コラム

COLUMN

帰化申請中に転職しても大丈夫?不許可リスクについて専門行政書士が解説!

帰化申請の審査中に転職をした場合 帰化申請後,審査中に転職をした場合は,申請した法務局の担当事務官へ必ず報告してください。 転職先に関する書類など,法務局へ追加で提出が必要になります。転職先に記載してもらう書類もありますので準備に数週間かかる場合もあります。 追加の書類がすべて揃うまでは審査が中断することになるため,帰化申請後に転職をした場合は,トータルの審査期間が長くなってしまいます。 【転職をした場合の追加提出書類】 ①転職先企業が作成した「在勤及び給与明細書」 ②転職先の「勤務先附近の略図」 ③転職先の給与明細書 ①は転職先の人事部門などで作成してもらい,法人印を押印してもらう必要があります。 ②は申請人ご自身で作成します。 ③は転職先から発行され次第,法務局へ提出します。 これら以外にも,追加で提出を求められる場合があります。 帰化の審査をするうえで求められているものなので,法務局の指示に従って用意してください。 帰化申請する前に転職すれば大丈夫? 帰化申請の直前に転職することも,おすすめできません。 転職してから帰化申請をするまでの期間として,少なくとも半年,できれば1年は空けたほうが安心です。 転職して半年未満の場合,法務局での事前相談でも,帰化申請するタイミングを後ろ倒しするように言われることが多いです。 転職して半年未満の場合は,転職先に定着できるか不透明で安定しているとは言えない状態です。半年経過していれば,その間の給与実績などで評価してもらえることもあります。このあたりは,転職先の状況や申請する法務局によっても判断に差が出る部分ですので,事前相談の際にしっかり確認することをおすすめします。 過去の転職も帰化申請の審査に影響する? 帰化申請の審査中,申請前に転職することはおすすめできない話をしてきましたが,過去の転職についても帰化申請に影響があるのでしょうか。 過去に転職をしたことがある場合,転職そのものがマイナスになることはありません。 ただ,転職の内容によっては,帰化申請の審査に影響する場合もあります。主な3つのポイントを解説します。 ①「年収」での影響 過去に何度か転職していて年収が下がっている方は,帰化申請の審査に影響する可能性があります。 帰化申請では,経済基盤が安定していることを評価するために「年収」を重視しています。転職するごとに年収が減少している,短い期間で頻繁に転職している場合は,「経済的に安定していない」と判断される可能性が高くなります。一方で,何度か転職していたとしても,転職するごとに年収が増加していることが示せれば,経済的に安定していると見なされる可能性があります。 ②「仕事内容」での影響 過去に何度か転職している場合,仕事内容の一貫性や適法性について詳しく確認されることになります。 例えば,就労ビザの代表格である「技術・人文知識・国際業務」ビザの場合, 前回のビザ更新以降に転職している場合は,転職後の仕事内容がビザの要件に適合しているかについても確認されます。 同じ業界内でキャリアアップするための転職であれば,ポジティブに評価されることが多いですが,その一方で,異業種への転職が頻繁に行われると,定着性がなく不安定だと判断されるリスクがあります。 ③「離職期間」での影響 前の職場を退職して新しい職場へ就職するまでの離職期間についても,帰化申請の審査に影響を与える場合があります。 短期間の離職であれば,次の職場を探していた期間として理解されやすいですが,離職期間が長期間だった場合,その期間中の生活費や生活の安定性について疑問を持たれてしまいます。 過去に半年以上の離職期間がある場合は,その理由とともに,不安定な状況ではなかったことを書面で説明できるようにしましょう。 「転職」以外でも注意すべきポイント ここまでは転職について解説してきましたが,『仕事が変わる』という視点では,転職以外でも注意すべきポイントがあります。ここでは2つのポイントを解説します。 個人事業主(フリーランス)や会社経営者になる場合 申請時点では会社員として働いていた方が,審査中に個人事業主や会社経営者になった場合,ほとんどのケースで,法務局から帰化申請の取り下げを求められることになるでしょう。 個人事業主や会社経営者の方が帰化申請をする場合,最低でも直近2年分の確定申告書や決算報告書の提出が必要になります。事業の安定性や経営状況などを審査することができないため, 「審査できる状態になってから再度申請してください」と言われてしまいます。…

【解決事例】关于永住签证和转职的关系

1.首先 在永住签证的咨询当中,有被问到,如果曾经有过转职经历,是否会对永住签证的审查带来不利的影响。 有过转职经历(或者说转职次数多的人)在申请永住签证时, ①转职的时期或者次数 ②与转职相关的手续的执行状况 ③转职后的业务内容与就劳签证的关系。 ④离职的期间 ⑤由于转职而造成的年收的状况等,需要探讨各种各样的内容。 因此,这一页我们来对转职对永住签证审查所带来的影响进行说明。 2.转职次数多的话无法取得永住签证? 首先从结论来说,就算有转职经历,也有很多人获得永住签证。 因此,并不是说转职了,就不能获得永住签证。 那么,为什么很多人会觉得转职会给永住签证申请带来不利的影响呢? 理由是,同那些没有转职经历的人比起来,有转职经历的人,需要考虑的手续或者探讨事项的因素增加了。 比如,上面②的是否有执行与转职相关的手续这一点,有必要探讨是否正确的向所属机关等提交相关的通知(入管法第19条的16)。 此外,关于保险费的支付情况,离职后,之前一直加入厚生年金的人需要转换到国民年金,健康保险也要转换到国民健康保险。然后,再就职时,新公司需要办理年金和健康保险的转换手续,假设,这些手续出现漏洞,那么,在永住签证的审查上会有很大的减分。 像这样,转职时所伴随的手续,需要密切注意且不能犯错,反之,这些手续没有任何漏洞,那么就算有跳槽经历也不会对永住的审查带来不利的影响。 因此,不能说「转职=永住签证×」,而是要理解为「转职手续出现漏洞=永住签证×」。 3.为了取得永住签证,转职时需要特别注意的地方 对于以申请永签证为目标的各位,以下所记载的内容是转职时特别需要注意的事项。 ・转职时请不要忘记这些手续! 转职时需要在入管办理的手续,需要履行社会保险手续等。关于这一点,要向转职时的公司,转职公司的顾问行政书士或者顾问社劳士进行确认。确保手续没有遗漏,若有遗漏的话则会在永住签证审查上带来负面影响。 ・转职后请不要立即申请永住签证 入管在永住签证审查上,需要确认大家就业情况的安定性。这意味着什么,在永住签证审查当中,需要审查取得永住签证后是否可以在日本进行安定的生活。也就是说,转职之后立即申请永住的话,大可能会被判断为就劳状况欠缺一定的安定性。因此,转职以后要做的不是立即申请永住签证,更建议等到可以确认工作进入稳定期后再申请永住签证。 ・离职期间较长的话要注意!! 为了进行转职活动,有一定转职空白期的人请确认自己的履历书。离职期间较长的话,不管是否持有就劳签证,都被认为并没有履行入管法所规定的活动内容,在永住签证的审查上,可能会被大量减分。尤其是要注意的是,超过入管法第22条的4(在留资格的取消)所规定的期间。 ・要注意转职后的工作内容要注意 转职后的工作内容和之前的工作内容有所不同,并且没有提交就劳资格证明书交付申请的话,需要注意。参照入管法,如果工作内容没有问题的话则是最好的,如果就劳签证的工作内容在入管法上,有一点不符的话,则要当心了。关于转职后的工作内容,如果有担心的地方,请咨询专家。 ・由于转职导致年收变低的话需要注意 由于转职活动,而造成能工作的空白期,导致年收减少的话,或者转职后年收减少的话,则在永住签证申请上有可能会被消极判断。通常来说,转职,是为了职业生涯的发展,年收的减少对于永住签证的审查来说是不利的。因此,如果年收大幅度减少的话,则建议另外添加说明,证明转职是为了职业生涯的发展。 4.事例的探讨 那么,接下来来探讨这回的事例。 A先生的情况,变更为就劳签证即将5年,这之间转职过几次。 在这里,本事务所探讨了永住签证许可的可能性。 最终结果是,离职期间相对较长,现在的工作也是转职后仅3个月,在就劳状况的安定性上存在一定的问题。因此,我们事务所行政书士建议,永住签证的申请时期可以等到确认就劳情况具有一定安定性以后再申请。 此外,关于其中一年的收入,再就职的工作单位手续上存在一定的漏洞,因此办理了订正申告, 也交纳了国税,地方税等。 其他方面,转职所伴随产生的需要向相关契约机关递交通知书,关于社会保险费等,自己有妥当办理手续,其他条件,则并没有存在什么特别问题。 A先生的永住申请时期被明确以后,看起来安心了许多。 之后,在所计划的时期,申请了永住签证,也顺利了获得了永住签证,…

【解決事例】永住ビザと転職との関係について

1.はじめに 永住ビザのお問い合わせをいただく中で,転職歴がある場合には永住ビザの審査上で不利になりますか?というご質問をいただくことがあります。 転職歴のある方(あるいは転職が多い方)が永住ビザの申請を行う場合には, ①転職の時期や回数 ②転職に伴う手続きの履行状況 ③転職後の業務内容と就労ビザとの関係 ④離職期間の長さ ⑤転職による年収の状況等, 様々な内容を検討する必要があります。 そこで,本ページでは転職が永住ビザの審査に与える影響を見ていきたいと思います。 2.転職が多いと永住ビザは取得できない!? 結論から申し上げると,転職をしても永住ビザを取得されている方はたくさんいます。 そのため,転職すると永住ビザが取得できないという訳ではありません。 では,なぜ転職が永住ビザの審査で不利になると思っている方が多いのでしょうか。 その理由として,転職経験がない方に比べて,転職経験がある方の場合,手続きや検討事項が増えることが要因と考えられます。 例えば,上記②転職に伴って行うべき手続きを履行しているかという点について,所属機関等に関する届出(入管法第19条の16)を適正に行っているかを検討する必要があります。 また,社会保険料の納付状況についても,離職をされると,それまで厚生年金に加入されていた方は国民年金に,健康保険は国民健康保険への切り替えが必要になります。そして,再就職した場合には,新しいお勤め先で年金と健康保険の切り替え手続きをすることになります。仮に,これらの手続きに漏れがあると,永住ビザの審査で大きな減点となってしまいます。 このように,転職に伴う手続きでエラーしないように細心の注意を払う必要がありますが,逆を言えば,これらの手続きにエラーがないのであれば,転職をしても永住ビザの審査で不利になることはありません。 そのため,「転職=永住ビザ×」 となるのではなく,「転職手続きエラー=永住ビザ×」とご理解ください。 3.永住ビザを取得するために転職で特に注意すること 以下に記載する内容は,永住ビザの取得を目指す皆さんが,転職時に特にご注意いただきたい事項です。 ・転職の際の手続き忘れには注意! 転職をすると入管への手続き,社会保険の手続き等を履行する必要があります。この点については,離職する会社,転職する会社の顧問行政書士や顧問社労士に確認を取り,手続漏れが無いようにしてください。手続漏れは永住ビザの審査でネガティブに判断されます。 ・転職してからすぐに永住ビザ申請しない! 入管の永住ビザの審査においては,皆さんの就労状況の安定性を確認します。どういう事かというと,永住ビザの審査では永住ビザを取得した後も日本で安定的に生活ができるか否かという点を審査しています。つまり,転職してすぐに永住ビザを申請した場合には,就労状況の安定性を欠いていると判断されてしまう可能性があります。そのため,転職してすぐに永住ビザ申請をするのではなく,就労状況の安定性が確認できる期間を待って永住ビザの申請をすることをお勧めします。 ・離職期間が長い場合には注意! 転職活動を行うため,離職期間がある方はご自身の履歴書を確認してみて下さい。離職期間があまりに長い場合,就労ビザを持っているにも関わらず,入管法で定める活動をしていなかったという事で,永住ビザの審査上,大きな減点になる可能性があります。特に,入管法第22条の4(在留資格の取消し)で定める期間を超過している場合には,注意を要します。 ・転職後の業務内容には注意! 転職の業務内容が前職と異なる場合で,就労資格証明書交付申請を行っていない場合には,注意が必要です。入管法に照らして明らかに業務内容が問題ない場合は良いのですが,就労ビザ活動内容が入管法上,微妙なケースでは注意が必要です。転職後の業務内容に心配がある場合には,専門家に相談するようにしましょう。 ・転職による年収の低下には注意! 転職活動によって働いてない期間があり年収が減少している場合,あるいは転職によって年収が減少してしまった場合には,永住ビザの審査で消極的に判断されてしまう可能性があります。通常,転職はキャリアアップと考えられているところ,年収が減少するのは永住ビザの審査上よくありません。そのため,年収の減少幅が大きい場合には,別途説明を加え,ご自身のキャリアデザイン等を示すことをお勧めします。 4.事例の検討 それでは,ここからは今回の事例の検討をしていきましょう。 Aさんの場合には,就労ビザへ変更してから間もなく5年が経過しますが,その間に何度か転職をしています。 そこで,当社において永住ビザの許可の可能性を検証していきました。 その結果,離職期間が相当期間あり,現職に転職してから3ヶ月ほどしか経っていなかったため,就労状況の安定性に問題がありました。そのため,永住ビザの申請時期を就労状況の安定性が確認できる時期に変更するよう,当社行政書士から提案しました。 また,ある年の所得について,再就職先の会社の手続きの漏れがあったため,修正申告を行い,国税・地方税等の納付を行いました。 その他,転職に伴い発生する契約機関に関する届出,社会保険料については,自身で適切な手続をとっていたため,その他の要件については,特段問題を生じることはありませんでした。 Aさんは永住ビザの申請時期が明確になり,とても安心された様子でした。…