,在没有获得资格外活动许可的情况下而直接打工,或者虽然有获取资格外活动许可,但是打工时间大幅超过了法律的规定时间,这些情况也是屡见不鲜。 因此,在入管的审查当中,留学签证变更成配偶签证时,非常重视资格外活动的许可,以及打工遵守法定时间。 4.按原计划进行的话,配偶者签证的变更风险更高 并且,留学签证变更成配偶者签证时,还有一个必须要注意的点。 这就是,教育机关是否在籍这一点。如果已经从学校退学,教育机关不在籍这个状态一直持续下去的话,则审查将会非常严格。 以上内容,关系到入管法第22条的4所规定的在留资格取消事由。留学签证的话,留学的在留资格相关活动若持续3个月以上没有进行的话,入管法规定法务大臣可以取消其在留资格。 也就是说,如果持续3个月以上没有去学校的话,则留学签证有可能会被取消。或者,留学签证就算没有被取消,如果申请关系到取消事由的话,则是一个非常大的消极影响。 因此,为了不陷入这样一个消极状况,需要有计划的进行配偶者签证的申请准备工作。 5.这次事例的结论… 这次事例当中,K先生的情况属于取消留学签证,因此,向入管详细说明了不上学这一经过。并且,期间的活动内容也具体表示,说明材料同说明文共同添加提交。 此外,关于K先生的打工状况,在入管审查上,提交了所有的必要情报。 另外一方面,J小姐是大学毕业刚开始工作,最近一年的所得课税证明书为非课税,在收入证明这一方面有一定的担心。因此,除了所得课税证明书以外,在申请阶段还提交了表明J小姐收入稳定的相关资料。 最终,不到1个月,就收到了配偶者签证的许可通知书。 6.总结 本页,我们以留学签证变更为配偶者签证为题进行了介绍。 综上所述,留学生的话需要讨论的点还是比较多。 这些在判断是否能申请配偶者签证时,都是被重视的内容。 考虑同留学生国际结婚的人,或者有意愿要变更为配偶者签证的人,首先可以参考以上几点,确认一下自己的申请是否有风险。…

【解決事例】留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法

1.増加する留学生との国際結婚 2008年,当時日本の首相であった福田康夫氏が「留学生30万人計画」を発表し,目標の2020年より前倒しで目標達成を果たすほど,留学生の増加は顕著です。そして,留学生の増加に伴い,留学生と国際結婚をされる方も増えています。 本記事は,増加傾向にある留学生との国際結婚をした事案ですが,今回の事案で特に注意すべきポイントを中心に以下で見ていきます。 2.配偶者ビザに変更前にチェック!留学ビザとは? 留学ビザは,簡単に説明すると「本邦の指定する教育機関において教育を受ける活動」をするためのビザです。つまり,教育を受ける活動をしていなければ,留学ビザの要件には適合しないと判断されます。 留学ビザから他のビザに変更する際にも,留学ビザに該当する活動を行っていたかを審査されます。そのため,留学ビザから配偶者ビザへの変更申請を進めていく上で,一方配偶者である留学生がしっかり教育を受ける活動をしているかどうかを判断することは非常に重要です。 では,出入国在留管理局では「教育を受ける活動」をどういう視点で見ているのでしょうか。 3.留学ビザの時の出席率や成績,アルバイトも配偶者ビザ変更に関係がある 留学ビザの際に特に問題になりやすいのは, ①出席率 ②成績 ③アルバイト 以上の3点です。 留学生が学校に行っていない場合や留年をしている場合には,留学ビザから配偶者ビザへの変更申請の際,「単に日本に残るために,結婚したのではないか。」,「学校を辞めて日本で働きたいから配偶者ビザへ変更するのではないか。」と嫌疑を抱かれる可能性があります。 そのため当社では,進級あるいは卒業に必要な単位数と現在の単位数を照らし合わせ,検証をすることにしています。場合によっては,出席証明書や成績証明書に加えて,成績不良についての経緯説明書を添付し,事情を説明することもあります。 ①の出席率,②の成績については,一見すると配偶者ビザと直接関係がないように感じますが,留学ビザから配偶者ビザへ変更申請をする際には,欠かすことの出来ないポイントの一つになります。 次に,最近の傾向で重視されている点が③のアルバイトです。 留学生にとって,アルバイトは学費や生活費を得るための手段として認識されています。 もっとも,アルバイトに夢中になり,学業が疎かになってしまっては本末転倒です。そこで入管法では,留学生が学業とアルバイトの両立を図れるように,アルバイトに一定の制約を設けています。 実は留学ビザは,原則就労活動が認められていません。資格外活動許可を取得した場合に限り,法定時間内(原則週28時間以内)においてアルバイトに従事することを認められているに過ぎません。 それにも拘わらず,資格外活動許可を受けずにアルバイトをしている事例,資格外活動許可は受けてはいるものの,大幅に法定時間を超過してアルバイトをしている事例が散見されます。 そのため入管審査においても,資格外活動許可を得ていること,アルバイトの法定時間を遵守していることは,留学ビザから配偶者ビザへ変更申請する局面において注視されています。 4.計画的に進める必要あり!留学ビザから配偶者ビザへの変更のポイント さらに,留学ビザから配偶者ビザへの変更の場合,気を付けなければならないポイントがあります。 それは,教育機関に在籍しているかどうかという点です。既に学校を退学してしまい教育機関に在籍していない状態が一定期間続いていると,配偶者ビザの審査が厳しくなってしまいます。 上記の内容は,入管法第22条の4に定める在留資格の取消事由と関係します。留学ビザの場合は,留学の在留資格に係る活動を継続して3ヶ月以上行っていない場合,法務大臣はその在留資格を取り消すことができると入管法は定めています。 つまり,学校に行っていない状態が3ヶ月以上続く場合には,留学ビザが取り消される可能性があります。また,留学ビザが取り消されていない場合であっても,取消事由に該当するような配偶者ビザ申請については,消極的な事由として大きなマイナス点となります。 そのため,このような状況に陥ることがないように,計画的に留学ビザから配偶者ビザの申請準備をすることが肝要です。 5.今回の事例の結論は… 今回の事例では,Kさんは留学ビザの取消事由に該当していたため,不登校に至った経緯について丁寧に入管に説明をしました。また,その間の活動内容を具体的に示し,疎明資料と共に説明文を添付しました。 さらに,Kさんのアルバイト状況について,入管審査上,必要となる情報を全て提示しました。 一方,Jさんは新卒入社であったため,直近の所得課税証明書が非課税であり,収入の証明に不安を抱えていました。そこで,所得課税証明書の他に,配偶者ビザ申請段階でのJさんの安定所得を示す資料を提出しました。 その結果,申請から1ヶ月を待たずに,留学ビザから配偶者ビザへの許可通知書を受け取ることが出来ました。 6.留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法のまとめ 本ページでは,留学生と国際結婚して配偶者ビザを取得する方法をテーマに取り上げました。 上述の通り,留学生の場合は検討しなければならないポイントがたくさんあります。 これらは,配偶者ビザの許否判断をするにあたって,いずれも重視されている内容です。 留学生との国際結婚を考えている方,留学ビザから配偶者ビザへの変更申請を検討されている方は,まず上記のポイントに照らして,リスクの有無を確認してみてください。 配偶者ビザへの変更をご検討されている方で,これからどのように手続きを進めたらよいか不安を抱えている方は,一度当社までお問い合わせ下さい。 お話をお伺いし,最適な解決方法をご提案いたします。…

【解决事例】丈夫取得永住签证后,妻子的家族滞在签证该何去何从?

1.首先 持就劳签证的人获取永住签证以后,家人是否可以继续保留之前的家族滞在签证留在日本。 本页,我们来探讨一家人没有一起申请永住时所产生的问题点,以及其对应方法。 2.家族签证指的是? 家族签证指的是,为接受持一定的在留资格留在日本的外国人的家属所提供的签证。 运用到本事例当中的话,为接受持技术・人文知识・国际业务业务签证的A先生的太太B以及两个孩子所提供的签证。 这一次的相谈事例是,A先生(技术・人文知识・国际业务业务签证)取得永住签证后,是否对太太B以及两个孩子(家族滞在签证)造成影响。 这个回答,已经在上面所提及到的家族滞在签证的定义当中了。 家族滞在指的是,为接受持“一定的在留资格”在日本居住的外国人的家属所提供的签证。 这里的一定在留资格指的是,持“教授”,“芸术”,“宗教”,“报道”,“经营・管理”,“法律・会计业务”,“医疗”,“研究”,“教育”,“技术・人文知识・国际业务”,“文化活动”,“留学”,永住者不包含在内。 也就是说,“持一定在留资格的人”变更为“永住者”的话,所接受抚养的家人的在留资格也必须要做出变更。 总结起来的话 ①A先生(技术・人文知识・国际业务业务),太太B(家族滞在)孩子(家族滞在) ②随着A先生的永住取得,太太B以及孩子的家族滞在签证则随之不符合该签证要件。 ③结果,太太B和孩子的在留资格需要做出变更。 3.家族滞在签证应该要变更为哪种签证为好。 (1)关于配偶者 “持一定在留资格的人取得“永住者”签证的时候,其配偶者的签证需要变更为“永住者的配偶者等”。这里,我们省略介绍永住者的配偶者等的签证要件的说明。持家族滞在签证的配偶者只要满足要件的话,基本上签证下签都没什么问题。 (2)关于孩子 关于孩子,需要变更为定住者签证。定住者签证分告示定住和告示外定住(告示里没有规定的定住者)这两种,抚养者变更为永住者的话,其孩子的签证也要变更为定住者签证(告示定住)。 (参考) 〇根据出入国管理以及难民认定法第一项第二号的规定,同法别表第二的定住者项下栏所揭示的规定了其身份(平成2年法务省告示第132号) (略) 六 满足下面其中一项的人(第一号到第四号或者第八号的人除外) イ日本人,接受持永住者在留资格在日本人居住的人或者基于日本国和平和条约之上脱离日本国籍的人,关于出入国管理的特例法(平成3年法律第71号)所规定的特别永住者(以下称之“特别永住者”)的抚养的未成年且未婚的亲生子女。 (略) 4.为了规避复杂的情况… 抚养者取得永住签证的话,如上所述,持家族签证的人需要变更签证。 家族签证,是与上述所示的“一定的在留资格”连在一起的签证。因此,“一定的在留资格”如果发生变更家族滞在签证也会受到一定的影响。为了回避这种复杂的情况,我们事务所一般建议全家一起申请永住签证。 这回的事例,如果家族全员一起申请永住签证的话,则不会发生这样的问题。 此外,签证申请次数,根据是否是家族全员一起申请永住签证而有不同 <家族全员一起申请永住的话> ①A先生,太太B,两个孩子的永住许可申请 <这次的事例> ①A先生 永住许可申请 ②太太B 永住者的配偶等的签证变更申请 ③孩子…

【解決事例】夫が永住ビザを取得したら妻の家族滞在ビザはどうなる?

1.はじめに 就労ビザの方が永住ビザを取得した場合,ご家族のビザはこれまでと同じ家族滞在ビザのままで良いのでしょうか。 本ページでは,家族で一緒に永住ビザの申請を行わなかったケースで生じる問題点,対応方法を記載していきます。 2.家族滞在ビザとは? 家族滞在ビザは,一定の在留資格をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザです。 本事例に当てはめると,技術・人文知識・国際業務ビザを持つAさんのご家族であるBさん,2人のお子様を受入れるためのビザということが出来ます。 今回は,Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ)が永住ビザを取得した結果,ご家族のBさん,2人のお子様(家族滞在ビザ)のビザに影響があるか否かというご相談事例です。 その答えは,上記で示した家族滞在ビザの定義にあります。 家族滞在ビザとは,“一定の在留資格”をもって日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるために設けられているビザでした。 ここでいう一定の在留資格とは,「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「文化活動」「留学」を意味し,永住者は入っていません。 つまり,「一定の在留資格」を持っていた外国人の在留資格が「永住者」に変更されると,その方の扶養を受けている家族は在留資格を変更しなければならない,ということになります。 まとめると, ①Aさん(技術・人文知識・国際業務ビザ),Bさん(家族滞在ビザ),お子様(家族滞在ビザ)の状況から, ②Aさんが永住ビザを取得したことによって,Bさんとお子様は家族滞在ビザの要件に該当しなくなる。 ③その結果,Bさんとお子様は在留資格を変更しなければならない。 ということになります。 3.家族滞在ビザから何のビザに変更すれば良い? (1)配偶者について 「一定の在留資格」をもっていた外国人の方が永住ビザを取得した場合,その配偶者の方は「永住者の配偶者等」にビザの種類を変更することになります。ここでは,永住者の配偶者等のビザについての要件は割愛しますが,家族滞在ビザの要件を満たしている方であれば,通常は問題になることはありません。 (2)お子様について お子様については,定住者ビザに変更することになります。定住者ビザには告示定住と告示外定住(告示に定めのない定住者)という種類がありますが,扶養者が永住者になったことによるお子様のビザは,定住者ビザ(告示定住)となります。 (参考) 〇出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件(平成2年法務省告示第132号) (略) 六 次のいずれかに該当する者(第一号から第四号まで又は第八号に該当する者を除く。)に係るもの イ 日本人,永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子 (略) 4.複雑な状況を回避するためには… 扶養者の方が永住ビザを取得した場合には,上述のとおり,家族滞在ビザの方はビザ変更の必要性が生じます。 家族滞在ビザは,上記で示した“一定の在留資格”に紐づいているビザです。そのため,“一定の在留資格”に変更があれば,家族滞在ビザの方も影響を受けることになってしまいます。 このような複雑な状況を回避するため,当社では家族全員で永住ビザの申請を行うことをお勧めしています。 今回の事例は,仮に家族全員で永住ビザを申請していれば生じない問題です。 また,ビザ申請の件数も,家族全員で永住許可申請をする場合とそうでない場合では異なります。 <家族全員で永住申請をする場合> ①Aさん,Bさん,お子様2名の永住許可申請 <今回の事例> ①Aさん 永住許可申請…