コラム

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进行法定外活动时被问责的资格外活动罪是?

1.资格外活动罪指的是? 日本的在留资格(一般被称为签证。)的定义为外国人入境日本后,把在日本可以从事的活动类型化。简单地说,如果是厨师工作的话就是技能签证,经营公司的话就是经营管理签证,如果是大学教授工作的话就是教授签证。 换言之,不属于任何活动类型的情况下,将被判定为法定外活动,不能取得签证。从实务上来说,尽管作为翻译工作取得了就劳签证,但实际工作状态是在仓库内进行简单作业或者在餐饮店接客等时,不属于任何一种活动类型,这时就会被判断为法定外活动从而违反入管法。 那么,这时就会被追究资格外活动罪。 如上所述,根据外国人预定进行被类型化的活动内容,并授予在留资格。但是,在从事原在留资格活动以外的活动,且从事与收入相关的事业经营活动或接受报酬的活动时,有可能被追究资格外活动罪。 也就是说,外国人只有在在留资格的活动范围内才能获取收入,如果违反了这个规定,就要被追究资格外活动罪。 根据上述补充一点,对于没有收入的活动,不属于资格外活动罪的对象。例如,以白天在公司工作的外国人上夜间学校为例。乍看之下,持有就劳签证的外国人,为了进行留学这一其他活动,应该有人觉得必须从入管取得某种许可吧。 在这次事例中,留学活动没有伴随收入。因此,没有成立资格外活动罪的余地是正确的结论。 2.专从资格外活动罪的正确理解 实际上,资格外活动罪被分为专从资格外活动罪和非专从资格外活动罪。 在本章节中,让我们来看看专从资格外活动罪的详细内容。 关于专从资格外活动罪,入管法70条1项4号有其规定。 入管法70条摘录 符合以下任意一号的人员,处以三年以下徒刑或监禁或三百万日元以下的罚款,或者并处徒刑或监禁及罚款。 ④违反第十九条第一项的规定,被明确认定为专门从事与收入相关的经营活动或接受报酬的活动者 简单说明本条文,如果专门从事违法的资格外活动(法定外活动),并且明确进行的话,将处以刑罚。 这里所说的“专门”,是指以违法的资格外活动(法定外活动)为主要活动的情况。换言之,原本的在留资格的活动实质上变更了的程度,也就是从事了违法的资格外活动(法定外活动)的意思。 具体事例是,在旅馆或酒店等处被录用为前台,尽管取得了就劳签证,但实际工作内容是客房的清扫或者在餐饮部门只接待客人的情况等。再举一个例子,为了在饮食店进行市场营销而取得就劳签证,但是实际上只是在饮食店接待客人。 其次,这里所说的“明确承认”,是指根据本人和相关人员的供述和证据资料,明确从事违法的资格外活动(法定外活动)。 综上所述,从事“专从”,“明显”违法的资格外活动(法定外活动),根据该活动“接受报酬的情况”,将会被追究专从资格外活动罪。 那么,在不能说“专从”的程度进行资格外活动的情况下,会怎么样呢。 在这种情况下则会被判断为非专从资格外活动罪。 3.非专从资格外活动罪的正确理解 首先,让我们来看看非专从资格外活动罪的规定。 入管法第73条 除了符合第七十条第一项第四号的情况外,违反第十九条第一项的规定从事伴随有收入的经营活动或接受报酬活动的人,将被处以一年以下徒刑或监禁或二百万日元以下的罚款,或者并处徒刑或监禁及罚款。 按照前面的例子对本条文进行说明。 第七十条第一项第四号是指,上述所列的专从资格外活动罪。也就是说,在符合专从资格外活动罪的情况下,进行违法的资格外活动(法定外活动)的情况是本条文的射程范围。 因此,在非常广泛的范围内,都能成立非专从资格外活动罪。 那么,作为翻译取得就劳签证的外国人只能在在留资格范围内活动,没有任何例外吗。 在这里,来介绍一个可以作为参考的想法。 根据法务省平成27年12月公布的指南,在日本从事的活动是否符合入管法规定的在留资格,将从在留期间的活动整体来判断。 因此,例如刚进公司时有研修,其研修期间,研修目的合理时,即使有脱离原来在留活动的期间,也不会被立即追究资格外活动罪。 其次,暂时脱离原在留资格的活动,进行资格外活动(法定外活动)的情况。根据以上的指南,比如原本是在酒店前台工作,由于有团体客人入住,而一时性的帮忙将住宿客人的行李搬运到房间的情况。 这种情况的话是不会立即带有违法性。不过,即使在这样的情况下,将住宿客人的行李搬运到房间的活动如果不是一时性的活动,而是主要活动的话,则会被问责资格外活动罪。 4.有可能导致被强制遣返的资格外活动的罪罚是? 以上是对专从资格外活动罪,非专从资格外活动罪的说明。 那么,这种资格外活动罪成立的话,有什么处罚呢。 本章节来说明每种处罚。 (1)被追究专从资格外活动罪的情况…

法定外活動の際に問われる資格外活動罪とは?

1.資格外活動罪とは? 我が国の在留資格(一般的にビザと呼ばれるもの。)は,外国人が本国に入国・在留して行うことのできる活動等を類型化したものと定義されます。簡単にいうと,調理師で勤務するなら技能ビザ,会社経営をするなら経営管理ビザ,大学教授の職に就くのであれば教授ビザといった具合です。 言い換えると,どの活動類型にも該当しない場合には法定外活動と評価され,ビザを取得することはできません。実務的にいうと,通訳として勤務するとして就労ビザを取得したにも関わらず,活動実態は倉庫内での単純作業や飲食店での接客などを行っている場合には,どの活動類型にも該当せず,法定外活動として入管法違反になることを意味します。 この際に問われるのが,資格外活動罪です。 先に述べたとおり,外国人は予め類型化した活動を行うことを予定して在留資格を付与されます。にもかかわらず,本来の在留資格の活動以外の活動で,かつ,収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動に従事する場合に,資格外活動罪に問われる可能性が出てきます。 つまり,外国人の方は,在留資格の活動範囲内でしか収入を得ることができないことを意味し,このルールを破った場合に,資格外活動罪に問われることになります。 上記に関連して一点補足をすると,収入を伴わない活動については,資格外活動罪の対象にならないということです。例えば,昼間は会社勤めしている外国人が,夜間の学校へ通う場合を例にあげてみましょう。一見すると,就労ビザを持っている外国人が,留学という別の活動を行うためには,入管で何らかの許可を取得しなければならないように感じられる方もいるのではないでしょうか。 今回の事例では,留学の活動において収入は得ていません。そのため,資格外活動罪が成立する余地はないというのが正しい結論です。 2.専従資格外活動罪の正しい理解 実は資格外活動罪は,専従資格外活動罪と非専従資格外活動罪に分類されます。 本チャプターでは,専従資格外活動罪の詳細をみていきましょう。 専従資格外活動罪については,入管法70条1項4号にその規定があります。 入管法70条抜粋 次の各号のいずれかに該当する者は,三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 ④第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる者 本条文を簡単に説明すると,違法な資格外活動(法定外活動)を専ら,かつ,明らかに行っている場合,刑罰を科すとしています。 ここでいう「専ら」とは,違法な資格外活動(法定外活動)を主たる活動として行っている場合を指します。換言すると,本来の在留資格の活動が実質的に変更したと言える程度まで,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたということを意味します。 具体的な事例でいうと,旅館やホテルなどでフロントとして採用され,就労ビザを取得したにも関わらず,客室の清掃や料飲部門で接客のみを行っていた場合などが該当します。もう一例をあげると,飲食店でマーケティング等を行うために就労ビザを取得したにも関わらず,飲食店舗で接客のみを行っている場合などが該当します。 次に,ここでいう「明らかに認められる」というのは,本人や関係者の供述や証拠資料によって,違法な資格外活動(法定外活動)に従事していたことが明白であることを意味します。 上記を併せ検討すると,「専ら」,「明らかに」違法な資格外活動(法定外活動)に従事し,その活動によって「報酬を受ける場合」には,専従資格外活動罪に問われるということがわかります。 それでは,「専ら」と言えない程度に資格外活動を行っていた場合には,どうなるのでしょうか。 このような場合に登場するのが,非専従資格外活動罪です。 3.非専従資格外活動罪の正しい理解 まずは,非専従資格外活動罪の規定をみていきましょう。 入管法第73条 第七十条第一項第四号に該当する場合を除き,第十九条第一項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行った者は,一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは二百万円以下の罰金に処し,又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科する。 先の例にならい本条文に説明を加えていきます。 第七十条第一項第四号とは,上記でみた専従資格外活動罪のことを指しています。つまり,専従資格外活動罪に該当する場合以外で,違法な資格外活動(法定外活動)を行った場合が本条文の射程範囲であることがわかります。 そのため,非常に広い範囲で,非専従資格外活動罪が成立することになります。 では,通訳として就労ビザを取得している外国人は,在留資格の範囲内でしか活動することができず,一切の例外はないのでしょうか。 ここで,参考になる考え方をご紹介します。 法務省が平成27年12月に公表したガイドラインによれば,日本で従事しようとする活動が,入管法に規定される在留資格に該当するものであるか否かは,在留期間中の活動を全体として捉えて判断するとしています。 そのため,例えば入社当初に研修があり,その研修期間,研修目的が合理的な場合には,本来の在留活動から離脱する期間があったとしても,それをもって直ちに資格外活動罪には問われないということです。 次に,本来の在留資格の活動を一時的に離脱し,資格外活動(法定外活動)を行った場合です。上記のガイドラインでは,フロント業務に従事している最中に団体客のチェックインがあり,急遽,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することになった場合などが例にあげられています。 この場合でも,直ちに違法性は帯びないとしています。もっとも,このような場合であっても,宿泊客の荷物を部屋まで運搬することが一時的な本来の活動の離脱にとどまらず,主たる活動となっているような場合には,資格外活動罪の成立の余地はあるとしています。 4.強制退去もあり得る資格外活動罪の罰則とは? 上記では,専従資格外活動罪,非専従資格外活動罪についてみてきました。 それでは,このような資格外活動罪が成立した場合,どのようなペナルティーがあるのでしょうか。 本チャプターでは,それぞれの罰則をみていきます。 (1)専従資格外活動罪に問われた場合…