コラム

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个体户如何取得经营管理签证

1. 个体户取得经营管理签证的要件 经营管理活动,符合在留资格该当性的事业活动,此事业的适正性,安定性,以及持续性,都作为上陆基准适合性来规定事业所的存在以及事业规模的基准。 法人形态(股份制公司)同个体户的形态的不同之处,实际上只是事业规模基准的判断方法不同。上陆基准省令的在留资格“经营管理”的内容当中,规定了以下事业规模基准。 二同申请相关的事业内容的规模,需要满足以下其中一项 イ 除了从事经营或者管理的人以外,需要有2名以上的全职员在日本从事事业运营工作(持法别表第一上栏的在留资格者除外)。 ロ 资本金额或者出资总额为500万日元以上。 ハ 规模满足イ或者ロ的条件 满足上述的イ或者ロ的其中一个条件,法人事业形态一般都是通过ロ的“资本金或者出资总额为500万日元以上”来证明,资本金设定为500万日元以上,公司登记后就能证明事业规模,因此对法人来说并不难。 但是,个体户申请经营管理签证时,对于个体户来说并没有资金概念,因此需要通过イ(全勤职员2名以上)或者ハ(满足イ或者ロ的条件)来证明事业规模。 2. 个体户的事业规模的证明方法 (1)全职员工2名以上指的是? 除了从事经营管理业务的外国人以外,还需要2名以上全职员工。 这里的全职员工,没有日本人,外国人的国籍限制,外国人的话,则需要签证为“特别永住者”,或者“永住者”,“永住者配偶者等”,“日本人配偶者等”,“定住者”。还需要提交证明同全职员工之间的契约关系的材料(雇佣契约书),通过这种方式来证明事业规模的基准。 新规事业,事业刚起步就雇佣2名全职员工,对于事业经营来说存在一定难度,因此,使用这个基准来申请经营管理签证的案例并不多见。 (2)规模相当于指的是? 通过个体户取得经营管理签证的情况,需要规模满足资本金500万日元或者全职员工2名以上,因此,需要证明这一方面的事业规模。 规模相当于指的是,事业经营相当于500万日元以上的投资事业。这种情况的500万日元以上的投资指的是,事业运营所需要的人员,设备的投资总额为500万日元以上。 更具体的说,包含以下资金。 ①确保事业所的资金…敷金,礼金等初期费用,改装费用,器材购买费用等 ②维持事业所的资金…一年的租金,管理费等 ③员工的报酬…一年的工资,奖金等(也包含非全职员工) 加上这些费用,来证明事业投资总额为500万日元以上。除了提交事业所的租赁契约书或者员工的雇佣契约书,还需要提交购买各种日常办公用品,电脑,打印机,零碎的文具等的小票。 这里需要注意的是,进货所花费的费用不包含在投资金额当中,例如,经营贸易事业时,商品的购入费用则不包含在投资金额当中。因为进货费用的流动性过高,不能用之衡量事业规模。 3. 个体户取得经营管理签证的方法总结 本页,解说了个体户如何取得经营管理签证。 同法人事业形态相比较,个体户在证明事业规模的基准这一方面并没有那么简单,不过,这也不是不可能的事情。法人事业形态也有各种各样优势,但是,从初期费用这一点来考虑的话,个体户更有优势。 除此之外,经营管理签证的要件请参考 经营管理签证要件①~在留资格该当性 ~ 经营管理签证要件②~在上陆基准省令 ~ 如果您也正在计划创业的话,重视事业内容的同时,也不要忽略了事业形态。…

個人事業主として経営管理ビザを取得する方法は?入管申請の専門家が解説!

1.個人事業主の経営管理ビザ取得要件 経営管理ビザには,在留資格該当性としての事業活動,その事業の適正性,安定性および継続性,上陸基準省令適合性としての事業所の存在および事業規模の基準が定められています。 法人事業形態と個人事業形態で異なるのは,実は事業規模の基準だけです。上陸基準省令の在留資格「経営・管理」の項には,以下のように事業規模の基準が定められています。 二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。 上記のイからロまでのいずれかを満たしていればいいのですが,法人事業形態の場合は,ロの「資本金の額又は出資の総額が500万円以上であること」を証明するのが一般的です。資本金を500万円以上に設定して会社設立の登記をすれば足りるので,その証明は難しくありません。 一方で,個人事業形態で経営管理ビザを申請する場合は,個人事業には資本金の概念がないため,イ(常勤職員2名以上)またはハ(イ又はロに準ずる規模)で事業規模の基準を証明することになります。 2.個人事業主の場合の事業規模の証明方法 (1)常勤職員2名以上の意味とは? 経営管理に従事する外国人以外に,日本に居住する常勤職員が2名以上勤務する事業であることを要件とします。 ここでいう常勤職員は日本人・外国人のいずれでも構いませんが,外国人職員の場合は,特別永住者の他,「永住者」,「永住者の配偶者等」,「日本人の配偶者等」,「定住者」の在留資格をもった方が対象になります。常勤従業員との雇用契約の事実を証明(雇用契約書の提出)することによって,事業規模の基準を証明することになります。 新規事業の場合には,開業当初から2名以上の常勤職員を雇用することは,事業経営上なかなかハードルが高いため,この基準を使って経営管理ビザを申請するケースは実務上,あまり多くはありません。 (2)準ずる規模の意味とは? 個人事業形態での経営管理ビザを取得しようとする場合は,上記の資本金500万円以上または常勤職員2名以上に準ずる規模であることをもって,事業規模の基準を証明することになります。 準ずる規模とは,500万円以上を投資して事業が営まれるような規模を指します。この場合の500万円以上の投資とは,事業を営むために必要な人的・物的設備に投下された資金の総額を言います。 具体的には,以下のような資金が含まれます。 ①事業所を確保するための資金…敷金・礼金等の初期費用,改装費,機器の購入費等 ②事業所を維持するための資金…1年分の賃料,管理費等 ③職員の給与…1年分の給与・賞与等(非常勤職員の給与も含みます) これらの費用を積み上げて,事業に投下する資金が500万円以上であることを示すことになります。事業所の賃貸借契約書や職員の雇用契約書を提出する他,什器,パソコン,プリンター,細かいものではボールペンを購入した際のレシートなどを提出することもあります。 注意しなければならないのは,仕入れにあたる費用については投下資金には含まれないことです。例えば,貿易事業を経営する場合に,商品の購入費用は投下資金には含まれません。なぜなら,仕入れ費用は流動性が高く,事業規模を図る物差しにはならないからです。 3.個人事業主として経営管理ビザを取得する方法のまとめ 本ページでは,個人事業形態による経営管理ビザの取得について解説しました。 法人事業形態の場合と比較すると,個人事業主の場合には事業規模の基準を証明するのは容易ではありませんが,もちろん不可能ではありません。法人事業形態にも様々なメリットはありますが,初期コストの面では個人事業形態での事業の方がメリットは大きいでしょう。 その他,経営管理ビザの要件は, 経営管理ビザの要件① ~在留資格該当性~ 経営管理ビザの要件② ~上陸基準省令~  をご覧ください。 これから事業を立ち上げようとお考えの方は,事業の内容も大切ですが,事業の形態も意識してみてはいかがでしょうか。…

行政书士来解说中国人的国际结婚手续

1.国际结婚手续的用语解说 这一部分,来对国际结婚手续的专门用语进行解说。 这一部分的内容为前提知识,请在阅读后,再进入下一个章节。 ①国际结婚的成立指的是? 国际婚姻的成立,原则上需要双方(以本事例来说是日本和中国)的国籍国,建立法律上有效的婚姻关系。 在日本先办结婚手续叫做日本方式,在中国先办结婚手续叫做中国方式。 ②婚姻要件具备证明书是指? 外国人为了使日本方式的婚姻有效成立,必须满足国籍国的法律规定的婚姻成立条件(达到可以结婚的年龄,婚姻状况为单身等)。 不过,在日本的市区町村役所,对外国人的国籍国的法律全部进行审查是不现实的。 因此,在国际结婚当中,通过提交婚姻要件具备证明书,可以判断符合国籍国法律规定的婚姻成立条件。 此外,根据发行国的不同,有时会被称为单身证明书,但如果不仅是单身,而且符合国籍国法律规定的婚姻成立条件的话,基本上也可以被认同为婚姻要件具备证明书。 2.同中国人结婚时的国际结婚手续的注意事项 中国人和日本人办理国际结婚手续时,需要注意的事项如下。 ①关于婚姻要件具备证明书 在日本居住的中国人,可以在日本的中国公馆取得婚姻要件具备证明书。 在能够取得婚姻要件具备证明书的情况下,必须取得婚姻要件具备证明书。 在日本国外的中国人因为不能取得婚姻要件具备证明书,可以用代替婚姻要件具备证明书的文件来证明中国人符合结婚的条件。 ②关于适婚年龄 中国人的适婚年龄,男性为22周岁以上,女性为20周岁以上。 但是,少数民族的话,也有一部分的适婚年龄低于这个标准。 ③关于再婚禁止期间 中国的法律没有规定再婚禁止期间。但是,以日本方式办理结婚手续的情况下,必须适用日本民法的再婚禁止期间,规定上一段的婚姻关系的解消或者取消日起经过100天。不过,通过提交中国女性没有怀孕的医生诊断书,即使不超过100天也可以结婚。 ④关于结婚证 以中国方式结婚,婚姻成立的情况下,夫妻双方各发一本红色的“结婚证”,但以中国方式以外的方式结婚的话,则不发行结婚证。 无论如何都想要结婚证的人,则一定要以中国方式结婚。 3.国际结婚手续的必要材料(日本方式) 下面就主题的国际结婚手续进行说明。 从这里开始,记载日本人和中国人用日本方式结婚时的必要材料。 另外,根据市区町村役所的不同,会有一些差异,建议事先向政府机关咨询。 ①日本的市区町村役所需要的材料 <日本人需要准备的材料> ・婚姻届书(双方都是日本人结婚时所用的样式一致) ・本人身份确认用材料(驾照或者护照等) ・戸籍謄本(向籍贯地以外提交结婚申请时) <中国人需要准备的材料> ・在日中国公馆发行的婚姻要件具备证明书 (如果无法取得婚姻要件具备证明书) ・出生公证书(需要日文翻译) ・无婚姻宣言公证书(需要日文翻译) ・护照※1…

外国人创业并取得经营管理签证的优势

1. 外国人在日本创业的优势 ①根据实力有可能成为高收入人群 对于公司经营者而言,如果获得商业成功,那么报酬则是非常可观的。 另一方面,如果失败的话,则公司经营者需要承担所有的责任。 因此,收入是根据实力来决定。反之,失败的时候也得要面临相应的困境。 但是,自己的努力以及实力可以获得最直接的反应,这不正是公司经营的魅力所在么。 ②可以形成目前所没有的人脉资源 外国人创业时,名片上将会显示CEO或者代表取缔役等头衔。 通过拥有公司代表的头衔,周遭的态度也会随之发生变化,并且状态将会比以前更高一个层次。而且还可以形成经营者或者外国人经营者独自的社交圈。 可以结交到未曾结识过的经营圈的朋友,也有助于拓宽自己的见识,对自己的人生来说,算是一个有助自己成长的宝贵环境。 ③可以按照自己的节奏自由工作 一般的上班族,都有规定上下班时间。 公司经营者,则不用受到这种时间约束。 从经营管理签证的审查观点来看,对于工作时间也并没有要求,入管看重的是事业的实际运营情况以及决算内容。 虽然也需要对自己的所有的行动负责,但是可以依照自己的节奏自由工作,也算是很吸引人的优势之一。 ④没有退休限制,可以实现提前退休 每个人对于提前退休都有很多不同的想法,自己创业的话可以通过自己自身的努力实现提前退休。 反之,正因为经营者没有退休规定,也可以根据自己的想法,无论到几岁都可以继续工作。 在这个长命百岁都已经不稀奇的时代,可以拥有多种选择也是作为经营者的一种优势。 ⑤拥有日本人所没有的敏感嗅觉,在日本市场上算是一种优势。 这是我们行政书士法人第一综合事务所接触过大量取得经营管理签证的外国人经营者以后的感触。 通过外国人特有的敏感嗅觉,在这个社会确立了自己的一席之地的外国人不在少数。 此外,相比日本人,外国人经营者的决策力则更为果断,这也有助于他们及早的将成功的机会收入囊中。 在这个可以灵活运用外国人特有的敏感性的日本市场,对于外国人经营者来说,也算是一个商业机会。 2. 取得经营管理签证的优势 ⑥根据成果可以尝试申请高度专门职签证。 持经营管理签证的外国人经营者,只要高度人材的分数可以达到70分以上,则可以以高度经营管理活动,有可能取得高度专门职1号(ハ)的签证。 如果取得高度专门职1号(ハ)签证, ・允许2种以上的在留活动内容 ・授予“5年”的在留期间 ・缓和永住许可要件 ・配偶的就劳 ・满足一定条件可以携带父母 ・满足一定条件可以携带家政服务人员 ・入境,在留手续的优先处理 等等,可以享受多种优惠政策。 关于高度专门职签证的详细内容,可以参考【事例解决】高度人材必看!高度专门职签证的许可事例

外国人が起業して経営管理ビザを取得するメリット

1.外国人が日本で起業するメリット ①実力次第で高収入を得られる可能性がある 会社経営者は,成功すれば報酬は青天井です。 他方,失敗した時には会社経営者は全ての責任を負うことになります。 そのため,実力次第では高収入を得られます。反対に,失敗した時には苦境に立たされることになります。 努力や実力がそのまま反映されるのは,会社経営する醍醐味ではないでしょうか。 ②これまでになかった人脈形成ができる 外国人の方が起業すると,名刺にはCEOや代表取締役などの肩書が付きます。 会社代表者としての肩書が付くことで,周囲の見る目は変わり,これまでよりステイタスは高くなるでしょう。 また,経営者や外国人の経営者だけのコミュニティーもあります。 これまで知り合うことのなかった経営者の仲間ができることは,自分の知見を広げることに繋がりますし,成長できる環境に身を置くことは一生の財産になるでしょう。 ③自分のペースで自由な働き方ができる 一般的に会社勤めの場合,就業時間が決まっているかと思います。 会社経営者は,このような時間的な拘束は受けません。 経営管理ビザの審査の観点でも,何時から何時までの勤務を求めることはなく,事業の実態や決算内容を重視しています。 自らの行動にも全責任を負うことになりますが,自分のペースで自由な働き方ができるというのはメリットの一つに数えられるのではないでしょうか。 ④定年がない・早期リタイアも実現できる 早期リタイアの考えは様々かと思いますが,ご自身の考えと努力次第では早期リタイアも夢ではありません。 反対に,会社経営者に定年はないため,ご自身のお考え次第では何歳でも現役を続けることも可能です。 人生100年時代と言われる今,様々な選択肢を持てるのも経営者としての強みの一つです。 ⑤日本人にはない感性があるから日本市場で強い これは,私たち行政書士法人第一綜合事務所で経営管理ビザを取得した外国人経営者を見て思うところです。 日本人にはない外国人ならではの感性で,ブルーオーシャンの地位を築いておられる外国人経営者の方もおられます。 また,外国人経営者の方々は意思決定が日本人と比較して早い方が多く,それゆえビジネスチャンスをつかみ成功を手中に収めている方もいらっしゃいます。 外国人ならではの感性が活かせる日本市場は,外国人経営者の方にとってチャンスと言えるのはないでしょうか。 2.経営管理ビザを取得するメリット ⑥成果次第で高度専門職も狙える 経営管理ビザを保有している外国人経営者の方は,高度人材のポイント計算で70点以上取得すれば,高度経営管理活動として,高度専門職1号(ハ)のビザを取得できる可能性があります。 高度専門職1号(ハ)のビザを取得すると, ・複合的な在留活動の許容 ・在留期間「5年」の付与 ・在留歴に係る永住許可要件の緩和 ・配偶者の就労 ・一定の条件の下での親の帯同 ・一定の条件の下での家事使用人の帯同 ・入国・在留手続の優先処理 など,様々な優遇措置を受けることができます。 高度専門職ビザの詳細については,【事例解決】高度人材必見!高度専門職ビザの許可事例 に記載しておりますので,宜しければご覧ください。…