eスポーツコラム

COLUMN

eスポーツ・VTuberの来日興行ビザ手続きと注意点を行政書士が解説

1.eスポーツ大会と「競技参加」「ファンイベント」の法的区分 eスポーツ分野における海外関係者の招へいでは、来日目的が「賞金やプロ契約を伴う純粋な競技大会への参加」であるか、「ファン向けのトークショー、ライブ配信、展示会等への出演」であるかによって、適用される在留資格が明確に分かれます。 イベントの内容 適用される在留資格 主要要件 立証資料 賞金付きプロeスポーツ大会への出場 興行2号 / 短期滞在(無報酬の場合) 賞金体系の明確性、日本人と同等額以上の賞金・手当 大会規約、賞金一覧、トーナメント表、出場契約書 ファンミーティング、周年ライブ出演 興行1号 会場要件(100人以上等)、出演報酬(月額20万/日額50万等) 会場図面、収容人数証明、出演契約書、チケット販売概要 ゲームPR動画撮影・Web配信出演・CM出演 興行3号 商品・事業の宣伝活動、配信プラットフォーム撮影 企画書、撮影スケジュール、配信契約書、報酬支払書 実務フロー:どの興行区分に該当するかの3ステップ判定 観客からチケット代を取ってリアルライブ・ファンミを行うか? →「興行1号」が基本です。会場の客席数(100人以上)や飲食物提供の有無、1日あたりの報酬額(50万円以上等)に応じて「イ・ロ・ハ」の要件を確認します。 詳しくは【イベント会社様へ】海外演者・選手の招へいビザ手続きと注意点を行政書士が解説もご参照ください。 賞金付きプロeスポーツ大会に「選手(プレイヤー)」として出場するか? → 「興行2号」となります。日本人と同等額以上の報酬・賞金が支払われるか、大会のプロ性が審査されます(無報酬・賞金なしのアマチュア大会は「短期滞在」が検討可能)。 観客を入れず、スタジオや現地での撮影・Web配信・ゲームPR施策を行うか? → 「興行3号」となります。「事業の宣伝」「記録媒体への録音・録画」に該当し、商品PRや配信番組への出演がこれに含まれます。 以下で詳しく見ていきましょう。 2. VTuber・ゲーム実況者・ストリーマーの来日招へいにおける要件 バーチャルユーチューバー(VTuber)や海外で活動するゲーム実況者・ストリーマーが来日してファンミーティングやリアルライブイベントを行う場合、特有の法務上の検討事項が存在します。 (1) 「中の演者(アクター・声優)」の在留資格手続 VTuberのキャラクターとしてリアル会場のスクリーンやモーションキャプチャースタジオに出演する場合であっても、出入国管理上の審査対象となるのは、日本に入国して実際にパフォーマンスや音声出力を行う「中の演者(自然人)」です。演者本人の名義で在留資格認定証明書(COE)を申請し、パスポート情報や過去の実績を提示する必要があります。キャラクター名と本人の対応関係を示す書類を内部資料として整理します。 (2)…