コラム

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特定技能ビザの申請費用の相場は?

1.特定技能ビザ申請の書類作成は誰に依頼する? 特定技能ビザ申請の書類作成は,登録支援機関が行うものと誤解されている方も多くおられますが,実は登録支援機関は法律上,書類作成を行うことができません。 この結論は,特定技能ビザ申請の書類作成を登録支援機関が無料で行ったとしても,変わりません。 なぜ,登録支援機関は,特定技能ビザ申請の書類作成をできないのでしょうか。 その根拠は,行政書士法に見ることができます。 第一条の二(業務) 行政書士は,他人の依頼を受け報酬を得て,官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第十九条(業務の制限) 行政書士又は行政書士法人でない者は,業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし,他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について,当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は,この限りでない。 つまり,入管に提出する書類作成は,行政書士法によって行政書士の業務とされているため,登録支援機関が特定技能ビザ申請の書類作成をすると行政書士法違反に問われてしまうのです。 これと混同しやすいのが,入管への申請取次の制度です。 まずは,申請取次に関して,入管法の根拠の一つを見てみましょう。 第六条の二(在留資格認定証明書) 法第七条の二第一項の規定により在留資格認定証明書の交付を申請しようとする者は、別記第六号の三様式による申請書一通を地方出入国在留管理局に出頭して提出しなければならない。 (略) 4 第一項の規定にかかわらず、地方出入国在留管理局長において相当と認める場合には、本邦にある外国人又は法第七条の二第二項に規定する代理人(以下「外国人等」という。)は、地方出入国在留管理局に出頭することを要しない。この場合においては、次の各号に掲げる者(第一号及び第二号については、当該外国人等から依頼を受けた者)が、当該外国人等に代わつて第一項に定める申請書並びに第二項に定める写真及び資料の提出を行うものとする。 一 外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員(以下「公益法人の職員」という。)若しくは法第二条の五第五項の契約により特定技能所属機関から適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託された登録支援機関の職員(以下「登録支援機関の職員」という。)で、地方出入国在留管理局長が適当と認めるもの 二 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を管轄する地方出入国在留管理局長に届け出たもの 三 当該外国人の法定代理人 ご覧のとおり,行政書士のみならず,登録支援機関の職員の方であって,入管局長が適当と認めた方にあっては,特定技能ビザの“申請取次”が可能とされています。 ここまでのお話をまとめると, 特定技能ビザ申請の『書類作成』は,登録支援機関はできない。 登録支援機関が特定技能ビザの申請書類を作成すると行政書士法違反に問われる。 特定技能ビザの申請取次は,登録支援機関もできる。 ということになります。 なお,行政書士は法律上,特定技能ビザの書類作成,申請取次のいずれも対応することが可能です。 2.特定技能ビザの申請費用の相場 本チャプターでは,行政書士に依頼した場合の特定技能ビザの申請費用について見ていきます。 主要な行政書士事務所3社を比較していますのでご覧ください。 税込価格 A社 B社 C社 COE申請 148,500円 165,000円…

【人事负责人必读!】了解技术人文知识国际业务签证

1. 技术人文知识国际业务签证可以从事的具体业务内容 入管法规定了以下内容 根据与日本公私机关的契约进行的理学,工学及其他自然科学的领域或者法学,经济学,从事属于社会学及其他人文科学领域的需要技术或知识的业务或需要基于外国文化的思考或感受性的业务活动(一表教授项,艺术项及报道项下栏所列活动,以及从该表的经营管理项到教育项,企业内调动项及演出项下栏所列活动除外)。 如果将上述内容拆开阅读,可以理解为以下内容, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 但是,光看入管法,很难想象技术人文知识国际业务签证的具体业务内容。 因此,让我们更具体地看看技术人文知识国际业务签证的内容。 首先是技术领域。 在技术领域,可以想象一下理科的工作。 例如,系统工程师,程序员,精密机械等的设计开发,使用CAD·CAE的业务,使用机械工学的知识的技术开发,使用信息处理的知识的数据库构筑等业务。 接下来是人文知识领域。 人文知识领域可以想象文科的工作。 具体来说,会计业务,营业,企划业务,总务,贸易事务,咨询业务,市场营销支援业务等。 最后是国际业务领域。 国际业务字如其名就是国际相关的业务。 具体包括口译业务,翻译业务,语言教师,海外贸易业务,商品开发等等。 大家能否理解呢? 是否可以想象到技术人文知识国际业务签证所能从事的具体业务内容。 那么,下面的章节中,我们就来具体看看技术人文知识国际业务签证的条件。 2. 技术人文知识国际业务签证的要求 希望在日本工作的外国人,活动内容必须事先符合入管法规定的活动。 换言之,如果工作内容是在入管法所没有规定的活动,则无法取得技术人文知识国际业务签证。 即便人品好,条件再优秀的外国留学生也无法取得。 入管法中预先规定的活动就是以上1中所介绍到的“技术领域”,“人文知识领域”,“国际业务领域”的内容。 符合入管法规定的活动称为“有在留资格该当性”,相反从事入管法没有规定的活动时称为“无在留资格该当性”。 其次,如果判断为“有在留资格该当性”时,是不是就能理解为可以取得技术人文知识国际业务签证呢?其实也不能这么一概而论。 除了在留资格该当性以外,如果没有满足上陆许可基准省令,则也无法取得技术人文知识国际业务签证。 在上陆许可基准省令中,定义了从入管政策上的观点需要调整的外国人的活动,除了在留资格该当性之外,还要求符合法务省令规定的条件。 具体来说,要求学历和经验等。 那么为什么技术人文知识国际业务签证要求学历和经验呢。 如果只需符合在留资格就可以获得技术人文知识国际业务签证的话,只要从事国际业务领域的翻译业务的话,任何人都可以获得技术人文知识国际业务签证,想要从事技术领域的程序员同样也是任何人都可以获取。 也就是说,仅仅是规定活动内容是不能保证业务的高度,所以通过增加学历和经验的必要条件,就可以缩小范围,调整外国劳动者的人数和确保日本人的雇佣。 接下来,让我们来看看技术人文知识国际业务签证上的入境许可基准省令的条件。 总结在以下图中,还望参考。 最后是“与日本人从事该工作时所接受的报酬同等金额以上的报酬”这一条件。 简单地说,不能以外国人为理由,在工资或者报酬方面进行差别对待。…

就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中所认可的实务研修是?

1.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)原则上的活动内容是 想在日本工作的外国人,活动内容必须先符合入管法规定的活动。 换言之,如果是从事入管法没有规定的活动,则无法取得就劳签证。 另外,持有就劳签证的同时,获取入管法规定的活动以外的报酬的话,有可能会被以违反入管法的名义进行处罚。 详细可以参考记事进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是? 像这样,入管法对就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容进行了规定。 就劳签证(技术・人文知识・国际业务)所该当的活动内容,入管法记载如下, 技术领域…需要属于理学,工学及其他自然科学领域的技术或知识的业务 人文知识领域…需要属于法律学,经济学,社会学及其他人文科学领域的技术或知识的业务 国际领域…以外国文化为基础的需要思考或感受性的业务 以上的内容想必有难以理解的部分。 简单的来说,技术指的是“理科领域”,人文知识指的是“文科领域”,国际业务指的是“国际相关的业务”,这种解释方式会不会更容易理解。 下一章节,在理解以上内容的前提下,让我们更具体地看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中被认可的实务研修。 2.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的挂名研修是被禁止的!? 如上所述,就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容分别规定在入管法中,不承认入管法规定的活动以外的报酬取得。 但是,在录用新人时,为了学习现场工作,很多企业都采用了实际在现场工作的实务研修。 从事营业工作时,如果不了解本公司的商品就无法胜任接下来的工作,所以也有在商品制造的工厂进行实务研修的,也有很多在酒店,餐厅等地接受研修,学习酒店管理人员需要从事的工作内容等的实务研修。 原本,不管是在工厂进行实务研修,还是在酒店的餐厅进行实务研修,无论哪种情况都不属于就劳签证(技术・人文知识・国际业务)的活动内容 另一方面,鉴于实务研修等的必要性,也有可以取得就劳签证的事例。 需要注意的是,如果承认“实务研修的必要性”,就可以获得就劳签证这一点。 也就是说,并不是“入管认可所有法定外的实务研修”,而是与本来的职务合理相关,为了执行本来的职务所需要的,并且有一定限制的实务研修才能被认可。 在过去接收的来自企业的咨询当中,这部分内容是最容易引起误解的,还望注意。 那么,下面的章节就来看看就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件。 3.就劳签证(技术・人文知识・国际业务)中认可的实务研修的必要条件和注意事项 ①实务研修期间不占用大部分的在留期间上&实务研修不超过最长时间 这里所说的“在留期间”不是指变更在留资格或申请在留资格认定证明书时所批的在留期间,而是指被雇佣的期间。 另外,关于这里所说的“大部分”的解释,虽然在入管公布的资料当中没有明确指定,但是从之前入管的处理的方式来看,也可以理解为不超过在留期间的一半时间。 因此,雇佣期为1年的话,则无法一整年都是实务研修。 因为在留期间的母数被解释为雇佣期,所以是根据雇佣期间来决定实务研修的期间。 另一方面,只看本项目的内容的话,对于3年的雇佣期,会觉得为入管可以认可一年半左右的实务研修。另外,对于无期雇佣(没有固定雇佣期的雇佣),也可能会觉得实务研修永无止境。 但是,根据入管法的想法,实务研修是例外的,所以原则上设置了“1年”的上限。 因此,在制定研修计划时,请注意实务研修的期间。 ②不论日本人还是外国人都实施实务研修 日本人进入公司2个月就结束了实务研修,但外国人却实务研修了一整年,这种情况的话,入管审查中很有可能否定实务研修的相当性。 另一方面,例如性质上,仅以外国员工为对象的日语研修,在实务上是被认可的。 相反,尽管性质上不需要只以外国员工为对象,但只让外国员工在工厂进行实务研修,这样的实务研修也是不被认可的。 因此,不论国籍,对于新人社员的实务研修这一点,需要慎重探讨其中的研修内容。 ③实务研修与今后的职务内容有合理的关联性 如上述2所述,挂名研修是被禁止的,“以什么为目的进行实务研修”这一点非常重要。…

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で許容される実務研修とは?

1.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の原則的な活動内容とは 日本で就労を希望する外国人は,活動内容があらかじめ入管法に定められている活動に該当している必要があります。 換言すると,入管法で規定していない活動では,就労ビザを取得することができません。 また,就労ビザを保有しながら,入管法で定める活動以外の活動によって報酬を得ると入管法違反に問われる可能性もあります。 詳細は,法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは? をご覧ください。 このように就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,入管法に定められています。 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)に該当する活動内容を入管法的に記載すると, ・技術業務…理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・人文知識業務…法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務 ・国際業務…外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務 ということになりますが,少々わかりにくいですね。 簡単にいうと,技術は「理系分野」,人文知識は「文系分野」,国際業務は「国際的な業務」というイメージを持っていただければ,わかりやすいかと思います。 次のチャプターでは,上記の理解を前提に,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められている実務研修をより具体的に見ていきましょう。 2.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)での名ばかり研修は禁止されている!? 上述のとおり,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容は,それぞれ入管法に定められており,あらかじめ入管法で規定されている活動以外で報酬を得ることは,認められていません。 しかし,新規採用をした際,現場を学ばせるために,実際に現場で働く実務研修を採用している企業が多いのも事実です。 営業業務に従事する場合には,自社の商品を知らなければ務まりませんので,商品を製造している工場で実務研修をすることもあるでしょうし,ホテルなどでは,レストランで研修を受け,ホテリエとしての所作を学ぶという実務研修も多くみられます。 本来,工場での実務研修,ホテルのレストランでの実務研修は,いずれの場合も就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の活動内容には該当しません。 一方で,実務研修などの必要性等に鑑み,就労ビザが許可される事例があるのです。 注意点としては,「実務研修などの必要性」が認められれば,就労ビザが許可されるという点です。 つまり,“実務研修と言えば入管は法定外の業務を許可してくれる”わけではなく,本来の職務と合理的に関連し,本来の職務を遂行するために必要,かつ相当な限りにおいて,実務研修が認められています。 企業様からのお問い合わせをいただく中で,特に間違いが多い事項ですので,ご注意ください。 それでは,次のチャプターでは,就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件を見ていきましょう。 3.就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)で認められる実務研修の要件と注意点 ①実務研修期間が予定する雇用期間の大半を占めないこと&実務研修が最長期間を超えないこと ここでいう「在留期間」は,在留資格を変更した時や在留資格認定証明書の申請をした際に,決定される在留期間を意味するのではなく,いわゆる雇用期間を意味します。 また,ここでいう「大半」の解釈について,入管から公表されている資料にはありませんが,これまでの入管の考え方から推察すると,在留期間の過半を超えないと解釈するのが妥当です。 そのため,雇用期間が1年の場合には,1年間ずっと実務研修を行うという方法は取ることができません。 在留期間の母数は雇用期間と解釈されるため,雇用期間に応じて,実務研修の期間を決定することになります。 他方,本項目だけ見れば,3年の雇用期間の方については,1年半程度の実務研修が認められるようにも読むことができます。また,無期雇用(雇用期間の定めのない雇用)については,青天井に実務研修が可能と感じる方もおられるのではないでしょうか。 しかし,実務研修は,入管法の考え方に基づけば,例外的な位置づけであるため,原則として「1年間」の上限が設けられています。 そのため,研修計画立案の際には,実務研修の期間について注意してください。 ②日本人・外国人問わず実務研修が実施されていること 日本人については入社して2ヶ月で実務研修を終了しているにも関わらず,外国人については,1年間の実務研修を実施している場合は,入管審査で実務研修の相当性を否定される可能性が高まります。 一方,例えば性質上,外国人従業員だけを対象とするような日本語研修については,実務上,認められています。 反対に,性質上,外国人従業員だけを対象とする必要性がないにも関わらず,外国人従業員だけ工場で実務研修をしてもらう,というような実務研修は認められていません。 そのため,国籍問わず,新入社員に行っている実務研修か否かという点については,検討を要する重要な事項とご理解ください。 ③実務研修と今後の職務内容に合理的な関連性がある…

ネパール人との国際結婚手続きを専門行政書士が解説!

1.国際結婚手続きの用語解説 本チャプターでは,国際結婚手続きにおける専門用語を解説していきます。 以降の内容をご参照いただくにあたり必要となる前提知識ですので,ご一読の上,次のチャプターに進んでください。 ①国際結婚の成立とは? 国際結婚が有効に成立するには,双方(本事例でいうと日本とネパール)の国籍国において,法的に有効な婚姻関係にあることが原則必要とされています。 日本で先に結婚手続きを行うことを日本方式と言い,ネパールで先に結婚手続きを行うことをネパール方式と言います。 ②婚姻要件具備証明書とは? 外国人が日本方式の婚姻を有効に成立させるためには,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件(婚姻できる年齢に達していること,独身であることなど)を満たしていることが必要とされています。 もっとも,日本の市区町村役場で,外国人配偶者の国籍国の法律を全て審査することは現実的ではありません。 そのため,国際結婚においては,国籍国の公的機関が発行する婚姻要件具備証明書を提出することによって,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていると判断することにしています。 なお,発行国によっては,独身証明書などと言われることがありますが,独身であることのみならず,国籍国の法律が定めている婚姻の成立要件を満たしていることが明らかになるものであれば,基本的には婚姻要件具備証明書と考えていただいて差支えありません。 2.ネパール人との国際結婚手続きで注意すること ネパール人と日本人との国際結婚手続きの際,ご注意いただき事項を下記に記載いたします。 ①婚姻要件具備証明書について ネパールは,婚姻要件具備証明書を発行しない国です。 そのため,婚姻要件具備証明書に代わる書類によって,ネパール人の婚姻要件の充足を証明することになります。 ②婚姻可能な年齢について ネパール人の婚姻可能な年齢は,男女ともに20歳以上です。 なお、以前は婚姻当事者の年齢差が20歳を超えてはならないとされていましたが、現在はその制約は撤廃され、年齢差のある当事者も婚姻が可能になりました。 ③再婚禁止期間について ネパールの法律には再婚禁止期間の規定がありません。 ただし,日本方式で婚姻手続きを行う場合は,日本民法の再婚禁止期間が適用され,前婚の解消又は取消の日から100日を経過していることが要件とされています。もっとも,ネパール人女性が妊娠していないという医師の診断書を提出することによって,100日を経過していない場合でも婚姻することができます。 3.国際結婚手続きにおける必要書類(日本方式) 本題の国際結婚手続きについて解説していきます。 ここからは,日本人とネパール人が日本方式で婚姻をおこなう場合の必要書類を記載します。 なお,市区町村役場によって若干の相違があるため,事前に提出先の役所に照会してください。 ①日本の市区町村役場において必要となる書類 <日本人の方にご準備いただく書類> ・婚姻届書(日本人同士の場合と同様のものです) ・本人確認資料(運転免許証又はパスポート等) ・戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合) <ネパール人の方にご準備いただく書類> ・独身証明書(日本語訳を添付) ※ネパール外務省にて認証後,在日ネパール大使館にて認証を受ける必要があります。 ・出生証明書(日本語訳を添付) ・パスポート ※ネパール人が在外にいる場合は,パスポートのコピーで代替可能です。 ・申述書 ②ネパールへの婚姻登録について ネパールでは婚姻登録制度があります。配偶者ビザの申請の際には,ネパール大使館が発行するレターを入管に提出すれば足りますが,ネパール側で正式に婚姻を登録するには、夫婦二人でネパールに渡航し,ネパール本国で手続きが必要になります。日本の役所に婚姻届を提出した後,ネパールの役場で婚姻登録手続きを行ってください。…

就劳签证申请归化时的注意事项

1.持就劳签证申请归化时的注意事项是 持有就劳签证的人在申请归化时,有3点需要特别注意。 首先第1点是申请归化的必要条件。 归化申请的必要条件根据国籍法的规定,以7个条件为基础进行审查。 关于归化申请的要件详情请参考记事【归化许可申请的要件是?】 虽然必须满足7个要件,但是持有就劳签证的人在其中也需要特别注意“住址要件”。 在住址要件中,要求“持续在日本拥有5年以上的住所”和“5年中在日本工作3年以上”。 而且,还需要注意的是,该住所条件中的“有住所”原则上不包含留学签证的年数以及为了学习而短暂在日本停留的在留年数。 因此,如果有持留学签证在日本停留的经历的话,为了判断是否满足住所要件,需要确认持留学签证的在留年数以及之后的签证的在留年数。 另外,在归化申请中,在留年数不包含留学签证的在留年数,这一点在法文上没有记载。 因此,有留学签证在留经历的人,如果不知道自己是否满足住所条件,可以咨询本公司进行确认。 并且,虽然持留学签证在日本停留的期间不包含在在留年数内,但是持其他签证在日本的教育机关学习的期间包含在在留年数中,所以理解这种差异是很重要的。 接下来是第2点,需要确认就劳签证的在留资格的该当性。 每种就劳签证,都规定了该签证可以进行的活动范围。 需要确认现在进行的工作内容是否在持有的就劳签证认可的活动范围内。 例如,持技术・人文知识・国际业务签证的人,原则上无法进行有伴随报酬的公司经营的活动(未被认可),如果进行了暂时不被认可的活动的话,就会被判断为不符合在留资格的该当性。 如上所述,申请归化时,需要确认目前持有的就劳签证的活动内容。 特别是持有经营管理签证的人,在自身进行的经营活动中,必须要确认是否取得了必要的许认可。 关于是否取得许认可,不仅是向法务局提交文件的时候,面试时也会被确认,所以在申请归化时,最好再确认一次自己的事业是否需要取得相关的许认可。 最后第3点,需要注意的是日语能力。 在申请归化的条件中,需要审查日语能力。 在日本出生成长的人一般不需要确认是否具有日语能力。 但是,对于其他人,会特别注意审查日语能力部分。 持有就劳签证的人当中,有很多是在海外出生成长,在海外接受教育,之后取得就劳签证来日本,所以大部分都不了解其日语程度如何。 归化审查要求的日语能力是小学低年级以上的读写能力,即使平时工作中说日语没有障碍,不习惯写日语的人也需要学习日语。 根据管辖的法务局的不同,申请受理前也有实施日语考试的地方,对日语能力感到不安的人,可能先参加日语考试会比较好。 2.持技术・人文知识・国际业务签证申请归化时的注意事项 接下来,根据就劳签证的种类来确认申请归化时的注意事项。 首先,来看作为就劳签证代表的技术・人文知识・国际业务签证。 根据2020年3月27日出入国在留管理厅的数据显示,持技术・人文知识・国际业务签证在留的外国人人数约为27万人。除了技能实习签证以外,在就劳签证中所占人数最多,本公司所接收到的咨询当中就劳签证也占了很大一部分比例。 持技术・人文知识・国际业务签证的认如果刚好正在探讨归化申请的话,有两个需要特别注意的地方。 首先第1点是,出国的天数。 作为申请归化的必要条件,如上所述,涉及住址要件。 这里的住所的必要条件是“持续”在日本居住5年以上,但是出国天数过多的话,会被判断为在日本没有生活据点,有可能不满足居住条件。 持技术・人文知识・国际业务签证工作的人,大部分是公司职员。 如果是公司职员,会遇到会因为公司的调派而去海外分公司长期工作的情况。 在申请归化时,如果一年内出国100天以上,有很大可能会被判断为日本没有生活据点。 但是,如上所述,由于公司的调派而出国的情况,如果有出差履历以及表示期间的出向辞令书的话,即使超过100天也具有申请归化的可能性。…

就労ビザから帰化申請を行う際の注意点

1.就労ビザで帰化申請する場合の注意点とは 就労ビザをお持ちの方で,帰化申請を行う際,特に気を付けるべき点が3つあります。 まず1つ目は,帰化申請の要件です。 帰化申請の要件は国籍法によって定められており,7つの要件を基盤に審査されます。 帰化申請の要件の詳細については【帰化許可申請の要件とは?】で示しておりますので,ご確認ください。 7つの要件を満たす必要がありますが,就労ビザをお持ちの方は,その中でも「住所要件」について特に注意する必要があります。 住所要件では,「日本に引き続き5年以上の住所を有していること」と,「5年間の中で3年以上日本で就労していること」が求められます。 そして,この住所要件にある「住所を有していること」とは,留学ビザで日本に滞在していた在留年数は原則含まれませんので注意が必要です。 これは,留学ビザで日本に滞在していることが,日本へ勉強を行うために一時的に滞在していると解釈されているからです。 そのため,留学ビザで在留していた経歴がある方は,住所要件を満たしているか判断するために,留学ビザの在留年数とその後のビザの在留年数を必ず確認する必要があります。 また,帰化申請において,留学ビザでの滞在が在留年数に含まれないことは,法文上に記載がありません。 そのため,留学ビザでの在留歴がある方で,自分自身が住所要件を満たしているかどうか分からない場合は,当社までお気軽にご連絡くださいませ。 なお,留学ビザの場合は日本に滞在している期間は在留年数に含まれませんが,他のビザで日本の教育機関で勉強をしていた期間は在留年数に含まれるので,この違いを理解しておくことは重要です。 次に2つ目ですが,就労ビザの在留資格該当性を確認する必要があります。 就労ビザでは,そのビザで行うことができる活動の範囲が定められています。 現在行っている仕事の内容が,お持ちの就労ビザで認められている活動の範囲内であるかどうかを確認する必要があります。 例えば,技術・人文知識・国際業務のビザをお持ちの方は,報酬を伴う会社経営の活動が原則できない(認められていない)ので,もし仮に認められていない活動を行っているのであれば在留資格該当性はないと判断されます。 このように,帰化申請の際には,現に有している就労ビザの活動内容が確認されることになります。 特に,経営管理ビザをお持ちの方については,自身が行っている経営活動において,必要な許認可を取得しているかどうかということが必ず確認されます。 許認可の有無については,法務局へ提出する書類だけではなく,面接時にも確認されますので,帰化申請を行う上で,今一度ご自身の事業が許認可を必要とするかどうかの確認を行っておく方が良いでしょう。 最後に3つ目ですが,注意すべき点は日本語能力です。 帰化申請の要件の中に,日本語能力があります。 日本で生まれ育った方は,一般的には日本語能力の有無を確認する必要が無いとされています。 しかし,そうではない方については,日本語能力の部分を特に注意して審査が行われます。 就労ビザをお持ちの方の中は,海外で生まれ育ち,海外で教育を受けた後,就労ビザを取得して来日される方が多く,日本語能力がどの程度あるのかが分かりません。 帰化審査で求められる日本語能力は,小学校低学年以上の読み書きとされており,普段お仕事で日本語を話すことに支障が無くても,日本語を書くことに慣れていない方は日本語を勉強する必要があります。 管轄の法務局によっては,申請受付前に日本語テストを実施してくれるところもありますので,日本語能力に不安のある方は,先に日本語テストを受けてみるのも良いかもしれません。 2.技術・人文知識・国際業務ビザで帰化申請する場合の注意点 次に,帰化申請する場合の注意点を就労ビザの種類別で確認していきます。 まず,就労ビザの代表格である技術・人文知識・国際業務ビザからみていきます。 技術・人文知識・国際業務ビザで在留されている外国人数は,2020年3月27日付の出入国在留管理庁のデータによると約27万人となっています。これは,技能実習ビザを除くと,就労ビザの中で最も人数が多く,当社でも数多くのお問い合わせを頂いているビザの1つです。 技術・人文知識・国際業務ビザから帰化申請を検討されている方で,特に注意が必要な点が2つあります。 まず1つ目が,出国日数です。 帰化申請の要件として,上述のとおり,住所要件があります。 この住所要件には,「引き続き」5年以上日本に住所があることとされていますが,出国があまりにも多い場合は,日本に生活の本拠がないと判断され住居要件を満たさない可能性があります。 技術・人文知識・国際業務ビザで仕事をされている方の大半は,会社員の方です。 会社員の場合,会社からの辞令で海外支社へ出向したり,長期出張を言い渡されるケースも往々にして起こりえます。 帰化申請において,1年間で100日以上出国している場合は,日本に生活の本拠がないと判断される可能性が高くなります。…